ワーキングチェア総合
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スレのオススメワーキングチェア
・新型も出たアーロン
・レバーが変だけど座り心地抜群。エンボディ
・廉価アーロン?ミラ2チェア 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
(コンサルティングファームと法律事務所によって構成された国内初のコンサル&法律事務所の共同企業の薬事法ドットコムの見解)
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
のです。
したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は、明確な薬事法68条違反です。 薬事法は
「薬」
にしか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れであり、薬事法ドットコムは、
逮捕の可能性もある「犯罪行為」
であると主張しているのです。
http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/ 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【結論(その1)】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
と薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化している新旧アーロン・チェアに微塵の購入価値もありませんし、 並びに
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンにも微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
http://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 【結論(その2)】
薬事法66、68条に違反する
逮捕される可能性もある「犯罪行為」
http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
で販売促進されている違法と不正の権化、アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンを推薦する人物など決して信用してはならないのです。
しかしながら、5ちゃんねるの最新のアーロンチェアのスレ冒頭に、未だにアーロン・チェアが
「腰痛に効果がある」
と広報する人物がいるのです。 実際、
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1511534718/1
の通りです。 【結論(その3)】
かような人物は、
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
の罪を問われて
「逮捕」
されてもおかしくない人物なのです。
https://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
このような違法な広報活動によって商品価値が尊大化しているイスを製造販売する会社は、社会的制裁によって、
「ブランド信用の失墜」
があっても致し方がないでしょう。 残念ながら【8】【13】にあるように、日本で人気のある特定の外国製のイスは、薬事法66、68条違反の「腰痛に効果がある」との広告で、消費者
の意識に無意識に作用する
「プライミング効果(情報操作)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10015997759.html
によって、法令を遵守する企業の製造するイスよりも優れているとの
「バイアス(先入観)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016073404.html
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016111257.html
を刷り込み、商品価値が尊大化していることがあるのです。
アフィリエイターが一様に商用ブログで「腰痛に効果がある」と紹介するイスなど、その代表的な例であり決して信用してはならないのです。 【ネット掲示板書き込みから「東レのデータの改ざん発覚」の告発は5ちゃんねるへの投稿だ!(その1) 】
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL28HPH_Y7A121C1000000/
きしくも、上記の記事にある「ネット掲示板」とは5ちゃんねるへの書き込みのようだ。
http://ascii.jp/elem/000/001/594/1594072/
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/eco/1509675283/
東レのように
「ブランド信用の失墜」
する前に、ハーマン・ミラー・ジャパンの為すべきことは、
1.庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターがなぜに「アーロン・チェアならば腰痛に効果がある」と広報活動しているのか原因を調査する
2.アーロン・チェア・リマスタードのサイズが誤っていることをアーロン・チェア・リマスタードを取り扱う全販売店に徹底的に周知する
ことだ。 【ネット掲示板書き込みから「東レのデータの改ざん発覚」の告発は5ちゃんねるへの投稿だ!(その2) 】
1.に関しては、調査結果を公表することも必須だ。
2.に関しては、あなた方はアーロン・チェア・リマスタードの誤ったサイズの周知徹底、しかしながら、
ハーマン・ミラー・ジャパンはアーロン・チェア・リマスタードの公表していたサイズに誤りがあったことを既に認めている
にも関わらず、アーロン・チェア・リマスタードの正確なサイズの周知には無関心であることが原因で、大塚家具ですら、アーロン・チェア・リマスタード
の正しいサイズを知らない。 座面前縁から背もたれまでの距離が、オランダ人でも快適に座れるはずのEN規格(ヨーロッパ規格)の上限を突破する
450mm
を越えた巨大なイスであることを正確に消費者に告知せずに、誤ったサイズを放置している姿勢は、企業コンプライアンスと乖離した姿勢としか映らない。 【一般消費者の「知る権利」と「要求する権利」。それを守る「責任」を放棄する「消費者エゴ」】
残念なことに,このスレッドには,消費者の「知る権利」には貪欲である一方で,消費者の「責任」には無頓着な一部の消費者が見受けられます。一般消費者
の皆様方ならば,よい椅子の「口コミ」情報を得るために,ここにいらっしゃるのでしょう。それが消費者の「知る権利」です。この「知る権利」だけを声高
に主張する一方で,それに付随する消費者の「責任」を放棄することを「消費者エゴ」と言います。消費者の「責任」とは,「知る権利」や「要求する権利」
を守るために闘うあるいは努力することを言います。一般消費者が「要求する権利」を行使する意識を高く持てば,牛肉偽装事件など偽装・欺瞞を行う企業を
懲戒できるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85
サイト上に氾濫するハーマン・ミラー社のチェアを賛美する「ヤラセ投稿」や「薬事法違反を巧妙に逃れる広報活動」に対して,否定的な見解あって初めて,
マーケット業界の健全化の実現があるのです。我々一般消費者の「要求する権利」を行使する高い意識を抱く有志の集結があれば,「ヤラセ投稿」や「薬事
法違反を逃れる巧みな広報活動」で評価の吊り上がったアーロン・チェアを悲嘆に暮れて投げ売りをする消費者を救うことができるのです。私の存在意義は
この1点に尽きます。
最後に,WOMJの関係性明示に関する規定に照らして,私はハーマン・ミラー社およびにオフィス家具製造販売のいかなる企業とも利害関係が一切ない教員で
あることを宣誓致します。すなわち,私の投稿は,WOMJの規定によって,逆ステマなどから縁遠い善意の「純然たる口コミ」であることが保証されています。
(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1703K_X10C12A1000000/
私は,一般消費者の知る権利や要求する権利を行使する善意の一消費者なのです。もし,私の投稿に論理の欠如や錯誤があるのであれば,正攻法で論理的に
ご批判下さい。残念ながら,失当な批判には全くお応することはできません。 【正しい議論の交わし方(主張と証拠は全く別物であることを正しく認識すべし)】
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2014/05/25/110311
演説したい気持ちはよくわかる
素朴な感覚では、証拠という過去の抜け殻を出すよりも、自分の話を聴いて欲しいと思うだろう。だから証拠よりも主張の方に熱が入りがちだ。
しかし極論すれば、主張は必要最小限でいいのだ。裁判は、およそ当事者の言いたいことを全て判断するわけではなく、法的な権利があるか
ないかを判断する作業だから、裁判官は必要最小限の部分しか見ないし考えない。
このように、主張に凝ったとしても、裁判官は必要最低限度でしか見ないし考えないので、そこに時間や労力をかけるのは無駄だ。むしろその
時間や労力は、裁判官が注目する法的主張の部分を支える証拠を、これでもか、これでもかと十分提出するところに注ぐべきだ。なぜなら、
「証拠がなければ」
いかにもっともらしい主張あっても裁判官は採用してくれないからだ。これが証拠裁判主義だ。
だから裁判に勝つためには、
「証拠を出さなければ」
絶対にだめなのだ。これが証拠裁判主義だ。
つまり、
「証拠を伴わない主張には何も意義がない」
つまり、私の主張に異論を唱えるのであれば、ご主張と共に、必ず、証拠の提示が必要となります。
当然のことながら、 証拠の提示のない主張では、私の主張を否定することはできませんし、失当な批判と見做しますので、あしからず。 >>129
恐れがあるのであって抵触するとは言い切ってないよね
そもそも腰痛持ちが使ったら改善したっていうのがダメっていうのはコマーシャルだのなんだので個人がレビュー書いてる分に当たらんよ
JAROは一体いつから司法権を持つ団体になったのかね?JAROではなく個人が感想を書いて薬事法違反になった判例を出しなさい
それが君のいう「証拠を持っての主張」だよ
最近個人の感想ですって明らかに広告なのに言わせてる感ありありなのがダメになっただけなので
自分で買ったもので楽になったは問題がない >>144
ならば、Jaroの是正勧告を受けてそれを拒否した企業名を例示すれば?
そんなことすれば、社会的に抹殺される。反証したいのであれば
「君が証拠を提示して反証すべき」
反証責任は君にある。演説はどうでもいい。 >>144
自分に都合のいい解釈するのもいい加減にせよ。薬事法に抵触する可能性があると言及されて
問題なしと解釈できるご都合主義な経営者は君くらいに図々しいのだろう。 【正しい議論の交わし方(主張と証拠は全く別物であることを正しく認識すべし)】
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2014/05/25/110311
演説したい気持ちはよくわかる
素朴な感覚では、証拠という過去の抜け殻を出すよりも、自分の話を聴いて欲しいと思うだろう。だから証拠よりも主張の方に熱が入りがちだ。
しかし極論すれば、主張は必要最小限でいいのだ。裁判は、およそ当事者の言いたいことを全て判断するわけではなく、法的な権利があるか
ないかを判断する作業だから、裁判官は必要最小限の部分しか見ないし考えない。
このように、主張に凝ったとしても、裁判官は必要最低限度でしか見ないし考えないので、そこに時間や労力をかけるのは無駄だ。むしろその
時間や労力は、裁判官が注目する法的主張の部分を支える証拠を、これでもか、これでもかと十分提出するところに注ぐべきだ。なぜなら、
「証拠がなければ」
いかにもっともらしい主張あっても裁判官は採用してくれないからだ。これが証拠裁判主義だ。
だから裁判に勝つためには、
「証拠を出さなければ」
絶対にだめなのだ。これが証拠裁判主義だ。
つまり、
「証拠を伴わない主張には何も意義がない」
つまり、私の主張に異論を唱えるのであれば、ご主張と共に、必ず、証拠の提示が必要となります。
当然のことながら、 証拠の提示のない主張では、私の主張を否定することはできませんし、失当な批判と見做しますので、あしからず。 >>144
何を読んでいる?私の告発を受けてハーマン・ミラー社の正規代理店Vanillaは
「アーロンチェアと腰痛の体験談」
という体験談は削除、およびに、
「アーロンチェアと腰痛」
という広告の題名およびに内容は削除されたと何度も申し上げているはずだ。兎にも角にも君の証拠を提示侘反証を待つ。それがなければ問題外。 【成果報告まとめ】 (一括掲載)
これまでの成果のまとめを時系列順にご紹介しましょう。
1.大塚家具のアーロン・チェアの「最新の」人間工学による椅子という広告の紹介文から「最新の」の削除と20余年前の1994年発売との明記
http://www.idc-brandshop.jp/yodoyabashi/topics/topics120822.html
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/76-79 で既報の通りで、
2.エルゴ・ヒューマンの並行輸入業者による輸入代理店である関家具の独占禁止法違反、偽計業務妨害の告発、また、関家具が2ちゃんねる
に書き込みをしていると名指しされたスレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1402141553/
の2ちゃんねるからの駆逐
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/79-91 で主張した通りで、
3.スレ冒頭にノンクレジット広告の掲載のある違法なワーキングチェア総合スレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1451736090/29-
・ワーキングチェアまとめWiki http://www32.atwiki.jp/3wokingchair
・ワーカーホリック http://www.iamworkaholic.jp
・エルゴヒューマンのメーカー http://www.ergonorseating.com/
・ヤフオクまとめ http://otakara.in.net/officechair/
の2ちゃんねるからの駆逐
そして、直近の成果は以下の通りです。私は、予てから、
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/55-56
にあるイスと腰痛を関係付ける広告の不正や違法性を主張して参りました。 そして、私の告発によって、
4.http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/56 にある上記1つ目のブログの題名および内容の変更、および、2つ目の違法な体験
談商法は削除されています。
5.アマゾンにおいても、アーロン・チェアに★5つと最も評価する商品レビューが一気に7つ削除されているのです。 【8】「アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その4)
実際、薬機法違反のアフィリエイターの広報活動の一例は以下の通りです:
アーロンチェアの使い方 アーロンチェアと腰痛、評判・口コミ通り腰痛に最高!、アーロンチェア|ハーマンミラー 腰痛、アーロンチェア 腰痛 画像、
アーロンチェア 腰痛対策 まとめ、姿勢と腰痛、アーロンチェアを買って分かったこと、腰痛対策にお勧め!アーロンチェア、
腰痛改善のためにアーロンチェア(ライト)を買った!、神の椅子、腰痛に悩むあなたへ送るワークチェアの最高峰、
腰痛が治ったと評判のアーロンチェア まとめ 副業学校、腰痛が楽になる 5分で座り心地が一変、ハーマンミラー社アーロンチェアのご紹介〜腰痛防止、
腰痛にハーマンミラーのアーロンチェア、ハーマンミラーのアーロンチェアを購入 SEの3大病腰痛に大効果、
腰痛対策の椅子としてアーロンチェアを徹底レビュー
挙げればきりがありません。特に、上記の違法な広報活動をするアフィリエイターの多くがアフィリエイト会社
A8.net
を介して、
庄文堂
と成功報酬しているアフィリエイターに制限されている事実を指摘しておきます。この事実は一消費者である私が調べられるはずもありません。私がアーロン
・チェアの不正を告発した公的機関による調査報告によるものです。
もし、真実に、アーロン・チェアが腰痛を癒すイスであるのであれば、そのように主張するアフィリエイターが特定の販売会社と成功報酬契約するアフィリエイ
ターに制限される実態があるのは何故なのでしょうか? 【8】「アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その5)
上記以外に、ハーマン・ミラー社の正規代理店vanillaによる
「アーロンチェアと腰痛」
http://www.rakuten.ne.jp/gold/vanilla-kagu/012harman/01aeron/04function/
とvanillaの店員による体験談商法
「アーロンチェアと腰痛の体験談」
http://nonversus.jp/vmag/2015-150/
をご紹介しておきましょう。アーロン・チェアと腰痛」では、アーロン・チェアのメリットは
「腰痛を予防する効果はアーロン・チェアのメリット」
と断言されており、vanillaの販売店の店員その人が「アーロンチェアの体験談」を披露してくれているのです。
薬機法第66条とその罰則を再掲すれば、
http://yakujihou-marketing.net/archives/105
(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であ
るとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
とあります。第66条の解説として、
まず主体が「何人も」となっているので、誇大広告を禁止されるのは医薬品等を取り扱う事業者だけではありません。無許可の販売業者や個人も適用対象になります。
個人のホームページやブログも当てはまるので、注意が必要です。
第66条第一項と第三項、第68条に違反した場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法85条4号、5号)。
また、第67条の広告制限に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法86条15号)。
アーロン・チェアなど違法の権化、化身なのです。 大体、違法かつ不正な広報活動に勤しむ業者を擁護する君は一体何者だ? 好きにすりゃいいけど、そいつ相手しても喜ばせるだけだぞー >>145
女優だとかなんだって書いてあるだけでどこに個人のレビューがって書いてあんの?
是正勧告を受けてって是正勧告が出来るのは行政府、JAROは公益社団法人なので是正勧告を出せる権限なんてないよ?
拒否した奴がも何も行政府から出されてるなら正当な理由なく拒否すれば次は司法処分になるだけだよ
ならばの意味がわからないんだがJAROにそんな権限はないとしか。
>>146
JAROって公益社団法人であるので広告を販売している企業間で望ましい、望ましくない広告を自主規制していこうねって組織なので
行政府としては消費者庁か厚生労働省が担当省庁になるのでJAROって言い張ってるお前はただのバカ
繰り返すがJAROに是正勧告を出す権限はない。
また、ネット上の広告の場合はJIAAとかになるのでJAROに拘ってるお前はやっぱバカ >>155
演説は結構だと言っているだろう。君は何か一つでも証拠を例示できないのか?できないなら黙していれば?
演説は結構。証拠を例示してから反証するのが一廉の紳士であり高等教育を受けたものの常識。 >>155
反証する術もない君に君の言葉をそのままお返ししよう。反駁できないから地団駄踏むお子様と同じ。
証拠の提示から始めれば? 【正しい議論の交わし方(主張と証拠は全く別物であることを正しく認識すべし)】
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2014/05/25/110311
演説したい気持ちはよくわかる
素朴な感覚では、証拠という過去の抜け殻を出すよりも、自分の話を聴いて欲しいと思うだろう。だから証拠よりも主張の方に熱が入りがちだ。
しかし極論すれば、主張は必要最小限でいいのだ。裁判は、およそ当事者の言いたいことを全て判断するわけではなく、法的な権利があるか
ないかを判断する作業だから、裁判官は必要最小限の部分しか見ないし考えない。
このように、主張に凝ったとしても、裁判官は必要最低限度でしか見ないし考えないので、そこに時間や労力をかけるのは無駄だ。むしろその
時間や労力は、裁判官が注目する法的主張の部分を支える証拠を、これでもか、これでもかと十分提出するところに注ぐべきだ。なぜなら、
「証拠がなければ」
いかにもっともらしい主張あっても裁判官は採用してくれないからだ。これが証拠裁判主義だ。
だから裁判に勝つためには、
「証拠を出さなければ」
絶対にだめなのだ。これが証拠裁判主義だ。
つまり、
「証拠を伴わない主張には何も意義がない」
つまり、私の主張に異論を唱えるのであれば、ご主張と共に、必ず、証拠の提示が必要となります。
当然のことながら、 証拠の提示のない主張では、私の主張を否定することはできませんし、失当な批判と見做しますので、あしからず。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
(コンサルティングファームと法律事務所によって構成された国内初のコンサル&法律事務所の共同企業の薬事法ドットコムの見解)
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
のです。
したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は、明確な薬事法68条違反です。 薬事法は
「薬」
にしか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れであり、薬事法ドットコムは、
逮捕の可能性もある「犯罪行為」
であると主張しているのです。
http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/ 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【結論(その1)】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
と薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化している新旧アーロン・チェアに微塵の購入価値もありませんし、 並びに
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンにも微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
http://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 【結論(その2)】
薬事法66、68条に違反する
逮捕される可能性もある「犯罪行為」
http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
で販売促進されている違法と不正の権化、アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンを推薦する人物など決して信用してはならないのです。
しかしながら、5ちゃんねるの最新のアーロンチェアのスレ冒頭に、未だにアーロン・チェアが
「腰痛に効果がある」
と広報する人物がいるのです。 実際、
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1511534718/1
の通りです。 【結論(その3)】
かような人物は、
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
の罪を問われて
「逮捕」
されてもおかしくない人物なのです。
https://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
このような違法な広報活動によって商品価値が尊大化しているイスを製造販売する会社は、社会的制裁によって、
「ブランド信用の失墜」
があっても致し方がないでしょう。 残念ながら【8】【13】にあるように、日本で人気のある特定の外国製のイスは、薬事法66、68条違反の「腰痛に効果がある」との広告で、消費者
の意識に無意識に作用する
「プライミング効果(情報操作)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10015997759.html
によって、法令を遵守する企業の製造するイスよりも優れているとの
「バイアス(先入観)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016073404.html
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016111257.html
を刷り込み、商品価値が尊大化していることがあるのです。
アフィリエイターが一様に商用ブログで「腰痛に効果がある」と紹介するイスなど、その代表的な例であり決して信用してはならないのです。 【ネット掲示板書き込みから「東レのデータの改ざん発覚」の告発は5ちゃんねるへの投稿だ!(その1) 】
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL28HPH_Y7A121C1000000/
きしくも、上記の記事にある「ネット掲示板」とは5ちゃんねるへの書き込みのようだ。
http://ascii.jp/elem/000/001/594/1594072/
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/eco/1509675283/
東レのように
「ブランド信用の失墜」
する前に、ハーマン・ミラー・ジャパンの為すべきことは、
1.庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターがなぜに「アーロン・チェアならば腰痛に効果がある」と広報活動しているのか原因を調査する
2.アーロン・チェア・リマスタードのサイズが誤っていることをアーロン・チェア・リマスタードを取り扱う全販売店に徹底的に周知する
ことだ。 【ネット掲示板書き込みから「東レのデータの改ざん発覚」の告発は5ちゃんねるへの投稿だ!(その2) 】
1.に関しては、調査結果を公表することも必須だ。
2.に関しては、あなた方はアーロン・チェア・リマスタードの誤ったサイズの周知徹底、しかしながら、
ハーマン・ミラー・ジャパンはアーロン・チェア・リマスタードの公表していたサイズに誤りがあったことを既に認めている
にも関わらず、アーロン・チェア・リマスタードの正確なサイズの周知には無関心であることが原因で、大塚家具ですら、アーロン・チェア・リマスタード
の正しいサイズを知らない。 座面前縁から背もたれまでの距離が、オランダ人でも快適に座れるはずのEN規格(ヨーロッパ規格)の上限を突破する
450mm
を越えた巨大なイスであることを正確に消費者に告知せずに、誤ったサイズを放置している姿勢は、企業コンプライアンスと乖離した姿勢としか映らない。 【一般消費者の「知る権利」と「要求する権利」。それを守る「責任」を放棄する「消費者エゴ」】
残念なことに,このスレッドには,消費者の「知る権利」には貪欲である一方で,消費者の「責任」には無頓着な一部の消費者が見受けられます。一般消費者
の皆様方ならば,よい椅子の「口コミ」情報を得るために,ここにいらっしゃるのでしょう。それが消費者の「知る権利」です。この「知る権利」だけを声高
に主張する一方で,それに付随する消費者の「責任」を放棄することを「消費者エゴ」と言います。消費者の「責任」とは,「知る権利」や「要求する権利」
を守るために闘うあるいは努力することを言います。一般消費者が「要求する権利」を行使する意識を高く持てば,牛肉偽装事件など偽装・欺瞞を行う企業を
懲戒できるのです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85
サイト上に氾濫するハーマン・ミラー社のチェアを賛美する「ヤラセ投稿」や「薬事法違反を巧妙に逃れる広報活動」に対して,否定的な見解あって初めて,
マーケット業界の健全化の実現があるのです。我々一般消費者の「要求する権利」を行使する高い意識を抱く有志の集結があれば,「ヤラセ投稿」や「薬事
法違反を逃れる巧みな広報活動」で評価の吊り上がったアーロン・チェアを悲嘆に暮れて投げ売りをする消費者を救うことができるのです。私の存在意義は
この1点に尽きます。
最後に,WOMJの関係性明示に関する規定に照らして,私はハーマン・ミラー社およびにオフィス家具製造販売のいかなる企業とも利害関係が一切ない教員で
あることを宣誓致します。すなわち,私の投稿は,WOMJの規定によって,逆ステマなどから縁遠い善意の「純然たる口コミ」であることが保証されています。
(日経新聞電子版2012年1月19日付け 揺らぐ口コミの信頼性「やらせ」排除へルール化急務)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1703K_X10C12A1000000/
私は,一般消費者の知る権利や要求する権利を行使する善意の一消費者なのです。もし,私の投稿に論理の欠如や錯誤があるのであれば,正攻法で論理的に
ご批判下さい。残念ながら,失当な批判には全くお応することはできません。 【正しい議論の交わし方(主張と証拠は全く別物であることを正しく認識すべし)】
http://ogawalaw.hatenablog.com/entry/2014/05/25/110311
演説したい気持ちはよくわかる
素朴な感覚では、証拠という過去の抜け殻を出すよりも、自分の話を聴いて欲しいと思うだろう。だから証拠よりも主張の方に熱が入りがちだ。
しかし極論すれば、主張は必要最小限でいいのだ。裁判は、およそ当事者の言いたいことを全て判断するわけではなく、法的な権利があるか
ないかを判断する作業だから、裁判官は必要最小限の部分しか見ないし考えない。
このように、主張に凝ったとしても、裁判官は必要最低限度でしか見ないし考えないので、そこに時間や労力をかけるのは無駄だ。むしろその
時間や労力は、裁判官が注目する法的主張の部分を支える証拠を、これでもか、これでもかと十分提出するところに注ぐべきだ。なぜなら、
「証拠がなければ」
いかにもっともらしい主張あっても裁判官は採用してくれないからだ。これが証拠裁判主義だ。
だから裁判に勝つためには、
「証拠を出さなければ」
絶対にだめなのだ。これが証拠裁判主義だ。
つまり、
「証拠を伴わない主張には何も意義がない」
つまり、私の主張に異論を唱えるのであれば、ご主張と共に、必ず、証拠の提示が必要となります。
当然のことながら、 証拠の提示のない主張では、私の主張を否定することはできませんし、失当な批判と見做しますので、あしからず。
証拠を提示して、論理的に反駁するのが一廉の紳士の習わし。 JAROに是正勧告する権限なんてないよって言ってるのにファビョってしまった
なんだよ、ただのバカかよ。。。
業界団体が行政指導を行えるとか行政府とは一体なんだったのか。
国権から権限が委譲されてるから三権分立とかあるのにもしかしてお前中学校もいってないの? >>173
Jaroには法的な権限はない。Jaroの権限に文句を言うのであれば、Jaroの勧告に従わずに、そのままで逃げ得した企業はあるのか?
君は知らないようだが、Jaroは日本人なら誰でも知っている公的機関。Jaroの判断に法的効力がないのであれば、無罪放免であると言う荒唐無稽な結論を得るその論拠を提示せよ!
君の主張は新宿界隈の条例違反のボッタクリバーの客引きが、
「違法ならばなぜ逮捕されないのですか?」
と息巻く良識のないアホウそのものの主張だ。大学などの教育機関で学び直せ。他者の意見を否定するには、
「君に立証責任はあるのだ」
そのことを大学のゼミなどで学んでないから、阿呆の権化のようなボッタクリバーの店員レベルの発言に終始するのだ。
兎にも角にも、証拠を例示せよ。 >>174
JAROは権限もないのに是正勧告を出したんですか? >>174
お前が馬鹿なだけじゃん
どう見てもそこで質問返ししたら負けだよ馬鹿 >>175-176
自演も見苦しい。幼稚園から始めよ。 条例を作るのは地方公共団体
法律を作るのは国会
司法を行うのは裁判所
http://www.jaro.or.jp/ippan/yokuaru_faq/
>JAROは行政機関とは違うのですか?
>JAROは国や地方自治体のような行政機関や公共機関ではなく、強制的に広告を中止させたり、直させたりする権限はありません。
>JAROの活動・理念に賛同した企業がJAROの会員となり、その会費で運営されている民間の自主規制団体です。
扱えないものはありますか?
以下のものは扱えません。
・係争中のもの
・取引や契約内容に関するもの
・非科学的なもの(ギャンブルの予想、占いなど)
・憲法上保障されているもの(政党広告、宗教団体の広告、意見広告およびこれに類する広告)
・効能・効果等の測定・検証を要するもの
・広告表示が確認できないもの
・広告・表示に直接関係ないもの(新聞・雑誌の記事内容、テレビ・ラジオの番組内容や構成、広告量など)
・被害の救済
・その他、取り扱えないことがありますので、詳しくはお問い合わせください。 >>174
だから、JAROは業界団体。
自主規制をしていく事で法規制されないように利害調整をするための団体。
是正勧告を出せるのは行政府なので公益社団法人は行政府ではない。
出せるとしたら厚生労働省か消費者庁の行政府のどちらかだって言ってんのにJAROが出す是正勧告ってなんだよw
http://www.jaro.or.jp
公益社団法人 日本広告審査機構
http://www.jaro.or.jp/ippan/
見てわかる通り出せるのは「改善を促す事」つまり業界団体として圧力をかけることで改善させることをするための団体
http://www.cao.go.jp/others/koeki_npo/koeki_npo_seido.html
見てわかる通り利益を得ることを目的としない団体のことであって公共性、公益性のある団体であって行政府ではない。
ないことの証明は不可能なのでJAROが内閣府ないし行政府から権限が与えられている事を証明しろ
できないならお前の脳内妄想の行政府日本広告審査機構は行政府ではなくただの公益社団法人だと認めろ
各担当省庁が行政府であり是正勧告なんかを出せるんだよ >>179-180
だから、Jaroが不正な広告であることを認めた商品の広告形態がなぜに不正な広告であることにならない?争点をすり替えるな。
論点をすり替えるのもいい加減にしろ。君が擁護したいのは違法と不正の権化のイスの広告。それを許容するのは君ら一部の新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンの利害関係者。
改善を促す公益性のある団体。我々消費者にとってありがたい存在だ。光栄社団法人でないなんて誰が言った?
争点は、Jaroの摘発を受けた広告を広報する企業の責任はあるかな否かだ。公益法人だからJaroは君らハーマン・ミラー社の利益を優先しない。消費者を錯誤させる違法と不正な広告から我々消費者を守る公益法人だ。
君の主張はJaroが公益法人であるから、Jaroに摘発された企業の広告は違法、不正でなくて、社会通念上認められる広告であることだろ?
公益法人に摘発される広告がなぜ社会通念上許容される広告なのか証拠を提示して答えよ。
許容されるはずもない。アホじゃなかろうか?幼稚園で道徳習ってから出直せ。 【成果報告まとめ】 (一括掲載)
これまでの成果のまとめを時系列順にご紹介しましょう。
1.大塚家具のアーロン・チェアの「最新の」人間工学による椅子という広告の紹介文から「最新の」の削除と20余年前の1994年発売との明記
http://www.idc-brandshop.jp/yodoyabashi/topics/topics120822.html
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/76-79 で既報の通りで、
2.エルゴ・ヒューマンの並行輸入業者による輸入代理店である関家具の独占禁止法違反、偽計業務妨害の告発、また、関家具が2ちゃんねる
に書き込みをしていると名指しされたスレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1402141553/
の2ちゃんねるからの駆逐
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/79-91 で主張した通りで、
3.スレ冒頭にノンクレジット広告の掲載のある違法なワーキングチェア総合スレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1451736090/29-
・ワーキングチェアまとめWiki http://www32.atwiki.jp/3wokingchair
・ワーカーホリック http://www.iamworkaholic.jp
・エルゴヒューマンのメーカー http://www.ergonorseating.com/
・ヤフオクまとめ http://otakara.in.net/officechair/
の2ちゃんねるからの駆逐
そして、直近の成果は以下の通りです。私は、予てから、
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/55-56
にあるイスと腰痛を関係付ける広告の不正や違法性を主張して参りました。 そして、私の告発によって、
4.http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/56 にある上記1つ目のブログの題名および内容の変更、および、2つ目の違法な体験
談商法は削除されています。
5.アマゾンにおいても、アーロン・チェアに★5つと最も評価する商品レビューが一気に7つ削除されているのです。 【8】「アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その4)
実際、薬機法違反のアフィリエイターの広報活動の一例は以下の通りです:
アーロンチェアの使い方 アーロンチェアと腰痛、評判・口コミ通り腰痛に最高!、アーロンチェア|ハーマンミラー 腰痛、アーロンチェア 腰痛 画像、
アーロンチェア 腰痛対策 まとめ、姿勢と腰痛、アーロンチェアを買って分かったこと、腰痛対策にお勧め!アーロンチェア、
腰痛改善のためにアーロンチェア(ライト)を買った!、神の椅子、腰痛に悩むあなたへ送るワークチェアの最高峰、
腰痛が治ったと評判のアーロンチェア まとめ 副業学校、腰痛が楽になる 5分で座り心地が一変、ハーマンミラー社アーロンチェアのご紹介〜腰痛防止、
腰痛にハーマンミラーのアーロンチェア、ハーマンミラーのアーロンチェアを購入 SEの3大病腰痛に大効果、
腰痛対策の椅子としてアーロンチェアを徹底レビュー
挙げればきりがありません。特に、上記の違法な広報活動をするアフィリエイターの多くがアフィリエイト会社
A8.net
を介して、
庄文堂
と成功報酬しているアフィリエイターに制限されている事実を指摘しておきます。この事実は一消費者である私が調べられるはずもありません。私がアーロン
・チェアの不正を告発した公的機関による調査報告によるものです。
もし、真実に、アーロン・チェアが腰痛を癒すイスであるのであれば、そのように主張するアフィリエイターが特定の販売会社と成功報酬契約するアフィリエイ
ターに制限される実態があるのは何故なのでしょうか? 【8】「アフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている」ことの証明 (その5)
上記以外に、ハーマン・ミラー社の正規代理店vanillaによる
「アーロンチェアと腰痛」
http://www.rakuten.ne.jp/gold/vanilla-kagu/012harman/01aeron/04function/
とvanillaの店員による体験談商法
「アーロンチェアと腰痛の体験談」
http://nonversus.jp/vmag/2015-150/
をご紹介しておきましょう。アーロン・チェアと腰痛」では、アーロン・チェアのメリットは
「腰痛を予防する効果はアーロン・チェアのメリット」
と断言されており、vanillaの販売店の店員その人が「アーロンチェアの体験談」を披露してくれているのです。
薬機法第66条とその罰則を再掲すれば、
http://yakujihou-marketing.net/archives/105
(誇大広告等)
第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であ
るとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
とあります。第66条の解説として、
まず主体が「何人も」となっているので、誇大広告を禁止されるのは医薬品等を取り扱う事業者だけではありません。無許可の販売業者や個人も適用対象になります。
個人のホームページやブログも当てはまるので、注意が必要です。
第66条第一項と第三項、第68条に違反した場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法85条4号、5号)。
また、第67条の広告制限に違反した場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、もしくはその双方が課せられます(薬機法86条15号)。
アーロン・チェアなど違法の権化、化身なのです。 Jaroが公益法人なのにハーマン・ミラー社の正規代理店はどうして
アーロン・チェアと腰痛
という広告名と内容を変更して
アーロン・チェアと腰痛の体験談
という体験談を削除する必要がある?
君の誰も認めない荒唐無稽な論理でvanillaを説得して、上記の体験談と広告を復活するように
鼓舞したらどうだい?相手にされないこと自分でも分かるだろ?vanillaの社員による
アーロン・チェアと腰痛の体験談
と
アーロン・チェアと腰痛
という広告が復活すれば君の主張は正しいことになる。君の稚拙な論理でvanillaを是非説得せよ。
相手にされないのは日の目を見るよりも明らか。ご都合主義の利害関係者は去れ。 >>179-180
というか君の会社やブログでその広告を復活させればいいんじゃないの?どんな目に遭うか実際に試してみれば? カーナンバー函館33062-36,50065-65思考盗聴犯
函館2億円録音編集偽造文書作成犯飯島思考盗聴犯
函館富岡3丁目15-6富岡荘住人思考盗聴犯 >>181
ならないよ
JAROはただ単に社会的に好ましいか好ましくないかを審査するだけの団体で
不法かどうか判断できるのは担当省庁か裁判所だけ
省庁の指示が気にくわないなら裁判するなんてことも普通にあるよ
で、君はJAROが是正勧告を出せるって言い張ったんだからJAROが是正勧告を出せるって法的根拠を出そうね
公益社団法人だから出せないよって言う証明は済んでいるので出せないなら君がただの頭の病気で終わっちゃうよ? >>190
君のような利害関係者が望むのは自己の利益を追及すること。Jaroの勧告に従わない広告を出す君の所属する企業の広告は消費者を惑わす。君の利益にはつながらないと言うこと。
公益企業の勧告に従わない企業の広告が消費者の利益につながる訳はどこにある。
自分勝手な曲解するしかない君の倫理観の欠如。新宿のボッタクリバーの店員に志願するか高等教育機関で学び直せ。 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 【健康器具を販売する企業に対して、薬事法に違反しない広告を提供して、販売促進を成功させるコンサルティング企業の見解】
(コンサルティングファームと法律事務所によって構成された国内初のコンサル&法律事務所の共同企業の薬事法ドットコムの見解)
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
薬事法68条の定める医療機器の定義は、
@人や動物の病気の診断、治療や予防に使用されるもの
A人や動物の身体構造や機能に影響を及ぼすことを目的とする機械器具等
健康器具やマッサージ器具の中にも、「医療機器」に分類されるものとそれ以外の単なる「雑品」に分類されるものの2種類があります。
健康効果を謳える医療機器は
「厚生労働省の認可が必要」
であり、医療機器としない「雑品」として、健康器具やマッサージ器を分類するのであれば、元より、
「健康効果は謳えない」
のです。
したがって、新旧アーロン・チェアの販売促進を企てて庄文堂と成功報酬契約するアフィリエイターやエルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具の
「腰痛に効果効能がある」
との広告は、明確な薬事法68条違反です。 薬事法は
「薬」
にしか適用されないと訴える利害関係者の希望的観測は全くの的外れであり、薬事法ドットコムは、
逮捕の可能性もある「犯罪行為」
であると主張しているのです。
http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/ 【公正で合法的な医療効果を謳う美容液】
違法な広告で商品価値を尊大化された新旧アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンと一線を画して、ポーラ化粧品の美容液リンクルショット
が「合法」的に
「しわに効果がある」
と大々的にCMで広報できる理由は、
「厚生労働省」が初めて「しわに効果がある」と認定した医薬部外品第一号
であるからことが全ての理由です。
http://cmedicalcenter.net/biyou/pola-siwa/ 【結論(その1)】
ハーマン・ミラー社の正規代理店の庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターによる
「アーロン・チェアならば、腰痛に効果がある」
との薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化しているだけの新旧アーロン・チェア
【8】庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/52-62
と薬事法68条違反の違法な広報活動で商品価値が尊大化している新旧アーロン・チェアに微塵の購入価値もありませんし、 並びに
エルゴ・ヒューマンの輸入代理店の関家具が無知な整体師を唆して、
「エルゴ・ヒューマンならば、腰痛に効果、肩凝りにも効果がある」
と薬事法68条違反の違法な広報活動に駆り立てたエルゴ・ヒューマンにも微塵の購入価値もないと言うことです。
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
整体師が、エルゴ・ヒューマンならば
「腰痛に効果がある」 「肩こりに効果がある」
と堂々と証言するエルゴ・ヒューマンの広告は次の通りです:
http://www.office-com.jp/products/detail.php?product_id=171558
以前は、関家具のホームページに同様な記述がありましたが、関家具は自社のホームページ上では、それを削除している模様です。
我々消費者は、消費者を欺く販売戦略を企てる企業ではなくて、高い企業コンプライアンスを遵守する
「コクヨ、オカムラ、イトーキ、プラス、内田洋行」「スチールケース社(米)」「ウィルクハーン社(独)」
の商品を購入対象に添えるべきです。 【結論(その2)】
薬事法66、68条に違反する
逮捕される可能性もある「犯罪行為」
http://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
で販売促進されている違法と不正の権化、アーロン・チェアやエルゴ・ヒューマンを推薦する人物など決して信用してはならないのです。
しかしながら、5ちゃんねるの最新のアーロンチェアのスレ冒頭に、未だにアーロン・チェアが
「腰痛に効果がある」
と広報する人物がいるのです。 実際、
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1511534718/1
の通りです。 【結論(その3)】
かような人物は、
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
の罪を問われて
「逮捕」
されてもおかしくない人物なのです。
https://yakujihou-marketing.net/magazine/c/
http://yakujihou-marketing.net/archives/701
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
このような違法な広報活動によって商品価値が尊大化しているイスを製造販売する会社は、社会的制裁によって、
「ブランド信用の失墜」
があっても致し方がないでしょう。 残念ながら【8】【13】にあるように、日本で人気のある特定の外国製のイスは、薬事法66、68条違反の「腰痛に効果がある」との広告で、消費者
の意識に無意識に作用する
「プライミング効果(情報操作)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10015997759.html
によって、法令を遵守する企業の製造するイスよりも優れているとの
「バイアス(先入観)」
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016073404.html
http://ameblo.jp/consumer-psychology/entry-10016111257.html
を刷り込み、商品価値が尊大化していることがあるのです。
アフィリエイターが一様に商用ブログで「腰痛に効果がある」と紹介するイスなど、その代表的な例であり決して信用してはならないのです。 【ネット掲示板書き込みから「東レのデータの改ざん発覚」の告発は5ちゃんねるへの投稿だ!(その1) 】
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFL28HPH_Y7A121C1000000/
きしくも、上記の記事にある「ネット掲示板」とは5ちゃんねるへの書き込みのようだ。
http://ascii.jp/elem/000/001/594/1594072/
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/eco/1509675283/
東レのように
「ブランド信用の失墜」
する前に、ハーマン・ミラー・ジャパンの為すべきことは、
1.庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターがなぜに「アーロン・チェアならば腰痛に効果がある」と広報活動しているのか原因を調査する
2.アーロン・チェア・リマスタードのサイズが誤っていることをアーロン・チェア・リマスタードを取り扱う全販売店に徹底的に周知する
ことだ。 【ネット掲示板書き込みから「東レのデータの改ざん発覚」の告発は5ちゃんねるへの投稿だ!(その2) 】
1.に関しては、調査結果を公表することも必須だ。
2.に関しては、あなた方はアーロン・チェア・リマスタードの誤ったサイズの周知徹底、しかしながら、
ハーマン・ミラー・ジャパンはアーロン・チェア・リマスタードの公表していたサイズに誤りがあったことを既に認めている
にも関わらず、アーロン・チェア・リマスタードの正確なサイズの周知には無関心であることが原因で、大塚家具ですら、アーロン・チェア・リマスタード
の正しいサイズを知らない。 座面前縁から背もたれまでの距離が、オランダ人でも快適に座れるはずのEN規格(ヨーロッパ規格)の上限を突破する
450mm
を越えた巨大なイスであることを正確に消費者に告知せずに、誤ったサイズを放置している姿勢は、企業コンプライアンスと乖離した姿勢としか映らない。 【成果報告まとめ】 (一括掲載)
これまでの成果のまとめを時系列順にご紹介しましょう。
1.大塚家具のアーロン・チェアの「最新の」人間工学による椅子という広告の紹介文から「最新の」の削除と20余年前の1994年発売との明記
http://www.idc-brandshop.jp/yodoyabashi/topics/topics120822.html
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/76-79 で既報の通りで、
2.エルゴ・ヒューマンの並行輸入業者による輸入代理店である関家具の独占禁止法違反、偽計業務妨害の告発、また、関家具が2ちゃんねる
に書き込みをしていると名指しされたスレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1402141553/
の2ちゃんねるからの駆逐
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/79-91 で主張した通りで、
3.スレ冒頭にノンクレジット広告の掲載のある違法なワーキングチェア総合スレ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1451736090/29-
・ワーキングチェアまとめWiki http://www32.atwiki.jp/3wokingchair
・ワーカーホリック http://www.iamworkaholic.jp
・エルゴヒューマンのメーカー http://www.ergonorseating.com/
・ヤフオクまとめ http://otakara.in.net/officechair/
の2ちゃんねるからの駆逐
そして、直近の成果は以下の通りです。私は、予てから、
http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/55-56
にあるイスと腰痛を関係付ける広告の不正や違法性を主張して参りました。 そして、私の告発によって、
4.http://rio2016.2ch.net/test/read.cgi/kagu/1482926935/56 にある上記1つ目のブログの題名および内容の変更、および、2つ目の違法な体験
談商法は削除されています。
5.アマゾンにおいても、アーロン・チェアに★5つと最も評価する商品レビューが一気に7つ削除されているのです。 【成果報告が達成できた論拠の一括目録】
【(新編)アーロンチェアにまつわる違法と不正、そして、20余年前の機能とその実力、全てを徹底検証】
コクヨは、コクヨ全般のチェアとアーロン・チェアを比較実験することで、コクヨ全般のチェアのほうが「快適に座れる」ことを証明しています。また、
ニューヨーク近代美術館(MoMA)には、吉岡徳仁による日本製の「折り畳み式の紙製のチェア」の展示もあります。
http://okwave.jp/qa/q1685695.html http://blog.livedoor.jp/itakeaway/archives/4066794.html
吉岡徳仁の折り畳み式の紙製のチェアならば,MoMAの他にVITRA DESIGN MUSEUM,ポンピドゥー・センターなどで永久所蔵されおり,アーロン
・チェアの実績を圧倒しています。しかし,紙製のチェアの座り心地が優れているはずもありません。アーロン・チェアは「画期的にも座面からクッ
ションを取り除いた」大失策によるデザインの奇抜性からMoMAに所蔵があるに他ありません。大失態と断言する理由の詳細は以下で論述します。
以下で、具体的に証拠を与えることで、アーロン・チェアの欠点を指摘して参ります。アーロン・チェアの欠点を例示すれば、枚挙に暇がありません
が、以下の通りです: 【1】 1994年の発売から20余年 (リマスタードで解消)
【2】 日本で販売されているアーロン・チェアは米国製ではなくて、中国製である (リマスタードは現時点では米国製)
【3】 座奥を調整する機能の搭載がない、一般的な日本人に合うサイズの提供はない
【4】 座がメッシュは腰痛の原因となる
【5】 座面と背もたれが垂直であるのは最新エルノゴミクスから隔世している象徴
【6】 ポスチャーフィット調節は腰痛の原因となる (リマスタードで一部改善)
【7】 アーロン・チェアの前傾は、前近代的な前傾である
【8】 庄文堂と成功報酬契約したアフィリエイターの薬機法違反のステマによって「違法」に販売促進されている
【9】 ハーマン・ミラー・ジャパンがアーロン・チェア・リマスタードのサイズを偽っていたこと
【10】 アーロン・チェア・リマスタードに購入価値がない理由
【11】 アーロン・チェア・リマスタードや旧アーロン・チェアは世界基準EN規格を満たさないこと。また、コンテッサUのサイズが旧コンテッサのサ
イズを縮小化している理由は、世界規格ENを満たすように縮小化したこと
【12】 新旧アーロン・チェアはステマの進化系、口コミを偽装した記事風の広告である「ネイティブ広告」や「まとめブログ」によって消費者の印象
操作、世論誘導によって販売促進されている
【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
【14】 JARO(日本公告機構)や健康器具を販売する企業に広告を提供するコンサルティング企業の見解によって、新旧アーロン・チェアやエルゴ・
ヒューマンならば「腰痛に効果がある」と広報することは、薬事法68条に違反する歴とした、逮捕の可能性も否定できない明白な犯罪行為であること
【1】【2】はインターネットで誰でも直ぐに調べられる明らかな事実ですので、【3】の証明から始めます。 【13】 新旧アーロン・チェアと同様に腰痛に効果がある、肩凝りに効果があると薬事法68条違反の広報活動によって販売促進されているのが
エルゴ・ヒューマンであること
アーロン・チェアを物真似しただけのエルゴ・ヒューマン。販売戦略も新旧アーロン・チェアに倣い、
「腰痛に効果がある」 「肩凝りに効果がある」
と違法な広報活動によって商品価値が尊大化されています。 詳細は、
【祝ベストアンサー賞受賞】
【最新版】 新旧アーロン・チェアとエルゴ・ヒューマンの違法、不正な販売戦略を総括!
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13180842148
知恵袋を参照のこと。
【14】 JARO(日本公告機構)や健康器具を販売する企業に広告を提供するコンサルティング企業の見解によって、新旧アーロン・チェアやエルゴ・
ヒューマンならば「腰痛に効果がある」と広報することは、薬事法68条に違反する歴とした、逮捕の可能性も否定できない明白な犯罪行為であること
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kagu/1508263022/302-311
2つのイスに共通するのは構造的な欠陥のみならず、違法な広報活動によって商品価値が尊大化している点です。 自分の思い通りに行かないとすぐコピペ荒らし
頭の中がガキすぎる >>191
JAROは勧告出せないって言ってるのに勧告出すって主張を続けるのはやめたら?
JAROが勧告を出せるって法的根拠を証拠として出そうね
出せない限りお前がずっと嘘をつき続けていることになる、よってお前の主張全てが疑わしくなる。
さぁ早くJAROにそんな権限があることを証明して見せてくれ 腰痛が治る医療機器として椅子を売ったら薬事法だろうけど使った人が腰痛が治ったって言うのは薬事法違反でもなんでもないよ
最近のCMでも利用者様の声ですで許されないよねってJAROが審査してるのはCMなんだから出演依頼してるだろって意味だし
JAROには法的権限は何も存在しない
国権とは三権分立とはをまずは学んでおいで >>214
だから法的権限がないからだなんて言い訳に利用するな。薬事法違反を読めないのか?
雨の日に自転車で傘をさすのは道路交通法違反。
違法だけれども見逃されているだけ。
百歩譲って薬事法違反でないと仮定しよう。Jaroに指導されないように社会的コンプライアンスを重視する企業は、Jaroの関連企業として、Jaroの指導に従うことを宣誓している。
http://www.jaro.or.jp/kanren/index.html
Jaroの指導に従わなければ、関連企業の組織から弾かれるだけ。
そもそもJaroなど関係なしに薬事法違反の行為を恥ずべき行為と認識できない君にそもそも社会の一員とすら認められる人間ではない。 自己の犯罪を我田引水の厚顔無恥に無視するのは犯罪者のルーティン・ワーク。社会の底辺。
Jaroの関連機関は以下の通り:
http://www.jaro.or.jp/kanren/index.html 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 それとも、何人もという意味が分からないのかい?
腰痛とアーロン・チェア
を結び付ける広告がどうして許される?君の厚顔無恥な説明を証拠付きでご教授下さい。 ハーマン・ミラー社の正規代理店のvanillaはどうして
アーロン・チェアと腰痛
という広告名と内容を変更、そして、vanillaの社員による
アーロン・チェアと腰痛の体験談
という体験談を削除する必要がある?
誰も認めない荒唐無稽な理屈で是非vanillaを説得して、上記の体験談と広告を復活するように
vanilla を鼓舞したらどうだい?
vanillaが上記2つの広告の一つでも元に戻すことがあって初めて君の主張は認められることとなる。
奮闘願う。できるはずもないけどね。 >>215
だから、法的権限がないから是正勧告も出せないし薬事法違反かどうかも問えない
それが出来るのは裁判所だけ
だから、早くお前は法律に違反してJAROが是正勧告を出せる権限を有する事を証明しろ >>221
寝言は寝て言え。自分の犯罪行為を肯定するのに曲解するボッタクリバーで働いたらどうだい? >>222
お前の負けだよ
また質問返ししか出来てない 法的権限のないJaroが広告の是正勧告の必要を認めるような広告を出す企業を擁護するのは
私は利害関係者です
と自白しているのと同じ。Jaroが通告して広告の是正の勧告をするのは消費者の利益を守るため。
業者の利益を保護するためではない。是正勧告出せない?その論拠を提示せよ。Jaroのホームページ
で是正勧告しているのを括目してみよ。話せば話すほどアホ丸出しだから黙するのがよいよ。 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
「薬事法68条違反を免れるはずもない」 広告主は早々に放映を中止。読めないのなら幼稚園の先生に読んでもらったら?
広告主に照会したところ、「公的機関に台本をチェックしてもらった際、薬事法の観点から医薬品的な効能・効果は表示できないとの説明を受けたので、大学教授のコメントを一部削除した。なお、放映は既に中止しており、再開の予定はない」との回答があった。 ここはテレビショッピングだったのか
幼稚園児は来なくていいぞ >>172
> 演説したい気持ちはよくわかる
もちろん自分のことですよね?
ゴロツキ。
> 証拠を提示して、論理的に反駁するのが一廉の紳士の習わし。
噴飯物って聞いたことありますか?
おまえの言っているようなことだよ。
人間ここまで恥知らずになれるものだろうか。 >>228
アホは証拠という言葉も分からないのか? 【薬事法66条 (誇大広告等)】
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的
であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解され
るおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはな
らない。
【 薬事法第68条 (承認前の医薬品等の広告の禁止)】
何人も、第14条第1項、第23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第
14条第1項、第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23
第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【 薬事法85条(罰則)】
「第66条、第68条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
よって、薬事法66、68条に違反することは、歴とした「犯罪行為」であり、「違法行為」です。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/iyaku/sonota/koukoku/iya_cos_ki/y_bassui.html
薬事法を遵守しない企業は懲戒されて然るべき。 【日本公告機構JAROの見解】
テレビショッピングで体験談と称して健康への効能効果を謳うのは問題では?と主張する消費者の疑問に対するJAROの回答は以下の通り。
http://www.jaro.or.jp/ippan/bunrui_soudan/shokuhin04.html
一部抜粋すれば、
「疲れなくなった」「ウエストがワンサイズ小さくなった感じ」「飲んでも翌朝スッキリ」
などの表現は、
「医薬品的な効能・効果を暗示させるため、薬事法第68条(承認前の医薬品等の広告の禁止)に抵触する」
恐れがある。
一方、新旧アーロン・チェアはエルゴ・ヒューマンは、より明確にズバリ健康効果
「腰痛に効果効能がある」
と広報している。このスレに潜伏するステマ要員が危惧して止まない
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