認めるも何も、そのふたつについては一般常識だろ?

子供の屈折異常の放置や弱矯正は視機能の健全な成長を阻害し、弱視の原因となることから、近視遠視問わず本人が装用を苦にしない範囲で完全矯正度数に近い度数を処方するのは常識

過矯正の修正についても、段階の踏み方は検眼・処方を学ぶ際に必ず論じられる項目だ

こんな一般常識レベルのことは前提条件として最初から織り込み済みだと思ってたが、お前のなかでは違ったようだな

となると、本当に基礎の基礎からお互いの認識について摺り合わせを行う必要がありそうだなぁ...

念のため、「完全矯正」、「完全矯正度数」について、お前の認識や定義付けを示してくれるか?
大事なことだから曖昧にせず、厳密にその認識・定義を示してくれ

お互いの主張の確認はこれが済んでからにしようぜ