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弁論
【原告は発信者請求⑶⑹⒀を取り下げ。原告に追加の立証を求めるか検討すると裁判官。次回10月3日10時】
9月19日10:00 発信者情報開示請求事件
原告 暇空茜
被告 X CORP.
令和5年ワ略
618 43部 田部倉真也裁判官

原告代理人。ドアの音に続いて入廷。3分遅刻。咳をしている。原告は準備書面3のうち、「取り下げ書」をこの日提出。「裁判所に原本はもってきていないのか?」と裁判官は原告代理人に訊く。裁判官は原告代理人になぜかイラついている。「すみません」と言う向こうで、被告代理人は受領印を忙しく押している。

原告は訴状及び5年3月10日付訂正申立、令和6月6日付訂正申立書を陳述。被告は令和5年7月18日付の答弁書を陳述する。それから本件訴訟のうち、訴状別紙2アカウント目録の⑶⑹⒀を取り下げる。被告は同意するのか問われると、「追って検討」と陳述。
次に、裁判官は被告に対して確認ー
「原告の反論に対して、同定可能性の反論がないが?」というと、「(本件の)反論は考えていない。」と被告。立証があったもののに対する反論についても、「答弁書に書いたものに尽きる」と被告。
裁判官は「そうですか」といい、「被告に本件の反論がない段階で、弁論の終結を検討してなかったため、原告に追加の立証を求めるのか検討をする」と被告に言い述べた。
次回10月3日10時