【日本】長距離トラック【全国】その453
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【疑問】大型トラックに義務化の速度リミッターが大型バスに義務化されない理由とは?
交通タイムス社 2016年8月27日
【バスの事故率が低いというデータに基づき義務化されなかった】
高速での制限速度が80km/hの大型トラックに義務化された速度リミッターだが、大型バス(制限速度は100km/h)には装着義務がない。
トラックにリミッターが装着される以前、大型トラックと大型バスの事故率は、数値上ではバスのほうが低いために義務化はされなかった。
大型トラックには、新たに登録する大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対し、90km/hを超えて加速できない
ようにする速度抑制装置(スピードリミッター)が、道路運送車両の保安基準により2003年9月より義務付けられている。
リミッター装着車には車両後部及びメーターパネルにリミッター装着済ステッカーの貼付も義務付けられている。
これは、国土交通省の追突事故のデータに基づき、増加する大型トラックの追突事故を減らすために義務化された。
国土交通省自動車交通局技術安全部 技術企画課によれば、大型トラックと大型バスの追突事故率の違いに起因するそうだ。
もともと物流の要ともいえる大型トラックは高速道路を使用した運行が多いが、大型バスの場合は市街地を走行する路線バスは、高速道路を
走行する運行が非常に少ない。
もちろん都市間高速バスや深夜バス、観光バスなどは高速道路の走行が多いが、車両数の割合でいえば、圧倒的にトラックより少ないことになる。
また大型バスの事故も全くないわけではなく、義務化をした場合、高速道路の走行を全くしないバスを多く保有するバス事業者などには、負担と
なってしまうこともあり、メリット、デメリットを含めて慎重に検討されているそうだ。
ちなみに危険認知速度90km/h超での車種別追突事故発生件数は、大型トラックのスピードリミッター義務化前の平成9年から14年までのデータと
義務化後の平成16年度を比較すると、約47%も減少しているというデータが出ている。
今後も事故率などのデータに基づき大型バスへのスピードリミッターの装着は慎重に検討していくとのこと。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 たまに2Lペットに満タンにして捨ててあるの見るけどわざわざ貯め込んでるのか?
まめに処分出来ないなら愛鷹立ちション枠でして来いよ >>926
千鳥の倉庫?あんなとこ寝れないよ 砂利の狭い駐車場は競争率高し。着いたら電話とか言ってるけど皆フライングしてそう(笑)停められなかったらデイリーの近所で路駐でもいいんでない? 新東名上り岡崎東先でハイエースおねんね中
現場先頭に停滞中
間も無く通行止め開始と思われ >>949昔は浦安パナの周りは、納品のトラックがズラリと路駐してたから、そりゃ近所の会社の人らも怒るわな。ひどい時はISUZUの向こうまで並んでたし。それをチャリで呼びに行くおっちゃんも大変だったろう 7/2 16:20現在
規制区間 新東名(東京方面)
岡崎東ICから 新城ICまで
規制原因 事故
開始時刻 7/2 16:00
関連事故情報
事故地点 額堂山TN付近 [229.00KP]
規制車線 全車線
発生時刻 7/2 14:54
事故形態 衝突
関係車両 大型1台程度 小型1台程度
作業状況
○状況確認 完了
○負傷者救助 作業中
○事故車排除 未着手
○散乱物排除 未着手
○路面清掃 未着手
○解除準備 未着手 一度でいいから見てみたい
ウテシがキャビンでシコるとこ >>949
そうです。千鳥の方の倉庫が待機場所になってるみたいなんですよ。砂利の待機場は去年?から使ってないみたいです。時間の関係もあるので、何時スタートなんだろ。。夜中も卸してるんですかね。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>947
950にもなっていないのに何そんなに必至になって建ててるんや?
しかも手抜きの糞スレw
「ぼぼ僕が伝統あるスレを正常化して、今度こそスレ番がずれない様にするんだーー」ってな感じのヒマなニートやなw >>912
このスレであぼーん処理ならわかるが、お前独りの脳内あぼーんして楽しいか?
ばっかじゃねーのw >>912
脳内的アボーンして喜んでるあほにチョッと運動さしてやろう
がんばれよーーーーw
>>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
>>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
>>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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Q どのような状況が違反になるのですか
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運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
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道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
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Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
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棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
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道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
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【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
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【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
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【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
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違反点数 1点
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棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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::/ _ _ ヽ: う う う、 ウェっ・・・・・・
:| /::忌」 __ i::忌ヘ |: ちち・ちくしょーーーーーーうーーー!!
:l o゚  ̄ Y::::::Y  ̄ ̄ ゚o l: カ ーテンコピペめ〜俺をバカにしゃがってー
:` 、 〃// V^V //〃 /: 一々手間かけさせやがって おお、覚えてろよー!!
:, -‐ ○.  ̄ / 冷静を装って必ず仕返ししてやるぞぉおーー!!
:l_j_j_j と)丶──┬.''´
:| :i |: http://hissi.org/read.php/traf/20180702/bmpUS2NSV1Q.html >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
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車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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A
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