>>608-609
どうも。スレ主です。

>私は数学科の出身ですが何か?

それはお見それした。じゃ、>>488で書いた「>>486さん、新しい人」ですかね?
なら、”ここで、私に議論を要求するなら、数学セミナーの記事の原文を読んでほしいね。できれば、原文のコピーかPDFでも手元においてほしいね”はどうですか?
それから、”(もっとも、原則は上記「時枝記事が成り立たないこと前提とするの部分が 共有できない人とは議論しません あしからず」だが)”とも書いたけど読んだ?

>ええ、だから前提を示した上であなたの主張を証明してください

さんざん書いたよ。>>488-497>>527-533を読んでね(^^

>選択公理を存じないようですが、単に関数の存在を主張するだけで
>関数が具体的に構成できるとは述べておりませんし構成は必要ありません

これについては、>>611の反論をご参照
なお、「構成は必要ありません」? ”構成”という用語を使ったのは、あなた自身だよ(>>584”選択公理を使って非可測関数を構成した時点で”と書いたでしょ)。食言は如何なものか?
構成は不要かも知れないが、「新確率論」(その非可測関数が確率計算に使えることの立証)は、必要と思うよ>>611

>スレ主さん不成立と言い張らなければ証明義務負わなくて済んだのに
>まあがんばって証明するしかないわな、不成立と言い張る限りは

それは、過去スレでも出た、立証責任とか証明責任と言われるもので、主に法律用語だな
が、数学では立証責任は、お互いにあると思うよ

どうぞ、数学科なら、スレ28で、時枝解法成立の証明を。お得意の集合論と選択公理と非可測関数で、お願いします
数学科を名乗るなら、特にだ! (それができないから、このスレでとぐろを巻いているのだろ?)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%BC%E6%98%8E%E8%B2%AC%E4%BB%BB
(抜粋)
証明責任とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任ということもある。