>>634
弁護士も裁判所もドライバーが普段接することのないレベルの、賢い人達だよ。

勤務中に労働者が「通常求められる注意義務を尽くしている場合」には
損害賠償義務は生じないのが原則。
運転手に故意、重過失があればそれは問われるだろう。3割負担はこのケースじゃないの。

運送会社に限らず、従業員の無知に付け込んだブラック企業経営者は、非常に質が悪い。