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国家公務員制度の問題点について議論するスレ

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2014/07/18(金) 20:55:33.86
国家公務員の権利を守る立場から国家公務員制度の問題点について議論するスレです。
何でもかんでも公務員が悪いというような公務員たたきのためのスレではありませんから、
公務員たたきを目的とした書き込みは禁止です。
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2014/07/18(金) 21:06:02.13
文部科学省スレッドPart25、大臣官房付と専門スタッフ職の問題点について議論されているので転載していきます。

684(2014/04/06)
専門スタッフ職は1級(補佐級)から3級(課長級)まであるが、
どの級でも補佐級の職との振り替えで設置が可能で、
しかも振り替えは総務省の査定事項ではないので、
安易に専門スタッフ職を増やし過ぎたのだ。

686 (2014/04/06)
課長補佐級の振り替えで専門スタッフ職を設置できるということは
専門スタッフ職の事実上の処遇は課長補佐級ということじゃないか
といことは課長級のポストから専門スタッフ職3級への異動は
形式上は降格ではないが実質的には降格ということになる
専門スタッフ職への異動は事実上の降格だから取り消せと訴訟を起こした
農水省の人の主張は正当なものなんだ
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2014/07/18(金) 21:10:37.55
>>2

666 (2014/04/01)
今回の人事異動では
専門スタッフ職(××分析官)への異動がほとんどなくなって
大臣官房付への異動が大幅に増えている
専門スタッフ職への異動は降格人事だと主張する裁判の影響で専門スタッフ職への異動を拒否する人が増えたのだろうな
しかも人事院による違法人事の取り消しで専門スタッフ職への異動を拒否しても制裁を加えてはならないことが示されたからね
大臣官房付の激増は行き場がないということで
文科省の人事が破綻したことを示しているな

685(2014/04/06)
大臣官房付は暫定定数で設置される一時暫定の官職であり、
どういう場合に大臣官房付にできるかは人事院によって厳格に決められているので、
今の文科省での大臣官房付の運用には相当問題があり、
人事院から文句を言われているはず。
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2014/07/18(金) 21:13:21.75
>>3

703 (2014/04/08)
人事院には「暫定の官職の包括承認基準」というものがあって、
(暫定の官職というのは大臣官房付など暫定定数を用いる官職のこと)

他省出向予定者・復職者 14日(4ヶ月まで延長可)
退職予定者 1日
留学 2年1月
在外公館勤務前の外務省研修所での研修 12月
秘書官事務取扱 命じられている期間
内閣官房・内閣府に併任 併任されている期間
病気休暇 90日

というようなことになっているらしいが、
これら以外にも、個別事例ごとに人事院との協議で弾力的に運用されているらしい。
大臣官房付というのはわけのわからない官職で、その実態は闇の中にある。
国家公務員制度の暗部ではないだろうか。

704 (2014/04/08)
「暫定の官職の包括承認基準」に掲げられているものは、
これらのものは必ず承認しますという意味で、
これらのもの以外でも人事院との協議で承認されるものが結構あるが、
どのような基準で人事院が承認しているのか不透明だということ。
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2014/07/18(金) 21:16:12.02
>>4

881 (2014/07/13)
大臣官房付は国家公務員法に違反した違法な官職であり、あってはならないものだと思います。
大臣官房付は標準的な官職ではなく、特定の「職制上の段階」(課長補佐級、課長級、部長級というようなもの)
に該当するものではないとされていますが、
そもそも、特定の「職制上の段階」に該当しない官職の存在を認めると、
国家公務員法34条に基づいて当該官職に必要な標準職務遂行能力を確定することができないため、
国家公務員法57条、58条、70条の3の規定に基づいて定められた
「人事評価の基準・方法等に関する政令」4条の規定を適用できず、
国家公務員法の規定が適用されない官職の存在を認めたことになってしまうので、国家公務員法2条4項に違反するのです。
分かりやすく言うと、国家公務員は「職制上の段階」ごとに定められた「標準職務遂行能力」に基づいて、
任用、昇任、人事評価等を行わなければならないのに、
大臣官房付に特定の「職制上の段階」がないのであれば、大臣官房付に必要な「標準職務遂行能力」が定まらず、
大臣官房付の任用、昇任、人事評価等ができないことになってしまうということです。
文科省では、大臣官房付になる前の官職の「職制上の段階」に応じた「標準職務遂行能力」に基づいて、
大臣官房付への任用、人事評価等を行っていますが、
このような運用には法的根拠がなく、国家公務員法に違反した違法なものです。
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2014/07/18(金) 21:19:44.53
>>5

922 (2014/07/14)
特定の「職制上の段階」に該当する官職(例えば課長)から特定の「職制上の段階」に該当しない官職である大臣官房付に異動させるというのは、
降格人事じゃないのか?
そう考えないと、課長から大臣官房付に異動させ、その後、大臣官房付から課長補佐に異動させても、
どこにも降格がなかったことになり、
降格人事に必要な手続きなしに、課長から課長補佐への降格を単なる配置換えだから、正当な人事だと主張できることになってしまう。
特定の「職制上の段階」に該当しない官職である大臣官房付から特定の「職制上の段階」に該当する官職である課長補佐に異動させるのは降格人事であるとは言いがたいから。
こういうわけの分からないことになってしまうから、
大臣官房付の存在は国家公務員法違反なんだろうな

言っていることが分かりくいと思うので、説明を追加。
課長→大臣官房付→課長補佐と異動させた場合、
全体的に見れば降格人事だが、
課長→大臣官房付、大臣官房付→課長補佐という個々の異動だけを見れば、
降格人事だとは言いがたい。
これは矛盾だということ。
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2014/07/18(金) 21:23:52.76
>>6

934 (2014/07/15)
国家公務員の降格(降任)や昇任は「職制上の段階」に基づいて判断され、
降格、つまり、「職制上の段階」を下げるには、
国家公務員法に定められた厳格な手続きをとることが必要とされることによって、
国家公務員の身分が保障されています。
ところが、「職制上の段階」のない官職を認めてしまうと、その身分保障がなくなってしまうのです。
「職制上の段階」がないのだから、どの「職制上の段階」へ移動させても降格でもなければ、昇任でもないということになるので。
したがって、大臣官房付への異動は全て違法な人事異動と言えるでしょう。
人事関係者の中には、大臣官房付は一時暫定の官職だから「職制上の段階」がなくても良いのだと主張する人がいますが、
それは詭弁だと思います。
一時暫定の官職でも、任用、昇任、降任、人事評価等をする必要があり、
そのためには基準である「標準職務遂行能力」が必要となり、
「標準職務遂行能力」は「職制上の段階」で決まるのですから。
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2014/07/18(金) 21:28:09.27
>>5

927 (2014/07/14)
<881の補足説明>
「大臣官房付は標準的な官職ではなく、特定の「職制上の段階」に該当するものではないとされています」というのは、
ほぼ全ての省庁がそういう風に運用しているということで、
どこにも法的根拠はありせん。
これは推測に過ぎませんが、全省庁がぐるになって、国家公務員法に違反するこのような運用を行っているのだと思います。
大臣官房付は国家公務員制度の闇の部分です。
このようことは許されてはならないと思います。
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2014/07/18(金) 21:45:21.55
>>7

903 (2014/07/13)
大臣官房付は管理職ではないので管理職手当てがつかない(超過勤務手当てはつくが)。
だから、室長・企画官クラス以上から大臣官房付に異動した場合には、
大幅に給料が減ることになる。
これは事実上の降格処分のようなものであり、嫌がらせに使えるということだ。
超過勤務手当てをゼロにすれば、嫌がらせの効果は大きくなる。

古賀茂明氏が経産省の大臣官房付に長い間されていたのは
そういう嫌がらせだったんだな
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2014/07/18(金) 21:50:44.89
2から9は、「文部科学省スレッドPart25」から転載してきたものですが、
人事制度に詳しい人の議論のようで、専門的過ぎて分かり難いと思いますので、
説明を加えます。

天下りの制限によって、中高年の国家公務員の行き場がなくなってきて、
どの省庁でも、大臣官房付と専門スタッフ職(○○分析官などの名称のポスト)が増えてきています。
ところがこれらのポストには公務員の権利保護の点で大きな問題があると言うのです。
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2014/07/18(金) 22:05:16.50
>>10のつづき
専門スタッフ職への異動は降格人事であるとして、
農水省のキャリアが国を提訴したことはご存知の方も多いと思いますが、
この方は、課長職から専門スタッフ職である「情報分析官」に異動させられたため、大幅に給料が減り、
これは実質的には降格処分にあたるして、その異動の取り消しを求めているものです。

専門スタッフ職には一般の公務員とは別の俸給表である専門スタッフ職俸給表が適用され、
その俸給表の1級は課長補佐級、2級は室長級、3級は課長級とされていますが、
その給与月額は課長補佐、室長、課長よりも低く抑えられており、また、管理職手当てもつきません。
そのため、課長職から同格とされている専門スタッフ職3級に異動した場合、給料が2〜3割減るのです。
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2014/07/18(金) 22:13:55.82
>>11のつづき
2の指摘は、専門スタッフ職は1級から3級までのどの級でも、
課長補佐級のポストとの振り替えで設置できるので
(今ある課長補佐級のポストを廃止して、その代わりに専門スタッフ職を新設するということ)、
専門スタッフ職の事実上の処遇は課長補佐級ということになるはずだ。
だから、課長級のポストから専門スタッフ職3級への異動は
形式上は降格ではないが実質的には降格ということになるという主張です。

ポストの振り替えは、普通は、同格のポスト同士でなければできないことになっています。
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2014/07/18(金) 22:32:57.33
>>12のつづき
大臣官房付の問題は非常に難しいのですが、何とか説明してみます。

大臣官房付は、以前は
人事異動の際に移動先のポストが空くまで時間がかかるときに一時的に就いたり、
他省庁へ併任で出向する際に就いたり、
不祥事を起こして処分待ちの時に就いたりしていたのですが、
最近では、中高年者のポスト不足への対処のために長期間、大臣官房付に就くことが増えてきています。
要するに、課長級、部長級、局長級などの人が天下りや独法への出向ができない場合、その人が就ける普通のポストがないので、
やむを得ず、大臣官房付にしてしまうのです。
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2014/07/18(金) 23:01:16.21
>>13のつづき
各省庁ごとに級別定数というものが、人事院(7月からは内閣人事局)によって決まっています。
この省では課長級(9級と10級)は○○人、課長補佐級(5級と6級)は××人というようなものです。
大臣官房付のポストはこの級別定数の枠外で、暫定定数というものを使って作ることができますが、
それには人事院(内閣人事局に移管したかどうかは知りません)として協議して承認を受けることが必要です。
ただし「暫定の官職の包括承認基準」に該当する場合は自動的に承認されます。

4の指摘は、この承認の基準が不透明だということです。
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2014/07/18(金) 23:17:40.39
>>14のつづき
国家公務員の普通のポストには「職制上の段階」というものがあります。
局長級、部長級、課長級、室長級、課長補佐級、係長級、係員級というようなものです。
ところが、大臣官房付には、この「職制上の段階」が定められていないのです。
そのため、局長級、部長級、課長級、室長級、課長補佐級のいずれからでも異動可能あるとして運用されています。
(省庁によって、その運用には多少の違いがあります)

5の指摘は、「職制上の段階」が定められていないポストの存在は国家公務員法に違反するという主張です。
国家公務員のポストはその「職制上の段階」ごとに必要とされる能力である「標準職務遂行能力」が決まっていて、
例えば、課長級に任命可能であるかどうかは、その人が課長級に必要とされる「標準職務遂行能力」を持っているか否かで判断され、
課長級の人の人事評価はその人の能力が課長級の「標準職務遂行能力」を上回っているか、下回っているかで判断されることになっています。
ところが、大臣官房付の場合には、その「職制上の段階」が定められていないので、大臣官房付に必要とされる「標準職務遂行能力」が分からないということになり、
大臣官房付の任命や人事評価ができないではないかという主張です。
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2014/07/19(土) 00:26:15.35
>>15のつづき
国家公務員での降格とは、課長級から室長級へというように、その「職制上の段階」を下げることです。
降格処分をするためには、その職員の人事評価が最低評価である場合に、上司が注意・指導を繰り返すこと、
職員が従事する職務を見直すこと、職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずることなどを行った後に、
警告書を交付して、弁明の機会を与えるという手続きをとることが必要です。
これが7が言うところの身分保障です。

ところが、課長→大臣官房付→室長と異動させた場合、
大臣官房付には「職制上の段階」がないので、
課長→大臣官房付は降格ではなく、大臣官房付→室長も降格ではないので、
降格処分に必要な上述の手続きを経ることなしに、
全体的に見れば降格である人事異動ができてしまうという考えもありえるのではないか、
これは変だから、大臣官房付への異動は全て降格処分だと考えるべきだというのが、
6の主張です。
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2014/07/19(土) 00:42:24.74
>>16のつづき
「職制上の段階」のあるポスト(例えば課長職)から「職制上の段階」のないポストである大臣官房付へ異動することは、
今まで持っていた「職制上の段階」を失うということだから、
降格処分に必要な手続きなしには「職制上の段階」を下げられない権利(身分保障)を奪われることになるので、
大臣官房付への異動は全て違法な人事異動だというのが、7の主張です。
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2014/07/19(土) 17:09:15.63
>>17のつづき
国家公務員法の規定と国の方針により、
各省庁は自分のところにあるいろいろな官職(ポストのこと)の「職制上の段階」を訓令で定めることが必要とされています。
ところが、どの省庁も大臣官房付の「職制上の段階」を定めずに、
大臣官房付は標準的な官職ではなく、特定の「職制上の段階」に該当するものではないと主張し、そのように運用しています。
これは国家公務員法に違反する運用ではないかというのが、8の主張です。
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2014/07/19(土) 17:16:48.73
文部科学省スレッドPart25に気になる書き込みがありました。

359 (2013/11/29)
今朝、官房と生涯局の職員あてに、次のようなメールが送られてきました。 名前は伏せておきます。

人事異動取り消しの挨拶
違法な人事異動により生涯学習政策局社会教育官にされていた○○○○です。
平成23年4月1日付けで行われた大臣官房付から生涯学習政策局社会教育官への配置換えは事実上の降任処分にあたるとして、
その取り消しを求めて人事院に審査請求を行っていましたが、私の請求が認められ、
本件配置換えを取り消す旨の判定(添付ファイル)が平成25年11月13日付けで行われました。

というものです。
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2014/07/19(土) 17:34:51.14
>>20のつづき
人事院の年次報告書(平成25年度版)
http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/hakusho/index.htm
を調べたところ、そこの第1編第3部第7章公平審査の205ページにこの事案らしきものの判定の要旨がのっていました。
そこに、

「当局は、本件審理当初、大臣官房付は一時暫定の官職で職制上の段階が規定されていないことから、
請求者の職制上の段階を判断できなかったとしていた」

と書かれています。
この事案では、大臣官房付の「職制上の段階」を定めないという運用の是非が問題になったのではないでしょうか。
しかし、残念ながら、年次報告書に書かれている内容だけからは詳細が分かりません。
人事院は、請求者を勝たせたが、大臣官房付の「職制上の段階」を定めないという運用に問題があるということは隠すようにしたのではないでしょうか。
大臣官房付の「職制上の段階」を定めないという運用に問題があるということを指摘すれば、全省庁に波及する大問題になりますから。
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2014/07/20(日) 00:07:36.28
指定職及び特別職の俸給に関する質問主意書に対する答弁書
(第177回国会 参議院 答弁書第158号)
http://archive.today/AXswL#selection-293.19-293.36

の「一の1 M」に
大臣官房付等の一時暫定官職でも指定職俸給表の四号俸から二号俸までをもらえることがある旨の記載がある。
たぶん、局長・部長(審議官)クラスから大臣官房付に異動した場合でも指定職俸給表のままだということだと思うが、
大臣官房付を指定職にできる根拠はどこにあるのだろうか?
人事院指令なのか?
大臣官房付を指定職にしてしまったら、「職制上の段階」があることになるのじゃないか?
わけが分からない。
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2014/07/20(日) 20:06:30.29
>>22
指定職というのは「職制上の段階」ではなく、指定職俸給表が適用される職員のこと。
どの俸給表のどの級を適用するかという問題と「職制上の段階」は別問題だから、
「職制上の段階」のない大臣官房付に指定職俸給表を適用しても問題ないという理屈なんだろう。
しかし、現実には、課長補佐級には行政職俸給表(一)の5級と6級が適用されるというように連動しているのだが。

指定職俸給表の適用範囲は人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条で決められているが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32F04509002.html
が、その第9号に「その他前各号に掲げる職員に準ずる職員で指令で指定するもの」というのがあり、
大臣官房付の一部はこれにあたるとされているのだろう。

しかし、この人事院指令は公開されていないようなので、詳しいことは分からない。
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2014/07/20(日) 20:11:41.79
各省庁とも指定職俸給表が適用されるのは、事務次官、局長、部長・審議官などの限られたポストだけなのかが、
大臣官房付の一部にも指定職俸給表を適用すると、指定職俸給表が適用される職員の数が増えてしまうという問題があるのじゃないか。
異動待機のために一時的に大臣官房付に就くというであれば問題が少ないかもしれないが、
1年、2年と長期間、大臣官房付に就くようになった今の状況ではまずいんじゃないだろうか。
0025非公開@個人情報保護のため
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2014/07/20(日) 20:33:08.82
>>21
その文科省での事案だが、請求者(人事異動の取り消しを求めた人)は、
室長級→独立行政法人出向→大臣官房付→課長補佐級と異動しているが、
大臣官房付に就いていた時に「施設室長」(何のことか良く分からないが)に併任していて、
「施設室長」は「本省室長」と「本省課長補佐」にまたがったものとされている。

おそらく、文科省は当初は、大臣官房付には「職制上の段階」がないから、課長補佐に異動しても降格ではないと主張し、
その後、「施設室長」は「本省室長」と「本省課長補佐」にまたがったものだから、課長補佐に異動させても降格ではないという主張に変えたのだろう。

人事院は、
1.「施設室長」に相当する職制上の段階は「本省室長」と「本省課長補佐」にまたがったものであるところ、
  本件においては、請求者が独立行政法人への出向から帰ってきた時に適用されるべき職制上の段階は室長級であったとみるのが相当である
2.請求者が室長級に昇任した後、その職責等が下がったといえるポストに就いたことが認められない
という理由で、請求者を勝たせているわけだが、
この理由付けは変だ。
0026非公開@個人情報保護のため
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2014/07/20(日) 20:41:31.95
>>25のつづき
請求者の本務はあくまでも大臣官房付であり、「施設室長」は併任先の官職に過ぎないのだから、
請求者の「職制上の段階」は大臣官房付の方で判断すべきであり、「施設室長」で判断してはならないはずだ。
それにもかかわらず、人事院が併任先の官職で「職制上の段階」を判断したのは、
大臣官房付に「職制上の段階」はあるのかという問題に触れることを避けるためではないだろうか。

21さんが指摘するように、人事院は、大臣官房付には「職制上の段階」がないという運用には問題があるという事実が明るみにでることを避けたのだろう。
人事院のこのやり口は卑怯だ。
0027非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/20(日) 20:55:01.56
>>26
たぶん、人事院は、
室長級→独立行政法人出向→大臣官房付→課長補佐級というような人事異動を行った文科省に対して、
大きな怒りを覚えているだろう。

それは、この人事異動の取り消しを求めて裁判にでもなれば、
大臣官房付には「職制上の段階」がないという運用には問題があるという事実が明るみにでてしまう危険があるからだ。
文科省の人事当局は愚かにも、このような危険を招いてしまったのだ。

この事案を裁判に持ち込まれないようにするために、
人事院は問題の本質に触れない屁理屈で請求者を勝たせたのだ。
0028非公開@個人情報保護のため
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2014/07/20(日) 21:03:11.64
>>27
おそらく、この事案の請求者あるいはその支援者は、
大臣官房付には「職制上の段階」がないという運用には問題があるということに気づき、
そのことを主張して、勝ったのだろう。
たぶん、5から8の書き込みはこの人たちが行ったものなのだろう。
0030非公開@個人情報保護のため
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2014/07/21(月) 11:00:46.70
これはどう解釈すればいいのでしょうか?
7月22日付発令
  新            旧
統計研修所長 (統計局長 併任 統計研修所長) ○江 ○彦
(23日付 併任 大臣官房付)
併任解除

統計局長(指定職)が、従来から併任されていた統計研修所長(省令職)専任に
なるけど、給料は指定職を維持するために大臣官房付に発令ってことでしょうか?



http://www.soumu.go.jp/main_content/000303623.pdf
0031非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 11:10:29.54
>>25
文部科学省に生涯学習総括官とか科学技術・学術総括官とか、省令職なのに
指定職の給料もらってるやしがいるのも、そんなカラクリなんでせうか?
0032非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 12:01:06.05
>>30
多分、そうではないでしょうか。
指定職にできる官職は、人事院規則九―二(俸給表の適用範囲)第15条とそれに基づく人事院指令によって定められています。
この人事院指令は公開されていないのですが、22に出てくる答弁書でそのおよその内容が分かります。
これらによると、統計研修所長は指定職にできる官職ではないようです。私の見落としかもしれませんが。
0033非公開@個人情報保護のため
垢版 |
2014/07/21(月) 12:40:40.67
指定職、省令職という言葉の意味に誤解があるようなので一言。

国家公務員の官職には、政令職、省令職、訓令職という区別がある。
政令職は、課長以上の官職で、政令(○○省組織令)によって置かれる。
省令職は、室長(企画官)以下の官職で、各省庁の省令(○○省組織規則)によって置かれる。
訓令職は、各省庁の訓令によって置かれる官職で、
企画官、課長補佐等の官職にある者に「○○官」という特別な名称を与える場合に使われることが多い。

他方、指定職というのは指定職俸給の適用がある職員、つまり、指定職の給料がもらえる職員という意味で、
政令職、省令職、訓令職の区別とは異なるもの。
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