職務質問苦情スレ 121
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久保田が限定した撮影できる条件は【私的な要素が全くない】の部分だろ >>499
職務質問中はいついかなる場合も撮影して良いとは限らない。
その場所の公共性が低ければ低いほど、
他の私人の「撮影・公表されたくない」という権利が優先されやすくなり、
公共性が高い場所であればあるほど、
その場に居合わせた人は他人に見られても困らない行動をすべきであるから、
撮影することが適法となりやすい。
例えば、警職法2条2項に基づいて警察署に同行した場合、
警察署に来ていた私人が「警察署に来ているところを撮影・公表されたくない」と
考えるかもしれない。
私人の管理する敷地内である場合も、
撮影・公表されたら困るような物が
私有地だからこそ撮影・公表されることはないと考えて置かれているかもしれない。
このような場合、好きに撮影・公表して良いとは限らず、
そのような人・物は映さない・顔を映さない・公表する際はぼかすなどの
制限を受け得る。
公共性の極めて高い場所、例えば公道上であれば、
撮影・公表されたくないと考える通りすがりの私人がいたとしても、
「公道なんだから撮影されて困らない立ち居振る舞いをしろよ」
と言って済む。
このように、私人の撮影・公表されたくない権利と、
職務質問中に警察官が違法行為を行ったら証拠を確保するという権利は
衝突する場合があり、
その場合、どちらが優先されるかは状況によるし、
最終的には裁判所が個別に判断すること。
だから、職務質問中はいついかなる場合も撮影して良いとは限らない。
職務質問が行われた場所について検討することは必要。 >>502 追記。
ひょっとしたら久保田弁護士と多少意見が異なるかもしれないけれど、
以下は私見。
私の考えとしては、
公務中であれば、場所がどこであっても警察官の肖像権は保護されない。
常に、警察官に違法行為を行われた場合に証拠確保する権利が優越する。
場所について検討するのは、
飽くまで写り込んでしまう私人・私物のプライバシーのため。
警察署内に居るところを撮影・公表されたくないと考える私人は多いであろうし、
急に呼び出される・犯罪の被害にあって身だしなみに気を使う余裕がない、など
撮影・公表されたくない権利を保護する必要性は高いと考える。
一方、公道上なら他人に見られる覚悟はするべきだし、
撮影・公表されて困るような言動をするな、ということであって、
撮影・公表されたくない権利を保護する必要性は低く、
警察官に違法行為を行われた場合に証拠確保する権利が高くなる。
よって、公道上であれば私的な部分がない、
もしくは証拠確保する権利より極めて小さいので、
撮影して良い、という結論になる。
当然、どちらの権利がより重要かは状況次第であり、
公道上以外なら撮影が制限される、とは限らない。 >>504
職務質問中はいついかなる場合も撮影して良いとは限らない。
その場所の公共性が低ければ低いほど、
他の私人の「撮影・公表されたくない」という権利が優先されやすくなる。 >>497
>>職質が私有地でも行われている以上
職務質問、いや、警察活動って、私有地内で行ってもよいの?
土地所有者の承諾が必要だと思うけど。 つーか、今の時代撮影されることに抵抗あるのなら警察官なんてやってられない
今の時代一般市民だろうが街中や店の中や駅など何か揉め事があれば勝手に撮影されてネットに投稿されるのが当たり前の時代
公務中の警察官なら撮影されたくらいでガタガタ言うものではないし、そもそもやっている職務質問の殆どが職務質問の要件を欠いて行われているのだから尚更 職質を撮影していいのは(警察が動けないのは)職質される市民の保護のため、取調室の可視化と同じ理論
当然警察官の肖像権も最大限に保護されるべきではある
ただし動画アップは問題ない、違法性のある職質を公にするのは民主社会の理にかなっている
久保田の「公道」「勤務中」だから警察官の肖像権が保護されないというのは誤り
警察官の勤務でもただのパトロールなら違法性はないから 仮に正当な職質だと警察が考えるなら、その場で撮影中に説明したらいい
動画編集等で警察の意図を歪曲されたなら、アップ者の違法性が問われる 勤務中とプライベートで警察官の顔や声は変わらない
顔や声は私的な要素となる
適正な理由なしに公表される必要はない 警察職務の実態を明らかにするためなんだから問題ないよね 警察官の顔を全員明らかにする必要があるなら、ホームページに職員全員の顔写真を公表するよう法整備したらいいよね >>514
んな汚い物何か見たかねぇよ。
公務員の犯罪者だけ晒せば良いんだ。 一番困るのはお巡りによって違う見解を出すところだな
数ヶ月前に職質してきたお巡りは、撮影してもいいけど手元を撮ってくれと言ってきた
紛失破損などのクレーム対策なんだろうけど >>507
コンビニにも職質パトロール来るだろ
まさかあれまでを承諾取ってとか言うのか?
取ってたとしても微々では? コロナにかかると肺が繊維化して息苦しさに延々と苦しむ上に血管に血栓ができて血管が詰まり内臓に血が流れずにボコボコになる
心臓の後遺症や脳梗塞はじめとして身体中の臓器に障害が残るんだよ >>516
ただのワガママだからほっとけ。
大体職質自体がどうでも良いんだから。一切耳を貸す必要無し。 >>517
既に>>505で言った通り。
私の意見は、
公務中であれば、場所がどこであっても警察官の肖像権は保護されない。
場所について検討するのは、
飽くまで写り込んでしまう私人・私物のプライバシーのため。 >>521
どうして公務中の警察官は肖像権が保護されないの? 公務中の警察官であっても常に違法行為をする見込みはない
公道であろうと警察署内であろうとカメラに映りたくないという私人はいる
(盗撮関係は各地の条例で定められているが、映り込みの規制はしていない)
あ、防犯カメラは防犯のためという理由があるからね
【】は勉強しなおせ 【】の主張だと
公務中の警察官の肖像権が保護されないの?
それなら
公務中の公務員の肖像権が保護されないってことになるよね? 人はみだりに自己の容ぼう,姿態を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有し,
ある者の容ぼう,姿態をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうかは,【被撮影者の社会的地位】
撮影された【被撮影者の活動内容】,【撮影の場所】【撮影の目的】【撮影の態様】【撮影の必要性】等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生活上受忍すべき限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/052388_hanrei.pdf
個人的には久保田の見解は間違ってるとは言えないと思う
最高裁判決に撮影の場所や地位が考慮されることが記載されてる 久保田の見解は間違い
勤務中の公道なら、例えば遠足の引率している公立学校の教諭撮影してみろって話 その場合引率の子供たちを撮影しないようにすることは難しいから駄目だな
仮に教師が横断歩道の誘導員をしていたのなら撮影することは許される >>527
バカがバレちゃったな
教師の交通指導は業務ではない
ほんとバカだなあ >>527
カメラの撮り方で先生の顔だけ撮影できますよ
早速撮影してきてください、本当にそう思ってるならできますよね >>528
業務じゃないんだ
そりゃ無理だな
学校の撮影は無理かな
子供たちをとっているのか向こうから見て判断できない
引率中の先生とかほとんど見たことない そんな言うならやってあげるけど池袋にいるから公務中の教師連れてきてよ
そいつが俺に職務質問したところを正面から撮影するから >>532
??
池袋??
教師は職務質問はしないよ
お前障害者?? 久保田の動画は職務質問の話なのに教師がとかいいだしのはお前な
【被撮影者の社会的地位】【被撮影者の活動内容】,【撮影の場所】【撮影の目的】【撮影の態様】【撮影の必要性】
これに基づいていれば学校の教師だろうと問題なく撮影できる
最高裁判決で出ている以上お前がやらない限り合法とは言えないというのは詭弁に過ぎない うんうん、警察官と教諭は同じ公務員
公道での勤務中なら同じ理屈を適用出来るな
久保田は警察官の特異性には触れてない 大阪府三島郡島本町絡みの中田敏男は
被害者と社会に謝罪しろ
街のダニでド腐れのクズで人間のゴミカスのままで人生を終わりたくないだろ
それとも もう人生が終わったのか >>534
お前も久保田も
【被撮影者の社会的地位】【被撮影者の活動内容】,【撮影の場所】【撮影の目的】【撮影の態様】【撮影の必要性】
に一切触れてないね 職質が全部ダメとは思わない
わずかな例ではあるが犯人逮捕につながったこともある 久保田は肖像権が保護されない根拠を「勤務中」「公道」しかあげていない
こいつは職質の実態にYouTube動画ちょっと見て決めつけたんだろうな、何も調べてない勉強してない 大学生でも言えるような一般論って感じ。
刑事専門の弁護士じゃないとこんなもんかな。 間違えたことを言わないよう気をつけてる感じはするが、それだけで主張が無いよね
こいつの事務所は何か指導しないのかな、こんないい加減な活動してたら事務所の評判も落ちるだろ 久保田センセイー
動画削除まだですかー?
ここ見てますよねー 職質の撮影は問題ない
警察官に文句言われたら自分の権利を守るためと伝えよう よく考えてみいや
職務質問中にケガさせられたり物壊されたりとかするケースも実際あるんだぞ?
自分の身を守るために録画するのがダメだというなら法的根拠を求めてきっちり説明させにゃ 迷惑駐車な道交法は無視なんだね…
都内首都圏銀座から品川あたり 職務質問断って撮影したら報復されそう
懐中電灯が違法だとか上にあったスケボーとかで逮捕したりとか >>518
>>コンビニにも職質パトロール来るだろ
>>まさかあれまでを承諾取ってとか言うのか?
コンビニの駐車場、ってことでOK?
コンビニの店内で職務質問はさすがに稀なケースだろうと思うから。
コンビニは、万引きに対応してもらえないと困るから、警察に文句を言うことはしないだろう。
むしろ、コンビニの駐車場でタムロしている少年たちを追い払って欲しいから、
警官が来ることを喜んでいるかも。
あえて理論的に言えば、
不特定多数人が来るコンビニの駐車場は道路に準じる場所、と考えることができる。 >>551
コロナで全く見かけなくなった
交番横や5メートル以内にに駐車してるのですら取り締まらない >>553
いくらなんで道路に準じるは無いだろ
私有地を公道と準じていいわけがない
例えばショートカットも同様 553は道交法の道路に当たるかと勘違いしてんじゃないの 不当な違法職質してるんだから、ちゃんと公務してるか撮影するのは当たり前 https://www.youtube.com/watch?v=sC8l4LjQw7w
2020/9/26
警視庁月島警察署
警職法における職務質問をすることのできる要件がないので警察法2条を基に「質問」と称して始められた実質的な不当逮捕の中盤。
現場にいる警官の数は、「質問」をし始めた1名の他、応援でパトカー2台の5名プラス自転車で交番から来て後続車の整理をしている4名の、合計10名。
人件費が壮絶に無駄、かつ、人権侵害も甚だしい。
追記:UP主たる私が違法職質(不当な拘束)をされたのは人生で百数十回以上。ひとは、そんなことをされると、怒る生き物なのだ。 肖像権の話終わった?
久保田が間違えてるで結論出たの? 中島 繁樹 弁護士
福岡 福岡市 中央区
弁護士ランキング 福岡県1位 犯罪・刑事事件に注力する弁護士
<Q1、職質中、警察官を撮影する事は違法なのでしょうか?>
違法ではありません。
<Q2、撮影に対して制止を求められたのにも拘わらず撮影を続行するのは違法なのでしょうか?>
違法ではありません。
<Q3、撮影は、公共の場所と私有地でOKやNGはあるのでしょうか?。>
ちがいはありませんが、私有地の中では、その土地所有者のに退去要求には従う義務が生じます。
<Q4、警察官は、撮影者に対して撮影を法的に制止する事が出来るのでしょうか?>
できません。
https://www.bengo4.com/c_1009/c_1405/b_689517/
保護されないって考える弁護士が多いみたいね
私有地云々も書いてある 職質中に警察官の肖像権が保護されるって考えてる弁護士とかいるの? 政府のお抱えみたいな連中じゃない。少ないだろうけど。 >>563
外国人に職務質問をする理由には、
身分証明書を提示する義務を課す事が可能なこともあると思う。
出入国管理及び難民認定法23条3項。
前二項の外国人は、警察官が、その職務の執行に当たり、旅券等の提示を求めたときは、
これを提示しなければならない。
出入国管理及び難民認定法
第二十三条 (旅券等の携帯及び提示)
本邦に在留する外国人は、
常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。
ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一 第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七 一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた者 一時庇ひ護許可書
八 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
2 中長期在留者は、
出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、
常にこれを携帯していなければならない。
3 前二項の外国人は、
入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、
その職務の執行に当たり、
これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カード
(以下この条において「旅券等」という。)の提示を求めたときは、
これを提示しなければならない。
4 前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、
その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
5 十六歳に満たない外国人は、
第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。 身分証明書繋がりで、警察手帳の提示要求の仕方について。
身分証明書の提示要求をされた時点で、以下の通り言うべし。
「では、お互いに、身分証明書の提示を要求するのであれば根拠法を示すことにしましょう。
では、私から。
国家公安委員会規則たる警察手帳規則第5条に基づき、警察手帳の提示を要求します。
警察手帳を提示するか、
都道府県公安委員会に警察手帳規則第5条違反という理由で懲戒請求を受けるか、
好きな方を選んで下さい。。
現状、警察手帳を提示する義務が発生していないと考えるのであれば、
都道府県公安委員会に対して申し開きをすると良いです。
警察手帳を提示しますか?警察手帳提示義務違反として懲戒請求を受けますか?
好きな方を選んで下さい。」
「私は警察手帳の提示要求について、根拠法を示しましたし、
●●●●は、それに納得して警察手帳を提示しました。
ところで●●●●は、刑法223条1項強要罪という犯罪を犯しますか?
●●●●が強要罪という犯罪を犯すのか犯さないのか、
見届け、犯罪を犯すのであれば相応の責任を取らせようと思います。」 >>565
私は現状に満足している。
私は久保田弁護士の主張に異論はないし、
動画が削除されず公表され続けていることを良しとしている。
特段、行動を起こして現状を変化させる必要を感じていない。
久保田弁護士の主張を誤りだと感じ、削除させたいと望む者が居るなら
その者が現状を変えるべく行動するべき。
当該動画のコメント欄に主張を書き込むなど。 >>569
久保田弁護士に動画を削除させたいのであれば当然行うべき、
久保田弁護士の動画のコメント欄というリングに上がらないの?
君、正々堂々と戦いを挑むことさえしていないんじゃん。 >>570
上がる必要ない
どうせ久保田はここみてるんだしw >>559
それ確認して、貴方はどうするの?
何の為に確認するの? >>615
それは公務中の公務員に対して出された判決ではない。 >>612
肖像権はプライバシー権だから。
プライバシーは私的という意味。
公務中の公務員は私的に行動しているのではない状態。 >>577
誰にレスしてるのか分からんが
私的に行動していないは正しい
だから肖像権が保護されないは正しくない
何度も言うが、本気で公務中に肖像権がないと言うなら、役所で公務員の顔撮影してアップしろ >>578
役所で公務員を撮影してアップするのと、公務員に肖像権があるのとで、
双方にどういう因果関係があるのかを説明して貰えるかな。 >>579
はあ?
肖像権がないというなら撮影アップして構わないだろ 警察側で逆に写真とってくる人いるけどこちら側の肖像権はどうなりますか? 結論を言ったら、盗撮に当たるような撮影(役所の関係者しか立ち入れないような場所にいる関係者を撮影とか)でもないのなら
役所の職員を勝手に撮影して公開したところで肖像権など認められない。
盗撮に当たるような撮影とかなら刑事事案なのでまた別の問題はあるけど。 >>582
だから撮影してみろって言ってるの
本当にそう思っているなら出来るよね? >>584
それ言ってもまた逃げるだけだろ
そして忘れた頃に振り返す アホくさくていちいち言うまでもないけど。
582が大体正解。 >>584
わかったわかった。
俺は許可も得てないしモザイクもかけてない動画を数十本上げた。
通行人も100人以上写ってる。
で、なんなんだよ。 >>587
主語が分からないんだけど、それは職質中の警官ではなく公務中の公務員のことだよね?
あと通行人の話は今していない >>582
肖像権が認められない人間などいない
自演も大概にしておかないとw わかったわかった。
じゃあそうすると、通行人でもなく警官でもない公務員を撮影すると・・なんなの。
何が起こると思ってるの。 うん・・
撮影しても何も起こらないよね・・。良かったねおめでとう。 役所って言っても、以下のような役所の職員が写っているような画像を撮影して勝手にSNSなどで無断で公開しても特に問題はない。
職員が「肖像権の侵害」を主張したところでまず認められないケース。
https://www.city.komatsu.lg.jp/material/images/group/24/rimg0035.jpg 何の嫌疑も不審事由もない人を疑って犯罪者扱いして職務質問強要する癖に被害届けは本当に受理しないんだな
被告に取り込まれ…一家をのみ込んだ脅迫・洗脳 警察も予想外の対応 太宰府市主婦暴行死
https://www.fnn.jp/articles/amp/89810 被告に取り込まれ…一家をのみ込んだ脅迫・洗脳 警察も予想外の対応 太宰府市主婦暴行死
https://www.fnn.jp/articles/amp/89810
福岡・太宰府市で車中から主婦の遺体が見つかった事件
被告との奇妙な同居 取り込まれ家族に金を要求する側に
警察は予想外の対応 11回相談も重い腰を上げず ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています