ワーキングチェア総合
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すぐに荒らされる(´・ω・`)
10年前に買ったセラチェアがそろそろ限界だけど、次何買おう 【主張と証拠は全く別物であることを正しく認識すべし】
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2014/05/25/110311
演説したい気持ちはよくわかる
素朴な感覚では、証拠という過去の抜け殻を出すよりも、自分の話を聴いて欲しいと思うだろう。だから証拠よりも主張の方に熱が入りがちだ。
しかし極論すれば、主張は必要最小限でいいのだ。裁判は、およそ当事者の言いたいことを全て判断するわけではなく、法的な権利があるか
ないかを判断する作業だから、裁判官は必要最小限の部分しか見ないし考えない。
このように、主張に凝ったとしても、裁判官は必要最低限度でしか見ないし考えないので、そこに時間や労力をかけるのは無駄だ。むしろその
時間や労力は、裁判官が注目する法的主張の部分を支える証拠を、これでもか、これでもかと十分提出するところに注ぐべきだ。なぜなら、
「証拠がなければ」
いかにもっともらしい主張あっても裁判官は採用してくれないからだ。これが証拠裁判主義だ。
だから裁判に勝つためには、
「証拠を出さなければ」
絶対にだめなのだ。これが証拠裁判主義だ。
つまり、
「証拠を伴わない主張には何も意義がない」 >>100
ねつ造の証拠を提示せよ。君の主張など証拠がなければ寝言と同じ。 >>102
いや、寝言はそっちでしょう
捏造のデマばかりじゃなくて、早く証拠を出しなよ
無理だろうけど それで君の言う証拠はどこ?一つでも証拠を提示した?
大学のゼミでゼミ仲間と議論を交わす際に、参考文献を示しながら、議論を交わすのは高等教育の基本の基本。証拠を一つでも提示してから
反駁しなければお話になりません。
【宿題】
それでは、以下の私の主張を否定する証拠を逐一提示なさい。 【成果報告まとめ】 (一括掲載)
これまでの成果のまとめを時系列順にご紹介しましょう。
1.大塚家具のアーロン・チェアの「最新の」人間工学による椅子という広告の紹介文から「最新の」の削除と20余年前の1994年発売との明記
http://www.idc-brandshop.jp/yodoyabashi/topics/topics120822.html
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/76-79 で既報の通りで、
2.エルゴ・ヒューマンの並行輸入業者による輸入代理店である関家具の独占禁止法違反、偽計業務妨害の告発、また、関家具が2ちゃんねる
に書き込みをしていると名指しされたスレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1402141553/
の2ちゃんねるからの駆逐
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/79-91 で主張した通りで、
3.スレ冒頭にノンクレジット広告の掲載のある違法なワーキングチェア総合スレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1451736090/29-
・ワーキングチェアまとめWiki http://www32.atwiki.jp/3wokingchair
・ワーカーホリック http://www.iamworkaholic.jp
・エルゴヒューマンのメーカー http://www.ergonorseating.com/
・ヤフオクまとめ http://otakara.in.net/officechair/
の2ちゃんねるからの駆逐
そして、直近の成果は以下の通りです。私は、予てから、
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/55-56
にあるイスと腰痛を関係付ける広告の不正や違法性を主張して参りました。 そして、私の告発によって、
4.http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/56 にある上記1つ目のブログの題名および内容の変更、および、2つ目の違法な体験
談商法は削除されています。
5.アマゾンにおいても、アーロン・チェアに★5つと最も評価する商品レビューが一気に7つ削除されているのです。 【成果報告が達成できた論拠の一括目録】
【(新編)アーロンチェアにまつわる違法と不正、そして、20余年前の機能とその実力、全てを徹底検証】
コクヨは、コクヨ全般のチェアとアーロン・チェアを比較実験することで、コクヨ全般のチェアのほうが「快適に座れる」ことを証明しています。また、
ニューヨーク近代美術館(MoMA)には、吉岡徳仁による日本製の「折り畳み式の紙製のチェア」の展示もあります。
http://okwave.jp/qa/q1685695.html http://blog.livedoor.jp/itakeaway/archives/4066794.html
吉岡徳仁の折り畳み式の紙製のチェアならば,MoMAの他にVITRA DESIGN MUSEUM,ポンピドゥー・センターなどで永久所蔵されおり,アーロン
・チェアの実績を圧倒しています。しかし,紙製のチェアの座り心地が優れているはずもありません。アーロン・チェアは「画期的にも座面からクッ
ションを取り除いた」大失策によるデザインの奇抜性からMoMAに所蔵があるに他ありません。大失態と断言する理由の詳細は以下で論述します。
以下で、具体的に証拠を与えることで、アーロン・チェアの欠点を指摘して参ります。アーロン・チェアの欠点を例示すれば、枚挙に暇がありません
が、以下の通りです: 【1】 1994年の発売から20余年 (リマスタードで解消)
【2】 日本で販売されているアーロン・チェアは米国製ではなくて、中国製である (リマスタードは現時点では米国製)
【3】 座奥を調整する機能の搭載がない、一般的な日本人に合うサイズの提供はない
【4】 座がメッシュは腰痛の原因となる
【5】 座面と背もたれが垂直であるのは最新エルノゴミクスから隔世している象徴
【6】 ポスチャーフィット調節は腰痛の原因となる (リマスタードで一部改善)
【7】 アーロン・チェアの前傾は、前近代的な前傾である
【8】 庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
【9】 ハーマン・ミラー・ジャパンがアーロン・チェア・リマスタードのサイズを偽っていたこと
【10】 アーロン・チェア・リマスタードに購入価値がない理由
【11】 アーロン・チェア・リマスタードや旧アーロン・チェアは世界基準EN規格を満たさないこと。また、コンテッサUのサイズが旧コンテッサのサ
イズを縮小化している理由は、世界規格ENを満たすように縮小化したこと
【12】 新旧アーロン・チェアはステマの進化系、口コミを偽装した記事風の広告である「ネイティブ広告」や「まとめブログ」によって消費者の印象
操作、世論誘導によって販売促進されている
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
【1】【2】はインターネットで誰でも直ぐに調べられる明らかな事実ですので、【3】の証明から始めます。 >>104
言い訳はいいから証拠を出しなよ
逃げないでよ
そうやって逃げるなら、あなたのアーロンチェアへの誹謗中傷は
根拠のないデマだと認めることになるよ
まぁ、実際そうなんだけどさ 【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
アーロン・チェアを物真似しただけのエルゴ・ヒューマン。販売戦略も新旧アーロン・チェアに倣い、
「腰痛に効果がある」 「肩凝りに効果がある」
と違法な広報活動によって商品価値が尊大化されています。 詳細は、
【祝ベストアンサー賞受賞】
【最新版】 新旧アーロン・チェアとエルゴ・ヒューマンの違法、不正な販売戦略を総括!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
知恵袋を参照のこと。 2つのイスに共通するのは構造的な欠陥のみならず、違法な広報活動によって商品価値が尊大化している点です。 どうせまた、捏造コピペを貼って逃げるんでしょう
証明できないから >>113
幼稚なお子様はお相手出来かねます。上記の主張を否定する証拠の準備から始めなさい。 >>91
座面交換はしてほしいよね
ここだけは絶対にへたるからなぁ 残念ながら【13】にあるように、日本で人気のある特定の外国製のイスは、薬事法66、68条違反の「腰痛に効果がある」との広告で、消費者
の意識に無意識に作用する
「プライミング効果(情報操作)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10015997759.html
によって、法令を遵守する企業の製造するイスよりも優れているとの
「バイアス(先入観)」
https://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016073404.html
https://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016111257.html
を刷り込み、商品価値が尊大化していることがあるのです。
アフィリエイターが一様に商用ブログで「腰痛に効果がある」と紹介するイスなど、その代表的な例であり決して信用してはならないのです。 >>115
アーロンも座面へたるのかな?
オカムラはよく聞くけど、アーロンでヘタったという話はあまり聞かない。
初期不良は別だけど。 >>117
アーロンで座面がヘタるも何もそれ以前の問題があるから座面がヘタるくらいなんでもない。 ロッキングチェアとリクライニングチェアどっちがおススメですか?
用途はゲームやる時にちょっと楽な大勢でやりたいと言う所です >>119
その通り。
>>120
ゲーミングチェアじゃだめなの? いや、アーロンチェアは世界中のエグゼクティブも使ってるし、
マンガ家の小田栄一郎とか荒木飛呂彦も使ってる
金があればアーロンチェアは第一の選択肢になるんだよ
コンテッサも良いけどさ
腰痛持ちならアーロンチェアがオススメだが >>122
座奥調節もできない違法と不正の権化のイスを消費者に薦めるのは無責任極まりない。 >>122
よくわからんのだが、マンゴ家が使っているペンとかならそれなりに意味があると思うが、
漫画家が乗っている車とか使っている椅子とかにいったい何の意味を見出しているのか。
エグゼクティブの机とか椅子とかも同じ。 >>124
薬事法68条違反の誇大広告に騙されているのが漫画家というだけのことです。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談で効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンは明確に
「薬事法68条違反」
無知な整体師を唆して、
エルゴ・ヒューマンならば「腰痛に効果がある」「肩こりに効果がある」と謳わせているエルゴ・ヒューマンの広告の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、
「医師その他の者」
がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
「整体師」
ならば、「医師その他の者」に該当せずに、薬事法66条違反を免れるとでも関家具は解釈しているのでしょうか? 兎にも角にも、このスレで
「新旧アーロン・チェア」や「エルゴ・ヒューマン」
を推薦する消費者?など信じてはいけないと言う結論でよろしいのではないでしょうか? >>121
ゲーミングもいいですが、座面横幅がちょっと狭いような >>134
漫画家に腰痛持ちは多いらしいからね・・・。
漫画家がアーロンチェアを使うのには納得する。 漫画家って常に前傾姿勢だからアーロンってだけでしょ 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 つまり、新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンは明確に
「薬事法68条違反」
関家具が、無知な整体師を唆して、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」「肩こりに効果がある」
と謳わせているエルゴ・ヒューマンの広告の通りです:
http://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
なお、当然のことながら、薬事法68条の規制対象は、薬品以外に
「医療器具」
も規制の対象です。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、
「医師その他の者」
がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
「整体師」 や「アフィリエイター」
ならば、「医師その他の者」に該当せずに、薬事法66条違反を免れるとでも解釈しているのでしょうか? 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 コンテッサのランバーサポートってどうですかね
オカムラの中だと一番よさそうにみえるのですけど >>146
少なくとも、コンテッサセコンダのランバーサポートはこのスレでは評判は芳しくありません。 【新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンは薬事法68条違反】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
以下はその抜粋
健康器具やマッサージ器具を販売している業者はたくさんありますが、実は健康器具やマッサージ器具にも医薬品医療機器等法(別称:薬機法、旧薬事法のこと)による規制が及びます。
医薬品医療機器等法(薬機法)は、医療機器の範囲や取り扱い、販売方法について定めをしていますが、医療機器は、病院などの施設で用いるものだけではありません。
健康器具やマッサージ器具であっても医療機器に該当し、薬機法による規制が適用されるものがあるのです。
薬機法による規制が及ばない健康器具やマッサージ器具もありますが、その代わり「雑品」扱いとなって、広告表現が出来る範囲が限られるなどの問題があります。
新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンが雑品扱いするならば、薬事法68条の適用を免れる。しかし、雑品には、当然のごとく、
「健康効果を謳えない」
のだ。 >>146
試座してみないと何とも言えないと思うよ
腰周りって本当に千差万別だから
ただコンテッサかアーロンが腰痛には良いという意見が圧倒的に多いね 荒木飛呂彦も使ってるの?
次は浮気しようかと思ってたけどやめるわw >>134
> 座り仕事の中でも漫画家はかなり過酷なんだよ
> それだけ腰に負担がかからないってことの証明
一行目と二行目に全く関連がない。
当然証明にも全くなっていない。
頭がおかしい人としか思えない。 >>149
だから、新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンは薬事法68条違法の広報活動で商品価値が不法に吊り上げられたイスということ。ステマ要員よ!諦めてこのスレから立ち去れ! 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法違反でない売り上げアップ相談に応じる企業の見解】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器をみなすのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
したがって、新旧アーロン・チェアの販売を目論む庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 つまり、このスレで盛んに新旧アーロン・チェアの広報活動に奔走している人物は、新旧アーロン・チェアとの利害関係者もしくは法令遵守する必要もないとの倫理観の著しく低い人物ですので、彼らの意見に耳を傾ける必要性は全くありません。 >>150
荒木飛呂彦って過酷な労働環境にあるマンガ家にあって
きちんと土日祝休みで、徹夜もなしで、とにかく効率化する人だからね
そして健康オタク
そんな人が腰痛に警戒して買ったのがアーロンチェアという >>161
物笑いの種と表現する他しかないでしょう。薬事法68条違反にがんじがらめになったアーロン・チェアの利害関係者に残された道は、ステマの古典的な王道
「著名人を広告塔にする」
販売戦略しか残されていないのです。
そもそも、著名人は、倫理的な責任と問われるべきですが、新旧アーロン・チェアの利害関係者から十分な広告料をもらっているのでしょうから、彼らは片腹も
痛くはありません。 つまり腰痛改善にアーロンチェアは有効だということか シルフィーのランバーサポートは個人的にはイマイチだった
なんかプラスチックがモロ当たる感じ?
もちろん合う人もいるだろうけど俺の場合アーロンのしっかりしてる方が好みだったな イトーキのフリップフラップ買おうかと思ってるんだけど、東京で置いてある店ご存じの方います? >>163-164
お仕事ご苦労様。新旧アーロン・チェアが違法な広報活動によって商品価値が吊り上げられているだけのイスであることの反論を募集します!もちろん、証拠も添付するようにご注意下さいませ。証拠のない主張はただの弁論で聞く価値がございませんのであしからず。 >>149
ありがとう とりあえず評判だけでも知りたかったんだ
>>164
プラスチックのパーツ一個つけたようなやつは期待できないよね
なんでここらへん手抜き多いんだろ 【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
アーロン・チェアを物真似しただけのエルゴ・ヒューマン。販売戦略も新旧アーロン・チェアに倣い、
「腰痛に効果がある」 「肩凝りに効果がある」
と違法な広報活動によって商品価値が尊大化されています。 詳細は、
【祝ベストアンサー賞受賞】
【最新版】 新旧アーロン・チェアとエルゴ・ヒューマンの違法、不正な販売戦略を総括!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
知恵袋を参照のこと。 2つのイスに共通するのは構造的な欠陥のみならず、違法な広報活動によって商品価値が尊大化している点です。
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 >>163
そう
他のメーカーも効果があると思うけど、全部比べるわけにもいかないしな
結局アーロンで良いかとなってしまう >>172
ステマ要員はいらない。違法と不正の権化の新旧アーロン・チェアを必要とする消費者など1人として存在しない。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告と販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器をみなすのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
したがって、新旧アーロン・チェアの販売を目論む庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 >>146
人の好みなので一概にはい言えないけど、
自分はコンテッサ(旧型)のランバーサポートは、
どのポジションにしても、異物感が拭えなかった。
メッシュと一体化してないからね。
でも、それでも、コンテッサセコンダよりは遥かにマシだった。
セコンダは、背中に接触する面積がなぜか旧型の
半分以下(?)くらいに小さくなって、異物感どころの話じゃなかった。
オカムラって、ノウハウをちゃんと蓄積しているのか、
非常に疑問符がついたな…。
散々言われていたヘッドレストも旧型のまんまだし。
アーロンがリマスタードで全面的に改善したのと対照的だった。 >>173
イトーキのショールームは、予約必須ではないよ。
自分も何度か行ったけど、一度も予約したことがない。
もちろん、混んでたらダメかもしれないから、
予約するに越したこと無いけどね。
個人的には、ingが気になる。 ing試座したいけど渋谷の有料ワーキングスペースくらいしか無いよね
レポ聞きたいけど変なやつ居るから誰も書き込まないのかな… >>173
>>184
ありがとうございます。
確かに公式に聞けって話でしたねw
特定のIDブロックしてないと椅子関連のスレが使い物にならないのは困りますね・・・ 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告と販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
https://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器をみなすのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
したがって、新旧アーロン・チェアの販売を目論む庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は明確な薬事法68条違反。 薬事法は
「薬」
にか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れ。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 【結論】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
およびに、
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンに微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
https://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 なんで運営に通報しないの?
アマゾンは通報したら削除してくれたみたいだよ (一般消費者の「知る権利」と「要求する権利」。それを守る「責任」を放棄する「消費者エゴ」)
残念なことに,このスレッドには,消費者の「知る権利」には貪欲である一方で,消費者の「責任」には無頓着な一部の消費者が見受けられます。一般消費者
の皆様方ならば,よい椅子の「口コミ」情報を得るために,ここにいらっしゃるのでしょう。それが消費者の「知る権利」です。この「知る権利」だけを声高
に主張する一方で,それに付随する消費者の「責任」を放棄することを「消費者エゴ」と言います。消費者の「責任」とは,「知る権利」や「要求する権利」
を守るために闘うあるいは努力することを言います。一般消費者が「要求する権利」を行使する意識を高く持てば,牛肉偽装事件など偽装・欺瞞を行う企業を
懲戒できるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85
サイト上に氾濫するハーマン・ミラー社のチェアを賛美する「ヤラセ投稿」や「薬事法違反を巧妙に逃れる広報活動」に対して,否定的な見解あって初めて,
マーケット業界の健全化の実現があるのです。我々一般消費者の「要求する権利」を行使する高い意識を抱く有志の集結があれば,「ヤラセ投稿」や「薬事
法違反を逃れる巧みな広報活動」で評価の吊り上がったアーロン・チェアを悲嘆に暮れて投げ売りをする消費者を救うことができるのです。私の存在意義は
この1点に尽きます。
最後に,WOMJの関係性明示に関する規定に照らして,私はハーマン・ミラー社およびにオフィス家具製造販売のいかなる企業とも利害関係が一切ない教員で
あることを宣誓致します。すなわち,私の投稿は,WOMJの規定によって,逆ステマなどから縁遠い善意の「純然たる口コミ」であることが保証されています。(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1703K_X10C12A1000000/
私は,一般消費者の知る権利や要求する権利を行使する善意の一消費者なのです。もし,私の投稿に論理の欠如や錯誤があるのであれば,正攻法で論理的に
ご批判下さい。残念ながら,失当な批判には全くお応することはできません。 >>195
庄文堂の利害関係者に皆様。
ご愁傷さまです。そのようなことは一切ございません。他人に不正を唆すのではなくて、利害関係者のあなたがアマゾンに削除依頼すればいいのではないでしょうか?
違法、不正を惜しまない身であるから他人に不正を唆すのは卑怯で卑劣である。 やっぱりAmazonと運営に通報するのが効果的みたいだね
個人的な恨みでよくここまでできるよ
器の小さいヤツだな >>198
結局、君ら一味の目的は唯一つ。アマゾンの私の投稿を削除すること。偽計業務妨害?とでも主張したいのかね?弁護士や警察に被害届を出せばいいんじゃない?
尤もらしく、一般消費者を唆すのは卑怯で卑劣である。他人を扇動するのは君らの常套手段のようだが、君ら利害関係者が動き給え。 >>198
他人を扇動するよりも自己の主張に自信があるのであれば正々堂々と証拠を提示して私の主張を否定すればいいんじゃないかな?
それが出来ないのであれば、弁護士に削除依頼書を執筆してもらったり、警察に偽計業務妨害などの被害届を提出してみたらどうかな? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています