0032名無しさん@どっと混む
2009/02/24(火) 00:20:43ID:FGxS0vPF0勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)
または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)
は、連鎖販売取引を行うときは、勧誘に先立って、
消費者に対して、次の事項を告げなければなりません。
1) 統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)
(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む)
2) 特定負担を伴う取引についての契約の締結について
勧誘をする目的である旨
3) その勧誘に係る商品または役務の種類
(出典:経済産業省ウェブサイト)
誘われた時に、こういったビジネスの話をしますと説明を言われてなければ
明らかな特定商取引法違反です。違法行為なのです。
1が書いたのを読んだ所、違法だね。通報できますよ。
最近、フォーリーフや、ニューウェイズなどが、それが原因で
営業停止をくらってます。