【三昧】火葬の科学 〜三十二番炉〜【斎場】
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諸行無常
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【三昧】火葬の科学 〜三十一番炉〜【斎場】
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次スレは、980を踏んだ人が立ててください。
規制等で無理な場合、その旨書き込んで他の人に依頼してください。
立てられる人がいれば、980を踏まなくてもスレ立て宣言後に立ててもOKです。 >>989
それ、火葬場とも葬送とも何の関係もない話だよね?
動物飼いがみんなあんたの隣家住民みたいなわけじゃないし、好き嫌いで物の善し悪しを言わないでほしい。 >>988
参考までに教えて欲しいんだけど、どの法律でそうなってるんですか?
ちなみに自分は、清掃工場に併設派 >>991
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項
解釈の違いはあるかもしれないけど、あちこちの自治体がこれを根拠に「動物の死骸はゴミ」とみなしてる。
因みに自分は、独自に火葬場として設置されていればゴミ焼却場併設でも人間の火葬場併設でもいいと思う。 >>992
火葬場で行うペット火葬は、道路で死んでる犬猫の焼却とは別という前提の話になります。
野良も飼ってる動物も命の重さは同じだけど、飼い主が行う葬送や供養の有無の違いはあります。
法律をかじってない、只の火葬場オタの法解釈としては、以下の閣議議決定を得た答弁書を根拠に「廃棄物」扱いではない、という認識です。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b161026.htm
>「動物霊園事業」において取り扱われる動物の死体は、
>宗教的及び社会的慣習等により埋葬及び供養等が行われるものであるため、
>社会通念上、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する
>「汚物又は不要物」に該当せず、よって、同項に規定する「廃棄物」には当たらず、
>同法による規制の対象とはならないと考える。 >>993
自分も、個人的にはその閣議決定のほうを尊重したい。
でも、法律を根拠に「動物の死体はみな同じ」と解釈されてるから、枚方市の閉鎖された動物霊園みたいな騒ぎになるのでは?
(注:貼り紙の通知しかされずに突然閉鎖され、墓石も無造作に積まれ、供養塔の遺骨も掘り起こされ野ざらしにされた事例)
お墓の話で火葬場とは別だけどさ。 >>995
それ全く別問題だし。
>法律を根拠に「動物の死体はみな同じ」と解釈されてるから
だから、なぜそう解釈されてるのか、法律をかじった人間に聞いてる訳。
法律の条文を読むだけなら、日本語さえ読めたら馬鹿でもできる。
>>993の解釈は、有名な事だしここでは常識レベルだと思ってる。
具体的に誰がそう解釈してるの?
枚方の動物霊園の例だと、廃棄物だとしたら廃掃法で検挙出来るんじゃないかな。
廃棄物を放置してるからね。
廃棄物ではないけど法的な位置づけが明確じゃないから、その動物霊園のようなトラブルが起きるんだと思う。 中国先生のブログだったような気がしますが、馬用の火葬場を見ました。 広報真庭9月号によると真庭火葬場は10月1日供用開始
見学会のお知らせは見当たらなかった 馬の火葬といえば、
http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/01kura/23pett.htm
>・牛、馬、豚、めん羊、山羊は法律で受け入れが禁止されています。
ってのがあった。
どの法律だろうと思ったら、化製場法に下の条文が。
第一条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
第二条2 死亡獣畜の解体、埋却又は焼却は、死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で、これを行つてはならない。
ただし、食用に供する目的で解体する場合及び都道府県知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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