0905国道774号線垢版 | 大砲2017/06/30(金) 11:44:12.61ID:NbSJOzwQ 厚生労働省 「職場における腰痛予防対策指針」 「満18歳以上の男子労働者が人力のみにより取り扱う重量は、55kg以下にすること。 また、当該男子労働者が、常時、人力のみにより取り扱う場合の重量は、当該労働者の体重のおおむね40%以下となるように努めること。」 当該労働者の体重のおおむね40%以下・・・・・・配達員が体重70kgで30kgということですね(ちなみにゆうパックも30kgまで)。