日通契約社員雇い止め、原告敗訴
社会 | 共同通信 | 2021年3月30日(火) 20:13
https://www.kanaloco.jp/news/social/article-450753.html

日本通運のロゴとマーク


 日本通運川崎支店の契約社員だった男性(40)が、無期契約に転換できる雇用期間の前日に雇い止めされたとして、従業員としての地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部(飯塚宏裁判長)は30日「契約更新を期待する合理的な理由は認められない」として請求を棄却した。

 改正労働契約法(2013年4月施行)により有期雇用で5年を超えれば無期雇用に変更できる「無期転換ルール」が18年4月にスタート。男性側は13年7月に採用された際の契約書に「5年を超えない」との条項はあったが、「失業の恐れから同意するしかなく、自由な意思に基づかない」などと主張していた。

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日通の契約社員雇い止めは「有効」 横浜地裁が訴え棄却
2021年3月30日 18時45分
https://www.asahi.com/articles/ASP3Z63JBP3ZULOB00Y.html

日本通運の契約社員だった男性が起こした裁判が開かれている横浜地裁川崎支部=川崎市


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 物流大手「日本通運」で有期雇用契約で働いていた男性(40)が、契約期間が通算5年を過ぎ、無期契約への転換を希望できる日の直前に雇用を打ち切られたのは不当だと訴えた訴訟で、横浜地裁川崎支部は30日、「契約は更新限度が5年と明確に定められ、原告は内容を十分認識していた」として、訴えを棄却する判決を言い渡した。

 男性は2012年9月から同社川崎支店で派遣社員として勤務。労働契約法の改正で、契約期間が通算5年超になると無期契約への転換を希望できるルールが導入された後の13年7月に、1年間の契約社員として日通に直接雇われた。4回の契約更新を重ねたが、18年6月末に契約を打ち切られたため、男性は「ルール逃れだ」として雇用の継続を求めていた。

 判決は、雇用契約書に「更新限度が18年6月30日までの5年」と明記されていると指摘。男性が「契約内容を十分認識した上で契約を締結した」と認定した。改正労働契約法の「5年ルール」については、「5年を超えて労働者を雇用する意図がない場合に、当初から更新上限を定めることが直ちに違法にはならない」と指摘した。

 日通は「私どもの主張が認められたものと考えております」とコメント。男性側は、判決を不服として控訴する方針だ。

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注意:神奈川新聞の紙面版では、3月31日の記事(P30)で、「知識ないと労働者不利」の項目が加わり、
要旨を抜き出すと
「男性の代理人を務める川岸卓哉弁護士は閉廷後、『大企業の日本通運に忖度し、非正規労働者の地位を全く見ていない。きわめて冷たい判断』と批判。その上で、
『労働者に不更新さえ飲ませれば、無期転換権は放棄させることができる。裁判所が大企業にお済付きを与えるような判決は、必ず覆さなければいけない』と、控訴して洗う姿勢を示した。
原告の男性は『専門家並みの知識がないと、雇用契約時に不利になると痛感した』とし、『労働者が専門的な知識を持っている契約を取り交わしているのが当たり前という判断で、知識のない労働者は会社の言いなりになれということだ』と非難した。