【CrowdWorks】クラウドワークス Part24
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元請けに対しては無いがクライアントに対しては有る
法律に規定されているのだから、契約で触れていなければ法律通り 蔵でバグ再現して報告すればおk
ってか元請けの瑕疵担保拒否を口実に検収不合格にしてるんだから法律遵守に見せかけた方便でしょ 知らされていない契約など始めから成立していない
契約法の基本では? >>101
住宅の瑕疵担保特約のようなものがあるの?システムは?
でも確かに元請けに対しては一切ないよね
業務委託契約なわけだから 元の発注者に対しても成立していない契約の責任なんて一切無い
重要なのはそんなことじゃなくて
それまでの作業分を支払ってもらうことが重要
それでも蔵がゴネたら運営が検収を行うということがサイトに書かれている >>97
民法の改正で5年に今度なるのだけど、実効性はどうかなぁ。 蔵はどんな状況でもゴネ得だからなあ
蔵にゲスいことされて法律に訴えても仕事した分の正当な報酬額が上限でしょ 修正の意思を示しとけば運営検収まで持ち込めるのかな
今は「顧客PCでエラーが出たからこの納品物使えねえわ」
って状態
修正するからエラーログや再現用ファイル提示してってメッセージ出してるが
どうなるやら ちなみに、作成にあたって提示された検証用ファイルはクリアしてる 再現用ファイル添付するためのNDF結ぶから住所と電話番号教えろ
これ罠か? 何十万もする契約ならやるけど、そうじゃないならつつしんでお断りするわw アカウントに表示されるNDA締結をCWとしていれば追加は要らないぞ
顧客の全ての情報が対象になるからな
あと、個別ページでできる秘密保持契約もある
それらがダメで言うとおりにしなきゃならんなら、追加のマイルストーン立てて別途見積もりだ
ログファイルを見て要求仕様外だった場合の対応も別途見積もり いやいや住所と氏名でいいだろ
↓
てめえは信用できねえ、電話番号も教えろ
電話番号を教えないならNDA不履行の責任履行が出来ねえ
電話番号を教えないならキャンセルしろ、キャンセルに応じないのは泥棒と同じだぞてめえ ← 今ここ 何も考えずにCWにNDA締結しちゃったけど個人情報なんて教えたくないよ 運営は何て言ってるの?
運営がどういう対応するのか知りたい ごめん、2、3日後に報告する、今はごたごたしてる。
住所と氏名のみでNDA締結出来るなら再現用ファイルをもとに修正して終わり(になるはず)だから。
>>118
3日に顧客PCの瑕疵担保責任を理由に検収しないのおかしくない?って連絡してる、
未だ回答無し、恐らく俺が蔵とメッセでやりとりしてるから手出しできない状況だと思う。 電話番号は教えない人は絶対教えないだろ
CWに記録が残らない外部連絡は若に不利になりやすいし CWのNDA結んでる人、怖いって感情ないの?
範囲広いし半永久的な自動延長あるし雛形の時点で超絶不利にしか見えないんだけど >>121
プロフィールのNDA締結はそういう仕事も受注できるようになるだけだと思ってたけど違うの?
そうじゃない案件には関係無いよね? >>121
デフォルトのNDAはファイル漏らさなきゃ良いだけなんでそんな怖くないよ
怖いのは弊社独自のNDAでお願いってパターン、とある蔵がこんな条件を追加してたことある。
第6条(監査)
・俺らは君の事業所に通知承諾の上立ち入り調査をできるものとする
・君はそれを承諾し最大限の協力をするものとする
あとは第8条ですべての情報含めた著作物は俺らのもの、とか
第5条で再委託すんな、したら責任負え、ってのもあったけど俺が開発するし著作物もソース渡して終いだしであんま影響なかった >>119
実はメール(skype/chatwork/..)で話しててそこで合意があった
なんていわれたら
もしも運営がクソ真面目に仕事する気があっても手出しできないよな
>>122
CWに対して賠償しますって内容のやつだっけ
弁護士に聞いてないけどなおさら怖いんじゃね チャットワークだって記録残らないし、蔵の都合で仕方なく使ってる場合がほとんどだからね
若からすればCW内だけで完結した方がいいに決まってる NDAオプションつき案件に関わるCWとのNDAはこういうものだったと記憶してる
・NDAオプション案件の情報に限らない広範囲
・ファイル漏洩に限らず情報外に出したら違反
・蔵⇔若ではなくCW⇔若、損害賠償額が跳ね上がる可能性
・義務が続く期間が長い
条項が一律だから争えば全部か一部か無効にできるかもしれないけど
住所氏名が流れるのもあって結構ハイリスクだと自分は思う
自分は結んでないからなんともいえない部分あるけどね とりあえず報告
蔵: てめえは信用できねえ、NDA締結するなら電話番号よこせ
↓
俺 NDA締結に電話番号が欲しい理由を提示せよ
事前に確認するけど顧客ファイルを俺に渡すのは第三者えの情報漏洩にあたるけどいいの?
↓
蔵: 顧客とはてめえとは関係ねぇ、キャンセルしろ泥棒
↓
俺: NDA締結に必要な住所、氏名を記載してリクエスト、電話番号がNDA締結に必要な理由を提示せよ
修正検証に必要なファイルを提示せよ
↓
蔵: うるせえキャンセルしろ
↓
俺: もとの検証用ファイルで動作確認とれたと言質取れてるがそれについては?
あとNDA締結と検証用ファイルまだ?
↓
蔵: うるせえキャンセルしろ
こんな感じで検証用ファイル動作完了についての検収依頼を顧客PCで今動いてないって理由で却下してくる、
なおNDA締結にも応じない
スクリプト組んで検収依頼ひたすら出すわ 難癖つけては一円も払わないのが横行してる
これでよく成り立ってるな >>128
蔵に仮払いが全額戻るケースについて規約にこうある
(2) 本取引が受発注者の合意により解除され、弊社が受発注者双方からその旨を確認できた場合
(3) 本取引のいずれかの当事者が、報酬の支払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履行を遅滞し、
相手方又は弊社がその履行を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履行しなかった場合
(4) 本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双方に確認し、債務の本旨にしたがった履行が行われたか否かの点について、
当事者間の認識に争いがあることが認められた場合
これのどれかをその蔵は狙ってるんじゃないかな?
ただ不当な言いがかり(NDAで住所氏名以外のことを知らせろ等)がある場合は事務局に説明すれば自動検収になるケースもあるはず
だから蔵へは検収依頼、事務局へは事情説明を出し続けた方が良いと思う
しかしNDA未締結だとプロ認定はいいけどTOPプロ認定はしてもらえないってのもやな感じだよな
まあ獲得金ランキング月間1位を最低1回取るって条件もあるので、そもそもオレなんかには関係ないがなw >>130
トン、って事は運営が動けるのは早くても1週間後か
あとはそれまで検収却下の応酬メッセージがどれだけ伸びるかだな
俺はスクリプト組むから実質蔵のアクティブカウンターだわ ああなるほど
CWとNDA締結するメリットは別途蔵とNDA締結しなくてもいいことかな
だからCWとNDA締結してると言い張れば氏名住所を教える必要も無くなる 【納品後の場合】
当サービスでは、クライアント様からの検収期間の目安を
1週間と定めております。
もし検収期間を過ぎてもクライアントから連絡をいただけず、
また検収を行っていただけない場合には、
事務局からクライアント様へご連絡を行っております。
※事務局からクライアントへの連絡後も
引き続きご返信がいただけない場合には、利用規約に従い、
事務局側で検収のお手続きを進めることを検討しております。
https://crowdworks.secure.force.com/faq/articles/FAQ/10329/?q=%E6%A4%9C%E5%8F%8E&l=ja&fs=Search&pn=1&id=kA010000000fyFc&url=10329
つまり必要と判断されれば最終的に事務局が強制執行
蔵がいくら文句言っても無駄 >>133
いやそれは蔵が検収依頼を受けても音信不通未検収で1週間経った場合だろって
常に「このデキでは検収できない」とか「NDA締結しなければ検収しない」とか何かしら理由をつけてメールでゴネ続けていれば
自動検収にはならないからその手で>>130のケースに持って行こうとする悪徳蔵がいるってことだ
明らかに蔵が不当とみなされない限り自動検収は難しい圧倒的に若に不利なシステムになってんだよ
万が一ゴタゴタが続いて仮払い後180日経った時、一旦エスクローは外されて際仮払い手続きになる
その時そのクソ蔵がどうするかだな >>134
違う
また検収を行っていただけない=検収を拒否している場合
音信不通で連絡が取れない場合に加えて検収を拒否している場合においてもその対象になる
自動検収ではなくて事務局が納品物を確認して内容の合否を判断する
若側にその正当性があることも
全額返金には若の同意が絶対に必要であることも上に書いた通り >>130
運営検収になった場合は
蔵に支払った金は戻るの? 後出しで孫受けであることを事後通告する
後出しでNDA締結を強要する
常識で言えばこんなのは当然不当な契約違反
これらは契約前に明示することが原則 >>136
>全額返金には若の同意が絶対に必要である
これ、規約でどれのことなのか言ってくれない?
規約上は若の同意なんて求めてないようだけど
それにこのケースだと蔵とCWの連絡が取れてる限りどうにもならないのでは あと>>132も理解できない
CWと若がNDA契約しても、それはNDAオプション付き案件にアクセス可能になるだけで
蔵と若がNDA契約しないなら蔵は有事に若に直接賠償を求めることができないのでは
だから>>128はNDAリクエストで蔵と若の間のNDAの要求を出しているのであるはず
その雛形が微妙なのは既出 >>139
>>130の規約では(2)以外は全て若側に過失がある場合のケースと解釈できる
だから若側に過失が無い限りは若の同意無しで全額返金はできない
>それにこのケースだと蔵とCWの連絡が取れてる限りどうにもならないのでは
上に書いたことが全て
連絡が取れる状態だからこそ蔵側の過失が明白になる
>>140
だからそれも上に書いてる通り蔵が後出しでNDA締結を要求してきた場合の話
すでにCWとはNDA締結済みなので別途蔵からNDA締結を要求してきたとしても拒否する正当な理由になる >>141
一目見てわかるとおりこれは若の過失が関係ない
>(4) 本取引の当事者から提供された情報等をもとに、弊社が受発注者双方に確認し、債務の本旨にしたがった履行が行われたか否かの点について、
>当事者間の認識に争いがあることが認められた場合
蔵が顧客PCで不具合と主張している限り争い発生では
どの規約のどの部分が同意を要求しているか具体的に指摘してもらいたい
NDAについては何が正当なのかわからない
蔵にとっては万一の若の責任負担の確証が取れなければ無意味
CWと若のNDAは、蔵にとって若の責任負担の保証になるのか説明してくれないか >>142
いやあんた分かってないでしょ
規約ってのはそもそも現実のケースに即した柔軟な解釈がされるのが常で
そこだけを切り取って違うと言われても
サービスの方針として不当な行為に対処するのは当然のこと
どの規約のどの部分が同意を要求しているかはもちろん(2)のことを言ってる
NDAはそもそも後出し要求することが不当だと言ってる
後出し要求することのどこに正当性があるのか説明してくれないか >>143
認識がおかしい
> どの規約のどの部分が同意を要求しているかはもちろん(2)のことを言ってる
> >>130の規約では(2)以外は全て若側に過失がある場合のケースと解釈できる
矛盾している
そもそも規約の柔軟な解釈は裁判官が柔軟に認定できるというだけの話であって
それを裁判官以外が断定できるケースなどそうそうないのでは
>NDAはそもそも後出し要求することが不当
後出し要求がどのようなケースでも本質的に不当とされるなら
後からやむをえない事情が発生してどうしようもなくても不当と言われ手詰まりになる
本質的に不当とされないなら正当か不当かケースごとに判断が必要になるが
その場合は以下の断定なんてできやしない
> CWとNDA締結するメリットは別途蔵とNDA締結しなくてもいいことかな
> だからCWとNDA締結してると言い張れば氏名住所を教える必要も無くなる 蔵が情報漏えいリスクについて安心するためには
若が不始末をしでかしたとき、若か、若以外の何者かが、損害を賠償してくれる保証がなければいけない
もし万一の話として
CWと若の間のNDAですべてが済ませられるほどメリットがあるのならば
CWが蔵に対して若の不始末の責任を全て引き受けるような条項にでもなっていなければならない
そうでなければCWと若の間のNDAにはメリットは無いかきわめて少ない >>145
>>130
運営検収になった場合は
蔵に支払った金は戻るの? >>144
矛盾してない
「本取引が受発注者の合意により解除され」というのは若の同意無しでは返金できないということを指してる
「当事者間の認識に争いがあることが認められた場合」は
どちらにも正当性がありどちらにも過失がある場合のことを指してる
>後からやむをえない事情が発生してどうしようもなくても不当と言われ手詰まりになる
一番最初から読め
やむをえない事情が発生してどうしようもなくて要求してるのではない
そもそもそれは契約前に明示することだから事情も糞も無い >>146
蔵が仮払いとして払った金は運営が強制検収通過させれば若に支払われるはず
>>147
>「当事者間の認識に争いがあることが認められた場合」は
>どちらにも正当性がありどちらにも過失がある場合のことを指してる
当事者間の認識に争いがあることが認められた場合とは、これだけだろう
蔵「約束と違うぞ」
若「約束どおりだ」
どこから過失が出てきたのか説明をしてほしいが できないよな
CWがそれぞれの当事者の正当性や過失有無を100%客観的に断定できない場合はどうなるか
もしCWが間違った判断したらCWが賠償責任を負いかねないのだが
>やむをえない事情が発生してどうしようもなくて要求してるのではない
第三者が何を勝手に断定してるのか 簡単に判断できない場合cwは態度保留でない?
それでも 未払いにならんだけマシだと思うよ >>148
何が正当で過失だったかを散々上に書いたのに全部スルーして「できないよな」ってアホ?
しかも話題逸らしかよ >>149
簡単に判断できない場合は以下の規約(2)(3)を満たさないだけで
もし連絡自体はできているなら以下の9条1の強制検収規約も満たさないで
それとは別に(4)の規約を満たしてしまったら
仮払いが蔵に返金されて未払い状態になるのでは
>(2) 本取引が受発注者の合意により解除され、弊社が受発注者双方からその旨を確認できた場合
>(3) 本取引のいずれかの当事者が、報酬の支払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履行を遅滞し、
>相手方又は弊社がその履行を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履行しなかった場合
>9条1
>(3) (中略) 成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を合理的な理由なく報告しない場合、
>当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
>>150
「当事者間の認識に争いがあることが認められた場合」の文面からは
正当性も過失も読み取ることは不可能
なぜそこまでして、CWと若の間のNDAにメリットがあるなどと主張するのか
まったくもって理解できない >>148
ありがとうございます
トラブルに介入して強制決済されるのなら
それはそれで大問題ですね・・ 元の顧客からキャンセルされたので払えないってことなのか? >>152
その通りで大問題だから音信不通も要求しているのだと思われる
音信不通でないということは何らかのアクションを起こしているということ
アクションの結果、争いがなければ問題ない
争いがあれば返金条項でCWは部外者になるから安全
>>153
ちゃんと使えるものを納品されて受け取ってから
金を出すのが惜しくなって丸儲けしたくなったという可能性もあるにはある >>151
契約前にNDA締結してないのにも関わらず
後出しで締結しなければ報酬を払わないと言っている
蔵側には1ミリも正当性が無いのは明白なんだか
お前はそういうことを平気でやる蔵だということは分かった >>155
・検収作業の際に不備が見つかった
・検収通過とするには不備の是正が必要
・不備の是正のために不備を示す情報を提示したい
・不備を示す情報に個人情報が含まれているため追加でNDAを結んで欲しい
・この理屈自体は筋が通っているものとしか考えられない
・電話番号要求やキャンセル要求は非合理的に見えるものの
法的に100%問題があるとCWが断定できるものとは考えられない
・若がCWとの間でNDAを結んだとしても蔵に保証を与えるものとは考えられない
それなのに
CWとNDA締結していれば当事者間のNDA要求等を正当に拒否できるなどと書いたり
音信不通とは書かれていないのに、検収拒否ならCWが強制検収を行うなどと書いている
これはおかしい >>156
契約時に締結しなかったことが過失でその事実は覆らない
NDAが必要である理由も説明を拒否している
お前の言ってることの方が遥かにおかしい >>157
契約締結時に想定できなかった事情があれば過失とならない
想定できなかったこと自体が過失であるかどうかはCWが100%判断できるとは限らない
このうるせえキャンセルしろ蔵は以下のようにNDAが必要である理由を説明している
疑う余地があるのは電話番号の必要性だが100%不要であるはずと断定することは至難
>再現用ファイル添付するためのNDF結ぶから住所と電話番号教えろ
>てめえは信用できねえ、電話番号も教えろ
>電話番号を教えないならNDA不履行の責任履行が出来ねえ ところで争いがあれば返金ルールなんだけど
仮払いの意味無くね?
金がぜんぜん無いのに依頼出す蔵をシャットアウトできる程度 元々若は蔵からの契約条件の変更を拒否する権利が保障されている
その延長線上の例としてCWとNDA締結するメリットを挙げたにすぎない
>>133だって検収拒否に対して対応しないのなら
「また検収を行っていただけない場合には」なんて書き方はできない
間違いなら書き直すべき >>159
どちらかといえばまずCW検収の件は若に不利益になる可能性がある
蔵に返金されるリスクに気付かないまま安心して構えていてはいけない
NDAの件は微妙なところがあるが
蔵にとってCWのNDAをあてにできないとなれば
CWとのNDAがあれば蔵と若の間のNDAは不要といえない
蔵と若の間のNDAが不要にならないなら
NDAオプション案件を求めていない若にとってはCWに情報与えただけとなる 多くの若は不要だと考えている
個人情報を渡したくないから
糞蔵に個人情報を渡すよりCWだけに渡す方が遥かにリスクが少ない >検収を行っていただけない場合
にCWが行うのは
>事務局からクライアント様へご連絡
だけ
>事務局からクライアントへの連絡後も引き続きご返信がいただけない場合
には、CWは
>利用規約に従い、事務局側で検収のお手続きを進めることを検討
すると言うが、
「検収を行わず、かつ、CWからの連絡に返信しないこと」が条件であるので
CWと蔵の連絡が取れている場合は該当しない
規約上、CWが強制的に検収通過とするのはプロジェクトなら以下9条1の(3)
>成果物の納品後、1週間以内に、クライアントが検収結果を合理的な理由なく報告しない場合、
>当該成果物の検収の結果は、クライアントによって合格とされたものとみなします。
反対解釈で蔵が何らかの検収結果を報告すれば強制的な検収通過にはならない
蔵が検収結果不合格を報告して若がこれを否定したなら
争いが生じたことになる
あとはCWが当事者に確認いれれば、CWが蔵に返金可能になってしまう 簡潔にいえば若は強制検収を期待できないということ
かといってCWが勝手に検収合否判断したら大問題
蔵の検収合否に関わらず常に検収合格扱いにしても大問題
CWが間に立って保証してしまえばCWが損害をこうむるからCWにとっては大問題、だから絶対やらない
どうしようもない
問題が起きたら当事者同士で解決しろという規約の通りでしかないのが現実 >>164
もはや言葉遊びだな
文脈を無視して
「検収を行わず、かつ、CWからの連絡に返信しないこと」が条件であるので
CWと蔵の連絡が取れている場合は該当しない
なんてそのまま機械的に解釈しただけだろ
意訳して解釈すれば
返信が無い場合も対応するし
不当な理由で拒否してる場合も対応すると普通は解釈できるはず
>合理的な理由なく報告しない場合
と書かれてるのだから非合理的な理由で報告した場合も検収通過させるとも解釈できる >>165
大問題大問題って、不当な理由で検収不合格になることが大問題だろ >>164
すごくわかりやすいご回答ありがとうございます
そもそも契約しているものを満たしてもらえないケースが
ほとんどでしょうから当たり前といえば当たり前ですよね・・ >>167
例えば、デザインを依頼して
何回やっても良いデザインにならない場合などは
どうなんでしょうね?
一生懸命やってくれてるが、どうしても足りない
半額払ってやめてもらえば良いのかな >>166-167
>>合理的な理由なく報告しない場合
>と書かれてるのだから非合理的な理由で報告した場合も検収通過させるとも解釈できる
文理上「合理的な理由なく」は「報告」にかかっているだけ
もし「非合理的な理由」が検収通過条件になるのであればCWが合理性を判断しなければならない
判断をしてしまえば判断の良し悪しによってCWが損害賠償請求を受ける危険性がある
そんなことは法務部門や担当がいる会社なら絶対にしない
連絡の大半がチャットワークでなされていたときなどは
どちらが嘘をついているか判断しようがないだろう
さらに「非合理的な理由」が検収通過条件になるのであれば
「合理的な理由なく検収結果を不合格と報告した場合」
とでも書くだろう >>170に曖昧な箇所があったので詫びて訂正
>さらに「非合理的な理由」が検収通過条件になるのであれば
正確には「非合理的な検収不合格理由」
それこそ文脈でわかってもらえるとは思うが まあ、ROMしてる人がもしいたら、色々と騙されないようにな
規約やCWの対応を知ってから
自分は蔵の信用を自分なりにでも調べて
やり取りでも本音をかなり厳しく推測しないと全く安心できなくなった
重要なのはトラブル時にどうなるかなのでトラブル時に役に立たないシステムは無価値
手数料の意義はどこにあるって話だが
一定程度信用した相手じゃないと相手にしないから個別NDAも支障がない
自分にとってCWは稀にいるまともな相手を探す場 わざわざ「合理的」なんて言葉を使ってるのだから
必然的に「非合理的」なケースにも対応する余地も出てくるだろ
損害賠償のリスク云々なんて憶測的外れもいいところ 必死に何十レスにも渡って悪質蔵を擁護したところで
「やっぱりこいつも糞蔵か」としかならない
糞蔵に正当性など無いのだから ここ最近の流れ見てると、0.5円煽りとは別に、謎の蔵側擁護理論を展開して若の姿勢をくじこうとしてる奴が常駐してるっぽい
糞蔵か同業を蹴落とそうとしている若かは知らんが >>176
陰謀論すぎね?
ランサーズの刺客か?
ランサーズこそ 仮払いの面倒さ
クレカ10万まで 手数料別 税別
メールも見づらい
それだけでおわってると思うな >>164-165が正解
利用規約全体を読めば読むほど、CWの規約は蔵を保護するためのものだというのがわかる。
例えば>>130の(3)もういちど見てくれ。
(3) 本取引のいずれかの当事者が、報酬の支払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履行を遅滞し、
相手方又は弊社がその履行を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履行しなかった場合
これは一見蔵若双方について言ってるように見えるけど、「報酬の支払い義務」ってなんだよ?
もう仮払いはされてるわけだろ? それとも仮払い前ってことか?
しかしそのどちらであるにしても支払い義務を履行しなかったら「蔵に全額返金される」?
なんじゃそりゃ? 日本語おかしくない?
つまりこれは「若が納品しなかったケース」だけを対象にしてるってことだよ。
ことほど左様に「一見蔵若両方のために書いてあるようなのが実際は蔵だけを保護するため」っていう文面があちこちにある。
それがCWの本質なんだってば。 トラブルは当事者同士で解決しろ、音信不通は検収合格とみなす、の2つはランサーズも一緒
トラブル即蔵返却の規定はないけど、トラブルを含めてランサーズ運営が裁量で自由に返金できる
返金時にランサーズ運営は返金の責任を一切負わないのも一緒
手数料も一緒
>>178
うーん
例えば「蔵が、若の作業に必要な資料を、出さなかったとき」
蔵の義務は報酬を支払うことだけじゃないから該当するんじゃないかな あ、>>164-165が正解なのとCWが蔵寄りなのは完全に同意だけどね
ただ単純に蔵寄りというよりCWが稼ぐために蔵寄りというか >>169
全額払うしかない。
蔵の納得のいく、いいデザインって事前に約束していればべつ。 仮に支払わなくっても何らかの罰則がある訳じゃない
フリーランスは法で守られてないから
嫌なら適当な難癖つけて支払い拒否すればよろし CWから検収を拒否する事についての問い合わせの返答来た
まあいつものテンプレ、蔵が180日返信して仮払いキャンセルさせて終了
ID:2SJlW4z80のレス通り
> この度はご不快な念をおかけしており大変恐縮です。
>
> 当サービスのご契約はクライアント(発注者)様とメンバー(受注者)様との二者間契約となりますため、
> 事務局はご契約内容に介入することができない立場です。
> そのため、事務局ではご契約内容にかかわる判断を行なうことが難しい状況です。
>
> ご契約に関わる内容については、ご契約の当事者であるクライアント様と
> メンバー様でご相談の上、決定していただいております。
>
> 誠に恐れ入りますが、再度クライアント様とご相談の上、
> 双方でご納得いただける契約内容をすり合わせていただけますと幸いです。
>
> もし当サービス上においてクライアント様とご連絡がとれない等、ご不便が生じた際には、
> 事務局からクライアント様に対してご連絡差し上げることもできますので、ご相談いただければと思います。
>
> 引き続き、何卒宜しくお願いいたします あと金かかるけど(ってか赤字)、来週法律相談に行ってくる
メッセージ上のやりとりが契約にどれだけ影響力あるのか、孫請け後出しについて、瑕疵担保責任の範囲、修正依頼拒否時の報酬についてとか色々
これはまあ自分の契約締結のお勉強的な意味合いが強いけど もう クラウドソーシング被害者の会とか作っちゃってWeb立ち上げるしか。 何度も言ってるけど政府に訴えまくって法律で規制してもうらうしかない
糞蔵をのさばらせてはいけない >>183
概念があることと実行力があるのは別
若は泣き寝入りせざるを得ないところがあるよ >フリーランスは法で守られてないから
それじゃあ駄目だからフリーランスも労働法で保護されるべきだと弁護士も言ってるよ アカウントとメールアドレス乗っ取って音信不通にするしかないな >>164-165が正解とか言ってるアホがいるが
>「検収を行わず、かつ、CWからの連絡に返信しないこと」が条件であるので
検収を意図的に拒否してるのだから連絡の付く状態と考えるのが普通
だからそもそも「また検収を行っていただけない場合には」なんて書き方をしてはいけない
>問題が起きたら当事者同士で解決しろという規約の通りでしかないのが現実
その現行のやり方が散々問題視されてきた事実を無視すべきではないし
規約なんて今後いくらでも変わっていく バックレや踏み倒しが容易だからこそ利用してるのにそこを変えたらもう誰も使わなくなるぞ 結局は最初の契約を無視した後出しの要求を飲むか全額返金かの不当な二択が通ってしまうという事実
だからこそ最初の契約がいかに大事なのかという話でもある >>188
それはCWじゃなくても同じだよ。むしろもっと酷い。
気に入らないから半額で良いとか、キャンセルというレベルではなく、逃げる気になれば持ち逃げできる。 クラウドワークスは下手すりゃ相手の住所名前も知らないで契約することになるなるうえ
トラブルになっても運営不介入の原則で相手の住所を開示してくれない
直接の取引よりトラブル起きたとき対処ができないことが多い 蔵が有利、というより若が圧倒的不利なのは
間に立って仲介して保証してくれるサービスでない限りどうしようもない
一応だけど、費用と労力が割に合うなら、法的関係は消えないから訴訟はできるが・・・
保証も安心も何もないと認識することが大事だと自分は思う
極端なところでは、CWの本人確認すら100%あてにできるかといえばNO
何かあってもCWは何もしてくれないし何もできない
若だけじゃない、蔵にとっても当てはまるところがある
以上はCWが仲介じゃないですよシステム利用料ですよと言う理由でもある
つまり、実質的にそこらの匿名掲示板で知り合って取引するのと同じと思え、ということ CWの規約は結局
・いかにお金を持ってくる蔵を保護してうまくそれを巻き上げるか。
その際若のことはどうでもいいい。若の代わりはなんぼでもいるから。
・問題が起きた時CW自体がいかに責任回避できるか。
…ってことが書いてあるだけだ。
そもそもそのためにできた会社なんだから。
昨日から寝ぼけた事を書きまくってるやつの言うような理想論のようには何十年経っったってなるわけがない。
もっともその前に会社は潰れているだろうが。 糞蔵湧きすぎ
ゴキブリホイホイかよ
詐欺同然の行為が何十年も続けられると本気で思ってるのか頭湧いてるな
事実規制に向けて政府が動き出してる事実を直視すべきだね ユーザーにとってはCWが潰れるとかそんなのはどうでもいい話
法整備された後でより改良された別のサービスに乗り換えるだけだから >法整備された後でより改良された別のサービス
これは無理というもの
最低賃金類似の制度や福祉サイドのサポートの検討はできるかもしれないが
契約法に手を入れるのはそれらとは比べ物にならないほど難しい
仕組み上どうしようもないものをどうにかできるなら下請法関係でとっくに実現されてる
サービスの改良など夢か何か
最大限どうにか考えられるのは迅速特化の審判制度新設くらいじゃないだろうか
これにしても、第三者が判断するには個々の請負等の契約の内容本旨に踏み込む必要がある
一定の定型性がある労働審判とか建築工事の紛争審査のようにはいかず(こっちはこっちで微妙だと思うが)
フリー労働者という括りだけでは定型的に対応できるものではない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています