一般職非常勤職員については、判例・行政実例上、任期の定めのない常勤職員の
採用の原則に対する例外として労働法制との整合性も考慮しつつ認められてきた
類型。第17条を根拠として任期を限った任用を漫然と繰り返すことで事実上任期
の定めのない常勤職員と同様の勤務形態を適用させるようなことは、臨時的任用の
場合と同様、厳に避けるべき。また、競争試験又は選考により客観的な能力実証を
担保する仕組みが必要不可欠。