個タクの許認可に関しては、まず、国交省自動車局が各地方運輸局へ通達する
この通達は、いわば上司から部下への業務命令なので、これに反することはできない

これが「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の申請に対する処分に関する処理方針」(平成13年国自旅第78号)
ってやつだ

これは、実務必携に掲載されている

これに基づいて、我々にお知らせするのが、関東運輸局で家ば、「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可及び譲渡譲受認可申請事案の審査基準について」という「公示」だ

こっちは基本痛茶津州に載っている

両者を比べてごらん、ほとんど同じだよ