徴収職員のグチPart49 [無断転載禁止]©2ch.net
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滞納者の死後に滞納者名義の預金を発見
相続人に承継通知送っても相続放棄されたら預金は取れませんよね?
預金を取り立てる良い方法はないですかね 相続人全員に放棄されたって、
相続財産管理人選任して押さえれるやん 熟慮期間経過後や単純承認に該当するような事実があるにも関わらず相続放棄が認められた
時って、一般債権者であれば貸金返還の訴訟とかの中で相続放棄の無効について争うんだろう
けど、自力執行権のある債権の場合って相続放棄が無効と判断した場合は無視して滞納処分す
るっていうことでいいの?相続放棄無効確認って単独では申し立てできないよね? その場合検討の余地なく停止だと思うんだけど
その不等号の計算まで絶対こうだと確信が持てるのにまだ差す気なの
どの方向から考えても行政権の裁量逸脱で裁判所に激怒される未来しか想像つかないんだけど 四の五の言って、たまに少額納付するだけだった輩の預金押えたら、すっ飛んで来たよ。
「後ろから棒でぶん殴られたみたいだ。なんで事前に言ってくれなかったんだ」って。
「後ろから棒でぶん殴る」そのとおりだよ。
差押えって。 >>957
滞納者が現実から目をそらして後ろ向いてるだけ
俺らは前から正々堂々仕事やってるの
なのに滞納者って差押え側が卑怯者みたいに言うよね〜 >>954
こちらから確認訴訟起こすことは確認の利益あるだろうし
可能だと思うけど、別にやらんでええんじゃないの。
滞納処分して、向こうが違法確認と返還請求訴訟してきたときに
抗弁として相続放棄の無効原因を主張すればええ。 これ読むと単に相続放棄が無効であることを確認するための訴訟ってできないっぽい気もする。
そういう案件に当たったことないけど滞納処分やって不服申し立てとか上がってきたら相続放棄
の無効を理由に闘えばええんでないの。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=56131 相続人調べたら、所在不明の子ども一人。もちろん失踪宣告もしていない。承継させてから3号執行停止しかないよね。死者を執行停止ってできないもんかね。 承継させても徴収不能が明らかなんであれば、
承継させないで停止しても違法とまでは言えないんじゃないの 承継させてからって言葉自体がおかしくね?
そもそも相続発生の時点で承継してるんだから、承継通知を出さなくても明らかに執行停止該当するなら停止でいいと思うが。 税務署の徴収部門は協力的だけど課税部門の奴等の態度が横柄過ぎる…
国税の徴収部門の課長が 何とかしてくれって攻められてた…
制度として課税資料持ってるだけでだろっつうの。 公売公報について相談。
公報前に国徴法に基づく公告決議してるけど、省略できないだろうか。
市報に公売見込み物件をバンバン載せたら捗ると思うんだ。
公告決議の手間なんて大したことないけど、
省略できるもんならしたい。 >>966
課税は国の税を担ってるのは俺たちだ!!という自負が強いからな。
徴収部門だけだから市税県税と対等(むしろ戦友)と思ってるの。 給与照会で先方を上手いこと納得させる方法ないかなあ
義務なら協力しますがとか従業員を守りたいだとか言われても141条に従って何とか協力お願いしますとしか言えない >>971
「じゃあ逮捕してみろよ」と言われたら? 正直断られた時点で市町村レベルだと正攻法じゃ厳しいよね。税務署は意趣返しできるかもしれんけどさ。
滞納者当人ならともかく、第三債務者と喧嘩しても仕方ないし。
上手に仲良くなるしかないと思うよ。断られたのを最終的には給与差押まで協力してもらったケースも何件かある。 過去の記録見ても給与は揉めて協力が得られず結局差押できなかったケース結構ある
俺は中小で質が悪そうな会社は避けてる
派遣とかならやりやすくて良い 仲良くとか論外だから。捜索なり支払督促なり、ちゃんとやれよ。
滞納しても何も起こらんて会社中に広まってるだろうな。 速報値(決算審議前)20政令指定都市の27年度収納率
都市名 現年収納率 滞繰収納率 総括収納率
1 名古屋 99.68% 44.37% 99.27%
2 横 浜 99.47% 45.51% 98.87%
3 京 都 99.43% 36.64% 98.27%
4 川 崎 99.27% 39.44% 98.08%
5 福 岡 99.24% 36.08% 97.94%
6 北九州 99.26% 35.18% 97.80%
7 札 幌 99.20% 37.71% 97.72%
8 神 戸 99.19% 33.89% 97.61%
9 大 阪 99.34% 25.41% 97.57%
10 仙 台 99.11% 36.55% 97.48%
11 静 岡 99.22% 34.46% 97.44%
12 浜 松 99.16% 29.21% 96.89%
13 新 潟 99.20% 27.00% 96.69%
14 堺 99.11% 33.03% 96.68%
15 さいたま 99.13% 33.48% 96.67%
16 千 葉 99.11% 32.11% 96.42%
17 広 島 98.08% 30.00% 96.20%
18 相模原 98.81% 30.78% 95.97%
19 岡 山 98.93% 23.58% 95.51%
20 熊 本 98.81% 24.15% 95.42% まあ、滞納者本人じゃないから基本低姿勢だけど、回答拒否したら罰則あるのも事実なので、
それは聞かれたら説明しなきゃならんのでは 俺は在日の滞納者は徹底的に締め上げてる
お前らも在日は徹底的にやれよ 弁護士介入して破産手続き中の滞納者に対しては催告を郵送することすらしてはいけないのですか? まあしてもしょうがないというか。財産管理権が破産管財人の弁護士にあるからな。
勝手に払ったらそいつ弁護士にとっちめられる。それはそいつの勝手だとしても
お役所がそんな抜け駆けそそのかしたら新聞に何書れるか分からん。 公売通知について相談。
通知書に乗せるべき滞納税額は、差し押さえた期にかかるものだけ?
未差押え、督促発送済みの期も含める?
後者のほうが滞納者にも抵当権者らにもわかりやすいと思うんだけど・・・ 担保権者に公売通知で未差押分の税額教えるのって個人情報的にアウトじゃね? >>984
国税徴収法読めば分かると思うけど、通知送るのは公売に係る国税の額だから、交付要求もしてないような税金の目録含めて送っちゃダメだよ >>981
破産法の規定で破産中は破産者宛の郵便物は全部管財人に回送されることになってる。
だから催告送っても管財人に届いて無視されるだけ。 >>984
国税徴収法基本通達第96条関係2だと「公売処分の基礎となる国税の額」だから
未処分の税はもちろん、逐条解説によれば参加差押・交付要求分すら載せないことになる。
しかし、自庁で数年ごとに参加差押を繰り返してきた不動産の公売で、
公売通知に当初の差押分しか載せないのも違和感ある。
一応は基本通達どおりにやってはいるが… >>983
187条は積極的にやるし局で集めてるけど、188条はほぼ無い。
判例でも数件あるくらいじゃないかな? >>987
あー、そうだった。文書は別に滞納者の名前で送っても問題ないんだよね。
わざわざ本人に電話等して「今すぐミミ揃えて払えよ、ああん!?」とかやると、
>>982のようなことになりかねないという意味でつ >>991
給与照会して答えようとしない場合は差押を執行するの? >>993
本当にやる気なら臨場やらなんやら色々説明して回答させる。
完全回答拒否はほとんど見たことないな。
差し押さえして、無視されて後、2重払いさせるために原告訴訟もできるけどね。。。
給与だと少額でしょ。。。揉めるならもっとデカくてカッコいいのやってよ。。。というのが上の基本姿勢。 給与は色々トラブルの元になりやすいせいかやろうとしない職員もいる
やれば完結するのに宝の持ち腐れだ 給与は国税ですらあまりやってないからな。
この前やろうとしたら上席ですらまともに禁止額の知識なくてワロタ。
まあ、国税は事業者の滞納こそ本分で給与所得者はあまり相手にしてない風潮があるがな。 >>996
源泉徴収すらしない事業所って、そうそう無いと思うんだが このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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