>>262
そもそも>>229は決定的な間違いを犯している事に気付くべきですね。
>>229
>すなわち、サポートセンターの会話記録録音は、データ内容の正確性の確保にあたり、
>まったく合法である。
この部分が基本的に間違っています。
(データ内容の正確性の確保)とは、下の第十九条を言っているのです。
第十八条−4−四の説明ではありません。

>>263
もちろん録音する事自体は問題ないと思いますよ。
ししまるたんも録音する事自体を悪いとは言っていないし・・

でも、おそらく>>255のコピペにあるように、録音にさいしては
本人に説明する事になってるんじゃないでしょうか。
そうしないと問題があるから、そうするようになってるんだと思いますけどね。