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国家公務員制度の問題点について議論するスレ

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0001非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/18(金) 20:55:33.86
国家公務員の権利を守る立場から国家公務員制度の問題点について議論するスレです。
何でもかんでも公務員が悪いというような公務員たたきのためのスレではありませんから、
公務員たたきを目的とした書き込みは禁止です。
0035非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 13:15:29.93
>>31
文部科学省の生涯学習総括官と科学技術・学術総括官は、省令職ではなく訓令職。
文部科学省には「文部科学省本省の内部部局等の内部組織に関する訓令」(文部科学省訓令第15号)というものがあって、
その第15条に生涯学習総括官についての規定、第27条に科学技術・学術総括官についての規定がある。
それらには、「生涯学習総括官は、主任社会教育官をもって充てられるものとする」
「科学技術・学術総括官は、……関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする」とある。
これはいわゆる「充て職」で、主任社会教育官を本務とする者に生涯学習総括官を名乗らせ、その仕事もさせるというようなもの。
32さんの説明に基づいて調べてみたが、主任社会教育官は指定職俸給表の適用対象ではないので、指定職の給料はもらえないはず。
ただし、私が文部科学省のこの訓令を入手したのは1,2年前なので、その後、訓令が改正されて、
「生涯学習総括官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする」となっているのかもしれない。
こうなっていると、「関係のある他の職」が指定職なのか否かが問題になってくる。
科学技術・学術総括官の場合も同様。
0036非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 13:37:13.40
>>34
行(一)10級は課長クラスだから、
統計局長を課長クラスの統計研修所長に異動させると、
降格人事になってしまう。
それを防ぐために、指定職の給料をもらえる大臣官房付を本務として、
統計研修所長に併任する形をとったのだろう。

>>30
この人、気の毒だね。
給料は減らないかもしれないが、実質的には降格人事だよ。
0037非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 14:00:02.85
>>36
ご本人にはお気の毒だとは思いますが、この事例は大臣官房付の悪用ですね。
大臣官房付は国家公務員制度の暗黒面ですよ。

天下りを規制したために、省庁幹部の行き場が激減して、人事が停滞し、
このような大臣官房付の悪用に手を染めざるを得なくなったのでしょうね。
0038非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 14:07:41.08
>>35
その「関係のある他の職」が指定職の給料をもらえる大臣官房付だったら、
大臣官房付を悪用して、審議官クラスのポスト不足を解消しているということでしょうね。
実態が分からないので何ともいえませんが。
0039非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 16:40:19.74
↓↓
★★★インディペンデント・ウェブ・ジャーナル★★★(略称:IWJ)は、
ジャーナリスト岩上安身が設立した、新しいジャーナリズムのありかたを
具現化するインターネット報道メディアです。

http://iwj.co.jp/
0040非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 16:59:04.80
大阪市港湾局職員の在日韓国人もいる。

路上で女子高校生に抱きついたとして、府迷惑防止条例違反の疑いで、韓国籍で大阪市港湾局職員の
姜匡成容疑者(25)を現行犯逮捕
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1389153384/
0041非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 18:27:05.78
>>36
統計局長→統計研修所長の異動は、
「局長級の職制上の段階」から「課長級の職制上の段階」への降格人事になるが、
統計局長→大臣官房付の異動は、
「局長級の職制上の段階」から「職制上の段階のない官職」への異動だから、
降格人事にはならないという理屈か。

でも、この理屈は、6と7が指摘しているように屁理屈だな。
0042非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 18:41:08.10
>>5
大臣官房付にも職制上の段階があることにして、
大臣官房付(局長級)、大臣官房付(課長級)、大臣官房付(課長補佐級)というように分ければ、
それぞれの標準職務遂行能力が定まり、
5が指摘している「大臣官房付には、任用、昇任、人事評価等の基準がない」という問題は回避できるな。
そのためには、各省庁の職制上の段階に関する訓令で、
大臣官房付には、大臣官房付(局長級)、大臣官房付(課長級)、大臣官房付(課長補佐級)というような区別があることを規定しなければならない。

5が言っているのは、文部科学省では、そのような規定がないにもかかわらず、そのような運用を行っているから、違法だということか。
で、そのように運用しているにもかかわらず、20と21に出てくる事案では、
室長級→独立行政法人出向→大臣官房付→課長補佐級という人事異動を
途中に大臣官房付という職制上の段階のない官職があるから、降格ではないと主張したわけか。
実際の運用と審査請求の主張が異なっているというか、自分たちに都合の良いように使い分けている。
文部科学省がやっていることは無茶苦茶だな。
0043非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 19:15:15.06
>>21
20と21に出てくる事案では、文部科学省の人事当局が、
「大臣官房付には職制上の段階がないから、その後、どの職制上の段階へ異動させても降格ではないと主張すれば勝てるぞ。この理屈に請求者が反論するのは無理だ」
と単純に考えて主張したら、
5のような反論を考え出した請求者の逆襲にあって、負けてしまったわけか。
「請求者は人事制度に無知だ」となめてかかったわけだな。
で、5のような反論の危険性を察知した人事院は、25にでてくるような屁理屈で請求者を勝たせる以外に方法がなかったと。

併任の場合には、併任先の官職の職制上の段階が本務の官職の職制上の段階よりも低くなることがある。
30の人事異動前に、統計局長が統計研修所長を併任していたのは、まさにその例。
だから、併任先の官職の職制上の段階で降格か否かを判断してはいけないのに、
25によると、人事院は併任先の官職の職制上の段階で降格か否かを判断するという無茶苦茶なことをしている。
これは、なんとしてでも、大臣官房付の職制上の段階に触れたくなかったからであろう。
0045非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 22:17:08.68
国に生活を保障してもらわないと
生計を立てられないような無能が
調子コイてるのが問題だな
0047非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 22:37:47.16
>>43
「大臣官房付には職制上の段階がないから、その後、どの職制上の段階へ異動させても降格ではないという主張」
を認められたら、どんな降格人事でも厳格な手続きを経ずに自由にできてしまうことになってしまう。
局長→大臣官房付→課長補佐なんて降格も自由にできることになる。
自分の気に食わない局長を自由に課長補佐に降格できて、政治家は大喜びかもしれないが。
そんなむちゃくちゃな主張を人事院が認めるはずないじゃないか。
文科省の人事当局はおバカの集まりなのか?
まさか、文科省では大臣官房付を経由した降格人事が日常茶飯事なのか?
大問題だぞ!
0048非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 22:44:57.85
>>46
そう、須江雅彦氏のことみたいだね。
0050非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 22:52:57.01
>48
この人学閥争いに負けたのかな?
人事課長まで勤めた内閣府から出されて、総務省でも局長から降格なんて

国家公務員総合職等採用試験合格者の祝賀・激励会が11月17日夜に
後楽園キャンパス3号館大会議室で行われた。
中央大学から23人の合格者が誕生し、7人が出席した。
「国家公務員叩きの強い時代に、これだけの学生が公務員を志してくれ
て頼もしい限りである」1979年に中大法学部を卒業した総務省統計
局長の須江雅彦氏は祝辞をこう切り出して喜びを存分に述べた。
http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/hakumon/2012winter09.html
0051非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 22:58:11.55
>>41
大臣官房付なんて名前だけで、実際にやる仕事は統計研修所長の仕事だけだからな。
元局長が課長クラスの仕事をやらされるなんて、みじめ。
0052非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 22:59:04.64
局長経験者が課長級に降格されて定年を迎えると、退職金の計算はどうなるんでしょうか?
0053非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 23:05:46.52
>>52
須江雅彦氏の場合、たぶん、
給料は、統計研修所長としての給料ではなく、大臣官房付としての給料をもらい、
指定職の給料をもらえる大臣官房付になっているはず。
だから、審議官から局長クラスの給料をもらえるはず。
0054非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 23:09:39.16
>>50
安○首○サイドからの報復人事の可能性は?
0055非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 23:12:25.90
>53
予算上支出できる根拠はありますか?
退職金の基礎となる給与額は局長級のままということですか?
そうすると退職間際に局長ポストをたらいまわしにすれば、給料も退職金も局長級になるんでしょうか?
なんかズルイ気がする。
0056非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 23:16:07.41
>55
国立大学法人の学部長やなんとかセンター長なんて、そのために回しあってる。
0057非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 23:21:15.88
>>55
須江雅彦氏の場合、形式上は、大臣官房付が本務(本来の仕事)で、統計研修所長は併任(併せてやる仕事)なのです。
実際には、統計研修所長の仕事だけをすることになるのでしょうが、建前はそうなっているのです。
だから、給料は大臣官房付の方でもらう。
それで、22と36を読んでもらえれば分かると思いますが、
大臣官房付の中には指定職の給料をもらえる人もいるのです。
須江雅彦氏は多分そうだということです。
0058非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 23:24:15.06
>>57
予算書のどこで読むのでしょうか?
指定職をもらっている大臣官房付については国会の議決・承認の例外ですか?
0059非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 23:27:18.00
>>55
理屈の上では、局長→大臣官房付とすれば、たらいまわしできるかもしれないが、
指定職の給料をもらえる大臣官房付の人数には限りがあるので、現実には無理。
指定職の給料をもらえる大臣官房付にするためには、人事院の承認を得る必要もあるし。
0060非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 23:32:29.29
>>58
指定職の給料をもらえる大臣官房付は、
通常の級別定数ではなく、暫定定数を用いるので、
たぶん予算書にはのらないのでは?
0061非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 23:37:08.44
指定職の給料をもらえる大臣官房付って各省に何人もいるのでしょうか?
各省のHPにある幹部職員名簿では分かりませんよね。

元経済産業省の古賀さんは、最後に大臣官房付で干されているようだったですが、
給料も退職金も指定職クラスをもらっていたなら(退職金は退職勧奨)ズルイ!
0062非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 23:39:35.36
>>61
実態は闇の中です。
幹部職員名簿を見ても何も分かりません。
0063非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 23:47:44.66
>>57
統計研修所長の仕事しかしてない人に何故指定職の給料が払えるのでしょうか?
大臣官房付として所管する、「法令や辞令では書けないような仕事」が存在し、それを人事院だか
内閣人事局が承認しているということですか。
その場合の上司や部下との関係は、「特別権力関係」で法治主義の例外ですか?
0064非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 04:41:50.60
>>57
22日付で統計研修所長発令、23日付で大臣官房付併任発令なのに、どうして大臣官房付が本務になるの?
総務省人事異動を見る限りは、本務官職が統計研修所長、併任官職が大臣官房付ではないのでしょうか?。
0065非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 06:47:09.18
23日付の発令は、「大臣官房付に昇任させる 統計研修所長に併任する」とすべきでしょうか?
そうでなければ、指定職の給料を支払うことはできませんね。

でも、22日付で、「大臣官房付に配置換えする」だけでよかったのではないでしょうか?

 
0066非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 07:18:57.26
須○氏の前任者、前々任者とみられる福○氏、川○氏も、統計局長→統計研修所長→退職
という経路をとっているみたいですが、大臣官房付に併任されているのは今回だけのようです。
指定職の給料と退職金を支給するための便法以外の理由は考えられますか?
0067非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 18:17:23.09
たいして世の中の役にも立っていないくせに、
分不相応な額の報酬を受け取っている職員がいるのが問題。
0068非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 21:15:38.03
>>64
確かに、
7月22日付けで、統計研修所長への併任を解除し、統計局長から統計研修所長に降任させる。
7月23日付けで、大臣官房付に併任させる
という人事異動みたいで、統計研修所長が本務で、大臣官房付は併任ですね。
だから、統計研修所長として行(一)10級の給料をもらうはずですね。

そうすると、@統計局長から統計研修所長への降格をどのようにして正当化したのか、
A何のために大臣官房付に併任したのか、という二つの問題がでてきます。

人事評価が最低、上司が注意・指導を繰り返す……というような降格に必要な手続きをとったとは思えないので、
たぶん、統計局長の後は統計研修所長になるのが慣例だから従えと言われて、本人希望による降格という形を取らされたのでしょう。
これは、降格に同意することを強要された違法人事といえるのではないでしょうか。
0069非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 21:28:25.03
>>63
大臣官房付というのは、法令のどこにも規定がないのに、なぜか、昔からあるという、わけの分からない官職です。
当然、大臣官房付の職務内容を定めた規定はどこにもありません。
各省庁がその時々で職務内容を決めたり、併任先の仕事だけをしたりするというのが、一般的です。
異動先のポストが空くまで一時的に大臣官房付になる場合は、何の仕事もしないというのが普通です。
0070非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 22:10:31.25
大臣官房付は、元々は、
人事異動の際に移動先のポストが空くまで時間がかかるときに一時的に就いたり、
不祥事を起こして処分待ちの時に就いたりする
というように、一時的・暫定的なポストだったのに、
いつの間にか、
海外の大学院に留学する際に大臣官房付にして、仕事をしていないので給料をだしたり、
大臣官房付にした人に大臣・副大臣の秘書官としての仕事をするように職務命令をだして「秘書官事務取扱」と名乗らせたり、
他省庁のポストに併任させる人を大臣官房付にしたり
というように、一時的・暫定的ではない使われ方をするようになってしまったのに、
人事当局が未だに、大臣官房付は一時暫定の官職だと言い張っているという矛盾がある。
0071非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 22:27:41.56
>>29
その意見書は、
級別定数の決定権が人事院から内閣人事局に移ることに関して、
級別定数の決定にあたっては、人事院の意見を尊重しろと主張したものだな。
級別定数の決定権は人事院の力の源泉だから。

人事院総裁「関与は必要」 省庁人事の給与ランク管理巡り(日経2014/5/29)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2804O_Y4A520C1PP8000/

大臣官房付等に使われる暫定定数の承認権も内閣人事局に移るみたいで、
暫定定数の承認にあたっても、人事院の意見を尊重しろと言っている。
0072非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 22:35:20.79
内閣府でも大臣官房付になったんですね。この場合は一時的・暫定的なポストですね。

◎人事課長、異例の交代=在任10カ月、次官と対立?−内閣府(時事)  
 内閣府は13日、須江雅彦人事課長(50)を同日付で官房付とし、福下雄二 官房審議官(55)が同課長事務取扱を兼務する人事を発表した。須江氏は昨年 8月に就任してまだ10カ月。7月に予定される幹部人事を前に担当課長が交代 するのも極めて異例だ。
 内閣府人事課は「夏の人事を前に待命的に行った」とだけ説明するが、複数の 内閣府幹部は「内紛」を証言する。江利川毅事務次官の人事構想に疑問を呈した 須江氏が、最後には担当大臣の安倍晋三官房長官に文書で直訴。結局、江利川次 官に更迭されたという。
 江利川次官は旧厚生省、須江氏は旧総理府の出身。
0073非公開@個人情報保護のため
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2014/07/22(火) 22:38:35.54
>>29
人事院のその意見書を読むと
暫定定数は級別定数の欠員(使われていない人数)を流用して設定する
という風に読めるのだが、それで正しいのかな?
0074非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 22:45:46.62
>>72
「夏の人事を前に待命的に行った」という説明を真に受ければ、
異動先が空くまで一時的・暫定的に大臣官房付にしたということになるのでしょうが、
本当のところは、大臣官房付を窓際族ポストのように用いた左遷人事でしょうね。
0075非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 22:54:56.19
日銀法改正前には、大蔵省と経済企画庁には日銀政策委員というポストがあった。
日銀法上の官職であり、大蔵省設置法や経済企画庁設置法には規定がなかった。
予算参照書では、大蔵省、経済企画庁の指定職の欄に記載されていた。
予算定数、公務員定員上も大蔵省、経済企画庁に計上されていた。しかし、行政組織ではない。
これは「大臣官房付」の一種でしょうか?
0077非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/22(火) 23:36:07.48
>>70
留学は係員・係長クラスの若手が多いので、「人事課付」などの「○○課付」が使われることが多い。
「○○課付」も大臣官房付と同様の暫定定数を用いた一時暫定の官職だとされ、人事院(今は内閣人事局なのかな)の承認が必要。
「○○局付」というのもあって、これも暫定定数を用いた一時暫定の官職。
0078非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/23(水) 01:34:42.44
アメリカの正体とは。

これは日本の知識人の先生方が国を憂いて行われた討論番組です。是非これをご覧頂き、自分の愛する家族や恋人達の為にも、これから日本は、自分はどうあるべきか各々で考えて頂きたいです。

無知は罪です。少し長いですがお暇な時にでも是非ご覧ください。


https://www.youtube.com/watch?v=vxhcop8cKzs&;list=PLubSbhcjV7IA4kJUERh26u8Wxd_zkZ922&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=FnApvLJ3prY&;list=PLubSbhcjV7IA4kJUERh26u8Wxd_zkZ922&index=2

https://www.youtube.com/watch?v=DsTxOENcRfU&;list=PLubSbhcjV7IA4kJUERh26u8Wxd_zkZ922&index=3
0079非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/23(水) 07:00:21.14
法務省の民事局、刑事局その他には「局付検事」という人が多数います。本務は東京地検検事だそうですが、「局付」という官職で堂々と本省企画官並みの仕事をしています。
0080非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/23(水) 07:01:15.33
法務省の民事局、刑事局その他には「局付検事」という人が多数います。本務は東京地検検事だそうですが、「局付」という官職で堂々と本省企画官並みの仕事をしています。
0081非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/23(水) 07:08:40.98
警察では「局付」に現場指揮権を与えることがあったようだ。

『突入せよ!「あさま山荘」事件』:佐々淳行作

1972年2月19日、長野県南軽井沢、あさま山荘。長野県警に追われた連合赤軍のメンバー5人が、管理人・小雀彰夫の妻・真理子を人質に取って立てこもった。警備局付警務局監察官・佐々淳行は、警察庁長官・後藤田正晴から現地へ行くよう命じられる。
0082非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/23(水) 20:58:53.87
>>73
暫定定数といえども、予算の範囲内におさめなければならないはずなので、
暫定定数は級別定数の欠員を流用して設定するということになるのでは?
ただし、級別定数が、大臣官房付等への流用を想定して、予め多めに設定されている可能性もありますね。
0083非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/23(水) 21:20:58.05
>>79
本省の人手不足を補うために、出先機関の職員を本省に「○○局付」」「○○課付」という形で併任させることがあります。
この職員は、出先機関にもポストがあり、出先機関から給料をもらっているのですが、
出先機関のポストは形だけで、実際には本省だけで仕事をします。
要するに、本省が出先機関の定数(定員)を奪い取っているのです。
「局付検事」というのも、同じようなものではないでしょうか?

大臣官房付、「○○局付」、「○○課付」というのは、
それらを本務とする場合と、他の官職を本務として大臣官房付等に併任する場合とでは扱いが異なります。
大臣官房付等を本務とする場合には暫定定数が必要となるので、人事院(今は内閣人事局?)の承認が必要ですが、
大臣官房付等を併任にする場合には暫定定数が必要ない(そもそも定数が必要ない)ので、人事院(今は内閣人事局?)の承認は不要です。
本務とする他の官職は級別定数の範囲内で設定されているのですから。
0084非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/23(水) 22:02:09.62
>>83
「出先機関の職員を本省に「○○局付」「○○課付」という形で併任させる」なんてのは甘い方。
文科省はもっとえげつないことをやってるぞ!

文部科学省スレッド PART18
509「研修生って何でげすか?」
510「一言で表すなら、官製版の偽装請負。
 全国の国立大学から、20代後半の一番活きのいい職員を、
 「行政実務研修」という名目で文科省に1年間出向させて下働きさせる制度。
  自動車工場の期間工みたいなもんだな。
  ただ、期間工であれば人件費は自動車メーカーが最終的に負担するが、
  この制度がさらに悪質なのは、人件費は文科省ではなく出向元の国立大学に負担させているということ。
  どうしてこういう制度を導入しているかというと、各省庁ごとの人件費総額が減らされていく中、幹部や中堅職員の高額な給与水準を維持するため。
  総額の人件費が減少する中、文科省の職員ひとりあたりの給与水準を維持するためにはこうするしかないからね。」
522「研修生は消耗品同然に使い捨て。」
526「研修生に仕事を押し付けて、職員はさっさと先に帰ってる」
536「準役人的な者(地方公共団体、小中高の先生、国立大学法人職員、国研)は、研修生と呼ばれていたはず。
  大多数がコレ。あとは私大職員とか、民間からきてるのもいて、それが行政調査員かな?」
537「JAXA、理研、JSTからのも行政調査員だね
  以前一度問題になって新聞も記事でたね 」
538「調査員は民間から←出向
  行政調査員は独法から←偽装出向」
541「文部科学省職員の4分の1は研修生、行政調査員だね」
589「国立大学の運営費交付金で雇用されている大学職員に、
   研修生という名目で文科省本省の業務に従事させるのは、
  交付金の目的外流用で明らかな脱法行為です。」
596「まっ研修生なんか、ほとんど1年か2年で帰るんだから、コキ使えばいいんだよ。
  死人が出るのは毎年のことだろ。珍しくも何ともない。」
0085非公開@個人情報保護のため
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2014/07/23(水) 22:19:18.15
>>84
文部科学省スレッド PART19

618 (2010/06/21)
研修生とは、国立大学法人や都道府県・市町村教育委員会から研修名目で文科省に働きに来ている人で、給料は派遣元(国立大学、教育委員会)が負担。
主に、旧文部省系の課にいる。
行政調査員とは、独立行政法人から研修名目で文科省に働きに来ている人で、給料は派遣元(独立行政法人)が負担。
調査員とは、民間企業から研修名目で文科省に働きに来ている人で、給料は派遣元(民間企業)が負担。
主に、旧科技庁系の課にいる。

621 (2010/06/22)
>>618
少し訂正。民間からの調査員には役所からなにがしか払われてるよ。もちろんわずかだから会社が補てんしているけど。
独法からの行政調査員の給与は独法がまるまる負担。っていったって、公務員より Xラスパイラス指数分 よーけもらっとる。もちろんこれは国民の税金。
0086非公開@個人情報保護のため
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2014/07/23(水) 22:31:10.22
>>85の続き

659 (2010/06/26)
研修生名目の只働きは、旧自治省でもやっていたようです。
「旧自治省のケースを人づてに聞いたことがありますが、地方自治体からの出向者受け入れは、
少なくとも若手の場合研修生という名目で「お弁当もち」(給与その他、おそらく必要経費はすべて地方自治体持ち)ですが、
逆に国から地方へ行く場合は給与を含めた必要経費は基本的にすべて地方持ちだという話です。」
http://q.hatena.ne.jp/1122900790
こういのを「お弁当持ち」というのですね。
文科省の場合も、教育委員会から文科省に行く場合は、給料は教育委員会の負担、
教育委員会から文科省に行く場合も、給料は教育委員会が負担というのは、不公平ですね

662 : 非公開@個人情報保護のため[] 投稿日:2010/06/26(土) 14:48:44
霞が関官僚日記(2005-03-27)には、調査員の給与負担について、次のように書かれています。

00年から国が制度化し、原則3年以内の期限付きの官民交流人事では、毎年20人超の会社員が国家公務員として省庁で勤務。給与が下がるケースが多いが、「派遣元の企業側が法に触れるとの懸念を持ち、差額分を補填した例はない」(総務省)としている。
官民交流法以外で言えば、例えば「調査員」みたいな形で民間からいらっしゃるみなさんはしっかり親元から補填してもらってますよ、という話を聞いたことがある。というかそうでもしないと優秀な人は来てくれねぇべ。安月給なのに。
調査員は無給で,親元から支給(いわゆる弁当持ち)していただくのが普通です。
出向の前後に分けて、親元での給与との差額をいただくことになっております。
うちのばやい、親元を休職せず派遣されるだけの場合は身分は「調査員」、給料は親元もち。親元を休職し、先方に採用された形を取る場合は身分は「〜官」、給料は先方持ち。です。先方持ちの場合に補填されているかは不明。

http://d.hatena.ne.jp/kanryo/20050327
0087非公開@個人情報保護のため
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2014/07/23(水) 23:29:38.12
>>84
中国人権研修生で有名な外国人研修制度と同じ問題ですね。
OJT(On the Job Training)名目で仕事をさせるというやつです。
研修なのか仕事なのか区別がつかない。
たぶん、文科省の人事当局は、もっとらしい「研修プログラム」を作って、
数日間の講義とか見学会などをやっているでしょう。
そんなのは体裁だけで、実質はただ働きなんですけどね。
でも、文科省はその体裁を利用して、「これは研修であって仕事ではない。正当なものだ」と言い張るでしょうね。
中国人権研修生を低賃金でこき使うブラック企業と同じ論理ですよ。いや、それよりも酷いかもしれない。
0088非公開@個人情報保護のため
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2014/07/23(水) 23:39:34.72
>>87のつづき
「中国人権研修生」→「中国人研修生」の間違いでした。

文科省の研修生・行政調査員のようなものは他省庁にもあります。
「出先機関の職員を本省に「○○局付」「○○課付」という形で併任させる」という問題も、
研修生・行政調査員の問題も、
中央省庁がその権力を利用して、
出先機関、独立行政法人、地方自治体、独立行政法人、国立大学等の弱い立場にあるものから、
人手を奪ってきて、ただ働きをさせるという構造なのです。
これは、予算によって決まった定員を無視したり、独立行政法人や国立大学への交付金を流用したり、地方税を搾取したりしているという点で、
脱法行為というか、違法行為です。
0089非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 06:45:15.69
国立大学法人ないしは非公務員型の独立行政法人からの研修生の場合、研修先の官庁でも労働基準法が適用される。
よって、残業代出すことなく国会待機等で超過勤務させることは違法。
三六協定に基づく超過勤務命令が必要となる。
きとんと、超過勤務管理がなされてるのかなあ?
0090非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 07:05:40.61
大阪市港湾局職員の在日韓国人もいる。

路上で女子高校生に抱きついたとして、府迷惑防止条例違反の疑いで、韓国籍で大阪市港湾局職員の
姜匡成容疑者(25)を現行犯逮捕
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1389153384/
0091非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 19:58:56.69
>>84
>「まっ研修生なんか、ほとんど1年か2年で帰るんだから、コキ使えばいいんだよ。
> 死人が出るのは毎年のことだろ。珍しくも何ともない。」

これって犯罪行為じゃないのか?
文科省の中の頭のおかしい人が書いたのかもしれないが、事実なら大問題だぞ!
0092非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 21:17:43.30
>>89
労働基準法の適用の有無とサービス残業の違法性は別問題。
国家公務員には労働基準法は適用されないが、サービス残業は違法。

超過勤務手当ては超過勤務命令簿に基づいて払われているので、
サービス残業を隠ぺいするためには、超過勤務命令簿を偽造する必要がある。
しかし、これは虚偽公文書作成罪という犯罪になる。

ちなみに、文部科学省スレッドPart24にこんな書き込みがあった。

213 : 投稿日:2013/01/27(日)
サービス残業を隠蔽するために、
超過勤務命令簿に虚偽記載を行っている庶務系の担当者の皆さん。
あなた方がやっていることは、虚偽公文書作成罪という犯罪行為です。
直ちに止めてください。
上司から、虚偽記載の命令を受けた場合は、
明らかに違法な職務命令ですから、命令に従う必要はありません。
検察、警察の皆さん。
犯罪行為を取り締まってください。
0093非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 21:29:39.76
国家公務員の場合は、「○○業務のために○○時まで超過勤務せよ」というように、
明確な形で超過勤務命令がでないから、定時になったら帰ってしまえば良い。
それで、上司が文句を言ったら、「超過勤務命令を出してください」と言って、
その時間を記録しておく(口頭での超過勤務命令を録音しておくともっと良い)。
それで、給料日に支払われた超過勤務手当ての金額と比較して、不足していたら、
不足額の支払いを内容証明郵便で請求し、支払わなければ、訴訟を起こせばよい。
必ず勝てる。
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2014/07/24(木) 21:35:05.51
>>92
国家公務員には労働基準法が適用されないから、サービス残業も違法ではないというのは、
人事当局のクズどもが流している悪質なデマだと思うよ。
0095非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 21:39:39.31
人事当局の中には、予算が足りないので超過勤務手当てを全額は支払えないという弁解をする奴がいるが、
そんなのはサービス残業正当化の理由にはならない。
予算が足りなくても、違法なものは違法。
予算を増やすか、残業を減らせば良い。
0096非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 21:48:12.24
超過勤務手当てのための予算が足りないのだったら
管理職だけで働けばいいんだよ
何のために管理職手当てをもらっているの
管理職は死ぬまで働けと
0097非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 22:16:49.36
>>92
労働基準法が適用されないというのは、労働基準監督署による取締りがないという程度の意味しかない。
国家公務員の場合は、労働基準監督署の代わりに人事院がサービス残業を取り締まらなければいけないはずだが、
人事院の奴らは各省庁の人事当局の味方で、公務員の権利を守ろうとはしない。
0098非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 22:28:59.36
>>92
法務省、検察庁、警察庁でも、超過勤務命令簿への虚偽記載をやっているかね
自分たちも虚偽公文書作成をやっているから、取り締まれませんてね(笑笑)
0099非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 22:31:26.76
>>98
「やっているかね」→「やっているかも?」の間違い ごめんね
0100非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 22:52:10.05
>>97
労働基準法が適用されないというのには、
三六協定がなくても、超過勤務命令を出せるという意味もあるよ。
0101非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 23:01:17.99
>>89
「国立大学法人ないしは非公務員型の独立行政法人からの研修生の場合、研修先の官庁」でしているのは、
建前上では、仕事ではなく、研修ということになります。
研修ですから、そもそも、超過勤務などありえないということになります。
そうすると、国会待機等で時間外に職場にいることが研修として必要か否かということが問題になってきます。
研修に関する規定や契約にどのように書いてあるかということが問題になりますが、
一般的に言えば、時間外に職場にいることが研修として必要とはいえないでしょう。
ですから、定時になれば帰ってしまえばよいのです。
それで、文句を言われたら、「時間外に職場にいることが研修として必要な理由を説明してください」と言えばよい。
まあ、現実には困難だとは思いますが。
0102非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 23:11:46.14
>>101の続き
出向元の国立大学法人や独立行政法人から給料と一緒にある程度の超過勤務手当が支給されていることが多いと思います。
しかし、それは理屈の上からはおかしいのです。
出向元の国立大学法人や独立行政法人で残業をしているわけではありませんから。

国立大学法人や独立行政法人から中央官庁に研修生として出向させるという制度は、
このように矛盾だらけなのです。
このような不当は制度は即刻廃止すべきです。

中央官庁に研修生として行かないかという打診があったら断固拒否すべきです。
拒否したら、多少は不利益な扱いを受けるでしょうが、
中央官庁へ行って、過労で病気になるよりはましでしょ。
命あってのものだねです。
みなが研修生になることを断れば、この不当な制度は崩壊します。
0103非公開@個人情報保護のため
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2014/07/24(木) 23:29:04.41
>>101
確かに、勤務ではなく研修なのだから
「超過勤務命令」ではなく、「超過研修命令」ということになるが、
そんなものはないからな
0104非公開@個人情報保護のため
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2014/07/25(金) 19:41:38.31
▼水産庁職員逮捕 官舎で傷害容疑
http://rkb.jp/news/news/22024/

きょう未明、福岡市東区で水産庁九州漁業調整事務所の職員の男が、同じ公務員官舎に住む
男性2人に暴行しけがをさせたなどとして警察に逮捕されました。
傷害などの疑いで逮捕されたのは、水産庁九州漁業調整事務所の職員・田島博和容疑者(55)です。
田島容疑者はきょう午前1時すぎ、東区水谷の国家公務員官舎で男性2人に暴行を加え、
このうち1人にけがをさせた疑いがもたれています。
警察によりますと田島容疑者は、当時酒に酔った状態で2階の部屋を自分の部屋と勘違いしたとみられ、
その部屋にいた男性らに暴行を加えたということです。田島容疑者は職場の懇親会に出席した帰りでした。
取り調べに対して、田島容疑者は「殴ったり蹴ったりしていない」と容疑を否認しています。
0105非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 05:16:19.48
>>103
研修も勤務の一部ですけど。
施設管理の研修で夜間作業があったときは、超過勤務命令が出たし超過勤務手当も支給されましたけど。
0106非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 08:27:10.12
>>105
確かに、同一組織内で研修は勤務の一部で、
時間外の研修には超過勤務手当を出す必要がある。

しかし、国立大学法人が文科省に研修生として行く場合は、
組織が違うので問題がややこしくなっていると思う。

文科省に時間外の研修を命じる権限があるのか。
文科省が国立大学法人に時間外の研修を命じるように依頼するというのも妙だし。
文科省が命じた時間外の研修に国立大学法人が超過勤務手当を出せるるのか。
超過勤務手当分は文科省が負担すべきなのか。

わけの分からない問題が続出してくる。
0107非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 08:56:06.81
国立大学と文科省では、何時から何時までという勤務時間が違うだろうから、
どこからが勤務時間外になるだろうか?
超過勤務の時間数をどうやって計算するの?

通常の超過勤務の必要性の根拠と時間外の研修の必要性の根拠とは異なってくるはず。
文科省に時間外の研修が必要だと判断する権限があるの?
0108非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 09:01:57.47
>>91
あいつらはそんなものだよ。独法からは使えるやつを送り込ませて、使い倒してぶっ壊してからかえしてる。逆に独法に送り込んでくる奴は、メンヘルとかパワハラ常習者の使いにくいやつばかり。こういう交換トレードはいつまで使うんだろうな。
0109非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 09:12:56.50
文部科学省スレッド PART18 には、こんなことも書かれてるよ。

41「研修生がいなかったら、ここの組織は即座に機能停止だろ。
 座席表みたら、係員の席は半分以上研修生じゃんか。
 しかも、深夜勤務どころか、土日出勤を常態化させてる部署も珍しくないし。
 職員が無能だから、研修生がケツふいてんだろ。
 特に高●局なんか、ボロ雑巾のように、毎年大量の研修生を使い捨てているじゃんか。
 そんな扱いをされて、文科省に転任希望しようと思うわけないだろうが。」
506「烏賊鹿の研修生の訃報はこのことらしいが、事実関係如何?
 http://news.kanaloco.jp/localnews/article/0910010029/
 1日午後0時20分ごろ、横浜市戸塚区のJR戸塚駅横須賀線下りで、
 同区に住む病院職員男性(28)が、成田空港発逗子行き普通電車にひかれた。
 男性は全身を打つなどして死亡した。」
507「>>506
 人身事故っていうのは、つまりそういうことだろ。
 >>41で書かれていることは本当だったのね。
 このままだと、大学も高等局へは研修生を出さなくなるかもね。」
558「正職員増を要望しても、総務省が固くなに機構定員増を認めず研修生に振り替えさせているのが根本原因だろ。」
564「人件費減らされているのは、大学の方が影響でかいだろ
 それなのに大学在籍で勤務先は本省。
 悩み死んでも文科の文字も掲載されず、かわいそうに。
 研修生を追い込む環境ってなんなんだょ・・」
0110非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 09:16:20.10
「国立大学の事務 第52弾」スレでは、こんなことが書かれている。

63「文科に研修に行ったやつって馬鹿になりに行ったのかと思わせるくらい
  使えなくなって帰ってくるのは何故なんだぜ?」
66「俺なんか1年で帰されてその後は・・・ 行かない方がよかったなぁ」
70「定員削減に巻き込まれ更に人減ったし。減った人の仕事は当然のように俺に押しつけ。地獄。」
72「省内でも無茶苦茶な人事横行してて、バブル世代より下の人たちからは幸せそうな気配がまるで感じられない。
  みな何かしら不満と心の病を抱えている様子。」
101「文科から40前後で全国行脚に出る課長は、皆20代の時から本省で丁稚奉公みたいにこき使われているから、精神が歪む。
  そのため外部で課長になると今までの鬱憤が噴出し、殿様気取りで仕事はやらず、個室で好き勝手なことやってるのが多い。
  当然部下のことなんか考えてないよ。身の保身だけ。」
0111非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 09:20:25.50
>>106
なにがややこしいのかよくわからんなぁ…。

研修受入機関(文科省)が、研修生の所属機関(超過勤務命令権者)に対して、研修上特に必要であるとして、超過勤務命令発出依頼をする。

所属機関(超過勤務命令権者)が超過勤務命令を発出する。

必要に応じて、受入機関で超過勤務時間の証明を出す。

というだけでは?
0112非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 09:31:05.69
>>111
毎回そんな面倒な手続きをとっていられるかという問題がある。
実際には、そんな手続きをとらずに、研修受入機関が権限なしに超過勤務命令を出すという違法行為をやってるんだろうな。
正確には超過勤務をしなければならないような雰囲気を作り出しているか。

所属機関が超過勤務命令をだす権限を文科省に委任しているのかもしれないが、
そんな白紙委任は問題だろ。

そもそも、体を壊すような長時間勤務は研修には不要だろ。
0113非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 09:42:36.29
>>108
>使い倒してぶっ壊してからかえしてる

>>110
>研修に行ったやつって馬鹿になりに行ったのかと思わせるくらい使えなくなって帰ってくる

こんなの研修とはいえないだろ!
研修名目での酷使 奴隷労働
中国人研修生を低賃金でこき使うブラック企業よりもひどい
中央官庁は超超ブラック企業だな!!
0114非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 10:16:53.06
>>92
超過勤務手当の未払いは、「一般職の職員の給与に関する法律」に違反し、
同法25条によって、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処せられます。
0115非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 10:24:11.73
刑事訴訟法239条
1 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

だから、公務員はサービス残業が行われていることを発見した時は告発する義務があるんだよ
だれもこの義務を果たしていないけど
0116非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 10:40:20.46
文科省がやってることはブラック企業ワタミとそっくりだな
ワタミ学園というのは郁文館中学校・高等学校のことね

https://twitter.com/MIKAGUTI/status/491583156382744576

ワタミ学園の教師もワタミで研修名目で居酒屋強制労働やらされるんだぜw
中学生「先生ちーす!」
ワタミ中学の教師「お早うございますお客様!よろこんで!」
0117非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 10:52:14.86
>>112
「文部科学省スレッドPART19」にこういう書き込みがあったが、これでははっきりしないね

642 : 非公開@個人情報保護のため[] 投稿日:2010/06/23(水) 23:48:20
研修生、行政調査員、調査員の残業命令はだれが出しているの?
給料を負担している教育委員会、国立大学法人、独立行政法人、民間企業に無断で残業命令を出してもいいの?
研修生、行政調査員、調査員の残業手当は、どうやって計算しているの?

666 : 非公開@個人情報保護のため[sage] 投稿日:2010/06/26(土) 20:43:28
>>642
命令出すのは就業場所の上司。
残業代出すのは在籍している機関のほうだから
毎月「おたくの〇〇さんの超勤時間は〇〇時間ってことで」って連絡が来てその通り残業代払う。
だが連中は36協定なんか知った事ではない環境に生きる人たちだから
特に年度末近くなるとありえない時間数を設定してきたりする。
0118非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 11:22:40.87
>>100
117の書き込みで思い出した

国家公務員には労働基準法が適用されないことにより、
@三六協定によって定められる残業時間数の上限
Aその上限の労働基準法による制限(1カ月に45時間、1年で360時間以内など)
が適用されないので、残業時間数に制約がなくなる。

ただし、人事院から「超過勤務の縮減に関する指針」が出されていて、
一般の部署では「1年につき360時間」が上限の目安に、
他律的な業務の比重の高い部署では「1年につき720時間」が上限の目安になっている。
「他律的な業務の比重の高い部署」というのは、国会待機等のことだと思う。

http://www.jinji.go.jp/kisya/0902/choukin21.htm
0119非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 12:04:09.50
>>105
101に書いたことは、私の勘違いでした。申し訳ありません。

これまでに書き込まれていることを総合すると、
国立大学法人・独立行政法人から中央官庁へ出向している研修生の超過勤務命令は
派遣元の法人が締結している三六協定に則って、派遣元が出さなければならないことになります。
派遣元から派遣先である中央官庁へ超過勤務命令を出す権限が委任されている場合も、派遣元の三六協定に従わなければならないのは当然のことです。

そこで、国立大学法人や独立行政法人の三六協定をネット上で探してみたのですが、
ほとんどが非公開のようで、見つかったのは鳥取大学の労使協定書だけでした。

http://www.tottori-u.ac.jp/kouhou/kisokusyuu/reiki_honbun/au09503631.html
0120非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 12:09:56.54
>>119の続き
鳥取大学の労使協定書には次のように書かれています。

第1条 ……超過勤務又は休日勤務を命ずることができる事由は,次のとおりとする。
 (1) 業務繁忙により,事業の運営に支障のある場合
 (2) 入学試験に関する業務
 (3) 急を要する事務処理業務
 (4) その他上記に準ずる事情のある場合

第3条 この協定によって超過勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる時間数は,次のとおりとする。
 (1) 1日につき4時間(労働基準法施行規則(昭和22年厚令第23号。以下「施行規則」という。)第18条各号に該当する業務にあっては2時間)以内
 (2) 1か月(月の初日から末日までをいう。以下同じ。)につき45時間以内
 (3) 1年(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)につき360時間以内

第5条 次に掲げる特別の事情に該当する場合にあっては,第3条に規定する時間外勤務を命ずることができる時間数を超えて,特別に時間外勤務を命ずることができる。
 (1) 入学試験実施に伴う業務
 (2) 入学式,卒業式その他諸行事の準備業務
 (3) 職員の採用,配置換及び退職に伴う事務処理業務
 (4) 予算,決算及び契約に関する業務
 (5) 職員又は学生の事故並びにトラブルへの対応業務
 (6) 学生の入学,卒業及び修了に伴う事務処理業務
 (7) 前各号のほか臨時業務が発生し,集中的に処理しなければならない場合
2 前項の規定により特別に命ずることのできる時間外勤務(以下「特別時間外勤務」という。)の時間数は,第3条の規定にかかわらず次のとおりとする。
 (1) 1か月につき90時間以内
 (2) 1年につき720時間以内
3 前項第1号に規定する特別時間外勤務を適用する回数は,1年につき4回以内とする。
0121非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 12:22:51.15
>>120の続き
国会待機など文部科学省で行われている残業(他省庁でも同じだと思います)は、
この三六協定に規定されている超過勤務を命ずることができる事由や特別の事情のどれにも該当しないと思います。
「業務繁忙」、「急を要する事務処理業務」というのは、鳥取大学の業務や事務のことであり、文部科学省の業務や事務ではありませんから、
文部科学省が「業務繁忙」であったり、「急を要する事務処理業務」があったりしても、
鳥取大学からの研修生には超過勤務命令を出せないのです。
他の国立大学法人も鳥取大学と似た三六協定を結んでいるはずですから、同様だと思います。

そもそも、理屈の上からも、文部科学省の業務繁忙と時間外の研修の必要性の有無は無関係でしょう。
研修生はあくまでも研修をしにきたのであって、文部科学省の仕事をするためにきたのではありませんから。
文部科学省の仕事をするのは研修のためですから、時間外の研修の必要性の有無は、
仕事の必要性ではなく、研修生の必要性から判断すべきです。

したがって、研修生が文部科学省で超過勤務を行うのは、その多くが違法です。
0122非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 12:28:29.07
>>121
「仕事の必要性ではなく、研修生の必要性から判断すべきです」→
「仕事の必要性ではなく、研修の必要性から判断すべきです」の間違いです。

それと、研修生に命じることができる超過勤務時間数は、三六協定と労働基準法の制約内でなければならないのに、
このことを無視している(あるいは知らない)官庁が多いと思います。
0123非公開@個人情報保護のため
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2014/07/26(土) 13:29:28.65
>>121
あのー…
> 文部科学省の仕事をするのは研修のためですから、時間外の研修の必要性の有無は、
> 仕事の必要性ではなく、研修生の必要性から判断すべきです。

ということを理解されているのに、なぜ、

> したがって、研修生が文部科学省で超過勤務を行うのは、その多くが違法です。

という結論に至るのでしょうか。

業務の繁忙と関係なく、研修の目的に照らして必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している、ってだけのことでしょ?
そうではない、というのであれば具体に立証する必要があるのでは?
0125非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 13:52:23.22
>>123
>業務の繁忙と関係なく、研修の目的に照らして必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している

そんことしてるわけないでょ。
実態は、「業務の繁忙と関係なく、文科省の業務に必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している」だよ。
おれ、文科省の関係者だから、実態を知ってる。
だから、121さんの言うように違法。
0126非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 13:54:36.42
>>125
「業務の繁忙と関係なく、文科省の業務に必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している」ではなく、
「業務の繁忙に応じて、文科省の業務に必要だと研修実施者(文科省)が判断したから、超過勤務を依頼している」だ。
書き間違えた。
0127非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 14:11:18.30
もう何年も中央官庁での研修は超過勤務奴隷労働システムだとわかりきって
いるのだから最初から派遣しなきゃいいじゃん。国立大学職員なんてなんちゃって国家
公務員なんだし、将来的には本当に大学が存続されるかわからないうえ雇用
さえ守られない可能性も大きいんだから(笑)文科省の奴隷しても現在の
20代は意味ないじゃん。来てみて、無理だなと思ったら研修生なんか所属機関に帰ればいいだけの
話だろう。研修途中でも「話が違います」で大学で引き戻してやればいい
よ。引き戻してくれないのは所属機関自体が若手職員をどうでもいいと
思っている証拠。そんな状況なら所属機関を即日辞めれば研修もしなく
てすむよ。そもそも定時に帰れる楽しい研修制度は文科省にとってやる
価値がない。ただ人脈形成を餌にして奴隷労働する奴が欲しいだけって
見え見えじゃん。時代遅れなんだよ。今の若手が奴隷的な人脈形成なら
しなくていいやって思ってるって。
0128非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 14:30:26.15
>>127
>定時に帰れる楽しい研修制度は文科省にとってやる価値がない

研修制度がなくなると、文科省は深刻な人手不足に陥って崩壊してしまう。
定時に帰れる研修制度でも文科省には必要。
0130非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 14:45:20.48
大阪弁護士会所属の在日韓国人弁護士もいる。

【社会】大阪弁護士会所属の韓国籍弁護士逮捕 業務上横領:依頼人の2000万円着服容疑[5/9]
http://ai.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1399572842/

【大阪】横領容疑で、弁護士で韓国籍の梁英哲容疑者を逮捕 [05/09]
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1399633162/

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大阪市港湾局職員の在日韓国人もいる。

路上で女子高校生に抱きついたとして、府迷惑防止条例違反の疑いで、韓国籍で大阪市港湾局職員の
姜匡成容疑者(25)を現行犯逮捕
http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1389153384/
0131非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 14:45:48.92
>>128
弁当持ちが必要ってこと?
それでもこの研修制度毎年続けると使用者側の意識が変わらないから
風土がそのままでイジメや揉め事が増えそう。研修制度を5年くらい廃止し
その間は再任用フル活用すりゃいいよ。再任用や本省職員でフル馬力で
働いていない奴がしっかり働けばいい。5年後くらいに弁当持ちの定時
上がりのお手伝い研修制度を復活させたらいいんじゃないの。
0132非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 14:48:55.53
>>123
頻繁な超過勤務が研修には必要だという根拠はどこにもないはずだということです。
例えば、国会待機とはこういうものだということを知るために数回、国会待機をするのであれば、研修と言えるでしょうが、
毎回、国会待機につきあうことが研修に必要だとはとても思えません。
国立大学法人や独立行政法人には国会待機業務はありませんからね。
125さんがおっしゃっているように、本当は文科省の業務に必要なのに、それを研修の目的に照らして必要だと言ってごまかすことが問題なのです。
これは詐欺でしょ。文科省は詐欺師ですか?
詐欺師に子どもの教育はまかせられませんね。
0133非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 14:51:47.20
>>122
知らないとかじゃなくて、ただの差別意識からくるイジメや鬱憤晴らし
の権力誇示だと思う。研修生が困っていても見て見ぬふりの管理職。
研修生に残業させてるのに自分は年休消化や定時退社してる係長も
いる。「奴隷、やっとけよ。俺はお前より偉いんだよ」的な態度や
意識の職員多い。そういう職員に限って能力不足が多いから残業も
無駄に増える。
0134非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/26(土) 14:55:03.08
>>124
研修生の超過勤務命令は派遣元の三六協定に則って出されなければならないので、
派遣元から超過金命令を出す権限を委任されている場合も、
派遣元に超過勤務命令を出すように依頼する場合でも、
研修生に命じることができる超過勤務時間数は、三六協定と労働基準法の制約内でなければならないということを知っている必要があると思うのですが。
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