>>752

>これほどハッキリ「時を定めた」文証はない
「時を待つ可きのみ」という御文を引いてきてその主張は意味が分かりませんが、
これが時を定めた文証あるというのであれば、そこにはいつと書かれているのでしょうか?

>もっと具体的に、なおかつ自分の言葉で説明して下さい!日達上人がこう言ったからとかじゃなくてさ
今まで説明したところでどこが抽象的で分かりにくかったでしょうか?言って頂ければ補足しますね。
日達上人の意を拝さずに私の考えを挟む必要はないですし、
逆に私などの者の考えで仏法を解釈したことを聞いてはならないですよ。

>あくまで「御本尊」について説かれたのであって
御本尊について御内証が大聖人と一体ということは、法体がそこに存するということです。
「たかだか本尊のことについてだけでしょ」ということではないんですよ。
仏法において最大事である御本尊をあまりに軽視していますね。
大御本尊にお目通りにできないから信仰が御本尊軽視になってしまうのですよ。
偽本尊が危険だと思わないのがその証なんです。

国語の勉強になってしまいますけれど、
日興遺誡置文の読み方も浅井流のしか御存知ないようなのでここで触れますね。
(浅井流といっても池田と正信会のやつをコピーしてるだけですが。)
「時の貫首たりと雖も仏法に相違して己義を構へば之を用ふべからざる事」
の「用ふべからざる」はどこにかかるかというと、「己義」にかかるんです。
「己義を」用いてはならないという文です。
それは、貫首は我々が「用いる」ものではないことからもお分かりになると思います。
よって、そこで許されているのは己義に対して消極的にその部分は用いない、ということまでです。
続く「衆義たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を摧くべき事」にそれが明らかですね。
貫首は仏法の相違を摧くことが許されているのです。衆義には摧くことは許されていません。

貫首の言うことが己義であるといって「摧」こうとし、破門され、
今度は貫首をも摧こうとしているのが顕正会です。
お引きになられた遺文にも真っ向から背いていることが分かるでしょう。