>>883
今回の件は内職商法、詐欺行為に該当する可能性が高いですね。
民法に定めた不法行為でドライバーの勝訴判例あり。
今回の件は誰かが告訴したり、週刊誌に情報を提供したりして炎上する可能性も出てきてます。
それを回避するにはYSSの営業が死にものぐるいで営業してきて代替えの仕事を紹介する事ですね。

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/cnt/f370227/documents/420401.pdf