運送約款4条の3
【ハラスメント行為に対して】
旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為
(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、
行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、
不利益を与え、又は脅威を与える行為をいう)を差し控えさせて頂きます。

当該ハラスメント行為があった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、
旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、
運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。
また、ハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。