>>385
シカトー(^^

1.このスレでは、時枝解法不成立を前提とした議論しか、しない!
2.時枝解法成立の議論は、スレ28でどうぞ。なお、時枝解法成立の証明は未完と認識している。なので、どうぞ証明を完成願います!

<さて、上記を前提として>>348の反例について>
1.>>348の反例は、乱数列の定義>>48から直ちに出る
  ”ランダム(Random)とは、でたらめ(乱雑)である事。何ら法則性(規則性)がない事、人為的、作為的でない事を指す。
  通常、サイコロの目などのように、各出現項目の出現確率が均等もしくはほぼ均等である状態を意味する。”>>48
2.だから、仮にもし箱にサイコロの目1〜6を入れるならば、当てられる確率は1/6となる。これは、確率論の乱数列の定義だ
3.一方、時枝解法が正しいとすれば、それは定理と呼ばれるべきものである。定義から演繹によって導かれるのが定理だ
  もし、定理が定義に反するなら、それは定理が間違っていることを意味する。逆はありえない!
  定理を成り立たせたいなら、定義を変えるしかない。それが数学としての筋でしょ?
4.ところで、乱数列の定義をどう変えたら、サイコロの目で確率1/6であるべきところ、他の箱を開けて99/100で的中できる数学的定義が可能なのか?
  どうぞスレ28で、証明願います。証明を見てみたいです〜(^^

<ところで、可算非加算について>
1.上記の反例は、可算非加算は問わない。
  単に、定義と定理が矛盾した場合に、その定理は誤っているという当然の陳述にすぎない
2.”「非加算」だから良いのだ”という時枝の言い訳は成り立たない
3.もし、可算集合経由の確率であったとしても、定義と定理が矛盾した場合、”その定理の方が誤っている”という結論は不変だ

繰り返すが、私スレ主の興味は、なぜ時枝解法が成り立たないのか? なぜ、成り立つように見えるのか? だ
”時枝解法不成立”を前提とした議論なら参加するが、そうでないなら、参加はしない
どうぞ、(文系)High level people 同士で、スレ28で証明お願いしますよ