>>23
ファンアートまで禁止にはならないと思うけど、そうやって公式が面倒くさくなって焼け野原にする可能性もあるから気をつけないといけないって事です

任天堂に関しては2010年の株主総会の質疑応答が残ってるんだけどそこにある通り、
二次創作は描き手が好意的であるファン活動だから取り締まれないでいるけど
その質疑にはグッズ販売は入ってないし、権利侵害に関しては対応を考えないといけないって言ってる。
今回はラクマ巻き込んでるから多分なんらかの権利は侵害してると思うんだけどな。
まぁ訴えられる事はまずないと思うがそれはいちいち構ってられないってだけで
訴えられないだけで良いって事なわけではなく親告罪なので完全なお目こぼしってことを忘れちゃダメって事

返事は知らないがラクマ通して売っていいですよまでは流石に言わないと思う
>>30の件は外部でやりとりした「ラクマ上では実際に異なる商品の取引」が問題になるのでギリギリな気がするけど
これも弁護士がどう文脈として判断するんだろうか