パワハラ(パワー・ハラスメント)とは、上司など職場で自分よりも強い立場にある人が、部下に対し、
その立場を背景にして職務に関連した圧迫行為をすることをいいます。
 もっとも、どのような行為が違法なパワハラに該当するかの判断は非常に微妙なものです。
判例はおおよそ、上司の行為が社会的に相当だといえる範囲を超えている場合には、
違法なパワハラであると判断しているようです。
 今回の相談の場合でも、
上司が故意に特定の者の悪いうわさを流しその者が職場にいづらくなる環境を作り出している場合には、
パワハラにあたるといえるでしょう。

 そうではなく、同僚等が噂話をしている場合にはパワハラにはあたらない可能性が高いです。
もっともこの場合に、噂をされた者の社会的評価が客観的に傷ついたのであれば、
名誉棄損として損害賠償請求することも可能でしょう。

 また裁判上、使用者は職場環境配慮義務を負うとされているので(津地判平9年11月5日)、
もし噂話がただの噂話の域を超えて職場でのいじめにまで至っている場合には、
上司等に相談し職場環境を整えるように進言してみてください。それにもかかわらず、
いじめが止まない場合には、
職場環境配慮義務違反として使用者(会社)に対して損害賠償請求(民法415条)をすることができます。