徴収職員のグチPart52 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>946
>>941の給与差押え受けてるのが北海道の職員。
固定資産税、自動車税でも糞なのに、住民税を2669万円滞納。 >>947
相続した不動産を売ったか、競馬で大穴当てたか、株で一山設けたんだろうな。 高級バイク所有滞納者見つけたけど、ちょっと悩んでいるわ。
差し押さえ調所渡した後、ガレージ開けるの断固拒否されたらどうすっかなー。できればタイヤロックまでして帰りたい。
警察でもない市役所職員が、従わないのは公務執行妨害と言っても効果薄そうだな。 >>955
法律って知ってる?
読んだことないの? 読めないの? びっくりだよ 開けなければ鍵屋を呼んで無理やり開けるし、
その費用や傷付いたら一切滞納者の負担と言えばよいんじゃね
当然立ち会い人は必要だが 主権者様が憲法違反を指摘しているのに、バックレるとはたいした「全体の奉仕者」だな。
どうみたって単なるサディスト、人格破壊者だよ。 >>955
それこそ警察に立会頼めばええやんけ。国税徴収法にも書いてあるがな。
制服警察官の立会の効果は絶大やぞ。
体張って妨害してきたら警察さんがサクッと公妨でパクッてくれるで。
(捜索の立会人)
第百四十四条 徴収職員は、捜索をするときは、その捜索を受ける滞納者若しくは第三者又はその同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものを立ち会わせなければならない。
この場合において、これらの者が不在であるとき、又は立会に応じないときは、成年に達した者二人以上又は市町村長の補助機関である職員若しくは警察官を立ち会わせなければならない。 ししし、従わないのは公務執行妨害だって!!?
ななな、なんだってー!!!! >国税庁長官の罷免を求める署名1万706筆のなかには、現役税務署職員によるそんな恨み言もあったという。
まず進んで納税したくなるような政府をつくることだよな。そのためにもメンタル検査は厳格にしないと。 略奪人撃退完了! ならず者非国民、公務員に経済制裁を!! 「盗んではならない」のです。
我々は交換しましょう。それが天国への階段です。 道をまっすぐにせよ!
災いなるかな。取税人の子、マムシの子らよ。 次のスレ作る人
×愚痴り続けて50スレ
○愚痴り続けて53スレ
になおしてね >これは源泉徴収義務者、つまり会社側の立場に立った見方によるもの。なぜ個人が自分で納めるべき所得税を、会社が納税しなければいけないのか。そして義務を怠ると「不納付加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されるのは納得がいかない、というわけです。
>確かに、会社は徴税の代行をさせられているにもかかわらず、手数料ももらえず、ペナルティも存在します。「これは財産権を侵害し、法の下の平等にも反し、憲法違反ではないか」という主張が裁判で争われたこともあります。最高裁の判決が出たのは、1962年のことです。 消費者が納めるべき税金を業者が代行させられる。しかも、とれなかったら自腹を切れと言う。ウソとインチキ、それが公務員だよ。 >最高裁
特別職国家公務員、当事者が判決なんか出していいのか。しかし、裁判官って高い給料取って仕事しないよなぁ。判決文一通いくらの歩合給にしたらもっと働くと思うぞ。 「七人の侍」が極悪非道、人外鬼畜、略奪公務員を撃退いたしました!!! 日本に正義と平和がよみがえったのです。良い子の皆さん! 君たちの未来は君たちのものです。 >>972
あの映画で撃退されたのは、貴様と同じ、無法者のゴミクスたちだろうが
捏造すんな 連投して何が楽しいんだろ。
せっかくの連休なのに、なんか別の生き甲斐見つけたほうがいいよ。 裁判所からの差押えを受けている滞納者がいた場合の
事務の流れを教えてください。
差押調書を滞納者、差押債権者、裁判所に送達をして
第3債務者には法務局で供託するよう説明すればいいの
でしょうか?
相談できる方が周りにいないので、お知恵をいただければ幸いです。 尼見たらぎょうせいのやつ絶版になってやんの。
今はこれか。
https://goo.gl/iVDqFk すみません。
逐条解説を読んではみたのですが、実際のやり方がよく分からなくて
困っています。 第三債務者って文言が出てくるってことは債権の差押かな
・念のために尋ねておくけど債権の種類は?
・転付命令は出されてないんだよね?(出されていれば差押できない)
質問する人は後出しとか省略しないで必要な情報を最初から出してください。
いずれにせよ、後発の差押には取立権が無いので交付要求をしておくこと。 債権は給与債権です。
転付命令は出されていないと思いますが、
あらためて滞納者から聞いてみます。
裁判所へ交付要求することが正しい方法なのでしょうか。 >債権は給与債権です。
だとすると、訂正
誤)後発の差押には取立権が無い
正)競合する部分には取立権が無い
民事執行の給与差押額が7万円、国税徴収法の給与差押額が8万円の場合、
1万円だけ取立可能、7万円の部分については競合するから直接取立不能、交付要求する。
>転付命令は出されていないと思いますが、
>あらためて滞納者から聞いてみます
聞かなくていいよ、転付命令は金額が確定していることが必要だから、
金額が確定していない将来の給与債権については転付命令が出ない。
面倒くさいのは民事執行の計算で取立額がでて、国税徴収法の計算で取立額が出ない
給与差押のときなんだけどね。 教えていただいてありがとうございます。
>面倒くさいのは民事執行の計算で取立額がでて、国税徴収法の計算で取立額が出ない
給与差押のときなんだけどね。
実は国税徴収法の計算で取立額が出ない事例なのですが、
その場合は交付要求書を裁判所を差押債権者に送付する対応になるのでしょうか? 俺はやったことないから知らないけど、実務では民事執行の配当来るんだよね。
不思議だけどね。 >>983
でーたー後出し。水を向けてみたらやっぱりそうだったか。
後出しには後出しで答えるけど、面倒なのは説明の方で、手続きは簡単、交付要求のみをするだけ。
決して二重差押をしないこと(滞調法を介入させないこと)がポイント
こう書くと、交付要求と二重差押をセットでしなきゃないんじゃないかと言い出すマニュアル丸覚え
しかできない奴が絡んできてウザイし、説明も長くなってメンドイから最初っから給与差押で取立額
無しとわかってたらスルーしたのに。
乗りかかった船だから簡単に民事執行法と国徴法を引用しながら説明するけど、
先行差押は、民事執行法 第2章第2節第4款の規定に基づく差押。(←債権執行)
(債権執行の開始)
第百四十三条 金銭の支払又は船舶若しくは動産の引渡しを目的とする債権
(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下この節において「債権」と
いう。)に対する強制執行(第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行を除く。
以下この節において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始する。
これは 国税徴収法第2条第12号に定義される強制執行に該当する。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(中略)
十二 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)、強制執行、担保権の
実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。
(後略)
この場合、義務として国税徴収法第82条に基づいて交付要求しなければならない
(交付要求の手続)
第八十二条 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、税務署長は、執行機
関(破産法 (平成十六年法律第七十五号)第百十四条第一号 (租税等の請求権の届出)に掲
げる請求権に係る国税の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う
裁判所。第八十四条第二項(交付要求の解除)において同じ。)に対し、滞納に係る国税につき、
交付要求書により交付要求をしなければならない。 すると第三債務者は、民事執行法第156条第2項の後段の規定に基づいて義務供託となる。
(第三債務者の供託)
第百五十六条 第三債務者は、差押えに係る金銭債権(差押命令により差し押さえられた金銭
債権に限る。次項において同じ。)の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託する
ことができる。
2 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る
金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差
押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載し
た文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に
供託しなければならない。
※国税徴収法の交付要求は、民事執行において配当要求扱い※
そして、民事執行法第166条第1項第1号に基づいて、執行裁判所は配当を実施。
(配当等の実施)
第百六十六条 執行裁判所は、第百六十一条第六項において準用する第百九条に規定する
場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一 第百五十六条第一項若しくは第二項又は第百五十七条第五項の規定による供託がされ
た場合
(中略)
2 第八十四条、第八十五条及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。 その配当方法は、民事執行法第166条第2項で準用する民事執行法第85条第2項に基づい
て民法、商法、その他の法律に基づき実施される。
(配当表の作成)
第八十五条 執行裁判所は、配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者
について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の
順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、配当期日においてすべての債権
者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
2 執行裁判所は、前項本文の規定により配当の順位及び額を定める場合には、民法 、商法
その他の法律の定めるところによらなければならない。
(後略)
その他の法律には、国税徴収法、地方税法も含まれる。
よって、租税優先の原則が働き、税に優先配当される。 もし二重差押をどうなるか、
先行する強制執行による給料債権の差押えには差押可能部分があるが、後行する滞納処分に
よる差押えには差押可能部分がない場合、滞調法第36条の6第1項の適用があるかないかにつ
いては、法曹界でも議論があって昭和55年名古屋高裁管内民事事件担当裁判官等協議会の結果
滞調法第36条の6第1項の適用が無いものとして扱い、供託はしないことになっています。
(もしかすると、他の管内では別な扱いしているのかもしれないが、私はそこまでは知らん)
供託されない=税に配当が無い という事になるので、差押をして滞調法を絡めると負ける。
交付要求のみして、民事執行法と国税徴収法のキャッチボールの範疇に収めると税に配当が来る。
必要なキーワードは全部書いてあげたから、後は自分で調べな。 盛り上がってるとこ悪いが誰か次すれたのむ。
わしゃたてられんのや。 憲法98条【最高法規、 条約及び国際法規の尊守】
この憲法は国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部または一部はその効力を有しない。
憲法99条【憲法尊重擁護の義務】
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し
擁護する義務を負う 偉いやつだな。
後出しする奴にこんな丁寧にする必要がない。
この手の相談する奴はたいてい理由作ってやらないし。 俺はやるぞ。
つまり、988はどこか知らないところの税収をいくらかあげたことになる。 古き良き匿名掲示板の情報交換って雰囲気が専門板はまだ残ってて好きだわ
罵倒合戦になってることもあるけどw このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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