徴収職員のグチPart52 [無断転載禁止]©2ch.net
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>>847
軽自は車検切れ走行で逮捕されるから、他の滞納も法律で逮捕可能な犯罪扱いにしてもらえれば払うかもね >>847
国保のことはよく知らないんだが、滞納したらすぐに10割負担にすりゃいいと思うけど、ダメなのかな >>852
10割負担にしてるところもあるだろうけど、実際命に関わる病気して窓口に助けを求めに来たら、
どれだけ納税意識がない滞納者でも行政として3割保険証をだしてやることになるだろうね(ついでに限度額認定証も) そこら辺りは議員先生、しかも国会議員の話だからな。
財務省主税局、内閣府、厚生労働省、警察庁いるならともかく、俺らはどうにもならんわな。 別にそうなって欲しいという気持ちがあるわけじゃないんだけど、仮に市民税に滞納あったら
選挙で投票できないとかになれば、納税する人も少しは増えるかねw >>850
それを言うならご教示な。日本語は正しく使いましょう。
それでよく公務員試験に通ったなぁ? 滞納は遺伝するから、銃殺刑にしたらいいんじゃないかな? >>855
滞納してる奴が市政に興味ある訳ないだろ
選挙事務やってても滅多に来ないじゃん滞納者なんて >>857
別に勝ち誇ってないよ、小馬鹿にしてるんだ 誤字発見できて良かったなー。
で、言われている内容には何か言い返せるの?
言い返せないから誤字発見して喜んじゃったんだねww 「教示」なんて一般人はあまり使わないだろうから合わせてあげたんだと思うんだけど・・・
あなたは教示を見たことがあるんだね。 ほれほれ、滞納初期対策ってどうすれば良いんだ?言ってみな。
それを考えるのがおまえらの仕事だ、なんて逃げないよな? 滞納初期対策という言葉を聞いたことないから知らんが、、、
一体滞納における初期とはいつからいつまでのことなんだ?
というかそんなに差し押さえが怖いなら相談早めに行ったほうがいいよ。
うちだと人によっては1ヶ月以内の差押予告からの差し押さえとかあるぞ。 どつかの国が現金決済をなくしてカード決済で処理するようになったおかげで、
申告不要で課税額は自動計算、支払いも自動決済になっらしい
たしかに滞納は無くなるだろうが、税務職員は他部門へ配置転換になるし、税理士は失業だなw いったいなんだろね?
>>848やら>>816やら>>826で、なにやら言っているけども。
早く説明して欲しいものだけど、逃げたかな? 前スレから似たように何かにつけて職務怠慢やら公務員批判してた奴いたけどこいつかな 初期滞納対策って現年分を督促送って10日以降からバンバン差押えするって以外なんか有るの? うちの場合は嘱託の納税相談員に臨戸してもらってるな それ以外特にないが、もう大半がやってる。
実際は調査期間が必要だから間に催告、コールはさむけど。 もうやめようぜ、その話題は
彼逃げたみたいだしっ
言い訳は聞きたくないっとか素早く片付けないからそうなるって書き込みみれば目的は明白。
ただ単に徴収職員を非難したいだけ。初期対策をきちんとしていれば、今頃滞納者はいないはずって絵空ごとで。
だから、どうすればいいか説明しろ言われて逃げ出したw なのでもう良いでしょう。 ほらまた言い訳してる。
お前の団体なんだからお前が何とかするんだよ。 普段はだんまりな癖に、こういう程度の低い議論だと盛り上がる馬鹿がいるな。 >>872
おっ逃げ出した奴だ。
で、どんな初期滞納対策やればいいか教えてよ。
それはおまえらが考えることだって言い訳は聞きたくないぞ。
君ができもしない、知りもしない絵空事で徴収職員を煽りだけたいだけじゃないってみせてみてよ そんなもん、ガツガツ催告して相談無視してガツガツ押さえる以外にねーよ
やってないからそういうことになるんじゃねーのか 別にそんなことしても数字はよくならないよ。
関東のc市とかそんな感じでやってるが、穏和なn市やy市に数字負けてるしな。 代行で勤務先が判明したなら押さえればいいじゃん、気まずくなってる場合か やらないほうが数字が上がる根拠は何?
平和な市もやればもっと良くなるに決まってる。
やらない言い訳だけは一流だなあ。 根拠は書いてる通り関東近辺でそうやってる市の統計が特に良くない。
いろんな市の感じを見てきたが行き着くところは>>715のとおりだと思う。 人がいれば数字が良くなる、人がいないから悪くても仕方ないってか。
やる気がないのはよく分かった。 >>881
論破されたからって捨て台詞吐いて逃げるなよww まだいるよ
都合の悪いレスは無視して逃げてるのはお前だろ
しかもやる気もないみたいだし、どうしようもないね 人がいればー、金をかければー、なんてのは永久に解決しない課題であり、極めて非現実的で最悪の分析だ。
そんな程度しか思い付かないなんて、君は今までそこで何を学んできたのかね? あん? >>886
別に金と人員増やすって書いてないよね。
施策でなんとか職員の持ち件数変えたり、専担作れってことじゃね。
うちの組織は数字良いよ。
書くとバレるくらい。
ちな俺は715じゃない。 施策と「人員割いてるから」ってはっきり書いてんじゃん
都合の悪いレスは文字単位で読み飛ばす、これが仕事しない公務員の手口か。 とりあえず勤務先判明したらすぐ給与照会かければいいよな
まともに働いてるやつ限定だけど初期ならそれで終わることも多い >>890
おお、やっとまともな吏員が出てきた。そうそう、それそれ。 まあ給与照会される度に会社を変わるやつも多いけどな いや給与照会して会社を辞めたのがわかったんだからしてるだろ
何でしない理由ってことになるんだ 論破されて誰彼構わず噛みついてる最中だからwww
許してやってくれw 照会される度に変わる、ってことは照会が先で転職が後でしょ。
そもそもそんなのは極めてレアケース、論外。 そもそも差押えはしなければならないもので、できるとか、どっちでもいいとかいうものではない。
差押えをしないほうが収納率が高いとか、議論の前提が論外すぎて何というか絶句するほかない。
これが法治国家なのか。 実は、ここには徴税吏員は一人もいないんじゃないの? 実は、ここには徴税吏員は一人もいないんじゃないの? >>889
あの、、、
ずっと施策の話してるんでしょ? 俺はそのつもりだよ。
>>715のとおりとか言ったのはお前らだろ? >>901
施策は上の通りじゃない?
人員割くことは数字よくなる条件で書いてるけど、施策としては書いてないよね、、、
他人のレスであれこれいっても仕方ないけど。 知らん間に進んでると思ったら、なんか荒れてるね。
>>818
A申請による換価の猶予
(猶予期間の始期)
「法第151条の2第1項の規定による換価の猶予の期間の始期は、換価の猶予の申請書が提出された日とする。ただし、その日が猶予を受けようとする国税の法定納期限以前の日であるときは、法定納期限の翌日とする。」
よって、申請の猶予は申請日か納期期限の遅いほう。
納税の猶予も各種通達に記載あり。
問題は職権の猶予で、通達に記載がない。
が、職権の換価の猶予は既に納期限から1年を経過してる国税があることや、申請が必要な要件ではないことから徴収職員が認めた日(猶予すると決めた日?)から1年となる。 なんだまだ滞納者いんのか自分の滞納のこと棚にあげて吏員に文句言ってんじゃねーよバーカ 自分の不作為を棚に上げて市民に文句言ってんじゃねーよバーカ
やるべきことやってから言ってね 税金を払わない不届き者がいるのは、当たり前。そしてそういう輩が差押えされて酷い目に遭うのも、当たり前。
誰でも知ってる社会の常識のはずなのに、何故かそうなってない団体が多数ある。
それどころか、差押えをしなくても収納率がそこそこ高いことを誇らしげに語ったりもしている。
そこにも必ずいるはずの悪質滞納者の存在には目もくれずに。
これはもう、公僕が税金泥棒をしているとしか言いようがない。 預金差すとギャーギャーうるさい奴も生保差すと割と従順になるんだよな
いちいち外出なくて良いし効率的でええわ みんなの好きな差押とそうではない差押ってある?
自分は好きなのが預貯金
そうではないのが不動産 従順になったところで、まさかそこで永久に終わらないような分納をさせてるんじゃないだろうな?
換価の猶予は最大1年だぞ? 俺が好きなのは一発で終わるやつ。
嫌いなのは一発で終わらないやつ。 やっぱり連投に走り出したな。
自演するなら文書の書き方変えたら? >>912
完納まで持ち込める債券額の時は換価せずに最大1年の分納認めてあげてる
換価してなお滞納残る場合は換価した上で最大1年の分納
上記出来ない時は別財産の差し押さえに移行してる
最初に生保やると不思議とその後スムーズに行く気がする >>915
んんんんんーーーーー????!!!
その判断の法的根拠は何なの? >>912>>915
2年だぞ、、、
法律読めよ。 その節については誠に大変申し訳なく思っております。 どうせ言う通りにならないし可能なら1年で区切っちゃった方が良い気もする 1年でも2年でもどっちでもいいけど、
2度目はナシって明文化したほうがいいんじゃないのかね。 法律上も1年で区切って延長して2年。
申請延長+職権延長で計4年。 んんんんんーーーーー????!!!
その解釈は新しいな! 解釈もなにも通達に書いてる。
(職権による換価の猶予との関係)
法第151条の2の規定による換価の猶予をした国税について、その猶予期間が終了した後、
その猶予を受けていた滞納者が法第151条の規定による換価の猶予の要件に該当するときは、同条の規定による換価の猶予をすることができる。
(第1号と第2号の関係)
法第151条第1項第1号の規定による換価の猶予をした国税について、改めて同号の規定による換価の猶予をすることはできない。
ただし、同号の規定による換価の猶予をした国税について、その猶予期間が終了した後、その滞納者が同項第2号に該当する場合は、同号の規定による換価の猶予をすることができる。
なお、法第151条第1項第2号の規定による換価の猶予をした国税についても、同様である。
てか、最長6年だな。 >926
憲法違反の分際で何能書き言ってるんだよ。
資源の無い日本で他人の稼ぎにタカる、オマエなのうな寄生虫ばかり増殖した、国、なくなるよ。
全くm恥を知れ! 憲法の中で納税の義務と教育を受けさせる義務は何となく据わりが悪くて違和感があるんだけど、
違和感があろうとも、わざわざ書いておかないとならないほどレベルの低い国民が少なくないと作者が思って入れたんだろうな >>927
きみ日本人じゃないのか
アンカミスってるし、文章にいたっては破綻してるぞ みなさん教えてください。
先日滞納者の居住する敷地内にある未登録の
250ccのバイクを動産として差押しました。
しかし、滞納者は「自分のものではない」と
主張し、敷地内にあるのは借りているだけと
主張しました。そこで所有者と名乗る者が差押
したバイクの車台番号と一致する車検証の返納
証明書及びバイクを購入した書類(車台番号の
記載あり)を持参し、自身が登録し販売する前
に、一時的に滞納者にバイクを直してもらうた
めに貸したと主張しています。
なお、一時抹消登録の所有者は所有者を名乗る
者の名前となっています。
差押は有効ですか? バイク購入した書類持って来たなら返却しないとだめだろうね
ただ、俺だったらバイクは返すがそのバイク修理債権を差押するね >929
酔ぱらって書いてるんだもの、しょうがないよ。
要するにチミらのやってることは、法律的にも道義的にも、かけらの正当性もないというkとだな。 正当でないということは不当ということだよ。 まあ、そんなもん返しちゃえばいいんじゃね?
それより今後の話をしようぜ。 そうそう、酔っ払って電話してくる滞納者いるよな。
催告したら物凄い剣幕で凄まれたので遠慮無く給差ししてやったら
翌日に平身低頭の平謝りで電話かかってきて、その変貌ぶりに吹いたわ。 >934
権力に屈しただけだよ。根にもってるんだろうなぁ。周りを見渡せば敵ばっかりだ。 給与差押えの計算するときって、経費って考慮しないといけないの?
給与30万ぐらいあっても、そこから交通費とか自費で5万ぐらいかかってるよつな場合は、25万を基準として差押え禁止額を計算するという考え、でよろしい? 法律のどこをどう読んだらそうなるの? 頭大丈夫? どうして公務員試験に受かったのかな? 先週暴れてた滞納者がまた出てきたな
>>936
経費は考慮しない30万円を基準として差押
まあでもこれは滞納者に煽られてもしょうがないぞ
わざと簡単な質問して自演してるだけかもしれんが 通勤の定期代を半年分まとめて支給する会社があったが、給差したら1ヶ月ごとの支給になった >>936
936じゃないけど、実際に処分行政庁が差押可能額を計算するに当たり通勤手当を
除外しなかったことが違法か争われた訴訟がありましたね。
原告の主張
国税徴収法76条1項は,給料等及び「これらの性質を有する給与に
係る債権」の一部のみを差押禁止と定めているが,これと同じ文言を用
いる民事執行法152条1項2号については,通勤費は給与の性質を有
しない実費支給費であるから,給料等の差押えの対象に含まれず差押禁
止額の計算の基準額からも除外されると解されている。
生活保護法における生活保護費の支給の運用においては,生活保護受
給者の収入認定の際,通勤費に相当する金員については,収入を得るた
めの実費として収入から控除している。その趣旨は,生活保護受給者の
手元に実質的に残る金額が最低生活費以下になることを防止する点にあ
る。
そして,国税徴収法76条1項4号は,滞納者及び生計を同じくする
親族の生活を保障する趣旨に基づき,生活保護法に規定する生活扶助に
相当する金員を確保できるようにしており,この趣旨に鑑みれば,国税
徴収法が実費である通勤費に相当する通勤手当を差し押さえることを禁
止していることは,明らかである。
職場までの通勤定期券が現物支給された場合,それは業務を遂行する
ために欠くことができない物であって差押禁止財産(国税徴収法75条
1項5号)となると解されるから,これと同趣旨で支給される通勤手当
についても,同様に差押えが禁止されるというべきである。
被告(処分庁)の主張
通勤手当は,実費弁償的性格を有するからといって,労働提供の対償
ではないとはいえない。このことは,以下の(ア)及び(イ)からも明らかである。
(ア) 厚生年金保険法においては,保険料の賦課対象となる標準報酬の対象
範囲に通勤手当が含まれると解されている。
(イ) 労働基準法11条にいう賃金には,前払としての通勤手当が含まれる
と解されている。
私法上の債権回収手続を定める民事執行法と,公法上の債権である租税
債権の徴収手続を定める国税徴収法とは別個の法体系であり,民事執行法
における解釈が直ちに国税徴収法の解釈に通用するわけではない。 双方が自分に有利な他の法律を引っ張り出してきてがっぷり四つに組んで法廷バトル
するのを傍観するのは楽しいね。他人事だからだけどw
この裁判ではほかにも
・複数月分が前払された通勤手当を複数月に渡って按分して支払われたもの
とみなして差押可能額を計算することができるか
・差押可能額の計算において第三債務者からの報告に従えば瑕疵が治癒され
るか
の争点でも合わせて争われたんで、読んでおく方がいい判決だよ、下級審だけどね。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/085471_hanrei.pdf#search=%27%E7%B5%A6%E4%B8%8E%E5%B7%AE%E6%8A%BC+%E9%80%9A%E5%8B%A4%E6%89%8B%E5%BD%93+%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%27 >双方が自分に有利な他の法律を引っ張り出してきてがっぷり四つに組んで法廷バトル
するのを傍観するのは楽しいね。他人事だからだけどw
そもそも裁判官が憲法違反なんだから、裁判なんて単なる暴力。
目には目を、暴力に対抗するものは暴力しかない。 >>936
言いたいことはわかる。
ちな、
@がっつり差し押さえ
A滞納者から死にます助けてください。との申し立て。
B交通費や諸経費を認めて換価の猶予で分納➡換価の猶予による差押の解除、一部解除
というのはある程度の落としどころかと思われる。 しかし北海道職員はなに考えてんだ。
地方公務員の下限はとことん低いよな。。。。
このスレにいる紳士諸君は優秀だが。 >>944
〉このスレにいる紳士諸君は優秀だが。
女性蔑視だ。 公売担当になって初めて出したブツが売れた。
もうひとふんばり、がんばろう。 捜索も
公売も
差押も
なにもできない
そういう部署って、
特別徴収管理部門だと
胸を張れるか 日本は病気なんです。国民の皆さん、良い子の皆さん!寄生虫に餌を与えないでください。虫下しを飲み、寄生虫を退治して、健康な体を取り戻しましょう! AIを使えば憲法に従った正しい判決が下せるよ。特別職国家公務員なんて、当事者そのものじゃないか。 レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。