有給休暇
2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、
毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられました。
残業
残業時間の上限を原則として、月45時間、年360時間とする。
原則の「月45時間」を超える時間外労働は年間6カ月まで。
休日労働を含んで、2カ月ないし6カ月平均の残業は80時間以内とする。
1カ月で100時間以上残業させると、犯罪となります。