『研修教本』東京タクシーセンター
第3章 接遇 
16.交差点などの停車禁止の場合
「交差点や横断歩道など、道路交通法で駐停車禁止になっている場所においては、
たとえ乗客から求められた乗車・降車であっても車を駐・停車させることは法令の規定に反することになります。
交差点、バス停留所、その他駐・停車禁止場所で乗車・降車を求められた場合は、
乗客に対してここでは乗車または降車できない事情を説明し、
駐停車禁止以外の安全な場所で乗車または降車を行うべきです。
また、十分な事情を説明せずに乗車・降車を断るという対応は、
接客業として適切さを欠くことになります。」

バスタ前の甲州街道の赤いギラギラのところ停車する場所なんて一切ないし、
「十分な事情を説明」するのは運転手に無理だから警察やタクシーセンターの責任だろう。