職務質問苦情スレ 121
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>>394
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51825
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/825/051825_hanrei.pdf
捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容さ
れるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手
段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加
えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容するこ
とが相当でない手段を意味するものであつて、右の程度に至らない有形力の行使は、
任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。ただ、強制手
段にあたらない有形力の行使であつても、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそ
れがあるのであるから、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相
当でなく、必要性、緊急性などをも考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認め
られる限度において許容されるものと解すべきである。 何の容疑で?
何も疑わしい処が無いのに身体検査令状を目暗で出されたら警察の遣りたい放題よね。
憲法何か要らんって事よね?
一応、日本は法治国家何だろう? 放置国家でもあるけど
上級国民や権力者やお仲間は
あと献金してるかどうか 弁護士の久保田さんの新作動画
【職質診断】弁護士が7人の警察官による職務質問の違法性を解説します。
https://youtu.be/up_rL4cBjbQ 弁護士の立場からすれば警察は法律を守って職質やってないので違法に決まってる 実際問題殆どの職務質問は兵庫県警の違法となった職務質問と同じだよ
元々必要性・緊急性を欠いた状況で行っている 拒否ニキへの職務質問は違法そのものだよ
https://www.youtube.com/watch?v=j6nxwOV8fcI
2009年8月15日、午後8時頃に常磐線と千代田線の連絡通路で千住署の警官の悪質な職質に遭遇。
とうとう、警官は市民に職質で手を出して来た。
千代田線の電車を降りて、常磐線に乗るために連絡口を通って常磐線ホームに行こうとしたところ、
連絡口のところに警官が二人いて 、その横を通ってエスカレーターに乗ろうとしたら、警官が後ろから声をかけて所持品を見せろと要求してきた。
私が拒否すると、警官は私の前に立ち塞がり、進路妨害をしてきたので、間を抜けていこうとしたら、
更に立ち塞がって進路妨害し、 拒否している私に質問を強要してきたので撮影を開始し、以降はビデオ映像の通り。
↑お決まりの「所持品検査」目的だけの違法職務質問
その間に背後に回った警官が手に警官自身の指紋が付かないようにするための白い手袋をハメたので、
許可なくバッグを開けて中身を強制捜査しようとするも、バッグには予めダイヤル錠をつけてあったので、背後に回っても開けられず。
↑この行為は言うまでもなく絶対に許されない >>403
この解説見た限りやはり違法職質になる前の最初から録画するのが正解ってことだよな >>403
こいつ明らかに勉強してないやん
自分の感想をダラダラ喋ってるだけ >>411
彼のどこが間違っていると感じたのか。
どのように改めれば正しいと思うのか。
その根拠は。 >>359にあげた
基本的に法的根拠がない
【】なら分かるだろ >>414
ありがとうございます。スッキリしました! >>359 >>413
> 職質を撮影する条件の話なのに、なぜ公道に限定してるんだろうな
> 弁護士YouTuber勉強不足じゃね
6:09〜
『公道の上でしかも職務中ということになりますと』
『肖像権の保護が及ばない可能性が高い』
6:37〜
『公道しかも職務中ということであれば』
『全く私的な要素がないということになるので』
『プライバシー権による保護は難しい』
『今回は撮影を拒否できないケース』
【公道の上でしかも職務中】の場合について撮影拒否ができないと言っている一方、
【公道以外の場での職務中】の場合については話題にしておらず、
その場合には撮影を拒否出来るとも出来ないとも言っていない。
よって、
>なぜ公道に限定してるんだろうな
公道に限定していない。
ここからは私見。
『公道しかも職務中ということであれば』
『【公衆の目に触れるような場所】での職務中ということになり』←これを追加
『全く私的な要素がないということになるので』
『プライバシー権による保護は難しい』
『今回は撮影を拒否できないケース』
と言っていれば誤解されずに済んだ。
【公衆の目に触れるような場所】とは軽犯罪法1条20号 から。
軽犯罪法1条20号
(左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。)
公衆の目に触れるような場所で
公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者
類似して、【公共の場所又は公共の乗物】という表現もある。
東京都条例 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例5条 など。 道交法完全に放置
バス停直前直後に迷惑駐車してる車パトカーで知ってるはずなのに
パトカー通ったし
山口は逮捕するくせに! 職質の条件を公道に限定したんじゃなくて今回のケースが公道であったと久保田は言ってるんだろ 「公道で職務中なら私的な要素がない」って言ってるが
いや私的な要素はあるだろ、顔は公私で変わらない私的な要素も持ってる しかも公道って条件は必要か?
私有地なら勤務中でも肖像権は保護されるのか? 正直ここで紹介された動画がそのまま出てくると見てるのかと思ってしまう
駅構内とか他のケースはこの動画では触れてないな 交番で休憩中の警官とかなら肖像権の保護はある程度認められるんじゃないかと 久保田の動画で撮影していいケースとしているのは顔はちゃんと写さないようにしているからだろう
・顔を写さないようにした
・公道(公の道)である
・職務中である
私的な要素がないというのはそういうことだろう 証拠保全目的の録音自体はそもそも止めることができない どうして「公道」「勤務中」で肖像権が保護されなくなるの? 警察官の肖像権が保護されないのは「公道」「勤務中」じゃなくて
職質により市民が被害を受ける可能性があるから
久保田は分かってない弁護士辞めろ 肖像権がある・無いはさほどじゃ問題ないと思う
あっても無くても普通に撮影すればいいだけの話 「警察には肖像権がない」なんて言った時点で無知確定
常識がないからと犯罪者の疑いをかけられるぞ 多分久保田は職質が公道以外でもあるって知らないのでは? 久保田の主張だと警察官は勤務中でも肖像権保護されないの? >>422
>>私有地なら勤務中でも肖像権は保護されるのか?
私有地内で警察活動を行う場合は、その私有地の所有者の承諾が必要。
承諾なしに私有地内に入って警察活動を行うことは違法行為。
確か、九州で、特定の候補者の選挙活動を撮影するために、
私有地内に進入して隠しカメラを設置して、
その場所に出入りする人を撮影した、という事件があって、
住居侵入罪だったか建造物侵入罪で書類送検されたという事件があったように記憶している。 >>436
>>常識がないからと犯罪者の疑いをかけられるぞ
常識がある人でも、1人で歩いていると、
令状を持っていないのに、職務質問を装って、カバンの中の所持品検査を求めてくる。
職務質問をする=何らかの犯罪を犯した者と疑っているということ。
犯罪者ではないのに犯罪者扱いされた経験があるから、我々は怒っているの。 >>441
駅構内、繁華街内で職質は実施されている
住居侵入の話は関係ないだろ、よく考えろ >>442
疑ってるから職質するのではなく、成果出して出世したいから職質してるの
実際疑いたくなる人なんて外歩いててほとんどいないからな
無知を示せば不利になるのはお前だよ >>444
悪いがそんな悪質警官達の為に違法捜査に協力した事何か一度も無いね。
身分証も出さないし勿論、身体検査もさせないし、
無理矢理されられた事も無い。
徹底的に論破して、ボコボコにしてる。
凄く悔しげに去って行くのを見ながらおととい来やがれって思ってる。 違法職質しても訴えられるリスクは低い
それなら自分の成果のために動くよな
虎穴に入るより安全に虎子を得られる 組織としての狙いは点数稼ぎだけど。
個々の警官ってそうでもないような。
そうしろって上から言われたからやってます、みたいな。 いや職質で犯罪者逮捕出来れば出世よ
警務課長のイス狙える 出世したいなら犯罪を探した方が良くない?無差別職質をダラダラやるのはアホ。
組織としては検挙率が下がらんからそれで良いわけだけど。 >>436
警察は人間じゃなくて組織だから肖像権はないわな。 犯罪摘発に有効であるかの様な見せかけの為に【職質ノルマ】がある!
https://www.youtube.com/watch?v=akqczfkFcA8
駅構内でやっているのは警察が駅側に話を通して行っている
要するに許可をもらってやっているんだよね
警察といっても無断で駅構内に立ち入って活動は無理だよ 職質ってノルマあったんだ。始めて知った。月何件くらいなんだろ 久保田って運良く弁護士資格は取れたけど、無能が隠せないタイプだね
早く誤った情報を流す動画は消した方がいい、これからも弁護士として活動するんだろ? >>454
そうだね良かったね
次からはコテハンにしてね >>450
犯罪は探せても犯人は探しにくい
職質なら犯人を捕まえられる 空ピーポーが増えたら集団人生侵略の始まりです。テロリストカーに遭遇することが多くなったら、ご用心!! >>457
君の言動って、有能な人のものとは思えないんだ。
有能な人は、弁護士資格を運で取れるものとは言わない。
有能な人は、誤った情報だと判断する理由を示す。
このスレでは以前にしたレスが特定できないのだから、
再度書くなり、コテハンつけるなり、アンカーで示すなりする。
有能な人は、動画を消させようとするなら、
ここに書き込むよりもYou Tubeのコメント欄で誤りを指摘する。 >>461
示してるやん
久保田はなぜ「公道」「勤務中」に「肖像権が保護されない」のかを説明していない 久保田はプライバシー権の延長線上に肖像権が存在するといってるからだろ
「公道」で「勤務中」に「肖像権が保護されない」を逆説的に
公道以外は撮影は認められないなんて解釈するほうがおかしい >>462
有能なら、、
ID表示されないスレにおいて、
論拠は再掲するなりコテハンつけるなりアンカーつけるなりする。 >>465
しないよそんなこと
そもそも自分が有能なんて一言も言ってない >>464
話題の対象である職務質問が公道上で行われたから。 >>466
>>457
>無能が隠せないタイプだね
他人を無能呼ばわりしていたので、
『君のほうが無能だよ』と言うべきところ、
『無能』を『有能ではない』とマイルドな表現にした。 >>467
「公道」を根拠にしたのは久保田から
公道で職質があったから「公道」が根拠なのか? 公道上の職務なら、通常のパトロール、交番前に立ってる時も肖像権が保護されないことになる 投稿者が直接かかわっていないパトロール中の警官を撮影してる動画とかいっぱいあるから
肖像権は保護されないんじゃない? どうでも良い。どんどん撮影すりゃ良い。
そんなのいちいち問題にする弁護士は存在しない。
クボタはyoutuberとしてウケ狙いで取り上げてるだけ。 >>472
じゃない?ってきかれても
そりゃ肖像権だから侵害された本人が動かないならそのままだよ 難しいこと抜きに普通に公務中なら肖像権など認められないっしょ >>476
じゃあ公務中の公務員撮影してアップしてみて
本当にそう思ってるなら出来るよね? >じゃあ公務中の公務員撮影してアップしてみて
>本当にそう思ってるなら出来るよね?
普通に警察官の職務質問の動画とかがあるじゃない このスレの住人はアップしまくってんじゃん。
一件でも問題になったやつがあったのか。くだらない。 理論的には無理筋。
職質を隠蔽したくてしょうがない警察が訴訟などやるわけがない。
実際にそんなの一件も無い。 >>477
> じゃあ公務中の公務員撮影してアップしてみて
> 本当にそう思ってるなら出来るよね?
公務中の公務員を撮影してアップすることが目的だと、
正当な理由がないことになり、
人の看守する建造物内であれば退去要求によって、
道路上であれば立ち止まらないよう要求することによって、
結果的に撮影を拒否できる。
(職務質問の場合は停止させられている立場なので立ち止まっていてよい。)
いずれにしても、既に撮影した物については
公務員の肖像権で対抗することは無理だと考える。
(公務員以外の私的なものが写っていれば、それを理由とすることは可能。)
刑法130条
正当な理由がないのに、
人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、
又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
道路交通法76条4項2号
(何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。)
道路において、交通の妨害となるような方法で
寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。 >>483 追記。
撮影しながら、警察官についていくのも禁止。
迷惑を覚えさせるような仕方でつきまとう行為に該当。
軽犯罪法1条28号
(左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。)
他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、
又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者 >>484
撮影・公表は禁止されていないが、
建物内なら出て行かされ、公道で立ち止まリ続けることも出来ず、
撮影しながら警察官についていくことも禁止。 >>489
私は、特段難しいことを言っているつもりはないんだけど。
>>477 のように
公務中の公務員を撮影して公表したい、という
公共性の低い理由で撮影する場合、
施設管理者から出ていくよう言われたら出ていかないといけないし、
公道上で立ち止まり続けていたら道交法違反だし、
公道上で撮影しながら警察官につきまとってもいけない。
一方で、自宅の中から・許可を得た場所から、などの状況で
撮影するのは問題ないわけ。 >>490
ってことはお前も久保田の主張は違うと思っているってことか >>492
ほとんど同意見だけど。
どこが違うと感じてんの? >>493
久保田は「公道での勤務だから肖像権は保護されない」と言った
お前もそう考えるの? >>494
6:37〜
『公道しかも職務中ということであれば』
『全く私的な要素がないということになるので』
『プライバシー権による保護は難しい』
『今回は撮影を拒否できないケース』
久保田弁護士は
『公道かつ公務中なら全く私的な要素がない』と言っているが
『公道でない場所での公務中なら私的な要素がある』とは言っていない。
君が、十分条件と必要十分条件の取り違え、
いわゆる「前件否定の詭弁」の状態になっている。
必要条件・十分条件・必要十分条件の違いを理解すれば
理解できるようになる。
追記。
本件は、
「You Tubeに投稿された職務質問について、適法か違法かを判断する」
という趣旨であって、
「職務質問全般について適法と違法との境界を見極める」
という趣旨ではないから、
適法・違法であることの必要十分条件を示さなくても責められる謂れはない。 >>495
肖像権の話だろ
公道かつ勤務中の条件のもとで肖像権は保護されない
これが久保田の主張
当然どちらかの条件が欠ければ主張は変わる 職質が私有地でも行われている以上、公道って条件はいらないよな >>496
>当然どちらかの条件が欠ければ主張は変わる
変わるとは限らない。
まあ、昔から騙されたり、理解できない人がたくさんいたから
詭弁なわけで。
君が、「前件否定の詭弁」を詭弁だと理解できない人だったということ。 だからなんで久保田は「公道の職質」に限定したの?
ちなみに「職務外の職質」は存在しない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています