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厚労省の寛解基準では6ヶ月間以上の期間に渡り3回以上の陰性を満たし続けた場合だからパルス中の陰性だけでは正式には寛解とは言えない

厚生労働省IgA腎症分科会では、尿所見の寛解を次のように定義した。
•血尿の寛解:尿潜血反応 (−)〜(±) もしくは尿沈渣赤血球: 5/HPF未満
•蛋白尿の寛解:尿蛋白定性反応 (−)〜(±) もしくは 0.3 g/日 (g/gCr)未満
以上の基準を満たした初回の日(寛解日)より6ヵ月以上にわたり2回以上(計3回以上)の検査で基準を満たし続けた場合を、それぞれ「血尿の寛解」、「蛋白尿の寛解」と定義した。