2 争点
会社が、組合と労働者供給に関する基本契約【注】を締結しないことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合活動に対する支配介入に当たるか否か。
【注】タクシー乗務員の定年後雇用について、労働組合が会社の申し出に応じて組合員を供給すること等を内容とする契約

3 命令の概要 <全部救済>
会社7社は、申立人組合と、労働者供給に関する基本契約を締結すること。

4 判断の要旨
会社は、未払賃金訴訟を提起した組合員らを会社から排除するために、合理的とはいえない理由を述べて組合との基本契約を締結しなかったといわざるを得ない。
この会社の対応は、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合活動に対する支配介入に当たる。