>>919
ネット上で学生だと言い張っている分には、法的にはなんら問題はないのは確かだね。
しかし、リアルの世界が絡むと話が変わってくるね。
詐欺罪の構成要件を調べればわかるが、その嘘により金銭的損害を被った場合は詐欺罪が成立する。

例えば、らむねちゃんが女学生だから会う、既婚者と知っていたなら会わなかったと言う男が居たとする。
らむねちゃんと約束をして、男がどこかへ出向いた場合、運賃は金銭的損害に該当する。
最近はICカードで乗車する人が多いから、記録は残っている事が多いから立証するのはとても簡単。

実際にそんな条件に当てはまる人が居たかどうかなんてわからないが、詐欺罪は親告罪でも無いから、被害を受けた人が1人でも確認出来たら・・・w

長文スマソ