>>275
正直、>>202の「効果的狩猟法」↓解禁で済む話なのに
 >・口径の長さが10番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用

 >・わな(ヒグマ、ツキノワグマにあっては、おし、はこわな及びくくりわなに限り、
その他獣類にあっては、おしに限る。)を使用
 >・同時に31以上のわなを使用
…その他多数の規制
明治時代の乱獲から戻すための、「行き過ぎた保護政策」が時代遅れなのが主因かと