職務質問苦情スレ 121
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職務質問断って撮影したら報復されそう
懐中電灯が違法だとか上にあったスケボーとかで逮捕したりとか >>518
>>コンビニにも職質パトロール来るだろ
>>まさかあれまでを承諾取ってとか言うのか?
コンビニの駐車場、ってことでOK?
コンビニの店内で職務質問はさすがに稀なケースだろうと思うから。
コンビニは、万引きに対応してもらえないと困るから、警察に文句を言うことはしないだろう。
むしろ、コンビニの駐車場でタムロしている少年たちを追い払って欲しいから、
警官が来ることを喜んでいるかも。
あえて理論的に言えば、
不特定多数人が来るコンビニの駐車場は道路に準じる場所、と考えることができる。 >>551
コロナで全く見かけなくなった
交番横や5メートル以内にに駐車してるのですら取り締まらない >>553
いくらなんで道路に準じるは無いだろ
私有地を公道と準じていいわけがない
例えばショートカットも同様 553は道交法の道路に当たるかと勘違いしてんじゃないの 不当な違法職質してるんだから、ちゃんと公務してるか撮影するのは当たり前 https://www.youtube.com/watch?v=sC8l4LjQw7w
2020/9/26
警視庁月島警察署
警職法における職務質問をすることのできる要件がないので警察法2条を基に「質問」と称して始められた実質的な不当逮捕の中盤。
現場にいる警官の数は、「質問」をし始めた1名の他、応援でパトカー2台の5名プラス自転車で交番から来て後続車の整理をしている4名の、合計10名。
人件費が壮絶に無駄、かつ、人権侵害も甚だしい。
追記:UP主たる私が違法職質(不当な拘束)をされたのは人生で百数十回以上。ひとは、そんなことをされると、怒る生き物なのだ。 肖像権の話終わった?
久保田が間違えてるで結論出たの? 中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
弁護士ランキング 福岡県1位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
<Q1、職質中、警察官を撮影する事は違法なのでしょうか?>
違法ではありません。
<Q2、撮影に対して制止を求められたのにも拘わらず撮影を続行するのは違法なのでしょうか?>
違法ではありません。
<Q3、撮影は、公共の場所と私有地でOKやNGはあるのでしょうか?。>
ちがいはありませんが、私有地の中では、その土地所有者のに退去要求には従う義務が生じます。
<Q4、警察官は、撮影者に対して撮影を法的に制止する事が出来るのでしょうか?>
できません。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1405/b_689517/
保護されないって考える弁護士が多いみたいね
私有地云々も書いてある 職質中に警察官の肖像権が保護されるって考えてる弁護士とかいるの? 政府のお抱えみたいな連中じゃない。少ないだろうけど。 >>563
外国人に職務質問をする理由には、
身分証明書を提示する義務を課す事が可能なこともあると思う。
出入国管理及び難民認定法23条3項。
前二項の外国人は、警察官が、その職務の執行に当たり、旅券等の提示を求めたときは、
これを提示しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
第二十三条 (旅券等の携帯及び提示)
本邦に在留する外国人は、
常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。
ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者 一時庇ひ護許可書
八 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2 中長期在留者は、
出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、
常にこれを携帯していなければならない。
3 前二項の外国人は、
入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、
その職務の執行に当たり、
これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード
(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、
これを提示しなければならない。
4 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、
その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 十六歳に満たない外国人は、
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。 身分証明書繋がりで、警察手帳の提示要求の仕方について。
身分証明書の提示要求をされた時点で、以下の通り言うべし。
「では、お互いに、身分証明書の提示を要求するのであれば根拠法を示すことにしましょう。
では、私から。
国家公安委員会規則たる警察手帳規則第5条に基づき、警察手帳の提示を要求します。
警察手帳を提示するか、
都道府県公安委員会に警察手帳規則第5条違反という理由で懲戒請求を受けるか、
好きな方を選んで下さい。。
現状、警察手帳を提示する義務が発生していないと考えるのであれば、
都道府県公安委員会に対して申し開きをすると良いです。
警察手帳を提示しますか?警察手帳提示義務違反として懲戒請求を受けますか?
好きな方を選んで下さい。」
「私は警察手帳の提示要求について、根拠法を示しましたし、
●●●●は、それに納得して警察手帳を提示しました。
ところで●●●●は、刑法223条1項強要罪という犯罪を犯しますか?
●●●●が強要罪という犯罪を犯すのか犯さないのか、
見届け、犯罪を犯すのであれば相応の責任を取らせようと思います。」 >>565
私は現状に満足している。
私は久保田弁護士の主張に異論はないし、
動画が削除されず公表され続けていることを良しとしている。
特段、行動を起こして現状を変化させる必要を感じていない。
久保田弁護士の主張を誤りだと感じ、削除させたいと望む者が居るなら
その者が現状を変えるべく行動するべき。
当該動画のコメント欄に主張を書き込むなど。 >>569
久保田弁護士に動画を削除させたいのであれば当然行うべき、
久保田弁護士の動画のコメント欄というリングに上がらないの?
君、正々堂々と戦いを挑むことさえしていないんじゃん。 >>570
上がる必要ない
どうせ久保田はここみてるんだしw >>559
それ確認して、貴方はどうするの?
何の為に確認するの? >>615
それは公務中の公務員に対して出された判決ではない。 >>612
肖像権はプライバシー権だから。
プライバシーは私的という意味。
公務中の公務員は私的に行動しているのではない状態。 >>577
誰にレスしてるのか分からんが
私的に行動していないは正しい
だから肖像権が保護されないは正しくない
何度も言うが、本気で公務中に肖像権がないと言うなら、役所で公務員の顔撮影してアップしろ >>578
役所で公務員を撮影してアップするのと、公務員に肖像権があるのとで、
双方にどういう因果関係があるのかを説明して貰えるかな。 >>579
はあ?
肖像権がないというなら撮影アップして構わないだろ 警察側で逆に写真とってくる人いるけどこちら側の肖像権はどうなりますか? 結論を言ったら、盗撮に当たるような撮影(役所の関係者しか立ち入れないような場所にいる関係者を撮影とか)でもないのなら
役所の職員を勝手に撮影して公開したところで肖像権など認められない。
盗撮に当たるような撮影とかなら刑事事案なのでまた別の問題はあるけど。 >>582
だから撮影してみろって言ってるの
本当にそう思っているなら出来るよね? >>584
それ言ってもまた逃げるだけだろ
そして忘れた頃に振り返す アホくさくていちいち言うまでもないけど。
582が大体正解。 >>584
わかったわかった。
俺は許可も得てないしモザイクもかけてない動画を数十本上げた。
通行人も100人以上写ってる。
で、なんなんだよ。 >>587
主語が分からないんだけど、それは職質中の警官ではなく公務中の公務員のことだよね?
あと通行人の話は今していない >>582
肖像権が認められない人間などいない
自演も大概にしておかないとw わかったわかった。
じゃあそうすると、通行人でもなく警官でもない公務員を撮影すると・・なんなの。
何が起こると思ってるの。 うん・・
撮影しても何も起こらないよね・・。良かったねおめでとう。 役所って言っても、以下のような役所の職員が写っているような画像を撮影して勝手にSNSなどで無断で公開しても特に問題はない。
職員が「肖像権の侵害」を主張したところでまず認められないケース。
https://www.city.komatsu.lg.jp/material/images/group/24/rimg0035.jpg 何の嫌疑も不審事由もない人を疑って犯罪者扱いして職務質問強要する癖に被害届けは本当に受理しないんだな
被告に取り込まれ…一家をのみ込んだ脅迫・洗脳 警察も予想外の対応 太宰府市主婦暴行死
https://www.fnn.jp/articles/amp/89810 被告に取り込まれ…一家をのみ込んだ脅迫・洗脳 警察も予想外の対応 太宰府市主婦暴行死
https://www.fnn.jp/articles/amp/89810
福岡・太宰府市で車中から主婦の遺体が見つかった事件
被告との奇妙な同居 取り込まれ家族に金を要求する側に
警察は予想外の対応 11回相談も重い腰を上げず 被告に取り込まれ…一家をのみ込んだ脅迫・洗脳 警察も予想外の対応 太宰府市主婦暴行死
https://www.fnn.jp/articles/amp/89810
高畑瑠美さんの夫・高畑裕さん:
警察署を出て行く時は、自分の頭の中が放心状態に近かった。警察って、何かあっても頼りにならないのかなって考えたりした
遺族は、2019年6月から9月にかけて11回も相談に訪れたものの、佐賀県警は、とうとう重い腰を上げることはなく、最後の相談から1カ月後に瑠美さんは亡くなった。 >>581
現に犯罪を犯し又は犯し終わって間がないと認められる時にだけ、
警察官はその市民=犯罪者の容姿を撮影できるというのが最高裁の肖像権に関する判例。
最高裁は、肖像権と言うかどうかは別にして、という言い方をしている。
最高裁の判例の引用については、【】君の得意技なので、【】君、引用をよろしくお願いします。 >>578
また懲りずに書いてるよ。
貴方、以前それ書いて何の為の撮影だ?って問われたでしょ。
肖像権が無いとしても理由の無い撮影はしないとも書かれた筈。
どうしても撮影してアップして欲しいなら、本来の窓口業務等をしてない公務員がどこの役所に
居るか書きなよ。そしたら近場の人が居れば仕事しない様子を撮影してアップしてくれるんじゃね? >>602
相応の理由がないと撮影出来ないなら、それは肖像権による保護があるからだろ
お前は何回言われてもわからないね YouTubeのあたらしめの職質動画なんだけど、あんだけ拒否ててもズカズカ押してくるもんなんかい
あれ違法ちゃうん? >>602
なんで理由のない撮影とアップは出来ないの?
ああ、一応理由も作っておいてやるよ
お前の町の頑張るお役所職員さんを見たいw >>603
肖像権による保護があると、つまり何なの?
>>606
欲しているのは理由ではなく、仕事しない役所職員の所在。
ちゃらんぽらんにやってる教師でも良いぞ。
その所在で真実なら理由も付帯する。 >>607
肖像権の保護が優先されるなら撮影拒否が認められる
なんだ公務員の撮影理由をお前持ってるじゃん
ほら撮影してこいよ、公務員の不正をあばけw >>609 続き
昭和44年12月24日最高裁判所大法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51765
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf
京都府学連事件
警察が犯罪の疑いのある人を撮影し裁判になった事件といえばまずこれ。
「許容される限度について考察すると、身体の拘束を受けている被疑
者の写真撮影を規定した刑訴法二一八条二項のような場合のほか、次のような場合
には、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による
個人の容ぼう等の撮影が許容されるものと解すべきである。すなわち、【現に犯罪が
行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合】であつて、しかも証拠
保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される限度をこえ
ない相当な方法をもつて行なわれるときである。」
【現に犯罪が行なわれもしくは行なわれたのち間がないと認められる場合】
とあるが、
現行犯・準現行犯以外でも撮影が適法な場合が有り得るのか、は
解釈が分かれた。
昭和61年2月14日最高裁判所第二小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50309
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/309/050309_hanrei.pdf
自動速度監視装置により速度違反車両の運転者及び同乗者の容ぼうを写真撮影
「速度違反車両の自動撮影を行う本件自動速度監視装置による運転者の容ぼうの写真撮
影は、現に犯罪が行われている場合になされ、犯罪の性質、態様からいつて緊急に
証拠保全をする必要性があり、その方法も一般的に許容される限度を超えない相当
なものであるから、憲法一三条に違反せず、また、右写真撮影の際、運転者の近く
にいるため除外できない状況にある同乗者の容ぼうを撮影することになつても、憲
法一三条、二一条に違反しないことは、当裁判所昭和四四年一二月二四日大法廷判
決(刑集二三巻一二号一六二五頁)の趣旨に徴して明らか」
これも、現行犯が対象であるから、
現行犯・準現行犯以外でも撮影が適法な場合が有り得るのか、は
判断されていない。 >>610 続き
平成20年4月15日最高裁判所第二小法廷決定
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=36292
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/292/036292_hanrei.pdf
捜査機関が公道上及びパチンコ店内にいる被告人の
容ぼう,体型等をビデオ撮影した捜査活動が適法とされた
「判例違反をいう点は,所論引用の各判例(最高裁昭和40
年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号162
5頁,最高裁昭和59年(あ)第1025号同61年2月14日第二小法廷判決・
刑集40巻1号48頁)は,所論のいうように,警察官による人の容ぼう等の撮影
が,現に犯罪が行われ又は行われた後間がないと認められる場合のほかは許されな
いという趣旨まで判示したものではないから,前提を欠き,」
「前記事実関係及び記録によれば,捜査機関において被告人が犯人
である疑いを持つ合理的な理由が存在していたものと認められ,かつ,前記各ビデ
オ撮影は,強盗殺人等事件の捜査に関し,防犯ビデオに写っていた人物の容ぼう,
体型等と被告人の容ぼう,体型等との同一性の有無という犯人の特定のための重要
な判断に必要な証拠資料を入手するため,これに必要な限度において,公道上を歩
いている被告人の容ぼう等を撮影し,あるいは不特定多数の客が集まるパチンコ店
内において被告人の容ぼう等を撮影したものであり,いずれも,通常,人が他人か
ら容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所におけるものである。
以上からすれば,これらのビデオ撮影は,捜査目的を達成するため,必要な範囲に
おいて,かつ,相当な方法によって行われたものといえ,捜査活動として適法なも
のというべきである。」
現行犯・準現行犯・逮捕・捜索差押許可状 といったレベルの嫌疑に達しておらず
【捜査機関において被告人が犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在していた】
というレベルの嫌疑でも、
【公道上を歩いている被告人の容ぼう等を撮影し,
あるいは不特定多数の客が集まるパチンコ店内において被告人の容ぼう等を撮影した】
ことを適法とした。
これが職務質問中に警察が職務質問対象者を撮影する際の
判断基準として最も近いと考える。 >>611 続き
平成29年3月15日最高裁判所大法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86600
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/600/086600_hanrei.pdf
GPS捜査は令状がなければ行うことができない強制の処分
この判決はかなり画期的という感想が多かったので、
この判決の前後で
司法界において【強制の処分】の範囲に対しての考え方が
変わっている可能性も頭の片隅に置いておくとよいかと。
以上。 職質される人物って われー俺様に職質せんかいゴラー
顔に看板ぶら下げているよね。
つまらん顔看板はポッケにしまってあるけ。 特に違法職務質問が酷い東京都の警察の管内に住んでいる一般市民の男性には職質手帳みたいなものを与えるべきだと思う
X年X月X日X時X分にどこ所属の誰に職務質問されたのかを記録するとか 普通にスクーターで走ってたら検問でも無いのに停められて職質だ。
フルフェイスなのに顔何て関係無いだろ?
DQN仕様のスクーターでも無くてこちとらスーツのサラリーマンだぜ?
何の用だって聞いちゃうよね?
で、何で身体検査する何て言われなあかんの?
させないけどさ。 全くだ。何の用かぐらい聞けよ。
なされるがままのやつらは今ままでどうやって生きてきたんだ。 >>611
この判例から考えると、
警職法2条1項の要件を満たす適法な職務質問でない可能性がある職務質問の様子を撮影することは許される、と考えられるね。
まぁ、この判例のような回りくどい言い方をしなくても、
当該職務質問は警職法2条1項の要件を欠く違法な職務質問であると考えたから、証拠保全のため撮影した、で十分だと思うけど。 いや611は憲法論なんで・・・。
国民が撮影する事とは関係ないね。 憲法や刑訴で国家を規律している。これが法治国家という意味ね。
国民を規律しているのは刑法やら民法やら。
「誰」の行為を問題にしているのか、を意識するとちょっと法律論っぽくなるかもね。 警官がこんな風に職務質問してきた。
僕は、警職法2条1項の不審事由がないにも関わらず違法に職務質問が行われたと思うのだけれど、
皆さんはどう思う?
って、ユーチューブにアップすることは、表現の自由の行使として適法ですか? 21条構成する場合は表現というか報道の自由だな。
現状何も制限がないので憲法問題にならない。
例えば今後「公務員撮影禁止法」なるものが制定された場合、
何故そのような立法が正当化されるのか主張立証責任が国側に発生するという事になる。
どうだクダラナイだろ。この事に言及する法律家が存在しない理由がわかったかい。 新型コロナの一番恐ろしいところは自分が被害者にも加害者にもなってしまうこと
油断して遊び歩いて見ず知らずの人間から感染して
自分の大切な人に伝染して死なせてしまったり一生残る障害を残してしまったら悔やんでも悔やみきれないよ 道交法完全シカトだね
○印に罫線が引いてある看板意味知らんけどそこに違法駐車、迷惑駐車している運搬系のトラックあり
駅前周辺にも迷惑駐車している車あるのに
交番勿論近くにある
緊急車両とか交通事故の方が圧倒的に多いだろうに
点数稼げないのかね?
所詮、利己主義、競争社会なんだね
信号機のない横断歩道直前直後で駐車していて視界が悪くなって危ないし点字ブロックの進路上や真上に駐車してるのに >>608
肖像権の保護が優先される「なら」って、ここのスレ的な前提の違法職質とおぼしき撮影は
どうなの?
てか、その前提の話でだと思っていたけど。
で、所在は? >>628
違法職質の可能性があるなら、撮影が優先、肖像権は保護されない、警察も実際動いてないだろ
そもそもこのスレでは「公務員に肖像権はない」「公務中なら私的要素はない」とか意味不明な主張する奴がいるから、それに対して答えたんだよ
前提といいつつお前なに読んだの?
何の所在を知りたいの? ちなみに、職質ってのは成果も出してる
犯罪者捕まえたりもしている 数打ちゃ当たるだろ?
ソフト色室ってなんだよ!?
出来レース?
マッチポンプ
記事の捏造? 任意と言いながらほぼ強制的に取り調べをしようとする渋谷警察の職質 (2020.10.01)
https://www.youtube.com/watch?v=IKnX6jS7u64
渋谷、警察が法的な根拠無く荷物を調べようとする。権力の運用のおかしさについての問題提起です。
喫茶店を探していただけで、キョロキョロしている不審者とされ20分以上囲まれ続けました。 ・撮影はやめてください
・警察手帳は見せたくありません
・令状は申請もしません
こんなんばっか >>630
公務員の公務中の肖像権の有無ははっきりしてない…が、無いなら無条件で撮影可、あっても違法
職質の証拠保全で撮影可だから、このスレ的には肖像権の有無の結論を出す必要は無い。
>>380で書いた通り。
所在は>>602で書いた通り。 >>631
成果の有無で言えば有だけど、どれ位の善良な市民に迷惑かけた成果なの? >>637
疑わしいやつを全員並べて片っ端から拳銃で撃って殺したら、その中に本当の犯人がいたっていうのと理屈はほぼ同じだよな
しかも捕まった人の大半はハサミやポケットナイフ、ゴルフクラブをトランクに入れてた等の、全く犯意のない善良な市民 恐そうな人は基本されないんだろうね
瓜田純士とかはされないらしいし >>636
はっきりしてないならはっきりさせるといい
肖像権の有無の結論を出す必要無いと意見なら意見してくるな
お前の近所の役所で構わんよ >>637
市民への迷惑??
そんなの俺は知らんよ >>602
> 肖像権が無いとしても理由の無い撮影はしないとも書かれた筈。
肖像権が無いなら理由なく撮影しても問題ない
肖像権が無いならな 肖像権があるなら撮影は出来ないと言いたいの?
警察官は肖像権がないから撮影可って言いたいの?
世の中には複数の権利があってそれらが互いに干渉することもある、その時はどちらを優先させるかって視点で判断するんだよ
前にも教えてやったが、殺人は禁止だが、日本では死刑が認められてる、これらは相反する考えだけど何を優先するかって考えで成り立っている >>380
論点逸らして議論から逃げてのにまた噛み付いてきたのか >>636
はっきりしている、肖像権は全員にある
幸福追求権、プライバシー権のない人間などいない 権利の有無と権利を主張することの是非は別。職質は対象者に答えない権利を放棄して応じてもらうもの。警官も肖像権を主張せず、撮影くらい認めろ。他人の権利は放棄させ、自分の権利は認めろはおかしい。 >>647
おかしいと思う奴がいるからこのスレがあるんだろ
ただ相手がおかしいからって自分もおかしな手を使えば同類だ >>647
別ではない
権利は誰もが持ってる、主張しなくも持っている
侵害は許されない >>640
>>646の様に、肖像権は誰にでもあるって書き張るだけで、はっきりするの?
仕事しない公務員の所在を書け(602)
・ああ、一応理由も作っておいてやるよ
お前の町の頑張るお役所職員さんを見たいw(606)
・なんだ公務員の撮影理由をお前持ってるじゃん
ほら撮影してこいよ、公務員の不正をあばけw(608)
・何の所在を知りたいの?(630)
・お前の近所の役所で構わんよ(640)
話が噛み合った回答返してこないけど、これ相手警官なのか?
行動に関しては、あってもなくても撮影する…だから結論を出す必要は無く、そもそも出せるのか?
という事。公務中の公務員の肖像権についての裁判も無さそうだし、○○と解すのが相当である
とか言って条文通りの判決なるとも限らないし。
>>645
上で書いたけど、結論出せなそうだから、ある、ない言い切るのは勇み足って事。 >>650
公務員に限定した肖像権の裁判はないね
上でも書いたが、肖像権を支える幸福追求権やプライバシー権は全国民に認められている権利、公務員を除外する規定はない
つまり、公務中の公務員にも肖像権はあるの ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています