>>565
名誉毀損の真実性の抗弁の立証のための文書提出命令や文書送付嘱託ってのはなかなか認められないと思う。
まぁ、そもそも何を立証するために必要なのかということの理由付けが困難だろうけど。
事実を探索するために民事訴訟は行われるわけじゃないので、探索的な文書提出命令や送付嘱託の申立って大体は却下されると思う。