0662非公開@個人情報保護のため垢版 | 大砲2018/04/18(水) 19:13:59.44 >>630 いわゆる現業的業務を主とする職場(例:保健所)については、労働基準監督署が監督機関となり司法警察権(逮捕等)も行使できる。 それ以外の職場については、人事委員会が監督機関となる。