>>976
これ堀口さんの認識不足だね。上でも書いたが、原告が無条件に申し立てを取り下げできるのは、被告が準備書面を提出し,弁論準備手続において申述をし,又は口頭弁論をするまでなんだよ。
その後は被告が拒否すれば取り下げ出来ない。