職務質問苦情スレ 121
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犯罪摘発に有効であるかの様な見せかけの為に【職質ノルマ】がある!
https://www.youtube.com/watch?v=akqczfkFcA8
駅構内でやっているのは警察が駅側に話を通して行っている
要するに許可をもらってやっているんだよね
警察といっても無断で駅構内に立ち入って活動は無理だよ 職質ってノルマあったんだ。始めて知った。月何件くらいなんだろ 久保田って運良く弁護士資格は取れたけど、無能が隠せないタイプだね
早く誤った情報を流す動画は消した方がいい、これからも弁護士として活動するんだろ? >>454
そうだね良かったね
次からはコテハンにしてね >>450
犯罪は探せても犯人は探しにくい
職質なら犯人を捕まえられる 空ピーポーが増えたら集団人生侵略の始まりです。テロリストカーに遭遇することが多くなったら、ご用心!! >>457
君の言動って、有能な人のものとは思えないんだ。
有能な人は、弁護士資格を運で取れるものとは言わない。
有能な人は、誤った情報だと判断する理由を示す。
このスレでは以前にしたレスが特定できないのだから、
再度書くなり、コテハンつけるなり、アンカーで示すなりする。
有能な人は、動画を消させようとするなら、
ここに書き込むよりもYou Tubeのコメント欄で誤りを指摘する。 >>461
示してるやん
久保田はなぜ「公道」「勤務中」に「肖像権が保護されない」のかを説明していない 久保田はプライバシー権の延長線上に肖像権が存在するといってるからだろ
「公道」で「勤務中」に「肖像権が保護されない」を逆説的に
公道以外は撮影は認められないなんて解釈するほうがおかしい >>462
有能なら、、
ID表示されないスレにおいて、
論拠は再掲するなりコテハンつけるなりアンカーつけるなりする。 >>465
しないよそんなこと
そもそも自分が有能なんて一言も言ってない >>464
話題の対象である職務質問が公道上で行われたから。 >>466
>>457
>無能が隠せないタイプだね
他人を無能呼ばわりしていたので、
『君のほうが無能だよ』と言うべきところ、
『無能』を『有能ではない』とマイルドな表現にした。 >>467
「公道」を根拠にしたのは久保田から
公道で職質があったから「公道」が根拠なのか? 公道上の職務なら、通常のパトロール、交番前に立ってる時も肖像権が保護されないことになる 投稿者が直接かかわっていないパトロール中の警官を撮影してる動画とかいっぱいあるから
肖像権は保護されないんじゃない? どうでも良い。どんどん撮影すりゃ良い。
そんなのいちいち問題にする弁護士は存在しない。
クボタはyoutuberとしてウケ狙いで取り上げてるだけ。 >>472
じゃない?ってきかれても
そりゃ肖像権だから侵害された本人が動かないならそのままだよ 難しいこと抜きに普通に公務中なら肖像権など認められないっしょ >>476
じゃあ公務中の公務員撮影してアップしてみて
本当にそう思ってるなら出来るよね? >じゃあ公務中の公務員撮影してアップしてみて
>本当にそう思ってるなら出来るよね?
普通に警察官の職務質問の動画とかがあるじゃない このスレの住人はアップしまくってんじゃん。
一件でも問題になったやつがあったのか。くだらない。 理論的には無理筋。
職質を隠蔽したくてしょうがない警察が訴訟などやるわけがない。
実際にそんなの一件も無い。 >>477
> じゃあ公務中の公務員撮影してアップしてみて
> 本当にそう思ってるなら出来るよね?
公務中の公務員を撮影してアップすることが目的だと、
正当な理由がないことになり、
人の看守する建造物内であれば退去要求によって、
道路上であれば立ち止まらないよう要求することによって、
結果的に撮影を拒否できる。
(職務質問の場合は停止させられている立場なので立ち止まっていてよい。)
いずれにしても、既に撮影した物については
公務員の肖像権で対抗することは無理だと考える。
(公務員以外の私的なものが写っていれば、それを理由とすることは可能。)
刑法130条
正当な理由がないのに、
人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
道路交通法76条4項2号
(何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。)
道路において、交通の妨害となるような方法で
寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 >>483 追記。
撮影しながら、警察官についていくのも禁止。
迷惑を覚えさせるような仕方でつきまとう行為に該当。
軽犯罪法1条28号
(左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。)
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、
又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者 >>484
撮影・公表は禁止されていないが、
建物内なら出て行かされ、公道で立ち止まリ続けることも出来ず、
撮影しながら警察官についていくことも禁止。 >>489
私は、特段難しいことを言っているつもりはないんだけど。
>>477 のように
公務中の公務員を撮影して公表したい、という
公共性の低い理由で撮影する場合、
施設管理者から出ていくよう言われたら出ていかないといけないし、
公道上で立ち止まり続けていたら道交法違反だし、
公道上で撮影しながら警察官につきまとってもいけない。
一方で、自宅の中から・許可を得た場所から、などの状況で
撮影するのは問題ないわけ。 >>490
ってことはお前も久保田の主張は違うと思っているってことか >>492
ほとんど同意見だけど。
どこが違うと感じてんの? >>493
久保田は「公道での勤務だから肖像権は保護されない」と言った
お前もそう考えるの? >>494
6:37〜
『公道しかも職務中ということであれば』
『全く私的な要素がないということになるので』
『プライバシー権による保護は難しい』
『今回は撮影を拒否できないケース』
久保田弁護士は
『公道かつ公務中なら全く私的な要素がない』と言っているが
『公道でない場所での公務中なら私的な要素がある』とは言っていない。
君が、十分条件と必要十分条件の取り違え、
いわゆる「前件否定の詭弁」の状態になっている。
必要条件・十分条件・必要十分条件の違いを理解すれば
理解できるようになる。
追記。
本件は、
「You Tubeに投稿された職務質問について、適法か違法かを判断する」
という趣旨であって、
「職務質問全般について適法と違法との境界を見極める」
という趣旨ではないから、
適法・違法であることの必要十分条件を示さなくても責められる謂れはない。 >>495
肖像権の話だろ
公道かつ勤務中の条件のもとで肖像権は保護されない
これが久保田の主張
当然どちらかの条件が欠ければ主張は変わる 職質が私有地でも行われている以上、公道って条件はいらないよな >>496
>当然どちらかの条件が欠ければ主張は変わる
変わるとは限らない。
まあ、昔から騙されたり、理解できない人がたくさんいたから
詭弁なわけで。
君が、「前件否定の詭弁」を詭弁だと理解できない人だったということ。 だからなんで久保田は「公道の職質」に限定したの?
ちなみに「職務外の職質」は存在しない 久保田が限定した撮影できる条件は【私的な要素が全くない】の部分だろ >>499
職務質問中はいついかなる場合も撮影して良いとは限らない。
その場所の公共性が低ければ低いほど、
他の私人の「撮影・公表されたくない」という権利が優先されやすくなり、
公共性が高い場所であればあるほど、
その場に居合わせた人は他人に見られても困らない行動をすべきであるから、
撮影することが適法となりやすい。
例えば、警職法2条2項に基づいて警察署に同行した場合、
警察署に来ていた私人が「警察署に来ているところを撮影・公表されたくない」と
考えるかもしれない。
私人の管理する敷地内である場合も、
撮影・公表されたら困るような物が
私有地だからこそ撮影・公表されることはないと考えて置かれているかもしれない。
このような場合、好きに撮影・公表して良いとは限らず、
そのような人・物は映さない・顔を映さない・公表する際はぼかすなどの
制限を受け得る。
公共性の極めて高い場所、例えば公道上であれば、
撮影・公表されたくないと考える通りすがりの私人がいたとしても、
「公道なんだから撮影されて困らない立ち居振る舞いをしろよ」
と言って済む。
このように、私人の撮影・公表されたくない権利と、
職務質問中に警察官が違法行為を行ったら証拠を確保するという権利は
衝突する場合があり、
その場合、どちらが優先されるかは状況によるし、
最終的には裁判所が個別に判断すること。
だから、職務質問中はいついかなる場合も撮影して良いとは限らない。
職務質問が行われた場所について検討することは必要。 >>502 追記。
ひょっとしたら久保田弁護士と多少意見が異なるかもしれないけれど、
以下は私見。
私の考えとしては、
公務中であれば、場所がどこであっても警察官の肖像権は保護されない。
常に、警察官に違法行為を行われた場合に証拠確保する権利が優越する。
場所について検討するのは、
飽くまで写り込んでしまう私人・私物のプライバシーのため。
警察署内に居るところを撮影・公表されたくないと考える私人は多いであろうし、
急に呼び出される・犯罪の被害にあって身だしなみに気を使う余裕がない、など
撮影・公表されたくない権利を保護する必要性は高いと考える。
一方、公道上なら他人に見られる覚悟はするべきだし、
撮影・公表されて困るような言動をするな、ということであって、
撮影・公表されたくない権利を保護する必要性は低く、
警察官に違法行為を行われた場合に証拠確保する権利が高くなる。
よって、公道上であれば私的な部分がない、
もしくは証拠確保する権利より極めて小さいので、
撮影して良い、という結論になる。
当然、どちらの権利がより重要かは状況次第であり、
公道上以外なら撮影が制限される、とは限らない。 >>504
職務質問中はいついかなる場合も撮影して良いとは限らない。
その場所の公共性が低ければ低いほど、
他の私人の「撮影・公表されたくない」という権利が優先されやすくなる。 >>497
>>職質が私有地でも行われている以上
職務質問、いや、警察活動って、私有地内で行ってもよいの?
土地所有者の承諾が必要だと思うけど。 つーか、今の時代撮影されることに抵抗あるのなら警察官なんてやってられない
今の時代一般市民だろうが街中や店の中や駅など何か揉め事があれば勝手に撮影されてネットに投稿されるのが当たり前の時代
公務中の警察官なら撮影されたくらいでガタガタ言うものではないし、そもそもやっている職務質問の殆どが職務質問の要件を欠いて行われているのだから尚更 職質を撮影していいのは(警察が動けないのは)職質される市民の保護のため、取調室の可視化と同じ理論
当然警察官の肖像権も最大限に保護されるべきではある
ただし動画アップは問題ない、違法性のある職質を公にするのは民主社会の理にかなっている
久保田の「公道」「勤務中」だから警察官の肖像権が保護されないというのは誤り
警察官の勤務でもただのパトロールなら違法性はないから 仮に正当な職質だと警察が考えるなら、その場で撮影中に説明したらいい
動画編集等で警察の意図を歪曲されたなら、アップ者の違法性が問われる 勤務中とプライベートで警察官の顔や声は変わらない
顔や声は私的な要素となる
適正な理由なしに公表される必要はない 警察職務の実態を明らかにするためなんだから問題ないよね 警察官の顔を全員明らかにする必要があるなら、ホームページに職員全員の顔写真を公表するよう法整備したらいいよね >>514
んな汚い物何か見たかねぇよ。
公務員の犯罪者だけ晒せば良いんだ。 一番困るのはお巡りによって違う見解を出すところだな
数ヶ月前に職質してきたお巡りは、撮影してもいいけど手元を撮ってくれと言ってきた
紛失破損などのクレーム対策なんだろうけど >>507
コンビニにも職質パトロール来るだろ
まさかあれまでを承諾取ってとか言うのか?
取ってたとしても微々では? コロナにかかると肺が繊維化して息苦しさに延々と苦しむ上に血管に血栓ができて血管が詰まり内臓に血が流れずにボコボコになる
心臓の後遺症や脳梗塞はじめとして身体中の臓器に障害が残るんだよ >>516
ただのワガママだからほっとけ。
大体職質自体がどうでも良いんだから。一切耳を貸す必要無し。 >>517
既に>>505で言った通り。
私の意見は、
公務中であれば、場所がどこであっても警察官の肖像権は保護されない。
場所について検討するのは、
飽くまで写り込んでしまう私人・私物のプライバシーのため。 >>521
どうして公務中の警察官は肖像権が保護されないの? 公務中の警察官であっても常に違法行為をする見込みはない
公道であろうと警察署内であろうとカメラに映りたくないという私人はいる
(盗撮関係は各地の条例で定められているが、映り込みの規制はしていない)
あ、防犯カメラは防犯のためという理由があるからね
【】は勉強しなおせ 【】の主張だと
公務中の警察官の肖像権が保護されないの?
それなら
公務中の公務員の肖像権が保護されないってことになるよね? 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,
ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,【被撮影者の社会的地位】
撮影された【被撮影者の活動内容】,【撮影の場所】【撮影の目的】【撮影の態様】【撮影の必要性】等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/052388_hanrei.pdf
個人的には久保田の見解は間違ってるとは言えないと思う
最高裁判決に撮影の場所や地位が考慮されることが記載されてる 久保田の見解は間違い
勤務中の公道なら、例えば遠足の引率している公立学校の教諭撮影してみろって話 その場合引率の子供たちを撮影しないようにすることは難しいから駄目だな
仮に教師が横断歩道の誘導員をしていたのなら撮影することは許される >>527
バカがバレちゃったな
教師の交通指導は業務ではない
ほんとバカだなあ >>527
カメラの撮り方で先生の顔だけ撮影できますよ
早速撮影してきてください、本当にそう思ってるならできますよね >>528
業務じゃないんだ
そりゃ無理だな
学校の撮影は無理かな
子供たちをとっているのか向こうから見て判断できない
引率中の先生とかほとんど見たことない そんな言うならやってあげるけど池袋にいるから公務中の教師連れてきてよ
そいつが俺に職務質問したところを正面から撮影するから >>532
??
池袋??
教師は職務質問はしないよ
お前障害者?? 久保田の動画は職務質問の話なのに教師がとかいいだしのはお前な
【被撮影者の社会的地位】【被撮影者の活動内容】,【撮影の場所】【撮影の目的】【撮影の態様】【撮影の必要性】
これに基づいていれば学校の教師だろうと問題なく撮影できる
最高裁判決で出ている以上お前がやらない限り合法とは言えないというのは詭弁に過ぎない うんうん、警察官と教諭は同じ公務員
公道での勤務中なら同じ理屈を適用出来るな
久保田は警察官の特異性には触れてない 大阪府三島郡島本町絡みの中田敏男は
被害者と社会に謝罪しろ
街のダニでド腐れのクズで人間のゴミカスのままで人生を終わりたくないだろ
それとも もう人生が終わったのか >>534
お前も久保田も
【被撮影者の社会的地位】【被撮影者の活動内容】,【撮影の場所】【撮影の目的】【撮影の態様】【撮影の必要性】
に一切触れてないね 職質が全部ダメとは思わない
わずかな例ではあるが犯人逮捕につながったこともある 久保田は肖像権が保護されない根拠を「勤務中」「公道」しかあげていない
こいつは職質の実態にYouTube動画ちょっと見て決めつけたんだろうな、何も調べてない勉強してない 大学生でも言えるような一般論って感じ。
刑事専門の弁護士じゃないとこんなもんかな。 間違えたことを言わないよう気をつけてる感じはするが、それだけで主張が無いよね
こいつの事務所は何か指導しないのかな、こんないい加減な活動してたら事務所の評判も落ちるだろ 久保田センセイー
動画削除まだですかー?
ここ見てますよねー 職質の撮影は問題ない
警察官に文句言われたら自分の権利を守るためと伝えよう よく考えてみいや
職務質問中にケガさせられたり物壊されたりとかするケースも実際あるんだぞ?
自分の身を守るために録画するのがダメだというなら法的根拠を求めてきっちり説明させにゃ 迷惑駐車な道交法は無視なんだね…
都内首都圏銀座から品川あたり ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています