貸室賃貸借契約書に関する質問です。
第二十二条:入寮日から三ヶ月以内に退寮する際は賃料の無料期間の権利を失うものとする。

と、ありますが、賃料の無料期間というものはそもそもいつ発生するものなのでしょうか?
3ヶ月以内に退寮したけど、その間に無料期間が適用されてました、なんて場合、その人
は「会社側に改めてその期間の賃料を支払え」ということになるのでしょうか?
であれば、無用のトラブルを避ける為にも入寮から3ヶ月以内に賃料の無料期間を設け
ないようにするのが、会社側のとるべき態度だと思います。

また、無料期間というのは厳密にどの程度の期間を指しているのでしょうか。
私見では賃料というものは一カ月おきに支払いが発生するものだから、30ないし31日、
社会通念上1ヶ月と解される期間を指すものと判断しております。