>>8
通報義務の例外とするかどうかは飽くまで各機関が所管の行政目的等に照らして判断すべしとなってるから、厚労省が厚労省の行政の範囲で通達してるんじゃない?
むしろ厚生行政を所管してない入管がこれに連名にするのは変な気がする