上の人が書いてる
「まさかそんなことをする奴とは思わなかった。保証人を降ります」
「そういうことを起こした背景には会社側にも落ち度があるのではないか。
保証人を降ります」などの主張がほぼ通る。

これは嘘
弁護士見解ではこのように書いてあります

もっとも,通常の契約の場合と異なり,身元保証契約の解除の効力は,将来に向かって生じます。つまり,解除より前には,契約がなかったことにはなりません。

したがって,身元保証契約解除より前の時点で,被用者の故意・過失行為によって使用者に損害が発生していた場合には,身元保証人も損害賠償等の責任を負わなければならないということです。