>>816
http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20120830.html

また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、
下記の5要件を全て満たす方は、被保険者(短時間労働者)になります。
なお、この場合の従業員は、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトなどの
名称を問わず、事業所に雇用される人すべてを含みます。

≪短時間労働者の資格取得要件≫
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/
平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
(社会保険の適用拡大)

現在は、一般的に週30時間以上働く方が厚生年金保険・健康保険(社会保険)の
加入の対象です。
それが、平成28年10月からは従業員501人以上の企業で、週20時間以上働く方
などにも対象が広がり、より多くの方が、これまでより厚い保障を受けることが
できます。