>>492
警察が、取り調べを進めて罪と認定して検察に送る行為。
検察が、罪名を確定して取り調べを進める行為。
これを検挙といいます。

警察は逮捕後取り調べをして48時間以内に検察に送ります。
検察は24時間以内で捜査を行い、最大20日間勾留させて取り調べます。
逮捕勾留されるものを身柄事件、逃亡の恐れがない場合は勾留されない在宅事件となります。
裁判にかける場合は、起訴。
罪が認められない場合は不起訴。
罰金刑が明らかで逃亡の恐れがない場合は、略式起訴。