鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part30
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part25まで「見込みゼロですか?」が、
part26から「見込みゼロです」に変更されました。
前スレ
鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part29
https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1523596512/ >>73
>>64
>>65
もちろん保険が効くのは、患者さん自身が『動作がきっかけで起こった痛みです』と申告した場合です
それが捻挫なのか>>64>>65なのかを判断するのが柔道整復師の仕事です
柔道整復師は精密検査と診断をしない資格なので、患者申告と症状から上記の判断をする事は、なんら矛盾しません 捻挫は比較的、素人にも分かりやすい。
だから医師でもない柔整師に判断を任せられるんだよね。
はっきりと捻挫だねというのは、誰でも判断できる。
専門的に勉強した柔整師なら、その判断は凡そ整形の判断と違うまい。
という点からも保険OKなんだから。
しっかり捻挫と判断できていれば問題はない。
判断に悩む時は整形受診か、保険不適応で。
というのが制度上の制約だ。 >>75
>>76
<<<肩こり 五十肩 ヘルニア は保険対象外>>>
○柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3070/r141
2.健康保険の対象とならない場合
・単なる肩こり、筋肉疲労
・慰安目的のあん摩・マッサージ代わりの利用
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛み・こり
・脳疾患後遺症などの慢性病
・過去の交通事故等による後遺症
・症状の改善の見られない長期の治療
・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
・仕事中や通勤途上におきた負傷 >>74
今春からは総量規制が上手く行くから、ちゃんと国がコントロールできる範囲での支出となります
国民の皆さんは『動作きっかけの痛みである』と思ったらすすんで整骨院を利用して下さい
それでも内部では対象疾患や回数や期間が制限されるため、全体としてはちゃんと節度ある支出となるように調整されるのです >>78
正常な柔整師
・変形性関節症は外傷ではありません。専門医に紹介します。
異常な柔整師
・捻挫申告してくれれば、捻挫じゃなくても保険たっぷり使って施術しますよ。 総量規制というのは、全体の額の調整で。
そもそもの捻挫、脱臼限定の保険なのは同じ。
つまり、2つの制限があるという事。
1、総量でこれ以下。
2、捻挫、脱臼のみ。
総量が3000億円という枠であっても、捻挫、脱臼でもないのに3000億円の上限ギリギリまで請求していい訳ではない。
あくまで捻挫、脱臼のみで500億なら、それが正当な額になる。 >>78
動作きっかけの痛みであれば、整骨院では保険が効く可能性もあります
変形性膝関節症の患者が、合わせて筋腱靭帯を損傷することもあるからです
整骨院は細かい検査をしないため、単に変形性膝関節症と言う病名のまま扱う事はありません
また、動作きっかけでも、危険だと判断されればそのまま医科を紹介する事もあります >>80
>>78
動作きっかけの痛みであれば、整骨院では保険が効く可能性もあります
変形性膝関節症の患者が、合わせて筋腱靭帯を損傷することもあるからです
整骨院は細かい検査をしないため、単に変形性膝関節症と言う病名のまま扱う事はありません
また、動作きっかけでも、危険だと判断されればそのまま医科を紹介する事もあります >>80
>>81
国民の利便をはかるために、その判断には幅があるということです >>78
原因(どこで、どうして、どうなった)の明らかなケガ(骨折脱臼捻挫打撲挫傷)ならOKです。
そうじゃないならダメです。
>>83
捻挫打撲挫傷というワードが無いのは何故ですか?
国の提示した通り書けばよいだけでは?
それじゃ国民が勘違いする可能性があります。
あんまりしつこいのなら厚労省に通報させて頂きます。
よくある正しい接(整)骨院のかかり方にそんな文章見たことありませんので。 捻挫の判断なのだが、大概の痛みを
柔独自の理論で捻挫と判断してしまうのだから何言っても無駄かもしれない。
ただ保険者や厚労側の認識、また
医学的見地のそれと大きく解離して
いるのは紛れもない事実。
柔整そのものが一般常識と解離し
欺瞞の上に成り立っているといって
差し支えない。
それ故、良識ある柔整師は良心の
呵責にさいなまれ、また自己嫌悪
葛藤、世間の目と様々ストレスに
さらされる。
また保険者、厚生局、保健所から
の指導、監査、呼び出しにと常に
怯えながら業務と生活を送ることに
なる。 柔整師は保険の申請の基準を話す時は、
最重要キーワードの捻挫、脱臼を削ぎ取る。
捻挫、脱臼を抜き取り、それ以外でも大丈夫なように思わせる。
例えば、
当店で未成年は飲酒はダメとすると。
飲酒がダメな人は当店で判断させていただきますと店に掲示して、
そして、その店では未成年が普通に酒を飲んでいる。
高校生、中学生まで飲酒する有様。
当店が未成年と判断していないからOK。
のような感じ。
大元の未成年の飲酒は違法という大前提を、
当店のやりたい放題とう意味に変換されている。 今この時間柔整師は一人もおらん
みんな忙しく働いてるぞ 首を揉むことの弊害を指摘しているのは、松井医師だけではない。国際医療福祉大学熱海病院の神経内科医、永山正雄副院長によれば、
血管と血流の観点からも、首を揉むことにはリスクがあるのだという。
「首を強く揉むことによって、頸動脈などの血管にこびりついているプラーク(血管のカス)や血栓が剥がれ落ち、
血管が詰まって脳梗塞になる恐れがあります。プラークは年齢が高くなるに連れて生じやすいので、高齢者ほど危険です。
最悪の場合、首への負荷によって血管の外壁に亀裂が入り、そこの部分に瘤が出来てしまい、クモ膜下出血につながる恐れもあるのです」 脳梗塞の原因の1つとして脳動脈解離は重要であり,近年MRI画像の発達により診断される症例が増加している1)。
スポーツや激しい咳,転落や自動車事故,ヨガ,トランポリン,アーチェリー,カイロプラクティスなどの外傷に伴う急激な頭部の後屈や回旋によって誘発される椎骨動脈解離は,
頭蓋外に発生する場合が多い。一方,特発性の場合には頭蓋内が多い2)。
5年間指圧マッサージを受けていた症例において,
指圧中に突然の頭痛とめまいで小脳梗塞を発症し,three-dimensional computed tomographic angiography(3D-CTA)の所見から頭蓋内椎骨動脈解離と診断した。
軽微な圧迫においても,繰り返されることにより誘発される頭蓋内動脈解離の危険性を強調したいので報告する。 首鳴らす癖、要注意 =中年に多い椎骨動脈解離
後頭部やうなじに経験したことがないような痛みが走る椎骨動脈解離は、40〜50代に多く、普段の何気ない首の動きが積み重なって起きる。
昭和大学病院(東京都品川区)脳神経外科の水谷徹主任教授は「血管も老化に伴い、大なり小なり傷が付いては修復されています。
解剖による観察結果から、わずかなものも含めれば、一般成人の約10%に椎骨動脈解離があると推測されます」と話す。 >>83
動作きっかけって、無理な運動したわけでもなく、普通に歩いていてなった場合どうなりますか?
気がついたら痛くなったみたいな >>92
>>93
老化すると体弱くなるからね。
特に弱い人は何しても倒れるんじゃないか?
指圧マッサージで倒れて死亡したとしたら、それは天寿と考えてもいいんじゃないか?
飛行機の気圧の変化や、肉体労働、冬の風呂場なんかもリスクはあるし、
人は50年もすれば5000万人死んで入れ替わる。
全員がスヤスヤ静かに亡くなるのはない。
マッサージ中に脳疾患で死んだなら、それは寿命と考えても良いと思うよ。 近年、マッサージを受けたことによる健康被害が多数報告されている。
腰部脊柱管狭窄症、腰椎や胸椎の圧迫骨折、神経障害、内出血など、国民生活センターには、ここ5年間で1000件以上の相談が寄せられているのだ。 "再びカイロプラクティックへ"
実は一刻も早く病院へ行くべき状態だったのだが、
また、カイロプラクティックを選択したケイティ。
この日も前回と同じように、首を回旋させたり...それを30分ほど受けた。
しかし首の痛みは取れず頭痛もひどくなる一方。
それでも病院には行かず、もう一度カイロプラクティックの施術を受けることに。
2月1日、この日念入りに受けたのは、
首を引っ張ってのばし、間隔の詰まってしまった骨の矯正をはかる処置。
そして最悪の事態が起こる。
8時間後...頭が割れるように痛い。さらに手足にはしびれも。
言葉もうまく話せなくなっていた!
彼女の体に何が起きたのか?
首の骨に沿って走る椎骨動脈は脳に血液をおくる重要な血管。
ケイティはいつの段階かはわからないが、この血管に損傷を負っていたと思われる。
三層構造になっている血管の壁に裂け目が生じて、そこに血液が流れ込む、
椎骨動脈解離と呼ばれる症状。
血流が悪くなり、血栓が出来て、それが脳で詰まり、脳梗塞をおこしていた。
ひどい頭痛はそのサインだったが、それに気づかず首をねじる、引っ張るなどの刺激を受け続けた。
ケイティはかけつけてくれたマネジャーの車で病院に運ばれた。
すでに意識はほとんどない状態だった。
椎骨動脈解離は血管が破れるまでになっていた。
損傷した動脈を修復する手術も行って脳への血流の回復がはかられたが、
意識は戻らなかった。
2月3日。連絡を受け故郷ピッツバーグから駆けつけた両親は「脳死」と言う
残酷な宣告を受けた。 あまし→マッサージ健康被害
はき→??
柔→保険不正請求問題、実態としてマッサージ健康被害
無資格整体→健康被害
こんな感じ?
全部駄目じゃねーかw 脊柱管狭窄症、圧迫骨折等は特に高齢者は怖いね
獣性等マッサ受けた自業自得とも言えるが..
そこで今日の一句
意味も無く
揉んで揉まれて
ホネボロロ
読み人 保険詐欺師 柔整の不正請求は問題だが、
あん摩マッサージ師の慰安行為は問題とは思わない。
温泉やイカの塩辛、酒と同じ。
熱い温泉は急激な血圧上昇でなくなる方も多い、実際、毎年相当数が病院に運ばれている。
イカの塩辛も塩分が多い。
酒も体に悪いし、病気の原因になる。
しかし、温泉、イカの塩辛、酒が禁止されないのは慰安や趣向品でもあるから。
マッサージも同じで、害がある時もあるが禁止するほどではない。
イカの塩辛食って、酒飲んで温泉入ってマッサージ中に死亡しても、
それはそれで人生というものだ。
そこまで禁止したら、人の生活というのは酷く窮屈になってしまう。
ただし、
イカの塩辛食って、酒飲んで、近所の接骨院で保険マッサージというのはまずい。
受傷機転や患者申告があっても、とても捻挫とは思えないならやっぱりまずいよ。 高齢者医療費増大で健保組合の2割が解散予備軍だってよ
柔整に使う余裕はないよな >>99
はき→??
巨人軍トレーナーがやらかしてただろ >>1
次回テンプレ追加お願いします。
○ 柔道整復師の施術を受けられる方へ
・保険を使えるのはどんなとき
その他 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
その他 なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
・治療をうけるときの注意
その他 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
(以下略)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
より引用(厚生労働省ホームページ) >>1
引用ミスがありましたので訂正します。
・コピーミスの「その他」を削除
・文頭の記号を変更
次回テンプレ追加お願いします。
柔道整復師の施術を受けられる方へ
○保険を使えるのはどんなとき
・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
○治療をうけるときの注意
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
(以下略、引用元からご覧ください)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
より引用(厚生労働省ホームページ) >>105
患者調査、照会、通院回数、期間全て厳しくなってるだろ
茹でガエルかよ、お前w
気づいたら終わってた組だなww 粘着按摩鍼灸師のしつこさに失笑
そんなに心配しなくても、国家統制と国民の裁量で適切に運用されるよ
狂ったように攻撃しなくてもね >>108
柔道整復師の施術を受けられる方へ
○保険を使えるのはどんなとき
・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
○治療をうけるときの注意
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
(以下略、引用元からご覧ください)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
より引用(厚生労働省ホームページ) 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
と、単に厚労HPを話しただけで。
↓
柔整師には、粘着、恨み、妬み、名誉棄損になるという現実。
これって厚労を直に名誉棄損で訴えた方がいいのではないか?
裁量など、厚労HPには一言も書いていないよ。 >>107
2部位、3日に1通院、保険と実費混合OKだぞ。
普通のとこはそう変わらない。 >>108
なに中坊レベルの願望語ってんの池沼かw、
お前のレスは他の柔整師の足を引っ張ってるから静かにしてろww
まともな柔整師から見れば迷惑野郎なんだよ >>110
按摩鍼灸師というより、視点1人が抱えた心の病が、整骨院粘着 >>111
それが永久に続くと思ってがんばれや
茹でガエルww >>111
けっこうきつくなるけど、国と整骨院の間で調整をはかる問題
患者さんは『怪我だと思ったらいく』くらいの認識でok
とりあえず柔道整復師に言ってみて、保険要件が整えば給付されるし、整わなければ保険外になるだけだから
これらのやり取りの中に按摩鍼灸師が口を挟む部分は1ミリも無い >>116
柔道整復師の施術を受けられる方へ
○保険を使えるのはどんなとき
・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
○治療をうけるときの注意
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
(以下略、引用元からご覧ください)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
より引用(厚生労働省ホームページ) >>116
保険者と柔整審査会、聴き取り調査された患者自身が口を挟むんじゃボケ! 柔整審査会でも某会会員優遇が発覚したら公益も終了決定だからな、告知しとく。 >>116
保険要件とやらをあげてみな、
時間が合えば添削してやるよ。 厚労省の通知読んでも馬鹿獣は理解できないらしいからダーンやカーイは説明会開いて周知徹底しろ、それくらいは仕事しろよ >>121
柔整委員として出席してる代表者達に、
何故彼らが全柔整師の代表として厚労省と話し合いをしてるのか疑問を持つ奴がいなければならないのにな、いないんだな その通達は興味深いね。
従来の申請を3点ほど厳しくしている。
これで従来のゆるい請求ができなくなるだろうな。 外傷性が明らかな〜
申請書の写し〜のとこ
重い言葉だ
俺は卒柔の決心ついたよ >>121
獣は本当に読解力ない奴多いから、
何も変わらないよ、とか寝言が言えんだな
まぁがんばれよ 負傷原因のいつ、どこで、がこれから問題として表出する。
なぜなら、患者は初検時では仕事中、あるいは職場で痛めたと自己申告したにも関わらず、
保険適用するには私用時間に痛めた事にして下さいと柔整師から指導され保険適用されたとする患者照会結果が少なからず見受けられる現状にある。 この通達を考えた厚労の官僚は冴えているとしか思えない。
やっぱり東大法学部でIQが高いんだろうね。
昔の官僚もエリートだろうけど、今の官僚は仕事に能力生かしているよ。
こんなの相手に今までのやり方通じる訳がない。 >>129
この件でも、うちの会員は不正してない、と出席委員達は言い張るのかな。 今後、厚労HPの説明は、
整骨院や接骨院では、明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
となるだろう。
明らかなという一言で裁量が消える。
明確化するだけの通達だが、厳格化するには十分な通達だ。 安易にアンマ マッサージは受けない方が無難だな〜
怖いし、危ない >>133
セラピストと称する無資格整体師さんかい?w
厚労省の発表でみんなピリピリしてるからアッチ行ってくんない? こりゃ一気に実費に流れるのか?
あんま、揉み系鍼灸、柔整、リラクゼーション系、整体。
既にマッサージ離れも起きてきているので大変なことになるだろうな。
値下げ競争もさらに激化するだろう。
相場は最終的に60分2000円前後まで
下がるだろう。
儲けるなんて論外、食えていけるだけで
成功者となるだろう。
老後は言わずもがな。 無資格の“シロウト”による施術はもちろん、国家資格のあるなしにかかわらず健康被害は起こっている。
安易にマッサージを受けるのは危ないのだ。
「綾瀬厚生病院」(神奈川・綾瀬市)理事長で、整形外科専門医の阿部聡氏は言う。
「手足のしびれや痛みといった症状がある場合、さまざまな疾患、とりわけ神経の病気が隠れている可能性が高いといえます。
そうした病気による症状は、いくら押したり引いたりひねったりしても改善するわけがありません。
健康な人の肩や背中などの筋肉の張りに対し、それをほぐして和らげる程度の施術なら大きな問題はないでしょう。
しかし、しびれや痛みといった症状があるのに、安易に施術を受けるのは危険です。十分な診断能力を持たない施術者は、仮に病気が隠れていても分かりません。
症状を悪化させたり、深刻なトラブルを引き起こす可能性があります」 >>138
医者も治せないよ。
湿布、注射、手術。
悪くなる患者が悪い。と俺は思う。
俺はちなみに鍼灸あん摩柔整ね。
店は自費。
往診料の改定案のが恐いです。 主な事例
【事例】 指圧・マッサージ店で全身の指圧マッサージを受けたところ肋軟骨(ろくなんこつ)を骨折した 全身の指圧マッサージを1時間半受けた。
終了直前にブキッと音がして息をつけない痛みを感じたが、1〜2分で通常に戻ったので激痛があったことを言わず帰宅した。
その夜発熱し痛みが出たため整形外科を受診したら肋軟骨骨折で加療に1カ月を要すると診断された。
【事例】 遺伝性狭窄(きょうさく)症である旨を伝えてマッサージを受け、症状が悪化した
遺伝性狭窄症で腰痛に悩んでいた。腰痛不眠症改善という情報誌を見てマッサージを受けた。背骨の曲がったところを強く押され、
腰や脚に激しい痛みと痺(しび)れ、引き攣(つ)れが起こった。脊椎専門の病院で治療を受けたところ、以前の状態に治るまでに3カ月程かかると言われた。 西洋医学とはアプローチが違うんだから、どうしても事故は起きると思うよ。
医療だって事故があるのと同じでどっちが優れているとかじゃない >>121
これはさすがに変わる。
しかしこれだと実務研修生の受け入れ場所があるのか。 >>132
たしかに>>121は重いねぇ
柔整を不自然に擁護してた人もアマシ批判に切り替えたのかな? 整形の方がたちが悪いけどね。
儲け主義のところは意外と多く
ヘルニアを見つけるやいなや簡単
に手術を薦めるところがある。
それで治りゃ世話無いが、これが
そうでもない。症状が改善されなあ
ばかりか手術の後遺症がおまけされ
後悔する人が後を絶たない。
うちにも実際何人も来ている。
酷い例では、痛みが無くならないどころか、手術後に排尿困難になった人も
いる。
ヘルニアが痛みの原因になるのは
極僅かだ。
ヘルニアや脊柱間狭窄由来の痛み方は
その性質は一般的な腰痛とはかなり
違いがある。
整形外科は他科と比較して
信用性に欠ける。
ヘルニアでも痛みが無い人は実は
多いと何故正直に説明しないのか? >>143
日整会員が正しい保険請求、施術をしてるとの主張を当然の前提とした協議なので、今さら出来ませんでは通らない話なんですよ。 132 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2018/04/23(月) 16:00:20.06 ID:5xrIUHBk
今後、厚労HPの説明は、
整骨院や接骨院では、明らかな骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
となるだろう。
明らかなという一言で裁量が消える。
明確化するだけの通達だが、厳格化するには十分な通達だ。 柔道整復師の施術を受けられる方へ
○保険を使えるのはどんなとき
・整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
○治療をうけるときの注意
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
(以下略、引用元からご覧ください)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/jyuudou/index.html
より引用(厚生労働省ホームページ) >>149
>>148
>以上を踏まえ、留意事項通知を、以下のとおり改正する。
>※ なお、この改正は、療養費の支給対象を明確化するものであり、
改正前後で療養費の支給対象を見直すものではない。
改正前後で療養費の支給対象を見直すものではない。
改正前後で療養費の支給対象を見直すものではない。
改正前後で療養費の支給対象を見直すものではない。
改正前後で療養費の支給対象を見直すものではない。 >>148
>>149
厳格になるだけで、対象が変わるわけではないよ
>改正前後で療養費の支給対象を見直すものではない。
さぁて >>150
日本語の解釈も出来ないんだ、
日整はしっかり説明会を開催して懇切丁寧に教える義務ができたな >>150
明確化されたらそりゃ狭くなる。
飲酒運転の厳罰化も改訂前も飲酒運転は禁止、改定後も禁止は変わらないのと同じだ。
都合よくは読めない。 >>151
対象が変わるとか誰も言ってないし、思ってもないだろ
何言ってんの? >>151
改正前も保険請求は急性のみのはずだから不正はなかったよね、だから改正後も変わんないよね、という皮肉とも取れて笑える
あとは運営側の問題だな ※ なお、この改正は、療養費の支給対象を明確化するものであり、
改正前後で療養費の支給対象を見直すものではない。
確かに、この文面は従来の制度を肯定するものだが、もともとの制度が、
整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
これを明確にはっきりとさせる為の通知。
整骨院や接骨院で明らかに骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
その記録も検査しますのでしっかりしてしてください。
外傷の定義は・・・・です。
てな具合にはっきりさせている。
厚労の官僚はやはり東大法学部のエリート達が幾重にも考えた上で、
将来の適正化を進めるべく、駒を配置した文章に仕上がっている。
さらに、あの通知の下の項目に将来どうすべきかの展望が記されているが、
それ見たら、もう従来の曖昧なのは通じない感じ。
将棋やチェスで言えば、100手先まで完全布陣で駒配置している感じ。
どうにもならないと思うよ。 >>156
グレーゾーンを排して、白黒の境界を明確にしてるんだ。
>厚労の官僚はやはり東大法学部のエリート達が幾重にも考えた上
そうはいうけどよく考えてたらこの乱立はなかったんだよ。
日本の現状見ても。
素朴すぎる。 >>156
>>121のF関係(3)のこと?
あれ読んで能天気な奴はいない、、、と思いたい >>129
カルテ記載義務づけにより負傷原因の虚偽記載がばれる可能性が上がったということ、
つまりカルテ提出命令でアウト率が高まった。 >>157
昭和から平成の初期までの政治家や官僚の行動パターンと、
現在では世代交代とネットによる世論の反発を受けて、静から動へと転じているんだよ。
問題先送り隠蔽行政から、行動、変革型の行政にシフトしている。
とは言えば、少子高齢化や数多の無駄な公共事業など、過去の惰政が残した課題を処理するには時間がかかる。
この柔整問題もその一つだと思うが、改善する動きは昭和平成初期とは別物。
いや別物というより当時の官僚や政治家が老齢引退して、次世代の中堅が舵とっているから動きが違う。
本来の優秀な官僚の能力がそのまま政治や行政に反映しつつある。
外交手腕なども、昔の民主、それ以前の自民党時代とは違う。
よく北朝鮮、韓国、中国、アメリカ、ロシア相手に奮闘していると思うよ。
軽はずみな行動や謝罪なども一切しなくなった。 でも、この通知にも抜け道があるかもしれん。
ないかもしれんが。
どちらにしても通知を元に変化が起きてどうなるかは誰も分からないだろう。
ただ一つ言えるのは、今より狭くはなる。
保険の裁量の幅が。
どんくらい狭くなるかは分からない。
結果は来年、再来年、あるいは5年後の保険申請額の変化に現れるだろう。
今、3000億なら。
来年で2500億。
再来年で2000億。
という具合か。
1年でいきなり半分かは分からない。
減る理由は通知を恐れての自粛か、保険組合の攻めかは分からないが、
今までと何にも変わらないよ。
とはならないと感じる。 >>160
視点か。
まぁ時代認識は違うが本筋のとこじゃないから議論は止めておこう。
しかしこういう展開は以外だったな。 >>161
2年位は目にみえての変化は無いよ
けど来年の3月には今年以上に悲観的レスが増えるだろうね >>162
時勢を読むのは難しい。
確かに俺の認識が正しいかは分からない。
>>163
飲酒運転の厳罰化、路上駐車の厳罰化に関しては数か月で変化があったが、
この制度の明確化では2年くらいそのままかもしれないね。
これに厳罰化が加わると急変するだろうけど。
この通知の影響による摘発が記事に乗った時点で激しい変化が起きるとは思う。 >>164
官僚も政治家もマスコミもぐちゃぐちゃになる時代だしAIによる変化も凄まじいからね 鍼灸師柔道整復師は本当に見込みゼロです Part30
あん摩マッサージ指圧師は見込みは? >>166
あはきは見込みゼロ。
柔は明らかな見込みマイナス。 >>121
・亜急性文言の見直し
・請求内容を確認する取組について、平成31年中の実地に向けて検討する。
・電子カルテ
きつい 【保険】保険料は誰のため? 苦境の健保組合、4割は高齢者へ
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1524481055/
捻挫申告の気持ちいいマッサージなんかにいつまで保険料つぎ込んでいられるかな〜 それじゃ実務研修はできるんだろうか、という疑問が出てくる。
保険を使わない整骨院を想定してるんだろうか。
それと整骨院には心理的ダメージがあるだろう。 スレが暗くなっておりますので
ここで一句・・・・
英検
漢検
獣性氏
詠み人「Tachiba Dake」 >>167
あはきは元々実費治療が主。 保険が綱だった柔は尻窄み。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています