>>465さん
まさに書かれてるとおりのことをしようとしてました。

>>466さん
思ってました。。

今「週末起業 経費」でググったら
http://allabout.co.jp/career/entrepreneur/closeup/CU20050801A/
> 開業の届出をして始める
> > 一方、税務署に「事業開始の届け(開業届け)」をいう申請をしてから始めることもできます。こうすることで、税法上あなたの週末起業は「個人事業」という扱いになります。
> また、あなたは「個人事業主」になり、あなたが週末起業で得る所得は「事業所得」と言うことになります。
> 事業所得は、事業を営んでいる人がその事業から得る所得のことです。週末起業の場合、給与所得と合算して申告することになります。
>
> つまり、週末起業のビジネスが赤字だった場合、会社から給与天引きされた税金から、そのマイナス分について返してもらうことができるのです。
>
> 週末起業でも、立ち上げ時などは「経費を引くと赤字」ということがよくあります。ですから、これを利用しない手はありません。
>
> ただし、仮に所得がマイナスだったり、あっても20万円未満だったりした場合、「雑所得」の場合は申告は不要ですが、個人事業の場合は申告が必要になります。

とあったので出来るのかなと思っていました。