>>308
病院の窓口は社労士はいないよ。
大きい病院であれば相談室にソーシャルワーカーがいるので、そちらに相談。
同時に、
1.通知を受けた日から3ヶ月以内に都道府県知事に審査請求。
(同封書類に、「不服があった場合、処分を知った日に翌日から起算して3ヶ月以内に〜」
という文言が必ずある)
これを行わずに何もせずに放置すると、認定を受け入れたことになるので注意すること。
審査請求は資格がなくても誰でもできるので、自分でも可能。
特に様式は決められていないけど、
ttp://www.goa.mlit.go.jp/info/dl/K700004/K700004_jyouhoukoukai_huhukumoushitate.pdf
を参考に。
*決められていないけど、電話番号があると連絡時間の短縮につながるので便利。
住んでいる都道府県庁に「審査請求をしたいので、詳細を教えて欲しい」と代表から
電話すれば該当の部署に繋いでくれる。
申請は特定行政書士でも可能。
2.追加書類が必要な場合は主治医に書いてもらう。
(できるだけ詳細な病状報告書(罹患時〜現在)、服薬状況など)
3.口頭陳述の実施を要望すること(これがないと書面だけになってしまう)
要望されると行政は必ず実施しなければいけないので、向こうから日時の連絡がある
追加資料、口頭陳述を経て認定・非認定の決定。
これでも非認定であれば(非認定の通知を知ってから)6ヶ月以内に処分の取り消しを求めて
都道府県(知事)に対して提訴(裁判)。

追加書類で医師に文書を書いてもらったりする必要があることも多く、とにかく時間が
かかるので早めの行動、先生にも「●日までに書いてください」と日付を区切ってお願い
するように。

確認なのですが、申請の書類を書いた先生は指定医の資格を持ってますよね?
お住いの都道府県のHPに記載のできる先生のリストがあるので、再度確認しておいた方がいいよ。