【日本】長距離トラック【全国】その453
レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。
【疑問】大型トラックに義務化の速度リミッターが大型バスに義務化されない理由とは?
交通タイムス社 2016年8月27日
【バスの事故率が低いというデータに基づき義務化されなかった】
高速での制限速度が80km/hの大型トラックに義務化された速度リミッターだが、大型バス(制限速度は100km/h)には装着義務がない。
トラックにリミッターが装着される以前、大型トラックと大型バスの事故率は、数値上ではバスのほうが低いために義務化はされなかった。
大型トラックには、新たに登録する大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対し、90km/hを超えて加速できない
ようにする速度抑制装置(スピードリミッター)が、道路運送車両の保安基準により2003年9月より義務付けられている。
リミッター装着車には車両後部及びメーターパネルにリミッター装着済ステッカーの貼付も義務付けられている。
これは、国土交通省の追突事故のデータに基づき、増加する大型トラックの追突事故を減らすために義務化された。
国土交通省自動車交通局技術安全部 技術企画課によれば、大型トラックと大型バスの追突事故率の違いに起因するそうだ。
もともと物流の要ともいえる大型トラックは高速道路を使用した運行が多いが、大型バスの場合は市街地を走行する路線バスは、高速道路を
走行する運行が非常に少ない。
もちろん都市間高速バスや深夜バス、観光バスなどは高速道路の走行が多いが、車両数の割合でいえば、圧倒的にトラックより少ないことになる。
また大型バスの事故も全くないわけではなく、義務化をした場合、高速道路の走行を全くしないバスを多く保有するバス事業者などには、負担と
なってしまうこともあり、メリット、デメリットを含めて慎重に検討されているそうだ。
ちなみに危険認知速度90km/h超での車種別追突事故発生件数は、大型トラックのスピードリミッター義務化前の平成9年から14年までのデータと
義務化後の平成16年度を比較すると、約47%も減少しているというデータが出ている。
今後も事故率などのデータに基づき大型バスへのスピードリミッターの装着は慎重に検討していくとのこと。 埼玉県川口市木村高速荷役
大阪1001
AKC
姫路43
ノーウィンカー割り込み 北都の平八(ヒラハチ)こと猪平孝之とは?
ドゥベスト(ヤマト東京〜旭川の定期便が空き任されるが色々問題おこしクビ)
光駿(滝川日通でチ○コ詰まらせてクビ)
帝王(ヤマト千歳ベース内で待機中に酒呑んでクビ)
大虎(路上ライブのし過ぎで居眠り延着フェリー乗り遅れでクビ)
東一(市場回りが辛くて自主退職)
サントー(脳梗塞でクビ)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
暫くシンガーソング警備員として活躍
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
嫁、子供(息子、娘)に逃げられ実家の北斗市にてシンガーソング警備員として活動していたが、函館の東日本運輸の子会社に再就職し、シンガーソングトラッカー復活!運転技術、人の良さを買われ親会社にヘッドハンティングされる。
【 現在】
東日本運輸にて函館〜札幌の定期便を任される。
仕事の合間に大滝の道の駅等でギターの練習をしギャラリーを沸かせている。
4tから大型へ乗り換えバリバリ仕事をこなし積極的にライブ活動も行っている。
今後も目が離せない!
【 平八企画】
0九0-407-6013
【 愛車】
千春観光 43番
https://i.imgur.com/puyerIV.jpg
https://i.imgur.com/j0Yo1lO.jpg
http://i.imgur.com/kc0sJmJ.jpg
http://i.imgur.com/o3nmmeY.jpg
http://i.imgur.com/LRY1JNg.jpg
https://i.imgur.com/7XRhtg3.jpg
https://i.imgur.com/SpTad10.jpg
【社長車】
千春丸 3333
https://i.imgur.com/wCuZIV4.jpg
https://i.imgur.com/Q9f1Wsi.jpg
【社長から貰ったボロのセルシオ】
https://i.imgur.com/CADEZME.jpg ※シンガーソングトラッカー北都の平八
オリジナル曲『北へ走る』
https://www.youtube.com/watch?v=f1WEJzC35Uk&feature=youtube_gdata_player
『ミッドナイト・トラッカー』
http://m.youtube.com/watch?v=H5arg5X1_ps
『メシをくわせろ』
http://m.youtube.com/watch?v=_Jb23oZonWY
『トラックの積み込み風景』
https://www.youtube.com/watch?v=lYfWYkUnEgc&feature=youtube_gdata_player
『 実録 パレ積みの荷物にラップを巻いて目も回す!』
https://youtu.be/3-36MzoGOvc
『ひとり焼肉〜ただもぐもぐと食べるだけの動画』
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=UUvRQHpIzPk
『札幌北24条、宝来C定食〜ただもぐもぐと食べるだけの動画』
https://youtu.be/UbtWd8c-mW0
公式ブログ 平八旅日記
http://ameblo.jp/hey8-hokuto/
公式Twitter 北都の平八
https://twitter.com/hey8hokuto?s=09
小説を読もう
よろしく哀愁! 〜シンガーソングトラッカー旅日記〜
http://ncode.syosetu.com/n2427ci/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be20a4887bc3d3353f527d3636c44e3) 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be20a4887bc3d3353f527d3636c44e3) 北都の平八こと猪平孝之とは?
ドゥベスト(ヤマト東京〜旭川の定期便が空き任されるが色々問題おこしクビ)
光駿(滝川日通でウ○コ詰まらせてクビ)
帝王(ヤマト千歳ベース内で待機中に酒呑んでクビ)
大虎(路上ライブのし過ぎで居眠り延着フェリー乗り遅れでクビ)
東一(市場回りが辛くて自主退職)
サントー(脳梗塞でクビ)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
暫くシンガーソング警備員として活躍
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
嫁、子供(息子、娘)に逃げられ実家の北斗市にてシンガーソング警備員として活動していたが、函館の東日本運輸の子会社に再就職し、シンガーソングトラッカー復活!運転技術、人の良さを買われ親会社にヘッドハンティングされる。
【 現在】
東日本運輸にて函館〜札幌の定期便を任される。
仕事の合間に大滝の道の駅等でギターの練習をしギャラリーを沸かせている。
4tから大型へ乗り換えバリバリ仕事をこなし積極的にライブ活動も行っている。
今後も目が離せない!
【 平八企画】
0九0-4007-6013
【 愛車】
千春観光 43番
https://i.imgur.com/puyerIV.jpg
https://i.imgur.com/j0Yo1lO.jpg
http://i.imgur.com/kc0sJmJ.jpg
http://i.imgur.com/o3nmmeY.jpg
http://i.imgur.com/LRY1JNg.jpg
https://i.imgur.com/7XRhtg3.jpg
https://i.imgur.com/SpTad10.jpg
【社長車】
千春丸 3333
https://i.imgur.com/wCuZIV4.jpg
https://i.imgur.com/Q9f1Wsi.jpg
【社長から貰った愛車のセルシオ】
https://i.imgur.com/CADEZME.jpg >>1
このスレは実質454だぞ!
しかも>>1に変なの入れたり余計なことをしやがって 俺大虎で平八と一緒だったけど、工場にオイル交換頼んでてキャビンあげたらベッドに積んでたギターがフロントガラスにヒットしてガラスにヒビ入って工場長に怒られてたわw
それでキャビンにギター積むの禁止になったんだけど結局布団の中に隠してずっと積んでたわw
猪平さんって無断でブログに写真上げたりするからなるべく一緒に写りたくないんだけど他の共演者はどう思ってんだろ?
人気のある人とか大御所の方ならそれもいいんだけど結構キワモノ扱いの猪平さんだからねえ…
素人が勘違いして音楽家気取ってもただのヘンな人だって事に気づかないよね
とくにこの人は田舎モン丸だしで見てるだけで哀れになるよ >>10
だったら出て来るなよ! 首輪付けられたアホ大トラw 倉田レーシング
クラショウ
ボーイ
アホみたいな走り方 ナンバー見れ無かったけどJPトランスポートにはウインカー付いてないのか?
糞走りしやがって 19号からサラダ街道口を曲がって最終的にはどこに出てくるの?
梓川SA近くの19号? マッチョマンさんが、さっき、お目覚めしましたぜ♪
ローレルで前橋のスーパーや薬局に朝飯とパブロンとアイスクリームを買いに行って
今、帰宅してゴールド粉パブロンを8包飲んで、朝飯の
明太子、たらこ、シャケ、ツナマヨなどを今、ほおばってる所だよ♪
朝飯をくったら、ひとっ風呂を浴びて
そろそろ夕方の東京居酒屋18店舗ルート配送に備えて待機よ♪
そんじゃあ お前ら、最近、俺さまが3日連続とか
ここ2chに降臨してやってんのに、お前ら、最近、俺さまをシカトしてねぇか?
俺さまをシカトすんじゃねぇよ生意気なぁ
今まで居酒屋配送がいそがしすぎて、あまり来れんかったがスマンなm(_ _)m
これからわ、ちょくちょく、俺さまが、ここに来てやっからよ ここ一年わ、ほとんど俺わ2chに来なかったがな
二、3カ月にちょこっと来て、たまに書きこみしただけだったわ最近わずっとよ
なんで来なかったか、教えてやろうか?居酒屋配送がいそがしすぎて
いつもクタクタで睡眠も連日五時間ぐらいでヒザわイてーわでよ
何より、来なかった理由が、お前らが、つまらねーからだよ
お前らわ、最高に、つまらねー
ここ見ても、あんま楽しくないんだよね
4t冷凍トラック運転して居酒屋18店舗配送を
いそがしくやってる方が楽しいからよ♪ なにがシンガーソングウンコマン、クソ八だっつーの(笑)
俺なんか、エレキギターとアンプ持ってるから、ちょくちょくエレキギター弾いてるし
トラック運転しながらXジャパンとかBUCK-TICKとかラルクアンシエルとか歌ってるわ
クソ八わフォークギターとか古いつーの
どうせベンチャーズとか古いの弾いてんだろ? 俺の使ってるエレキギターなんかフェルナンデスのサスティナー付きの
白ラインの入った布袋モデルだぜ♪どうだ!スゴいだろう?
BOOOYのマリオットとかXジャパンのラスティナイルとか
マキシマムホルモンの恋のメガラバとか、さまざまな曲を
100曲ぐらい、ギターソロも含めて、完コピ出来るんだぜ!
ギターの他にドラムも少しやってるしよ 倉田レーシングってステッカー貼っちゃうってバカなの? 前スレでも書いたが、
トラックに90km/hのリミッタを着けたら90km/h以上での追突事故が減りました!!って当たり前だよな
危険認知速度90km/h以上というのは、前方の渋滞等の危険を発見した時の速度が90km/h以上ということね
交差点の信号機をなくしたら信号待ちでの追突事故がなくなりましたって言ってるようなもの
似たようなエセ統計は免許更新の時の本にも昔あったよ
更新してから1年目に事故った人の数→2年目に事故った人の数→3年目に事故った人の数ってグラフがあって
どんどん増えてるのは気が緩むから!だから更新は必要!みたいな流れだったけど
よく見ると○年目で事故った人の数ではなく、○年目までに事故った人の数なんだよね
2年目までに事故った人には1年目までに事故った人も含まれるわけだから、右肩上がりにしかならない詐欺グラフ >>29大宰府から合流して来る奴がすぐに車線変更してくるから怖い 弥富で燃えた奴死ね!午前中降ろせる予定だったのに昼休憩引っ掛かったじゃねーかボケ!っていうか40分から休憩とってんじゃねーよハゲ!12時までやれやカス!とりま弥富で燃えた奴苦しんで死ね! アビ ロードかアホロードかしらんけど神戸プレート運転マナー悪いね。 >>40
乗ってなかったよ
しかし可愛かったな
なんか今日はいいことありそうだ ・JTO物流 プロフィア冷凍 京都ナンバー#555
・津田運送 クオン平 名古屋ナンバー#2000
カーテン半閉め走行のバカども 名二環の清洲って高架やん
そりゃ過失運転致傷は酷だろ
骨盤骨折で済んでるってことは可能な限り回避したんじゃね 自分に何の害もないカーテン半閉め野郎晒してる奴なんなん?
そんなに他人の見てくれが気になるのか 今日はワールドカップで11時前からコンビニ争奪戦になるぞ >>49
何でもかんでも逮捕してんじゃねーよくそが >>54
>>56
いい傾向
大型トラック運転手が人身事故起こしたら、原因はどうあれ、逮捕→起訴→実刑 でいいよ
大型トラック運転手ひとりひとりへの締め付けを厳しくしていかなくてはならない プロ意識が低い運転手は同業として恥ずかしい
同じ貉と思われたくない 高速ていうか自動車専用道路をチャリで走ってるような基地害が守られて、真面目に仕事してて基地害に巻き込まれた運転手が逮捕されてしまう矛盾だらけの我が国日本情けないわ本当に >>33
20分以内に降ろし終わる積荷だったのならその気持ちは分かる 車間を開けて余裕のあるスペースと視野を常に確保する事を心掛けていれば回避出来る
どいつもこいつも意味もなくバカみたいに車間を詰めるから不測の事態が起こった時に詰むんだよ >>65
お前にスカイアクティブ直撃する呪いかけといた >>66
おう、こいや
轢き殺したるわw
>>69
人を呪わば穴二つ
お前も気をつけろよ >>73
俺を自殺の道具に使うな
死にたきゃ勝手に死ね >>72
後ろの2台が信号で引っ掛かったらどんな動きするのかね アイコス吸ってる奴ってバカに見えるな
まるで赤ちゃんがおしゃぶりくわえとるのと同じやわ
まだタバコの方が好感持てる >>72
これって高速降りたらどうなるんだろ
インターでドライバーが待機してるとか? ドローンで山間部の配送するって話も結局尻すぼみで話題にも上がらなくなったし
こういう自動運転も実証実験だけやって消えてくんだろどうせ そういうのは対策をやってますよのアピールだからね所詮お役人仕事 >>72
つか、えらく古い車で実験してんなw
豊田通商さんよ、こういうのは新車でやろうや >>72
隊列走行用機材の配線トラブル起きたらどうなるんだろwww >>48
ここの会社はマナーよく走ってるイメージだわ。この自転車のバカは死んで詫びろ。死なずに済んだのはこの運転手の咄嗟の反応のおかげだろ。
よその会社の奴なら殺してただろな。
例えば・・・・(ry >>72
この車間距離じゃ普通に間に車割り込んできて終了だろ〜結局ドライバー不足でも人間が居ないとだめだろ。 >>63
大型で真面目に運転してる奴なんかいくらもいねーわ。
レジャンボばっかじゃねーかw チャリンカス跳ねたっても高速道だろ
逮捕はされてるけど形だけ数日で釈放されるよ なぜトラックドライバー不足なのかをまず理解して対策しろよクソが >>52 >>54 >>56 >>63 >>85
オイ、低脳達よ。 喚き散らす前にその短絡的空っぽ頭では無理だろうが、一度よーく考えてみな!
確かにチャリが真夜中に高速走るのは危険なこと! 幾ら大怪我を負った被害者といえども、道交法上の刑事責任と、受け取る被害金額の減額は免れない。
で、その前に轢いた加害者の虎糊には余罪は全く無いのだろうか?
例えば定番の飲酒とか、ケータイ等の不正使用によるわき見ウンヌン・・・・・・
もっと突っ込めば、叩けばホコリの出る業界ゆえに、いずれ受ける陸自の査察で無事に済むだろうか?
とりあえず事故直後にこんな事も考えずにワーワー騒いで、後で大恥かくかもなw
せめて24時間位は大人しくしてろよな。無理だろうけど
そう、二言目には「糞レジャーウゼー」 「レジャーは邪魔!」っと毎日叫び続けている低脳糊と同じだなw
その「糞レジャー」とやらには、多くのリアル【低脳糞糊】が含まれている事もわからずにねwww やっぱり大型免許持ってるやつは運転はレジャーと比べたら雲泥の差はあるよ 変な動きするやつ少ないし まくって行くやつも急いでるだけで悪気はないやつがほとんど レジャーは悪気がある
おかしいやつが最近増えてる >>99
レジャーとか言って運転が不慣れな一般車に苛つくような小物だからお前はいつまで経っても三流なんだよ >>99
そういう寝言は強制的に噛まされている首輪を全面的に解除してもらってから吠えろよなw
「レジャーは悪気がある」って事は、例えば大型の痛い所や、弱点を突いて嫌がらせされたりした訳だ。
そりゃー虎糊レジャーもウヨウヨ走っているから当たり前。
むしろトラックの急所を知り尽くしているから逆にお前みたいな自己中糊に仕掛けてくるw
まぁボロ軽四すら持てない極貧乞食糊には理解出来んだろうけどなw >>99
最近大型の運転手でもトンネルに入ると減速するカスが増えたような気がするんだよな
レジャーは安定して多いけど 先輩達に質問です。
ここ最近は気温が上がってきて、午後一から夜に掛けてトラックの寝台で寝るのが熱くて大変なのですが(カーテン & エアコン全開でも熱いですよね)何か工夫されて上手く寝ていますか?
自分は熱くて途中で何度も起きてしまい寝た気がしません。 イラついてるけど煽ったりはしないが それでも3流か? レジャーが書き込んでるんじゃね!? 俺の仲間はみんなレジャーがおかしいやつが多いって言ってるぜ 煽ったりするなよって自分達に言い聞かせてるが お疲れ様です!先輩方で神戸摩耶埠頭のトイザらスの納品までの要領を知ってるかたいますか?並び方とかあるんでしょうか? 関越下り
100で走ってる感じの西武ライオンズを頑張って追い越してる郵便ボーイを軽くぶっちぎってく大宮9613の大東さんこの時間からその走りはマズイですよ むしろ俺達運転手は道路交通法を知り尽くしてるから優先道路を走り続けてるわけ もし嫌がらせがエスカレートして事故でも起きたら全てレコーダーに記録されてるわけだが その辺はレジャーっこは分かってるのかな? こっちは非がない走りをしてるんだが
もし揉めたら悪いのはそっちになるけどアンダスタンド?? >>104
借金してやっと買い取った免許でも一応職業運転手の端くれのクセに、なにドヤ顔して書き込んでるの?
・イラついてるけど煽ったりはしない
・煽ったりするなよって自分達に言い聞かせてる
そんな事はお前が持てないボロ軽四に乗る時でも、あ た り ま え の事やんw
明日朝一ですぐ借金で買い取った免許を返納して来いやw 周南バイパス走ってた広島ナンバーの汚いトラックの松原さんよ。もうちょいゆとりある運転しましょうね(^_^)前詰まってんのに信号無視してまで突っ込むなんてレジャーかよ(笑) >>108
こう言う思い上がった低脳がいるから業界全体が国からも目の敵にされるんだよな ボロ軽四乗る時も道路交通法守ってるし 非がない運転をしてることは確かだわ 何か勘に触ることがあったんか?? 率直にプロの目線でレジャーの事を話してるだけだが >>112
相手すんなよ(笑)免許も持てないひきこもりなんだから(笑) >>108
お前、最近やっと中古のドラレコ付けたのが丸わかりぷぷぷーーー
幼稚園児みたいにそんなにうれしくて仕方ないの? 画像投稿しまくってるやろw >>112
非がない運転をしてることは確かだわって、さぞかしゴールドを何回も更新されているんでしょうね。 >>96
長い
もっと分かりやすく短くまとめろや無能 >>103
エアコン全開なら寝れるだろ
アイドリング止めて扇風機で1時間我慢してから
エアコンかけて寝ろ >>103
フロントガラスに直射日光が当たらないようにトラックを停めるだけでかなり違う
昼から夕方に寝るなら南と西向きには停めないこと 言わずもがな俺の大型免許はゴールドだが 何か言いたいことあるか? まずは自分の運転を見直すところから始めようぜ おっと、サッカー始まるまで仮眠しとくかな
一緒に応援したい奴は下り桂川の新型クオンまで! >>103
寝台に合うサイズのスノコを敷いて、その上に通気性のいいマットを敷いて >>118 が言うようにキャビン内に日差しが入らない向きにトラックを停めて寝る
カーテンは外側が白とかの、光をよくはね返す色のヤツを使う
外側が黒とか濃い色だとキャビン内でカーテンが熱を持って、エアコンの効きが悪くなる >>113 118
ありがとうございます。
トラックの止める向きも確かに大事ですね。
止める向きが決まっている駐車場の場合はサンシェードをしてからカーテンを閉めたりしてみます。 ちょっと格好悪いけど、カーテンの外側に、ダイソーで買ったサンシェードしてる。 >>122
具体的に教えて頂きありがとうございます。
安物のヒンヤリマットみたいのは敷いていますが、カーテンの色などそこまでは考えていませんでした。
最近の仕事が昼から夜に掛けて寝るような状態が増えてきたため、少しづつ試しながら対策してみます。 かまってちゃんはニートなの?暇なんだね。かわいそう まあ朝まで能書きたれてろお休みニート君 >>103
痩せる。
ガリガリの俺は、この時期でも夜中走ってる時は暖房です。 >>119
折角かばってくれた>>113の顔を潰してまだ虚勢張ってる奴を誰が信用するの?
ゴールドupしてからほざけ! 某PAで、クソエース乗ってるオヤジがパイロン足でどけて逆走で出た後、すぐに休憩から出発したヤマトが気づかずにパイロン破壊。
一応、ヤマトの奴にはクソエースのナンバー教えてやった。なぜにハイエース乗ってる奴はアホばかりなのか。教えてくれ! 何年もノンストップで走ってる同僚がいるんだけど大丈夫なんかな? >>38
深江4工区におる冷凍車の会社やで
ちなみに深江にはけったいな運送屋ようけあるねんで >>102
トンネル出たら加速する奴だろ?ムカつくよな!笑 >>96
なんやコイツ
ドライバーが悪い悪い言うとるだけやないか。
一般道とちゃうんやで
高速で歩行者なりチャリカスがおると想定してたら80でも避けれるかいや
発見したとこで隣車線に車が走ってたらもうアウトやで
無理なもんは無理 >>72
3台まとめて車両受付できるようなところじゃないと使えないな チャリカスレジャーはとんでもないな なぜや!? なんで入った?? ボケとんちゃうか チャリで入ったら車がガンガン猛スピードで走ってて様子がおかしいのがわからんのか 正真正銘ボケとる しにさらせ >>72
2台口とか3台口の仕事しか使えないんだろ
トラックより試しにバスでやってみろや
あいつら5台も6台も一緒に走ってんだろうが 世の中腑抜けたヘタレしかおらへんからワッパなんか回せれるかいやw
今後は運転手業界は廃れていくけどツケを払うんはクソレジャー共よ 馬鹿にしてた運転手が世の中から消えていき物流が麻痺して生産がストップして日本経済はデフレに その頃には引退して悠々自適よ だから今金貯めてるねんから 騎乗位が好きで騎乗位ばっかりしていたんだけど
久しぶりに正常位で腰を使ったら、事故並みにあちこち痛い >>143
:現在の負け組みが無駄吠えするなよ
優秀な代わりはいくらでも居るから安心して車上難民生活を満喫してろw グリーンの5004
運転に余裕無しか!?必死さは良く伝わってきたぞw 新米ウテシ→初めはビビってるが慣れてくると調子コキだす
中堅ウテシ→ヘンなプロ意識で周りの運転にやたらと腹を立てる
ベテランウテシ→どーでもよくなってテキトー 最近、目に余るのは先導車と後導車。
あいつらは人外や。 牧野アイツ、カワウソみてーな顔してんなw
武藤は、バービーだがハムスターみてーな顔してるしよ笑
武藤いらねーよ何回ゴールチャンスではずしてんだよ
岡崎は顔がキモい セン○ーのリフトマンはクソだな
小さいの先に持ってきて
後から大きいの持ってきやがって
この調子じゃ載らないってほざきやがって
積ませるように持ってこいよ
バーカ 武藤いらねーよ、武藤に替えて我らが乾と
そろそろ小野伸二を入れてくれよ ほら〜だから言ったろクソ武藤なんか入れてっから負けんだよ
クソ武藤を乾に替えろって
宇佐美もいらねーよ原口のが良いつーの
宇佐美バカボンみてーな顔しやがってよw
宇佐美、なに生意気に口ヒゲ生やしてんだよ
宇佐美の口ヒゲ、バカボン見てーw >>154
ココでネチネチ愚痴るヒマ有ったらテメーで好きな様に積めや
リフトにも乗れないガキが喚くなボケー 関西低温て関西底辺に社名変えた方がええんちゃう?
走り方が気色悪い。
ホモ集団か? 社速バカ
リミッターバカ
真ん中バカ
ミラー覗き並走バカ←new! 日本0-1ポーランド
だけどカードの枚数で日本決勝トーナメント進出 日本は飛んだ恥さらしだな(笑)まさに日本はクソ、日本国の恥だな
初戦のコロンビアには相手が退場して日本が一人、多いから、
そりゃ当然、勝つわな、ただのラッキー勝利だわ
二戦目はセネガルに、お約束の引き分けw
三戦目は負けてるのに勝ちに行かず、点を取りに行かず
試合を放棄してワザワザ負けに行くと言う恥さらし
点を取りに行かず、延々とバックパスとかで恥さらし
韓国が前回優勝のドイツに勝って韓国は正に英雄だが
日本は飛んだ恥さらしだな(笑)情けなすぎらは日本代表わよ
日本は飛んだ恥さらしで情けない 日本は、こんな情けない試合やって
決勝トーナメント行ったってなんも価値ねぇつーの
すげー最高な負け犬の恥さらしの試合だわ日本×ポーランド戦わよ
コロンビア戦なんか相手退場して一人少ないんだからラッキー勝利やし
三戦目なんか、試合に勝とうとせずに自ら負けを選びに行くという
飛んだ恥さらしだな、こんなワザと負けるような情けない試合やって
決勝トーナメント行くとか >>160
普段から好きな様に積んでるから
ここで愚痴ってるんだよー どうせ決勝トーナメントなんか初戦で大量失点して大敗だろw
恥をさらしに行くようなモンだわ
日本は試合でワザと負けることを選ぶと言う、最高の恥さらし いやぁしかし日本の最後のボール回しで攻めないのはひどかった
他会場でコロンビア勝ってたからそのまま負けても決勝トーナメント進出だったからな
これこそまさに忖度って言葉がぴったりだよ
ありがとうポーランドありがとうコロンビア ジーコ時代に鹿島もよくやってたじゃん
サッカーじゃ当たり前の戦術だろ
個人的には見ててもストレス溜まるだけのクソ戦術だけど あれなら同点狙いで攻めまくって欲しかった
結果、カウンターで追加点取られて負けでもそっちの方がよくやったってスッキリする 西野さんは花より実をとったワケやね
例えが古いが高校野球の明徳対星稜の敬遠策みたいなもんだな
当時の俺は一緒になってブーイングしてたが、今なら馬淵さんの気持ちわかる でもカウンターで追加点取られたら、何で守らねーんだよ!って言うんだろ? >>172-174だよなあ、日本は結局、今回のワールドカップで実力で勝ってない
ただのラッキーで決勝トーナメントに進んだだけ
初戦のコロンビア戦は、開始五分で相手が一人退場したから
実力で勝った訳じゃなくて一人多いと言うハンディ貰ったからただのラッキー勝利
二戦目のセネガル戦は引き分けで勝ってない
三戦目は自らワザと負けを選びに行くと言う
歴代ワールドカップ至上最高の恥さらし
末代までこのワザと負けに行くと言う日本代表の恥ずかしい恥さらしは延々に
全世界で語られるだろう、韓国が実力で前回優勝のドイツに勝った事を思うと
日本代表は最高の恥さらしだな やっぱり西野が監督じゃダメだわ
インタビューでニヤニヤしやがってふざけんな
てことで明日の荷卸しまで寝る お疲れ様です!先輩方で神戸摩耶埠頭のトイザらスの納品までの要領を知ってるかたいますか?並び方とかあるんでしょうか? >>179こんなもんよ日本の実力ではなくて
アミダクジでラッキーに決勝トーナメントに進んだだけだわ
初戦→一人少ないコロンビアにハンデを貰ってラッキー勝利
二戦目→セネガルに引き分け
三戦目→ワザと負けに行って、最高に恥さらして
そのまま負けてラッキーwに決勝トーナメント進出
日本はワザと負けに行くとう最高に赤っ恥をさらし
なんの価値もない決勝トーナメント進出
目の前の相手との試合に一点負けてんのに
点を取りに行かず延々と自陣ゴール前w
に延々とバックパスと言う最高の恥をさらし
ワザと負けを選ぶとい最高な恥さらし 佐賀土人 ジョイックス 3052 クオン
ナメた走りで山陽道下ってるから
見かけたら遊んでやってくれwww
多分まだ兵庫県内を走ってるはずw そんな期待してたのならすまんが、今の日本て、実力で決勝トーナメント進めるほど強かったのか?w >>179自分の子供や奥さんや家族や親戚一堂によ
初戦のコロンビア戦は相手が一人少ないハンデ貰って勝ったんだよ
二戦目は引き分けだよ
三戦目はワザと負けに行って最高に恥をさらして
アミダクジみたいにラッキーで決勝トーナメントに進んだんだよ、
なんて堂々と言えんのか?日本国民としても恥ずかしく他国にも言えねぇわな
韓国が実力で前回優勝のドイツに立派に勝ったんだからよ
オラ、悔しかったら、なんか言ってみろよ
俺はもうトラック内で寝るけどよw >>183いやだからよ、負けてんのに
ガムシャラに勝ちに行くために相手ゴールに必死に向かって
ゴールを取りに勝ちに行く頑張る姿勢ってのを見たかった訳よ
それでさらに失点して負けて決勝トーナメントに進めなかったり
それで負けて決勝トーナメント進んでも良く頑張ったってな言えるだろ?
ポーランド戦なんか、サムライや武士やヤンキーツッパリ不良なんかがよ
決闘やケンカで一目散に走って逃げたようなモンだわ
情けない いつまでグダグダスレ違いの八つ当たりしてんだよ
友達いねえのかよ
なら日記帳にでも書いてろ
さっさと寝ろ >>168
お前みたいな凝り固まった考えの監督だったらどうなってたかだな >>182
佐賀は土人じゃなくてガジンと呼びます
あいつらにマナーなんて言葉ないから >>186俺も今、必死になってベッドで布団かぶって眠ろうとしてんだけどよ
なかなか眠れねぇんだよ、そんでベッドで横になってたらよ
便意をもよおしたんでよ、ウンコしようとトイレに行ってよ
パンツ脱いで便座に座ってよ、ウンコを出そうとしたらよ
ブスッブスッブスッブーブーブーォ、20発ぐらいでけぇ音の
オナラしか出ねぇでやんの、いったいどうなってんだよ
トイレ行くまではオナラが出る感覚ではなくて確かにウンコの便意だったんによ
まあ、なんとか、頑張って眠るように努力するわベッドに横になってよ 日本チャチャチャ!日本チャチャチャ!お前らチャブリ! チキしょー眠れねぇよ誰か俺を眠らしてくれ
しょーがねぇからゴールド粉パブロンを一気に12包ぐらい飲んで見るか
しかし昨日の朝〜深夜までちょくちょくパブロンひたすら飲んで
1日でゴールド粉パブロン44包ぐらい飲んじゃったから
パブロン飲みすぎで眠れねぇんかな?パブロン飲みすぎると
異様に喉つか口が乾くんだよな >>192
マナーぐらいあるよ、ジョイックスのせいでとんだ迷惑だぜ〜笑 神戸2800白キャブグラプロ10輪のくそ零細の猿野郎!
中井パーキングからゼロ加速で出てきてんじゃねえよ!
単独事故で死んどけ池沼野郎! 眠れねぇからハンバーガーでも食うか♪
昨日スーパーでよ、ペヤングソース焼きそばやカップラーメンや
おにぎり15個やハンバーガー6個ぐらい買って来たからよ
またゴールド粉パブロン4包飲んでハンバーガーくって
俺が眠くなるか様子を見るか 昨日スーパーでジャイアントコーンとかアイスクリームも
12個ぐらい買って来て冷蔵庫にスタンバイしてあるから
アイスクリームも食うかな♪ ここで度々半カーテンで晒されてるJTO物流 京都亀岡に車庫があるよ 423沿いに 零細やろう とりあえず今ジャイアントコーンアイスクリームをくったからよ♪
ハンバーガーわいいや♪ハンバーガーわくう気しねぇわ
あとわパブロンを4包飲んで見て今からベッドで横になって
目をつぶって見るわ眠れりかよ 眠れねぇ理由がなんとなくわかってんだよな昨日ちから
パブロンあまりにも飲みすぎてよ心臓がなんかやべーんだよ
ちきショー寝れねえよ、近所のアパートに住んでる女子大生のセックスフレンドと
ちょっとセックスしてくるわ♪気持ち良くなって♪果てたら
グッスリ眠れるべ♪ どうせ決勝では歯が立たないだろな
野球は世界トップクラスだけどね
競技人口の差だけではないのは素人目で見ても明らかだよ
ボクシングで言えばミドル以上で日本人が戦うようなもん。 レジャーが下手くそで大型以上が上手。
それでいいじゃない。
ハッキリとした確かな事なんだから。
もう言い争うな 皆さんおなじみ高速道路ロードテロ組織西部運輸
野田100か4109 佐々木一哉とかいうレジャンボクズ運転手 追い越ししようとしたらスピード上げて邪魔するなボンクラ
あと、追い越し終わったら走行車線に戻れや、乗用車に左側車線から捲られてるぞ、みっともないド下手運転手センスねえからやめちまえや死ね佐々木一哉
https://i.imgur.com/frA9A8I.jpg ヒロシさんよ、眠れねぇなら、自分で自分を
思いっきり殴って気絶してみろよ。
そしたら、眠れるんじゃね? >>209
そういう寝言は強制的に噛まされている首輪を全面的に解除してもらってから吠えろよなw
>>1を13回嫁w >>212おう、さすらいのトラッカーさん
アドバイスありがとうな(^-^)ちょっと試して見るわ >>209
>>211みたいな奴も上手な運転なのか?お前のレベルも知れてるなw >>194
それ門正(かどまさ)な。
勉強しろよー >>211
皆さまの嫌われ者のコンビニルート配送してる
佐々木和也です。
やはり世の中には同姓同名がいるものですね。 >>203
岡崎ナンバーも負けてないぞ、かなりのカスが多い 観音扉 Taiyo 岡崎 滋賀 その他 運転マナー悪すぎです。 >>210 JTOって書いてあるやろうが 亀岡にある零細冷凍屋じゃ
そんな変な石油関係の会社関係ないわい 給料総額で24〜35やと 35貰わなやっとられんな クソ重たい肉とか魚積むんだろう? >>210
おまえは何を言ってるんだ?
JOTとJTOは全くの別物 >>219
そうか?業界大手だけはあると思う良き態度だと思うけどな
飲料ビールに拘ってるとこがアレだけどな、本当に >>207初心者マーク付けた奴が東名高速3車線右側走ってるの見て笑ったわ 子供逹にサッカーを教えてる人は大変だろうな。
勝ち負けよりも一生懸命プレーする事が大切だって言えなくなるね。
日本の大人は本当にダメな人ばかり。 >>209
大型が上ってアホやろ
下手くそばっかやん >>228ハイパワーのCB無線や米軍の無線に殺られて大事故ってパターン >>233
ボロイトラックだから晒したくないんだよ。少しは察してやれよw >>236
丹波と間違えてるんじゃね?そして丹羽の事もたんばって読んでるくさい >>180
もう着いてるかな、あんなとこ門の前で時間まで寝てたらええんちゃう、行った事ないけど前は通るけど、混んでるの見た事無いよ 高速の対向車線での事故見物渋滞とかマジでアホかよ!
そんなに事故車見たいなら板金屋の駐車場か解体屋にでも行ってこいや! >>242
トイザらスはアマゾンなんかに客取られてかなり落ち目だからね。そのうち日本のトイザらスも潰れるのでは?市川(船橋中央埠頭)のセンターもガラガラだよ >>219
お前の態度がデカイからやろ。
あざーっす!サーセン!言えば初めていくターミナルでも皆親切 >>228
路線はなるかもね
例えば関西から関東にこれで行って
それぞれの目的地や行き先分岐の手前のpaに運転手が待機してて、そこで乗って離脱
ただそれだと追従開始の時はどうやるんだろね
それに一般のトラックなかなか難しい
荷物によってブレーキのかけ方も違うのに前に合わせてブレーキじゃねぇ
雑貨みたいにギチギチバラ積みならいいけど 六月から監査の関係で室内カメラ付けられたんだけど声とかリアルタイムで聴けるのかな?会社の悪口言えなくなるな。エロ動画見れないし!スゲー嫌だ。 29日(金)午前11時に関東甲信地方の梅雨明けが発表されました。
昨年より7日早く、平年より22日も早い梅雨明けです。
6月中に梅雨明けするのは統計開始以来、初めてのこととなります。 https://weathernews.jp/s/topics/201806/280235/ >>252
ドラレコ音声常時録音だけどエロ動画垂れ流ししてる >>233
それ思ったwみんな同じこと思ってたんだなw 山形暑い
ラジオで36度って言ってた
まだ梅雨明けしてないけれど >>252
車内ドラレコ結構やってるところ多いがここまでやる必要あるんかな。ちょっとやりすぎだと思うの 山形北インター周辺でトラック洗えるスタンドありますか? >>252
会社の独身寮の個室にCAMERA付けられてる様な物だよな
せめて休息中は電源落として良いとか配慮が欲しい クソレジャーの愚行見つけた 追越車線をちんたら走る 追いついてきた大型ベタツケ それでも速度上げない 痺れ切らして走行車線からノーウィンカーでカチコミ クソレジャーハイビームw
何がしたいんか意味不明 明らかな挑発行為 ゆとり脳 日本急配みたいなやつならブチ切れてリターダーかけて急ブレーキ踏んで追突させとるかもなw >>268
そのクソレジャーはきっとクソ乗りか、乗り崩れじゃね?w >>264
運転中にスマホ操作やDVD観たりの、ながら運転が多いからでしょ 高圧ガスローリーへ転職成功した。だから長距離は引退することにした。辛いこと楽しいこといろいろあったけど楽しい方が多かったかな。
手積み手卸しなし、毎日帰宅で給料ほぼ変わらず。
ただ、長距離のような一人の空間が確保出来ない可能性があるから、嫌で辞めてしまいそう。
その時はまた宜しく。 山陽道上り姫路西からの合流先で追越し車線上にハイエースが横になって寝ています。救急車が着いたばかりだからこれから渋滞が酷くなりそう。 オイ、お前ら、俺ヒロシを無視してシカトすんじゃねぇよ
俺をだれや、思てんのや、大阪西成の元チンピラ、いや今もチンピラの
現役チンピラ4t箱トラック運転手やぞ >>276
頑張れ〜
安定した仕事と収入ならいいでわないか(笑)
長距離なんて、良いのは若いうちだけだよ… >>278
知るかボケ
大阪・なにわ?ナンバーが図に乗ってんな(笑) ポーアイの澁澤、受付け何時からとか混むとか分かりますか?夜中から待ってた方がいいですか?土着です。 ちむちゃん今日も暑いねお疲れさま!
ちむの卍るとオレのが卍る混ぜてみたい! >>278
西成なら玉出あたりをよく半裸で歩いてる頭までタトゥだらけのキンモい兄ちゃん知っとる?
アレ何なん?西成界隈にはにはああいうの〆るヤー公とかおらんのかいな 今日も1日無事故でご苦労さん←どの口が言ってんの? >>283
夜中入れてトイレあり。受付時間忘れたwただ降ろしは受付順じゃないので、俺は受付で並ぶのが嫌だから皆が終わったぐらいで行ってた
一回だけ7時ぐらいに受付始まるぞって渋澤の人に起こされたことがある YouTubeで有名な日本9敗の例のナンバーのトラックが群馬伊勢崎の宇佐美で、シャワーに行くの見たわ YouTubeで有名な日本9敗の例のナンバーのトラックが群馬伊勢崎の宇佐美で、シャワーに行くの見たわ >>284
1日約20件っすね♪
雑貨や飲料水など配送を
やっております♪ >>286ああ。あいつか?
半グレの集まり関東連合の
瓜田ジュンジ、瓜坊だろ?瓜坊もアイツは気合い入ってるよ
瓜坊顔にまで刺青いれやがってよ
俺はせいぜい、胸から肩から腕まで和掘り入れてて
背中に観音さまを掘ってるがな >>264
被害にしろ、加害にしろ事故った時のドライバーの安全確認も
確認できるからでしょ >>296
ヒロシという名前NG入れたからスッキリしてる 草津paのコインシャワーって昼11時とか12時とかって順番待ちある? 点検で日野の待合室にいるんだけど隣にくっさいおっさんきたわ!
お前らだろ!外にタバコでも吸いに行ってこい!シッシッゞ(`´ ) なんやこいつ!靴脱いで脚組みやがった!しかも足の裏こっち向けて(*_*) ヒロシ早く焼きそばパン買ってこいや。モタモタしてんじゃねぇぞコラ >>303
日野に限らずコインシャワーの待合室でも強烈にくさい奴と遭遇したとき残念な気持ちになるわ トーレラー枠から出ようとしたら後ろから大型来たから待ってたら如何にもそこに停めるからさっさと出ろや!みたいな部品屋糞か?おめーの停めるとこ全然違うがやー!トーレラー枠に停めようとすんなやきしめん野郎が! しかし愛鷹立ちション枠はいつもくせーな
どいつもこいつも歯無しちんちくオヤジばかりで便所まで歩く元気もないんだな しょーんって文字を見るだけで
イライラしてくる。
本人みたらしばき倒すだけじゃ
すまなさそう。 某PAでゆきをちゃんが北陸の老舗北○高速のウテシにボコられてて糞ワロタW >>318
愛鷹なんてトイレの周りがもう臭くて堪らん トラック運転士が前のレジャーにトロトロ走られて腕出されて挑発されてんのにクラクション鳴らして止まってレジャーに暴言吐かれて 喧嘩買うかと思ったら 警察電話したぞってw ヘタレ過ぎ
お前がデコトラ乗ってるのってそれぐらいの覚悟しかないんかよw
追い越されイラッ レンチ投げ車のガラス破壊
2017/4/8 09:50神戸新聞NEXT
兵庫県警加古川署は8日、器物損壊の疑いで福井市のトラック運転手(55)を逮捕した。
逮捕容疑は7日午前9時40分ごろ、加古川市平岡町高畑の加古川バイパスをトラックで走行中、並走する神戸市内の会社員男性(21)の軽乗用車にモンキーレンチを投げつけ、後部窓ガラスを壊した疑い。
同署によると、「追い越されて腹が立った」と容疑を認めている。男性にけがはなかった。 >>314
老害は直接対話って事知らないんだな
お前は免許返納してさっさと逝け >>291
ありがとう~ 受付順ではないんだね。サクッと卸せる事願って行ってくる >>278
ヤクザになれないチンピラがなんだって? >>338
違う違うw
ヤクザでもチンピラでもなくて前からいるマッチョっていうただのガイジやからかまったらアカン お前らの井戸端会議はお互い電番交換してやってくれや!こっちは真面目に道路や降場情報など知りたくて見とるんよ?頭悪いお前らじゃわからんけ? MSJ大宮9947コジキ走りのレジャンボど下手くそ おいおい、パンダの引越し屋よ
テメーらの営業所すぐ向かいにあるんだから貴重な金沢TSの枠使うなや
遠慮ってもん知らんのかよ TikTokは独創的な 15 秒間のミュージックビデオによるコミュニティです!すごい!りゅまたん🙊 さんの動画をチェックして! #TikTok > http://v16.tiktokv.com/dJKw2/ >>342みんなキチッと青い制服着てるよな。
でもその制服が薄汚れて、もれなくぐんじょいろにみえるのはおれのめのせいか?
たまにフェリーに乗ってくるけどあの色興ざめだわ! アート0123て社速ないのか?
馬鹿みたいに飛ばしてる千葉ナンバーいた。 >>351
千葉は特に飛ばしてるな
新東名の上り坂をリミッター運航してたらアートのギガに軽々捲られた事もあるし >>351
千葉は特に飛ばしてるな
新東名の上り坂をリミッター運航してたらアートのギガに軽々捲られた事もあるし >>354
今から出発して、土人の国で泊まりの俺ならいるよ アートコーポレーションを書類送検、18歳未満アルバイトを深夜に働かせた疑い
TBSiニュース 6/30(土) 1:42配信
「アート引越センター」で知られる「アートコーポレーション」が18歳未満のアルバイトを深夜に働かせたとして、会社と従業員4人が書類送検されました。
書類送検されたのは、大阪市の引越し会社「アートコーポレーション」と、「アートコーポレーション足立支店」の当時の支店長(45)ら4人です。
4人は、当時17歳だったアルバイトの少年に、18歳未満の勤務が禁止されている午後10時から翌日午前5時までの間、25回にわたり引越しの業務をさせた疑いがもたれています。
調べに対し、当時の支店長は「繁忙期で人手が足りなかった」と容疑を認めているということです。
書類送検を受けて、アートコーポレーションは「誠に申し訳ございません。すでに社内体制を強化し、アルバイトの労働時間の管理をするなど改善しております」とコメントしています。 アートとサカイと小さい引越し屋に高校生のころバイト行ったけどサカイが超糞でアートはそれなりで小さい引越し屋は最高だったな
サカイなんてバイト集まるんかな?アートですら人集まらないっぽいのに ベタ道でコジキがビタ付けして来たから譲ってやったら安定の北九州プレートだった >>358
松丸にこんないじったヤッコ牽いてる人いたっけ?
てか地元みたいな所なのに何でやらかしたんだろう 若者からすればバイトするなら引っ越しよりコンビニやスタバの方が楽だし時給いいし人間関係もマシだからそりゃ集まらないだろ
シャツの裾から落書きが覗いてるガラ悪いおっさんから理不尽に殴られながらキツイ仕事やるより
真っ当な人生送ってる女子大生に囲まれながら和気藹々と仕事する方がいいよなそりゃ Taiyo 会社名 不明 もう 無茶苦茶な運転やなぁ 車線変更なんか普通に鼻先ワンウィンカーでくるわ 最低やなぁ >>356
以前、これよりでかいラフターに、工場の外から水平にアーム伸ばして機械を工場の地下に荷卸してもらったけど迫力有ったわ。 バラ降ろし完了後、股間に当てるエアコンの風がDelicious 前からド派手な赤いスカニアがきたからみさきちゃんかなーって思ってガン見してたらイカツイおっさんだった >>372
事務用の座布団に送風式仕込んであるやつ、病みつきになるよ。
USB電源で動くから車内で使える。 トータル運輸 相模6000 キリ番笑 右出る時は普通にウインカー出す癖に左入る時はワンかノー。暫く後ろから観察してたけど馬鹿としか思えん。さすが相模土人
相模 6000 笑 >>374
なぬ?そんなんあるの?
今日は洗車して上がりだからあとでホムセンかドンキみてくるわ
>>375
幸せですw >>342
トラック協会入ってなきゃ追い出せるんだけどな >>367
制服が無い零細の俺はどうすればいいんだw >>383
制服ないんだ。
馬鹿にしてるわけでないよ。
済みません。
その会社は出禁。
片道40万だったのに。
帰りも色つけてくれる会社なのに。
規則守らないと。 >>377
楽天とかアマゾンであるよ。
事務用の椅子に乗っけて使うやつ。
座蒲団の形して股の間に送風機がついてて尻全体に風を送る。
実際座ると尻より股の間に空気が流れてくるから汗かいてるほど気持ち良いぞ。
値段は2000円前後な。 >>384
短パンが制服の運送屋もあるからなw
つか常識的な作業着なら別にいいだろと思うわ >>386
>常識的な作業着なら別にいいだろと思うわ
虎糊の《常識》は世間の《非常識》
虎糊の《常識》は虎糊の《非常識》
無責任なアドバイスはヤメレ!
せめてワークショップの親父にアドバイスしてもらえや >>386
おっさん
着物は顔
親に教えられなかったん >>388
学校の制服だってオシャレさんはちょいとアレンジをしてただろ?作業着でもそうや。あ?もしかして学校でもピシッと着てたマジメ君なん?ならクセーからあっち行ってろシッ!シッ! >>383
ワークマンで適当な作業着買っとけばオッケー牧場 真っ当な会社じゃ作業着や制服をアレンジして着るなんて考えられんな上司に怒られるわ
零細の従業員など所詮この程度か >>391
具体的な対策ってこれあかんやろww
これ労基に見せたらもう二度と営業出来んくなるんちゃうか?? >>391
逆境って・・・・自分らのせいなのに被害者みたいな言い回しだな。
この辛い状況でも頑張る!だから理解&応援してくれってか? なんだ野田だけかよ。
西部全体で停止なったらおもろいことなってたのにw >>340
どなたか教えてください。
月着で西宮のニッカウヰスキーに行くんですけど入場門や時間教えてください。
空樽で行きます! >>393
面白い展開を期待して運輸局に電話したら土曜日で繋がらなかったでござるw ニッカポッカにTシャツにメッシュ帽がいつものスタイル プラスヘルメットは黒スプレーで塗った顎ヒモがないやつw これでどこでも行くんやけど何かあかんとこある?? >>383
うちも零細だけど、去年作成しましたよ。自費でw >>399
ニッカにTシャツて!どこの土方やねんw 今日日ブッチャケでも制服着てるっつーのに
未だに私服の柄モノTシャツのバカとかよく見るよな
大抵馬鹿面でズボン捲ってハチマキしてるわ 西部運輸のHP繋がらないけど会社そのものが飛んだのか? 別に恥ずかしくないよ 制服は無いけど長距離に出るような道具は揃ってるよ 運送業が暇な時期は土方の応援とか色々行くからこのスタイルが1番いいねん 土方の応援は日払いやからいい小遣いになる 穴掘りとか解体作業がほとんどで 社長は運送業以外でも食っていけるように修業みたいなもんやな >>410
グループ会社の車を使えば問題ないから営業停止しても問題ないだろうな。 >>410
ありがとう
営業所と言えど全車両はすごいな 大洋荷役はみんなに嫌われててワロタ
やっぱ運転マナーは大事よな 居酒屋で飲酒後バイクに乗車 店員が通報
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180628-00000031-kobenext-l28
男は午後6時ごろ、土山の居酒屋を1人で訪れ、飲酒。
「乗って来たバイクは押して帰る」などと店員に説明したが、店を出てすぐ、
ミニバイクに乗って帰るところを店員が見つけ110番した。
店員がナンバーを覚えており、容疑者の特定につながった。
店員GJ クーラー効かせて運転してると外が暑いの忘れちゃうな
天気のいい過ごしやすい日に感じちゃう >>391
野田の奴は出向までして仕事しなきゃならないのか(笑)
過去にいた会社でこうやって事業停止食らった後に会社が倒産したのを思い出したわ
これは荷主への対応しきれるのか?
それにしても会社はアホだな >>419
よそのトラックに乗るだけ。
車庫のスペースを用意出来るかが鍵だな。 >>422
よその支店の予備車みたいなのに乗らされるんだろ?
1運行くらいなら我慢するけど1ヶ月なんていやだな〜〜
その間にまた重大事故起こしてマジで会社無くなったりして >>392
髭、茶髪、ピアス、ジャージなんて
お話にならないしね。 ガンバレ!野田西部!今こそ一丸となって逆境を乗り越えるんだ!春の来ない冬はない!この苦難が未来の糧となる!
長距離スレ住人も総力をあげて野田西部を応援していきます☆ 累積レッドカードみたいなもんだろ
稼働時間超過ばかりで運航管理が書類送検されても改善されてないから >>428
長時間労働
5月に監督所の監査が入って書類送検されて8月に再監査をしても改善されてないと書類送検されたから 髭や髪染めやピアスどころか腕や足まくって落書き見せびらかす奴もいるしな >>430
路線アンダーの幹線がメインだもん
一般フリーと違って長時間拘束を前提とした路線なんて改善しようがないし
ツーマン運行するほど運賃良くないし >>432
店員のどこがゴミなんだよ
お前飲酒運転してるのか >>426
ツナギが制服の平車乗りだがそんなトコに当たったためし無い >>433
知ってるよ
でも他社はほとぼりが冷めるまで2マン運行したり 途中で乗り換えとかしてるよね >>435
箱車の世界にはあるのですよ。
栃木の都運輸はツナギ禁止です。 >>435
俺も記憶に無いな。
むしろどんな格好でも許されそうな所とか覚えある。
積み込みがどー見ても民家で鉄骨出てきた事あるわ。 東名上り大和トンネル手前でアルファード?が事故ってたけど
どうすりゃあんな直線で事故れるんだ?
ただでさえこの時間は渋滞するのに、一番右がつぶれてて更に渋滞しとるわ
ホントいい迷惑だな
浮かれたバカレジャーは >>438
俺が前によく行ってた奈良県の
積み地は夏にはリフトマンがタンクトップに短パンサンダルでウイング開けながら咥えタバコでも何も言われなかった 中井まで渋滞か
上ってるウテシの皆さんお疲れ様だわ >>433
でも国交省や厚労省はそういうツーマン運行とかが出来ない会社を淘汰して運送業そのものを減らしたいんだろ? 運送屋ばっかり増えすぎだからここらで一旦淘汰されるべきだな
仮にも社会インフラなんだから真っ当な会社だけが生き残れるようにするべき
荷主と直取引できない砂利敷きプレハブ零細なんかは業界の将来を考えれば潰していかないと >>441 荷役の時だけ着る→洗わずに乾かすのループで臭いからだろ。 >>391
西部グループ全社で力を集結し
この逆境に立ち向かっていく所存
逆境と言ってる時点で反省の色全くなし >>444
ある意味同意。
けど零細云々より真っ当に運転手育成出来ずに若手を食いつぶす会社は未来無いから退場して欲しい。
逆に育成出来る所は運転手連中が出来る人多いと思うが。 >>448
車ぶつけたら飼い殺しで潰すチンピラ零細とかはもう論外
今の若者じゃ拘束時間の割に安い賃金と事故ったら飼い殺しの時点で誰もやらないよね、 カス零細に限ってキツくて給料安い上に社長が昔の武勇伝しか語らないから余計に若者が集まらない悪循環
名の知れた会社でも事故やったら一部修理代負担させるとこあるし
まして人身やったら一生下車勤で数万円の基本給だけで辞められないケースすらあるぞ 一日の拘束時間とか連続運転とかは何とかなるにしても運転時間2日平均で9時間って守れる気がしないわ >>453
昔いた会社で関東から明石まで全ベタで走ってったら16時間かかったことあったわ >>444
モノつくりなら中小企業がないと成り立たないけど運送業界は逆に中小企業とか零細は邪魔だね
>>453
運転時間だけでなく1日の運行距離の上限もいずれ定められそうな気がする
いずれにしても実車だけでなく空車回送でも全線高速を走らせないと労働時間に関わる法律を守れない状況になりそう そういえば昨晩東名牧之原下りの登坂車線で旋回自動車学校のレジャンボがオカマ掘ってレッカーされてたな 締め付けばかりキツくなったって
運賃上げなきゃどうしようもないよな 物を運んでくれない、物が届かない、そうなっても知らんこっちゃ ・株式会社アクト ギガウィング 大阪ナンバー#2412
カーテン半閉め走行バカ >>458
確かにお前らの労働時間を締め付けても意味無いわ
カーテン半閉め走行を始めとした、危険行為を締め付けないと意味無いよね >>456
天下りの巣窟になってる大企業の方がいらねーよ >>456
俺トレーラー運転手なんだけど通行許可の絡みがあるから簡単に高速で
かわせないから更にめんどくさい >>459
お前らはクソレジャーバカレジャーの衣食を絶やさぬよう、ただ走ればいいだけ
余計な事は考えなくてよろしい >>454
ヘッドの後ろのタイヤ側面に全周接触跡がある
なんでこんな所でタイヤ擦るのか?
わからん >>432
不法行為を見たら警察に協力して通報するだろ普通。 >>467
あーたまにするなー
速度が安定しない大型とかのな
あの車番の奴フラフラしてて酒飲んでると思うんで事情聞いたほうがいいっすよって通報するなー 西部は一部を除けば運転マナーもいいしドライバーも真面目な感じの人が多いのに会社が馬鹿なせいでかわいそうだわ
なんとか持ちこたえてもらいたい >>468
トラックでも乗用車でも、回りの車にブレーキを踏ませる運転してるのは通報するわ。
トレーラーとかの無灯火と鉄骨の飛び出しも。 サッカーがもしベスト8まで行ったら自分が自分で無くなるが
断言しよう
さっさと負ける。 >>469
福山ナンバーの西部は右車線キープのアホばっかやけどな >>473
野田ナンバーも負けてないぞ
野田100か4109 佐々木一哉とかいうレジャンボクズ運転手 追い越ししようとしたらスピード上げて邪魔するなボンクラ
あと、追い越し終わったら走行車線に戻れや、乗用車に左側車線から捲られてるぞ、みっともないド下手運転手センスねえからやめちまえや死ね佐々木一哉
https://i.imgur.com/frA9A8I.jpg >>474
西部って追い越しかけると張り合ってくる池沼の印象しかない わろた
内部文書とはいえ本当に逆境とか書いてるやん 西部は今逆境に立たされています
あまり追い詰めないでやってください もういずれはバス業界みたいに走行キロやら運転時間の上限を決められることになるよ
出来るとか出来ないじゃなくてやらざるを得なくなる。適切な運行管理ができてないことをお役所は問題視してるんだから。
当然高速道路を使っての運行を前提とした運行指示書も義務付けになるだろうし。九州〜関東みたいに極端に距離のある仕事は路線みたいに中継するか運転手が乗り換えるかしかなくなっていくだろうな。 >>421栃木方面から群馬方面に国道50号をペヤングの方まで行けば
ペヤングの隣に銭湯があってペヤングの周分にコンビニがあんだろ 昨日夕方東京積み込み出発〜東京18店舗居酒屋配送やってさっき帰宅〜♪
4日ほど前〜急に気温が高くなってめっさ暑くて18店舗居酒屋配送やってて心底参るわ
東京の積み込みの冷凍センター積み込み中わセンターわマイナス30℃だから
積み込み中と運転中わクーラーやし居酒屋店内に入りゃあ涼しいんだけど
トラック降りてトラック庫内わマイナス20℃やからまだ涼しいが
駅前にトラック路上駐車して店舗までオリコンのせた台車を店まで押してくまでと
店内入るまでのひたすら重いオリコン持って10往復以上とか
地獄の階段登りがキツくつ暑くて参るね
まあええわ日曜わ休みやから寝るわぁ
昨日の昼間に東京に積み込みに行く時に上半身素っ裸でも暑かったぞ おラァよぉ自慢じゃねぇがよぉ社長の会社に入社五年になり
トラック運転手わ社長の会社で始めてやるんやが
入社一年半までで15回ぐらい一般車とぶつかったり接触事故おこしてよ
その事故の内、二軒が解決しなくてよ社長が弁護士を入れてくれたんだがよ
事故の解決で弁護士に一回頼んだら弁護士代金が100万円かかってよ
二回目の事故も弁護士代金が100万円だ
合わせて弁護士代金200万円だな、他にも15回ぐらい事故って
会社の任意保険の等級を下げまくったわで会社に損害を与えまくった
だからよ、辞めたくても、辞められねぇんだよな俺
こんな損害与えまくって社長に辞めたいとか言えば
社長にコロされるわ、だからよしぬまで俺わ社長の会社で
4t箱トラック運転手やると思うよ
俺としてもトラック運転手始めてやってフォークリフト免許も自腹だが取って
4tトラック運転手として1人立ちさせてもらい一人前に社長に育てて貰って
入社五年でようやく俺も立派な4t箱トラック運転手になれた
いや立派な社会人になれた
色々社長に金銭的損害を与えたり色々社長にわ多大な御恩がある人生の恩師だ社長わ
そんな社長に俺もこれからわ売り上げをたくさん入れてあげて
恩返ししてーから自分でも辞めるつもりわねぇんだがな そんじゃあ居酒屋配送が終わってさっき帰宅で
クタクタやから昼間に起きるまで、とりあえず寝るわ
日曜日わ休みやから、まあ、ゆっくり休むわ、そんじゃあ寝るから >>486
頻繁に事故起こす従業員なんて
会社としてはさっさと辞めて欲しいと思うよ >>479
ぶっちゃけトラックの場合担当車制とそれを求めるドライバーの存在が多いのが適切な運行管理やっていく上で障害になってるような?
トラックの場合兎に角トラックの乗り回しを嫌うドライバーが非常に多いからね
もし走行距離の制限を課すとして何km位に設定されるだろうか?
個人的には500kmが境になりそうと思ってる >>488あんがとな、アンタが
誰だか、わかんねえけどよ >>489だからぁ、入社一年半までわ15回ぐらい一般車と接触事故したり
栃木で4tウイング運転してたらクマみてーな、オッサンに
CABINスレスレで割りこまれたんで、さすがに俺もアタマに来て
延々とケツぴたで煽ったら、そいつワザと急ブレーキ踏みやがって
あぁーとかブレーキ踏む間もなく追突しちゃって
その件が二年たっても解決しないから社長が弁護士に100万円払って
社長と俺が一緒に弁護士事務所に相談に行って
俺と社長と弁護士、三人で状況説明したり
あとわ弁護士に若いに持ってもらって弁護士代金が100万円かかって
あと一件の自転車と接触した人身事故も、自転車のヤツが会社に慰謝料やら100万円払えとか手紙送ってきやがって
社長が弁護士に100万円払って和解に持ってもらって
だからぁ入社一年半意向わ三年半わ事故ってねぇんだよ
二度と社長に迷惑かけたらアカンと社長に申し訳ねぇからよ
そんで恩返しで俺が4tで社長の指示で荷物運んで
社長に売り上げをたくさんプレゼントして恩返ししてー訳よ 茨城の水戸で4tウイングで自転車と接触した件だって
当たり屋みてぇなヤツが止まってる俺の4tウイングに
動いてる自転車が勝手に突っ込んで来て
勝手にウわぁとか派手に吹っ飛びやがって
警察が来て人身事故で全治一週間以内とかで慰謝料やらで40万円、
自転車の修理代金がロードバイクで高い自転車だから50万円ぐらいの自転車だそうで
最初に俺に自転車のヤツが100万円払えとか手紙送ってきやがって
ふざけんな自転車に100万円も払えるかと3か月ぐらいシカトしてたら
そいつ今度、会社に100万円払えとか手紙送って請求してきやがって
そんで会社や社長にバレて社長に呼ばれて会社で社長に
報告しなきゃダメだよとか、そんなこんなで
社長に迷惑かけたらアカンなと、そこから三年半一切事故ってないし
事故れば社長に迷惑かかるから二度と事故わ起こさねーよ
で、これからわ、俺が荷物はこんで
たくさん社長に売り上げを恩返しで入れてあげてーの ひぇっ!
今日の帰り荷いつもの冷食だと思って気楽だったのに家具かよ…。シね
そもそも冷凍車なんだから家具を積ませるなよ!
冷凍車だと見た目は低床でも内寸は普通のと変わんねーんだよ。
シャツ何枚あっても足んね〜よ! もう今日は冷凍機かけながら家具積むは。
この異常気温からお客様の大事な家具を守る為だからやむを得ないわ。 >>499
らしいな、この時期ヘタレてたら真夏はどうなんだw
どうせエンジン切れって言われるだけだろう
それかカラダ弱いからお願いしますって泣きつくのかw >>500
真夏よりこの時期の方が、湿度高いから熱中症になりやすいんだよ。 >>497
あーわかるわ。
冷凍車乗ってると、常に空調効いた所で作業するから常温の仕事できなくなるよね。 しかし稼げない時代になったよなぁ
人手不足は明白なのにここまで締め付けして政府は何考えてんの?
少子化対策といいこの国の無能官僚共には殺意が湧くわ。
もうこの稼業も終わったな >>497
エンジン掛けっぱなしで冷凍の風を出せば涼しくない? >>495
大阪ハンパないってー! (ノД`)・゜・。 あーもう、毎回思うけど関東帰りで山口入った途端に道端に尿ぺやら弁当やら投げ捨ててあるのが途端に多くなる
ホント気分悪くなるわ 尿ぺ捨てる精神構造ってなんやろな
最近多くなってきたが自分の尿ぐらいこっそり処理しろや。処理したら別に文句言わんがな >>460
罪もない半閉めの人晒してないで早く全閉めの俺みつけろよ脳なしのボンクラ!ば〜か >>460
ID:vc5DTYU1
こいつ自分でバカだって言ってることに気付いてないから滑稽だわw
なにがカーテン半閉めだよw
お前のコテはカーテン半閉めって名乗れよw お前ら何歳で初めてゴールドになった?
ちなみに俺はあと一年十ヶ月捕まらなければ37歳で初ゴールドになるぜ
フッフッフッ >>513
44歳になった今年初めてゴールドになった
そういえば書き換えの講習会で見せられたビデオに西部運輸が出てたな
安全な運行管理に努めているんだそうだ 水間急配のエルフのドライバー
(40前後と思われる女)
小さいスーパーマーケットの前に路駐
そのスーパーマーケットの屋外陳列商品コーナーの前に突っ立って、栄養ドリンク飲んでた
商品見てるワケでもないのに、そんな所に突っ立ってたら邪魔だろってw
車内で飲めよw
さすがは、信号無視で死亡事故起こしたドライバーが居るのにも関わらず、未だに故意としか思えない信号無視をするドライバーだらけの会社だな
水間の従業員には、モラルとか常識とか一切無いのだろうな >>517
煩くないところなら、エンジン掛けっぱなしで問題ないだろうと思うけど? >>506
土人率が高くなるからな。
下関—北九州間が1番マナーも運転もひどいと思う。前詰まってんのに1台でも前に出ようとする早漏ばっか。必死すぎw 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
次スレから、これをテンプレにしろ 視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>525
視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>525-526
都合が悪くなった人間の逆ギレ始まったか?(笑) 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
卍 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 そうやってすぐ感情的になるからキチガイ認定されて相手されないだよアホw 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍 ※たまたまスレ
【ニューヨーク聯合ニュース】
韓国文化体育観光部傘下の海外文化広報院は28日(米東部時間)、ニューヨーク・マンハッタン32番街で「ニューヨークコリアセンター」建設のための起工式を開催した。
同センターの建設予定地で開かれたこの日の起工式には、金泰勳(キム・テフン)海外文化広報院長、朴曉星(パク・ヒョソン)ニューヨーク総領事、オ・スンジェニューヨーク韓国文化院長、現地在住の同胞、ニューヨーク市の関係者ら約130人が出席した。
2009年に敷地を買い入れてから9年越しの起工式となり、計771億ウォン(約76億円)の予算が投入される。完工は20年7月。
韓国文化を発信する役割をするのはもちろん、ニューヨーク、ニュージャージー州一帯の韓国同胞の文化人・芸術家に公演、展示、教育活動の機会を提供する予定だ。
地下1階・地上7階、延べ面積3212平方メートルのニューヨークコリアセンターには、176席の公演場と展示室、図書資料室、講義室などが設けられる。
またニューヨーク韓国文化院、韓国観光公社ニューヨーク支社などが入居する。
海外文化広報院は、06年から世界の主要な拠点地域に在外韓国文化院や韓国観光公社、韓国コンテンツ振興院の海外支社など、
文化芸術関連機関を一か所に集めてワンストップサービスを提供するコリアセンターの建立を推進してきた。
コリアセンターの建立はロサンゼルス(06年)、北京(07年)、上海(07年)、東京(09年)、パリ(18年12月完工予定)に続き、ニューヨークが6番目となる。
6/29(金) 10:00配信
ヤフーニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180629-00000007-yonh-kr 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍 休日に5ちゃんに張り付いて飛行機飛ばしまくってレス連投wwwwww >>536
お前らには本当に何を言っても利かないな
暖簾に腕押し
糠に釘
豆腐に春日井物流サービス
だなお前ら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
ちむちゃん 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとらしょーん 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら卍倉田☆レーシング 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとらクラショウ倉田☆レーシング 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
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【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
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道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
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A
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車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
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写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
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A
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車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら >>340
どなたか教えてください。
月着で西宮のニッカウヰスキーに行くんですけど入場門や時間教えてください。
空樽で行きます! 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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Q どのような状況が違反になるのですか
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Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら >>340
どなたか教えてください。
月着で西宮のニッカウヰスキーに行くんですけど入場門や時間教えてください。
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【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
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【疑問】大型トラックに義務化の速度リミッターが大型バスに義務化されない理由とは?
交通タイムス社 2016年8月27日
【バスの事故率が低いというデータに基づき義務化されなかった】
高速での制限速度が80km/hの大型トラックに義務化された速度リミッターだが、大型バス(制限速度は100km/h)には装着義務がない。
トラックにリミッターが装着される以前、大型トラックと大型バスの事故率は、数値上ではバスのほうが低いために義務化はされなかった。
大型トラックには、新たに登録する大型貨物自動車(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上)に対し、90km/hを超えて加速できない
ようにする速度抑制装置(スピードリミッター)が、道路運送車両の保安基準により2003年9月より義務付けられている。
リミッター装着車には車両後部及びメーターパネルにリミッター装着済ステッカーの貼付も義務付けられている。
これは、国土交通省の追突事故のデータに基づき、増加する大型トラックの追突事故を減らすために義務化された。
国土交通省自動車交通局技術安全部 技術企画課によれば、大型トラックと大型バスの追突事故率の違いに起因するそうだ。
もともと物流の要ともいえる大型トラックは高速道路を使用した運行が多いが、大型バスの場合は市街地を走行する路線バスは、高速道路を
走行する運行が非常に少ない。
もちろん都市間高速バスや深夜バス、観光バスなどは高速道路の走行が多いが、車両数の割合でいえば、圧倒的にトラックより少ないことになる。
また大型バスの事故も全くないわけではなく、義務化をした場合、高速道路の走行を全くしないバスを多く保有するバス事業者などには、負担と
なってしまうこともあり、メリット、デメリットを含めて慎重に検討されているそうだ。
ちなみに危険認知速度90km/h超での車種別追突事故発生件数は、大型トラックのスピードリミッター義務化前の平成9年から14年までのデータと
義務化後の平成16年度を比較すると、約47%も減少しているというデータが出ている。
今後も事故率などのデータに基づき大型バスへのスピードリミッターの装着は慎重に検討していくとのこと。 >>340
どなたか教えてください。
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【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら すっかりコピペ野郎に利用されてしまったなw
まぁ、いいや
カーテン半閉めは明確な「違反」であると改めて実感してくれよ 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
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車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
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A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
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車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
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反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
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棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
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運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
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車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事なことなのはわかったが書きすぎるとNGされて逆効果やぞ、、 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとらん >>503
今更何を言ってんの?
もうとっくに運転手が稼げる時代ではない
俺の場合転職はんて無理だし仮にしたとしても
今より待遇がわるくなるだけ。
年収700トレーラー乗り。 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら イテーよ寝て起きたら、なんか肩だかクビだか痛くてよ
ベッドで寝てたら寝ちがえたかなぁ
しかし、あちぃなぁ、家のクーラー何故か、あんま冷えねぇから
暑くて、かなわねーよ、ふざけんなコラぁ
家に居るよりトラック内とかのがクーラー冷えて涼しいんだよな
オラぁよー借家を何軒か引っ越して来たが
一軒家のクーラーつーんわ、どこ住んでも、夏わ、あんま冷えねぇんだよな
初めて1人暮らしした最初のころわワンルームマンションとかだったが
ワンルームマンションとかだと良く冷えるんだけどなぁ
今、頑張ってベッドで寝ようとしてるんだが眠れねぇんだよ
最近わ、色々と悩みごとや心配ごとが多くてなぁ 日曜の真っ昼間に荒らしですか
有意義な休日をお過ごしですな
ごくろうさん 家具配送かぁ、かわいそうやのぉ
家具わ商品代金が、べらぼうに高いからなぁ
ちょっとでもぶつけてへこましたり、
家具の下側が、木がほんの少しえぐれて、ほんの少しささくれだったりしても
高額の家具代金を弁証しろとか言われるぞ
俺も入社五年で、家具わ何回か運んだことがあるが
家具わ下に毛布しいて、さらに毛布でくるんだり、ボード当てて利かしたり
慎重に扱わなアカンから偉い気ぃ使うからなぁ
家具配送とかかわいそうにのぅ しかも家具わ、デカいわ、
めっちゃ重いわでシャレにならねぇからな
前にデパート配送やってた時わ家具頻繁にあって
家具が重さが50キロとか70キロだぜ?積み込みわ物流の兄ちゃんがいつも手伝ってくれたが
卸先わ1人だったからよ、家具の下にボードを当ててな70キロもの家具を
1人で下で支えて持ち上げながらボードの上を滑らして下卸してな
で細長い台車に乗せてデパートの家具屋まで配送したわ
茨城の水戸のデパートで70キロの家具卸すんにバースなくて
高い荷台から下卸すんに難儀してたら
隣に納品で止まってた福山の兄ちゃんが手伝ってくれてよ
マジ紳士だったなぁ、あの福山の兄ちゃん、あんがとなぁ >>593お前が黙れって
俺わもう寝るから
黙るけどよ まーたニッスイ連呼厨が発狂連投してんのかゴミニートが >>600ゴミわ、お前だろ、お前、外に出て働いた方が良いぞ?
引きこもりのデブオタクでブクブクにデブった
安田大サーカス団のヒロやクロちゃんみてぇなんだろ?
腹わタプタプで顔わアンパンマンみてぇなんだってな?w
少しわ痩せろよデブ 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら どうだ?俺とリングでスパーリングやって見るか?
俺二十歳ぐらいからキックボクシングやってたし
小学生の時わ空手やってたから強いよ?ボコボコにしてやんよ 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら 連投バカはカーテンチェックマンだったのか成る程ほどよく病んでる
いきなり壊れ始めたな >>480
ハイビームでもクラクションでも排気でもダメだな、連中
何やったら効くんだろ 体当たりしたらコッチがダメージ食らうし >>617
だから馬鹿って言葉に鹿が含まれてるのか。
痴呆老人みたいなもんかな。 トラックだけは白ナンバー不可にして欲しいな
特に産廃ダンプとかドカタの車とかボーイよりガラ悪くて酷いのがゴロゴロいる 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>620
運転マナー
食品会社の自社便>>>>>>>>>>>>>>>>緑ナンバーのお前ら >>621
このご時世、流石に法律を違反してまで走らされる事はないよな? カーテンバカが連投嵐だったのかwwwwwwwww
納得のキチガイぶりだな死ねよゴミがw
苦しんで死ねガイジ 他人のカーテンとかホントどーでもいいのになに必死になってんのかw おい、物流センター近くで犬の散歩途中にうんこしたくなって、物流センターのトイレ借りた。
その間、駐車場のトラックに繋いでたのに帰るときそのトラックがなく、
辺り見渡したら駐車場を愛犬が走り回ってた…
勝手に人のトラックに繋いだとはいえ、普通の神経の人間なら別のトラックに繋いでから出発するやろ。 暑いぞ
午後になって急に気温上がったようだ
月着朝イチ下ろしなのにもう現着してしまった俺は何してればいいんだろ >>519
エンジンじゃなくて冷凍のONOFFが
庫内温度も出るし >>628
人のトラックにつなぐようなマナーもなってない奴の害獣が死のうが関係ないからそのまま外すだろ。馬鹿な飼い主に飼われる犬も馬鹿だから待てずに走り回ったんだろなw もう日差しが強くてなぁ、カーテン半締めしとかんと暑いわ焼けるわでわややで。もう既に右手だけ黒いわぁ>< 名阪国道大阪向き100台ぐらい旧車会の奴ら走っとるぞー
めちゃくちゃうるせー >>520
いや山口から広島の2号線は広島の乞食部品屋が必死過ぎて哀れだぞ。
東和
岡明
コイツらとにかく目先の1台追い越さないとダメらしい 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍 嶋本運輸の画像検索したら
求人広告用の集合写真で必死にオラついてて笑った
オッサン達無理すんな 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 ID:jPyzX98D(55/55)
俺の代わりに広報ありがとう
助かるわ 新東名高速道路下り 堺ナンバーの白色のバス110キロで斜めに走ってんよ 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。^_^ >>665
>>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 ヒキニートがここで暴れてるおかげで他の板が平和だのう >>667
>>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 誰かに抜かれりたびに覗きこんでるって事だわな
間違いなく変態や・・・ >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
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運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
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運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>648
見事にオッサンしかいないな
嶋本は去年あたりに北陸道でひっくり返って、米のフレコンぶちまけたんだっけな >>657
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道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 洗車が大変な季節になってまいりましたな。
夜中に洗ったら荒い残しがあるしなぁ。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 スパグレはATしかなかったけどMT追加したんだな
やっぱりMTないと売れないんだな >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>657
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>703
AMTしかないと商談にも呼ばれなかったみたい >>715
機械を積み降ろしする時に、ラフターで機械を吊って、その下に微妙に合わせたりするのがやりにくいって重量屋の友達が言ってた。 トラックのATなんかまだまだ未完成なのに何で主流になってんのかね。乗りにくくってしょうがない。今は新型プロフィアで少しはマシになったが、以前ギガのスムーサー乗ってた時はクソすぎて発狂しそうだった。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>718
誰が乗っても燃費に差が少ないとかって理由じゃないか? 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 生コンの運転手でもSASUKEでファイナルまで行けるんだから俺なら完全制覇出来るかもわからん ばら積みで鍛えてるからな >>717
そんなのそいつが下手くそなだけじゃんw >>725
うちの社長はクラッチの消耗が誰が乗っても変わらないからって言ってたな。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 野田100か4109 佐々木一哉とかいうレジャンボクズ運転手 追い越ししようとしたらスピード上げて邪魔するなボンクラ
あと、追い越し終わったら走行車線に戻れや、乗用車に左側車線から捲られてるぞ、みっともないド下手運転手センスねえからやめちまえや死ね佐々木一哉
https://i.imgur.com/frA9A8I.jpg 野田100か4109 佐々木一哉とかいうレジャンボクズ運転手 追い越ししようとしたらスピード上げて邪魔するなボンクラ
あと、追い越し終わったら走行車線に戻れや、乗用車に左側車線から捲られてるぞ、みっともないド下手運転手センスねえからやめちまえや死ね佐々木一哉
https://i.imgur.com/frA9A8I.jpg 野田100か4109 佐々木一哉とかいうレジャンボクズ運転手 追い越ししようとしたらスピード上げて邪魔するなボンクラ
あと、追い越し終わったら走行車線に戻れや、乗用車に左側車線から捲られてるぞ、みっともないド下手運転手センスねえからやめちまえや死ね佐々木一哉
https://i.imgur.com/frA9A8I.jpg >>696
ちなみにモニターって何に使うの?笑
最後ホームに当たるか当たらないかの確認だよね?なかったら当たって止まるだけだからモニターってそんな必要?笑 野田100か4109 佐々木一哉とかいうレジャンボクズ運転手 追い越ししようとしたらスピード上げて邪魔するなボンクラ
あと、追い越し終わったら走行車線に戻れや、乗用車に左側車線から捲られてるぞ、みっともないド下手運転手センスねえからやめちまえや死ね佐々木一哉
https://i.imgur.com/frA9A8I.jpg 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 大事な事なので何度でも
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。卍卍卍卍とらとらとら >>735
出来ないんじゃなくて、やりにくいって話ですよ。 (´・ω・`)
カーテン半閉めマンを擁護するつもりは無いけど半閉めマンより連投馬鹿の方が迷惑だな。
万引き犯が空き巣を批判してやがるwww 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>759
カーテン半閉めは、迷惑ではない、れっきとした違反行為
違反であり、更に視野が狭くなるという危険行為でもある
その事を周知徹底させる行為(=書き込み)は、決して迷惑な行為ではなく、至極正当な行為である 関東西部はトラックメーカーの大口の顧客なんだから
トラックメーカーや銀行が援助するだろ カーテン半閉めなんてした事ないけどムカつくからこれからずっとするわ >>451
弁護士依頼したり、監督官庁に相談したら大丈夫な案件なんじゃねーの? >>767
(´・ω・`)
でっ道交法の何条に違反してるんだ?
明確に違反してる条文が有るなら書いてみろやw 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 東名上り裾野手前の追い抜き車線で理由は知らないが停まってるバカいるから気をつけろよ >>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>783
>>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>783
>>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>783
>>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>783
>>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>783
>>776
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します 荒らしはしょーんやろ?
しょーんやろがカーテンばか? >>790
2度と目覚めるな!
荒らしは
しょーん、まっちょ、苫米地のストーカーだけで十分や! >>790
そのまま起きんなよー!
ニート生活はいいよねw >>771
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>771
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>771
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>771
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>771
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>771
【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
Q 視野を妨げる物はカーテン以外にどのような物がありますか
A
カーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します >>771
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 >>771
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 >>771
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 ニートではないだろ
東名か新東名あたりにいる鈍足会社の奴だろ (´・ω・`)
君たち、フロントスクリーンをバカにする傾向が有るが、カーテン半閉めだって同じだよね
視野を無駄に狭くしてる点では同じ
そして、何より道交法違反という点でも同じ
カーテン半閉め擁護はフロントスクリーンをバカに出来ないし、
何より、カーテン半閉めは、君たちがバカにして止まないフロントスクリーンと同レベルである >>793
荒らし?
君たちが理解出来ていない、道交法について周知徹底しているだけですが? (´・ω・`)
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 http://yuinomachi.jp/?p=47195
カーテン等使用車両に対する指導取締りが開始されます。【警察本部からのお知らせ】
2014年11月よりカーテン等使用車両に対する指導取締りが開始されます。
(警察本部からのお知らせ)
2014年11月よりカーテン等使用車両に対する指導取締りが開始されます。
運転席・助手席の窓ガラスをカーテンやサンシェード等で覆うことは道路交通法違反です。
[反則金額]
大型・中型車: 7,000円 (減点: 1)
普通車: 6,000円 (減点: 1)
※よく使われている透けて見える丸めて折り畳む式のサンシェードも対象となります。
※また窓の一部だけを隠す行為も対象です。 http://www.pref.okayama.jp/page/detail-76894.html
乗車積載方法違反(日よけカーテン)取締り
2010年10月1日更新/交通部交通指導課
乗車積載方法違反(日よけカーテン)取締りしています
岡山県警では、カーテン、日よけ等装着車両に対する取締りをしています。
〜 道路交通法第55条(乗車又は積載の方法)2項 〜
「 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、(中略)るような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」と規定されており、カーテンの装着等が運転者の視野やハンドル等の操作を妨げるような場合には同法違反となります。
反則金 普通車 6,000円 中・大型車 7,000円
基礎点数 1点
交通事故を起こさないように、安全運転にこころがけましょう。 >>52
0052 国道774号線 2018/06/28 14:43:22
自分に何の害もないカーテン半閉め野郎晒してる奴なんなん?
そんなに他人の見てくれが気になるのか
ID:c0Mt1myA >>508
0508 国道774号線 2018/07/01 07:42:05
>>460
罪もない半閉めの人晒してないで早く全閉めの俺みつけろよ脳なしのボンクラ!ば〜か
ID:s7uccPM9 >>508
罪もない半閉めの人
罪もない半閉めの人
罪もない半閉めの人
【道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)】
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 https://www.pref.ibaraki.jp/kenkei/a02_traffic/torishimari/curtain_torishimari.html
カーテン等取付け車両に対する取締り
根拠・反則金 ドライバーの皆さんへお願い
ドライバーの皆さんへ
運転席・助手席の窓ガラスにカーテン等を取り付けて走行するのは道路交通法違反です。
茨城県警察では、運転席・助手席の窓ガラスにカーテン、サンシェード等を装着している車両に対する取締りをしています。
根拠・反則金
道路交通法第55条第2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、(中略)るような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金等
反則金
大型車・中型車 7,000円
普通車 6,000円
違反点数
1点
ドライバーの皆さんへお願い
運転席・助手席窓ガラスにカーテンやサンシェード等を取り付けたまま走行すると視野が妨げられるため、思わぬ交通事故につながるおそれがあります。
運転席・助手席窓ガラスには何も取り付けないでください。 安全確認をしっかりして交通事故のないよう安全運転をお願いします。 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/sido-oshirase.html
広島県警察トップ > 車の窓ガラスのサンシェードにご注意!
車の窓ガラスのサンシェードにご注意!
掲載日2014年6月9日
↓ ドライバーのみなさん注意して下さい ↓
運転席・助手席の窓ガラスにカーテン,サンシェードを取り付けて走行すると・・・
道路交通法違反です!!
視野を妨げる状態でカーテンやサンシェードを取り付けたり,センターコンソールに棚やテレビ等を取り付けて走行した場合には、道路交通法違反となり、反則切符の告知対象となります。
(乗車又は積載の方法) 道路交通法第55条第2項
車両の運転者は,運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ,後写鏡の効用を失わせ,車両の安定を害し,
又は外部から当該車両の方向指示器,車両の番号標,制動灯,尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ,又は積載して車両を運転してはならない。
反則金 (普通車) 6千円 (中型・大型)7千円
違反点数1点
運転席・助手席窓ガラスにカーテンやサンシェード等を取り付けたまま走行すると視野が妨げられるため安全確認が十分できなくなります。
思わぬ交通事故につながる恐れがありますので,運転席・助手席窓ガラスには何も取り付けないで下さい。
安全確認をしっかりして交通事故のないよう安全運転をお願いします。 >>816
道路交通法第55条第2項
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、(中略)るような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金等
反則金
大型車・中型車 7,000円
普通車 6,000円
違反点数
1点 (´・ω・`)
反則金
大型車・中型車 7,000円 カーテンをNG設定にしたからスッキリ
見えないのに頑張って連投するアホwww
ご苦労さんwwwwwwwwwww 昔のあらしはあらす中にもクスって笑える事が書いてあったけど、今のあらしはただあらす、連投するだけのバカしかいないよな ここですか?カーテンスレわ?
あらら〜日曜日わクタクタでほとんど寝てて今見てみたら
カーテンばっかじゃねぇかよ >>695洗車が大変な季節だぁ?
俺わ4t箱車やが箱もCABINも全自動洗車機で
ボタン押して洗車中にCABINに座ってタバコふかしてるだけで
何が大変なの? スパグレを乗る皆さん
エンジン冷却水不足の警告の表示が出るのですが何が悪いでしょう?
確かにクーラントが焼ける匂いはありますが漏れてないしガスケットか何か? >>830
ラジエターホースの根元から漏れてる跡があって俺のもじわじわ減って行くよ。
一応ホースバンドを増し締めした
心配ならディーラーで見てもらいなよ カーテンをNGワードにしたら見事にあぼーんだらけになってワロタw 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>830
キャビン上げてラジエーター本体に冷却水を補充
背中のリザーブタンクは昔と違い、あてにはならない
リザーブタンクでは無いそうです 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 まーたニッスイ連呼厨が自演連投してんのかゴミニートが 【視野をカー テン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テン以外にどのような物がありますか
A
カー テンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テン以外にどのような物がありますか
A
カー テンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカー テン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テン以外にどのような物がありますか
A
カー テンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テン以外にどのような物がありますか
A
カー テンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカー テン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テン以外にどのような物がありますか
A
カー テンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカー テン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テン以外にどのような物がありますか
A
カー テンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 カーテンの何がワルイんだよつーの
俺も社長の会社に入社五年、ほとんど毎日のように
紫カーテン閉めて走ってるがな、五年カーテン閉めて走って
お巡りさんに言われた事一度もないで?4tでカーテン閉めて
パトカーの真ん前や横走ったりパトカーとスライドしても五年間、
お巡りさんにカーテンで言われた事、一度もないで?
居酒屋18店舗配送中わさすがにカーテン閉めねぇがな
昼なんかトラック運転中に太陽が眩しい時あれから
カーテン閉めないと眩しくて危ない時もあるからのぉ
サイドカーテン、センターカーテン、フロントカーテン
シフトノブ、ハンドルカバー、パンツ、全部、紫だがな俺わ >>843
マジですか!リザーブで無ければ、何なんですか? そないカーテンカーテン言うなら
てめぇわ昼も夜も1日中、
家のカーテン常に全開で暮らせや、なぁ 【視野をカー テン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テン以外にどのような物がありますか
A
カー テンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>863
本体と同じ扱いと思えばいいってさ
タンクのキャップがラジエーターのキャップと同じになってる
リザーブタンクは無いそうですよ >>863
漏れはロアホースあたりからジワジワ
もしくはスパグレVなら背中のタンク下側のホース連結部も怪しい すげぇ荷主でおろした後に店舗ごとに仕分けしてばらまきさせるんだがドライバーの仕事じゃないわな。 もうーカーテシチェッカーマンバカはいいから何か面白いネタないんかい! >>863
リザーブが減ってなくても、ラジエター本体の水が減る事もあるよ。 >>805
別にお前の気にする事じゃない。人に意見できる偉人になってからモノ喋れ 【視野をカー テ ン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テ ン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テ ンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テ ンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テ ンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テ ン以外にどのような物がありますか
A
カー テ ンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 (´・ω・`)
君たち、フロントスクリーンをバカにする傾向が有るが、カ ー テン半閉めだって同じだよね
視野を無駄に狭くしてる点では同じ
そして、何より道交法違反という点でも同じ
カー テ ン半閉め擁護はフロントスクリーンをバカに出来ないし、
何より、カー テ ン半閉めは、君たちがバカにして止まないフロントスクリーンと同レベルである そして今日も誰かに抜かれる度にジロジロ覗いてナンバー控えるんだろうなぁ
キモ >>876
お前はカーテンと言う言葉でカーテン閉めて、カーテン以外見えていないのに気付いているか? で、カーテンと打たずにカーテ ンと半角スペースいれるチキン 【視野をカー テン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テン以外にどのような物がありますか
A
カー テンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。【視野をカー テン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) うな牛しょっぱくてご飯残したんだぜw
タレかけすぎなんだぜw
金返せぜw
トリコw w w 中央道下り稲城あたりで事故したバカ
俺の貴重な睡眠時間返してくれ ウケるw
ちゃんと読んでんだなw
じゃあ次は何をキーワードにしよっかなぁ♪ >>876
NGで消えないように工作すんなよwワロタw
もうカーテンは外して別のワードにしたわ おぅ今夜のサッカー日本代表×ベルギー代表戦わ
テレビ番組だど26時50分とかなってるけど、つまる所
それわ日付代わって7月3日の午前3時ごろって事かい?
それじゃここ二年わ、いつも昼すぎごろに
東京に居酒屋配送に積み込みに会社出発して
東京居酒屋18店舗配送して帰宅が、ここ二年いつも日付代わって深夜2時ごろだから
帰宅したら丁度サッカーワールドカップ見れるって事かい? 前回のワールドカップなんか居酒屋配送やる前の二年半デパート配送やってたから
深夜積み込みで昼間配送で帰宅がいつも夕方だったから
前回のブラジルワールドカップが放送が丁度、昼間とか朝で
デパート配送途中にトラックのナビのワンセグでトラック運転中とか
デパート配送の納品を遅らせてコンビニに止まって
ワールドカップ見てたんだけどなぁ 【視野をカー テン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカー テン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカー テンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カー テンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカー テン以外にどのような物がありますか
A
カー テンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。【視野をカー テン等で妨げて運転して 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 カーテンバカが頑張って居るけどあぼーんって表示されてスッキリした 車検時に外して
事故った後に開けていたと言い張れば良いだけ
ガタガタうるさい 【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 浦安のパナソニックに冷蔵庫納品で行くんですが、
卸しは何時からですか?
千鳥の方の倉庫で待機して電話受付みたいなんですが。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
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道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
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道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 たまに2Lペットに満タンにして捨ててあるの見るけどわざわざ貯め込んでるのか?
まめに処分出来ないなら愛鷹立ちション枠でして来いよ >>926
千鳥の倉庫?あんなとこ寝れないよ 砂利の狭い駐車場は競争率高し。着いたら電話とか言ってるけど皆フライングしてそう(笑)停められなかったらデイリーの近所で路駐でもいいんでない? 新東名上り岡崎東先でハイエースおねんね中
現場先頭に停滞中
間も無く通行止め開始と思われ >>949昔は浦安パナの周りは、納品のトラックがズラリと路駐してたから、そりゃ近所の会社の人らも怒るわな。ひどい時はISUZUの向こうまで並んでたし。それをチャリで呼びに行くおっちゃんも大変だったろう 7/2 16:20現在
規制区間 新東名(東京方面)
岡崎東ICから 新城ICまで
規制原因 事故
開始時刻 7/2 16:00
関連事故情報
事故地点 額堂山TN付近 [229.00KP]
規制車線 全車線
発生時刻 7/2 14:54
事故形態 衝突
関係車両 大型1台程度 小型1台程度
作業状況
○状況確認 完了
○負傷者救助 作業中
○事故車排除 未着手
○散乱物排除 未着手
○路面清掃 未着手
○解除準備 未着手 一度でいいから見てみたい
ウテシがキャビンでシコるとこ >>949
そうです。千鳥の方の倉庫が待機場所になってるみたいなんですよ。砂利の待機場は去年?から使ってないみたいです。時間の関係もあるので、何時スタートなんだろ。。夜中も卸してるんですかね。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>914
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>947
950にもなっていないのに何そんなに必至になって建ててるんや?
しかも手抜きの糞スレw
「ぼぼ僕が伝統あるスレを正常化して、今度こそスレ番がずれない様にするんだーー」ってな感じのヒマなニートやなw >>912
このスレであぼーん処理ならわかるが、お前独りの脳内あぼーんして楽しいか?
ばっかじゃねーのw >>912
脳内的アボーンして喜んでるあほにチョッと運動さしてやろう
がんばれよーーーーw
>>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
>>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b)
>>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:1341adc37120578f18dba9451e6c8c3b) >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
A
冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
A
カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
Q 助手席に置いて視野を妨げる物はテレビ、棚以外にはどのような物がありますか
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冷蔵庫、無線機等で、外部が見通せないような大型な物は全て該当します。 >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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Q どのような状況が違反になるのですか
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運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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Q 視野を妨げる物はカ ーテン以外にどのような物がありますか
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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Q どのような状況が違反になるのですか
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違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
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【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
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Q どのような状況が違反になるのですか
A
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運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
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視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
Q どのような状況が違反になるのですか
A
違反行為に該当し、取締りの対象になるのは、
運転席(助手席)にカ ーテンを取り付け、
棚、テレビ等を助手席などに置き、
視野を妨げた状態で運転しているものとなります。
写真:カ ーテンで視野を妨げてはいけません
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カ ーテンの他に、ブラインド、すだれ等が該当します。
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運転席又は助手席の窓をカ ーテン等で閉めて、又はテレビ等を助手席などに置き、視野を妨げて運転すると交通違反(乗車又は積載の方法違反)となり、取締りの対象となります。
道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
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::/ _ _ ヽ: う う う、 ウェっ・・・・・・
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:l o゚  ̄ Y::::::Y  ̄ ̄ ゚o l: カ ーテンコピペめ〜俺をバカにしゃがってー
:` 、 〃// V^V //〃 /: 一々手間かけさせやがって おお、覚えてろよー!!
:, -‐ ○.  ̄ / 冷静を装って必ず仕返ししてやるぞぉおーー!!
:l_j_j_j と)丶──┬.''´
:| :i |: http://hissi.org/read.php/traf/20180702/bmpUS2NSV1Q.html >>912
【視野をカ ーテン等で妨げて運転してはいけません】
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道路交通法第55条第2項(乗車又は積載の方法)
車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、
又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
反則金 6,000円(普通車)、7,000円(大型車・中型車)
違反点数 1点
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A
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