8888 メガロス八王子スレ その9 8888
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こちらは、スポーツパラダイス/メガロス八王子店のスレッドです。
まさにメガ”8”の、記念すべき9スレ目を迎えました。
体脂肪はいくら落としても、スレは何が何でも落とさぬよう、
皆様ともに頑張っていきましょう。
オフィシャルHP
http://www.megalos.co.jp/hachiouji/index.html
メガ八ブログ
http://ameblo.jp/megalos-h/ メガロスの会員の多くは騙されて事実上強制的にクレカに加入させられてる。
彼らの手元にはクレカに加入せずに銀行口座払い可能と明記された契約書が残ってる。
彼らがもし真実を知ったら、クレカ加入を喜ぶ一部の会員以外は非常に不快に思うだろう。
銀行口座払いの方が良かったと考える多くの会員は激怒するだろう。
彼らは訴訟を起こすかもしれないし、一斉に退会するかもしれない。
その結果メガロスは大きな打撃を受ける事になる。 打撃受けているような様子もなく客が多かったけどな。 クレカはカード番号と期限がばれると限度額一杯まで不正利用される危険あり
枚数が増えるほど不正利用のリスクが増加
だから定期的に悪用されていないかどうか確認する必要があるが
枚数が多すぎると確認だけで一苦労
クレカの枚数が多すぎると銀行は金銭管理能力が低いと見なして
住宅ローンを貸さないことがある
クレカはメイン1枚+サブ1−2枚で合計2−3枚つくれば十分。それ以上は有害無益。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を拒否してきたが
これも明確に消費者契約法違反。
腐りきった犯罪的企業のメガロスは早く潰れるべき。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。 UFC - The Ultimate Fighter 16 Finale:ルスタン・ハビロフ vs ヴィンチ・ピチェル
http://youtu.be/nMlsjlVnpKs >>257
こんなのコピペを載せる人の言うことなんて信じないな。 >>259
信じるかどうかという問題じゃない。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 こいつアホだからメガロス関係のスレにコピペしまくってんのな。
誰も興味ねーっつーの。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を拒否してきたが
これも明確に消費者契約法違反。 メガロスの年始年末休暇は4日→5日→6日→7日とここ4-5年でどんどん延びている。
業界最大手と二番手のコナミやセントラルは年始年末の休みが2日のみ。
一部店舗は休みが長いが、これはテナントや機械のメンテナンスが理由だろう。
メガロスはコナミやセントラルと同様に各店舗の開業時期は古い店から新しい店まで
様々で、機械の経年劣化の状況も店によって異なるはず。全ての店でメンテナンスの
為に1日ずつ年末年始休業を増やす必要があることはあり得ない。
コナミやセントラルとメガロスのサービスは似通っており特殊なメンテナンスが必要な
機械が入っているとも考えにくい。
つまり、メガロスが年始年末の休業を増やしている主な理由として挙げている「メンテナンス」
は嘘である可能性が非常に高い。
客を騙してクレカに加入させてきた問題も含め、この会社は客を舐めきっている。
規約上はメガロスは法の定めが無い限り2週間までの休業は会費返還義務がないとしているが、
これが合法かどうかはかなり疑問。
規約上は年始年末の休みは2週間まで設定することが可能になっている。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 ≪メガロス各店 2014年 夏期休館日一覧表≫
ttp://www.megalos.co.jp/mainpdf/2014summer_kyukan.pdf
コナミスポーツクラブ関東地区夏期休館一覧表
ttp://information.konamisportsclub.jp/file/pdf/spl/3/kanto[1].pdf
メガロスは8月に4日連続で全館が休館する。休館中の他店利用は1000円かかる。
しかし、業界大手のコナミとセントラルの夏期休館は店ごとに日数が異なり、夏期休館のない店も多数存在する。
これは店舗ごとに設備の経年劣化状況が異なるためと考えられ、当然のことである。
メガロスは夏期休館日の理由として施設の全面点検及びメンテナンスを挙げるが、なぜ全ての店舗で一律4日の
連続休館が必要かは説明していない。コナミやセントラルに出来ることがメガロスにできない筈が無い。どう
考えても一律4日の休暇の理由はコストダウンによる収益改善。これは年末年始休館にも当てはまる。
メガロスは, 同業他社と比較して異常に長い季節休館による経費減少から生じた利益を,民法703条に基づく不当利得として
同クラブ会員に対して説明し,民法404条及び民法419条に基づく利息が生じた場合は これを付して返還する債務を負う。
仮に,当該返還金の総額を同クラブ会員数で除した額が僅少なものであっても, 同クラブを経営するメガロスは,少なくとも
これらについて説明する義務を負う。 ただし同クラブ会員の有する不当利得返還請求権は,民法169条 が規定する定期給付
債権と解され,その消滅時効は各月ごとに進行し,5年で 完成する。
第703条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け,そのために他人に損失を
及ぼした者は,その利益の存する限度において,これを返還する義務を負う。
ttp://www.houterasu.or.jp/
ttp://www.hou-nattoku.com/ 来るべき8月の長期休暇と同様に年始年末休暇も問題である。
メガロスの年始年末休暇は4日→5日→6日→7日とここ4-5年でどんどん延びている。
業界最大手と二番手のコナミやセントラルは年始年末の休みが2日のみ。
一部店舗は休みが長いが、これはテナントや機械のメンテナンスが理由だろう。
メガロスはコナミやセントラルと同様に各店舗の開業時期は古い店から新しい店まで
様々で、機械の経年劣化の状況も店によって異なるはず。全ての店でメンテナンスの
為に1日ずつ年末年始休業を増やす必要があることはあり得ない。
コナミやセントラルとメガロスのサービスは似通っており特殊なメンテナンスが必要な
機械が入っているとも考えにくい。
つまり、メガロスが年始年末の休業を増やしている主な理由として挙げている「メンテナンス」
は嘘である可能性が非常に高い。
客を騙してクレカに加入させてきた問題も含め、この会社は客を舐めきっている。
規約上はメガロスは法の定めが無い限り2週間までの休業は会費返還義務がないとしているが、
これが合法かどうかはかなり疑問。
規約上は年始年末の休みは2週間まで設定することが可能になっている。 クレカはカード番号と期限がばれると限度額一杯まで不正利用される危険あり
枚数が増えるほど不正利用のリスクが増加
だから定期的に悪用されていないかどうか確認する必要があるが
枚数が多すぎると確認だけで一苦労
クレカの枚数が多すぎると銀行は金銭管理能力が低いと見なして
住宅ローンを貸さないことがある
クレカはメイン1枚+サブ1−2枚で合計2−3枚つくれば十分。それ以上は有害無益。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を拒否してきたが
これも明確に消費者契約法違反。
腐りきった犯罪的企業のメガロスは早く潰れるべき。 359 名無し会員さん 2014/08/15(金) 15:52:31.43 ID:MyDFI3e6
キックバック込みの価格ということを理解しなさい
割り増し価格で月会費を払うというなら引き落としも認めるが
360 名無し会員さん 2014/08/15(金) 20:51:54.65 ID:kMNyHxJ8
>>358
だったらテメーが訴訟おこせやカス
361 名無し会員さん sage 2014/08/15(金) 21:43:16.23 ID:6JJejKvV
久しぶりに走ったら気持ち悪くなりました。
これもメガロスが長期の休みを取ったせいです。
362 名無し会員さん sage 2014/08/15(金) 22:43:53.82 ID:bKu9pvBg
>>359の言葉遣いは上場企業とは思えないね
>>358はキックバックとか割り増し価格のことを契約書に書いていない点で
消費者契約法違反の主張。墓穴を掘るとは愚かだね。
裁判で攻める争点が増えて嬉しいよ。
もちろんそんなこと契約書に書くなんてジャックスが認めるはずが無いが。
それとも裁判にしたら、メガロスとジャックスがキックバックの有無を巡って
同士討ちしてくれるのかな?これは楽しみだ♪
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1398895238/359-362 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 椚田にすんでるんだがここかめじろ台のNASに行くかで悩んでる
できればアドバイスほしい
客層とか値段とか設備とか クレジットカードは「1枚絞り込み」が正解! 何枚もクレカ持っててどうするん?
貯めたいポイントを決めて、集中的に使いこなすのがおすすめ!
カードを1枚に絞ってラクにトクする仕組みを作ろう
楽しいレジャーにファッションにと、秋から冬にかけては何かと出費がかさみがち。そんな中、
「クレジットカードをもっとおトクに使いこなしたい!」と思っている人は多いはず。
カードの魅力は何と言っても、使えば使うほどポイントが貯まり、おトクに買い物ができる点。そんな中、
「カードを使いこなすには、貯めたいポイントを決めた上で、還元率の高いカードを集中的に使うのが鉄則」と、
カードに詳しいポイ探代表の菊地崇仁さん。
そこで今回、日経WOMANが提案するのが、自分にとって使いやすいポイントを見極め、そのポイントを
貯めやすいカードを1枚選び、集中的に使いこなしていく方法だ。
カードを何枚も使っているとポイントが分散して貯まりにくい上、「100ポイント以上から利用可能」といった
条件をクリアできずポイントを無駄にしてしまう可能性がある。1枚のカードに支払いを集中させることで、
より効率的に賢くポイントを貯めることができる。
家計管理のしやすさも、カードを1枚に絞り込むことのメリットだ。「カードを複数枚持っていると、
枚数分だけ明細をチェックしなくてはいけない、カードごとに引き落とし日の口座管理が必要になるといった手間がかかり、
家計管理が複雑になってしまいがち」(ファイナンシャルプランナーの松岡賢治さん)。
カードの出費を管理できていない人や、お金の管理が苦手な人ほど、思い切ってカードを1枚に絞り込むことがおすすめだ。
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/special/20140902/189508/?bpnet
メガロスの様にクレカに強制加入させられるとクレカの枚数が増えて口座管理の手間がかかります。
2013年4月までにメガロスに入会した人は契約書上はクレカ加入義務は無く口座引き落としが可能です。
契約を守らないメガロスが違法な反社会的企業であるだけのことです。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1403802773/45-47
45 名無し会員さん 2014/09/17(水) 09:01:16.55 ID:QLZrB6dj
ちなみに自分は口座引き落とし
入会の際にカードは欲しくないカード作るなら入会しないと言ったからなのかは解らないけど
何も言わなかった神さんはカード決済になったけど
年収とか少なめに書けばカードにならないんじゃ無い?
47 名無し会員さん New! 2014/09/22(月) 02:08:38.30 ID:NZQxm/0q
>>45
そういう問題じゃないよ
契約書に「集金代行による銀行口座引き落としを選べる」と書いてあったのに
客には「集金代行による銀行口座引き落としはできない」と嘘をついていたのが問題。
メガロスが契約を守らないのだから会員も守る必要はないよ。
契約は守る必要がないとメガロスが教えてくれているんだよ。 >>277
自分はカードは作りたくなかったので無職です。
と言ったけど、カードの申請書は書かされたよ。
後日、Jから折角、申込みいただきましたが作れませんって通知が来て
自動的に銀行引き落としになりましたよ。
その程度の建前とか形式上の事も理解して申請できない人には会員制クラブには入って欲しくない。 >>278
そもそも嘘をつくのは良くない。
更に、仮に嘘の職・年収であったとしても、クレジットカードの審査に
落ちたという情報は数年間信用情報機関に記録される。
当然自分の信用情報が傷つく。
住宅ローン等、借金する時不利に働くのは自明。
その様な不利益が存在する事を隠して必死で自社を弁護する
のはメガロスの工作員と認定されても仕方ないね。 フフフ…。セックス、セックス、みんな、セックスし続けろ! 激しく! もっと激しく!
…ペニスとヴァギナをこすり合って、愛液と精液を混ぜ合って、肉と肉とがとろけ合うまで交わり続けろ!
いずれは、学校中の生徒も参加させてやる。善人面した教師達もだ!
そうだ、卒業式がいい。式が始まり、全員が講堂に集まったとき、僕が電波を送ってやる。
学校中の女たちの穴という穴すべてに、精液を流し込んでやる。
校長も教頭も、みんな家畜のようによがらせて、可愛い教え子たちの膣にペニスをぶち込むのさ!」
>「…学校の次は、この街全てを巻き込んでやる。
ただすれ違っただけの見ず知らずな奴ら同士を、いきなりセックスさせてやる。
たとえそれが親子であろうと、兄弟だろうと、女同士だろうと、男同士だろうと、子供だろうと、
老人だろうと、赤ん坊だろうと、全員残らず性器を結合させて、愛液と精液にまみれさせてやる…」
>「セックス、セックス、セックス、どいつもこいつもセックスさせてやる。膣やペニスが擦り切れて、
血塗れになっても、腰を振り続けさせてやる。血と精液と愛液にまみれながら…。
喉が乾けばそれをすすらせ、腹が減ったら互いの肉を咬みちぎらせる。そして延々続けさせてやる。
セックスを。 フフフ、セックスだ。セックス、セックス、セックス、セックス、セックス
セックスセックスセックスせっくすせっくすせっくすせっくすせっくす… _ _ _ _
/::. ソ . :;;ヽ /::. ソ . :;;ヽ
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|::: ( ( ゙ ..;;;;| |::: ( ( ゙ ..:;;;;;| 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 クレカはカード番号と期限がばれると限度額一杯まで不正利用される危険あり
枚数が増えるほど不正利用のリスクが増加
だから定期的に悪用されていないかどうか確認する必要があるが
枚数が多すぎると確認だけで一苦労
クレカの枚数が多すぎると銀行は金銭管理能力が低いと見なして
住宅ローンを貸さないことがある
クレカはメイン1枚+サブ1−2枚で合計2−3枚つくれば十分。それ以上は有害無益。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を拒否してきたが
これも明確に消費者契約法違反。
腐りきった犯罪的企業のメガロスは早く潰れるべき。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1403802773/45-47
45 名無し会員さん 2014/09/17(水) 09:01:16.55 ID:QLZrB6dj
ちなみに自分は口座引き落とし
入会の際にカードは欲しくないカード作るなら入会しないと言ったからなのかは解らないけど
何も言わなかった神さんはカード決済になったけど
年収とか少なめに書けばカードにならないんじゃ無い?
47 名無し会員さん New! 2014/09/22(月) 02:08:38.30 ID:NZQxm/0q
>>45
そういう問題じゃないよ
契約書に「集金代行による銀行口座引き落としを選べる」と書いてあったのに
客には「集金代行による銀行口座引き落としはできない」と嘘をついていたのが問題。
メガロスが契約を守らないのだから会員も守る必要はないよ。
契約は守る必要がないとメガロスが教えてくれているんだよ。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 カードを作らせればpaybackがあるから作らせるほど美味しいのかもしれない。
しかし、メガロスは美味しくとも、会員の間に騙されてることが広まったらどうなるかだな。
会員の手元に残ってる入会申し込み書にはクレカを作らないことが可能と明記されてる。
もう一つの当事者のジャックスはその条項は有効であり間違いではないと明言。
文書の証拠が全員に残ってる上にジャックスにも見放されてるんだから致命的。 クレカ加入させる事自体は違法じゃ無い
法律と契約書を守らないのが問題
そもそもメガロスとジャックスの間では、収入代行による銀行口座引落を希望する者には応じるという取り決めがあった。
だから2013年4月までの契約書にはその旨が明記されていた。
また、加入者のしおりにも、クレカに加入せよとは一言も書いていなかった。
クレカに加入せよと書いてあるのは各店舗が出しているコース別料金一覧表の紙。
つまり、末端の各店舗が暴走してジャックスとの取り決めを破った状態ということにしている。
ジャックスはカード会員の獲得に対して報奨金を出しているはず。これがメガロスの貴重な収入源になっていた。
メガロスはこの報奨金を極大化するために取り決めを破ってしまったのだと思われる。 昨日のパワーってIR二人いたけど女性IRミスリード多すぎじゃん
デビュー前のIRがOCT14の2曲目全キューイングやって、プレート手本忘れるしだったけどたツイストヒップリフトは凄かったw
A元&I澤(&E藤)のメガ八に戻んないかな・・・ 事業者等への申入れ | 適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
ttp://www.zenso.or.jp/dantaisoshou/moushiire.html
メガロスは法律を守らなかったために消費者団体に規約を訂正させられました。
ttp://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
消費者団体が挙げた資料にははっきりと
「クレジットカードをお申し込みにならない場合はメガロスに代わってジャックスが口座から会費を
引き落とす」と集金代行による支払を指定。
ジャックスに問い合わせると、「集金代行は可能です」との回答。
その一方で店頭では「集金代行はできない、一年分前払いしろ、前払い後の途中退会時には
残金は一切返金しない」と説明。法律で決められた返金義務も拒否。
こうやって必要の無いクレジットカード契約を強引に推進してきたわけです。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 フリーウエイトのカメタさん、凄くね?
さすがゴールドジムの人
あの人を見てっと、トラウマなりそう〜
キモイ ってか、ルームランナーでバタバタ埃っぽくね?
汚いよねえ〜 スタッフも馬鹿だし
プール抱えちゃってるから大変っよねえ〜〜waros >>304
スタッフが「高卒」っての同意wwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 56 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/04/20(月) 21:34:26.17 ID:tny4zi8O
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。
57 名前:名無し会員さん[sage] 投稿日:2015/04/22(水) 17:35:55.22 ID:biRZcAcP
だから、どうした。
文句あるならこんなとこでうだうだ言わずに直接かかってこんかい
アホボケカス不能
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1403860243/56-57
上記の57の書き込みは社員かと想像しますが、上場企業とは思えない品の無さですね。
法律を踏みにじりながら、全く反省の色が無いとは呆れるばかりです。 >>293
そのジャックスカードで他の会社のジムも使っているけどな。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 カードを作らせればpaybackがあるから作らせるほど美味しいのかもしれない。
しかし、メガロスは美味しくとも、会員の間に騙されてることが広まったらどうなるかだな。
会員の手元に残ってる入会申し込み書にはクレカを作らないことが可能と明記されてる。
もう一つの当事者のジャックスはその条項は有効であり間違いではないと明言。
文書の証拠が全員に残ってる上にジャックスにも見放されてるんだから致命的。 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1403802773/45-47
45 名無し会員さん 2014/09/17(水) 09:01:16.55 ID:QLZrB6dj
ちなみに自分は口座引き落とし
入会の際にカードは欲しくないカード作るなら入会しないと言ったからなのかは解らないけど
何も言わなかった神さんはカード決済になったけど
年収とか少なめに書けばカードにならないんじゃ無い?
47 名無し会員さん New! 2014/09/22(月) 02:08:38.30 ID:NZQxm/0q
>>45
そういう問題じゃないよ
契約書に「集金代行による銀行口座引き落としを選べる」と書いてあったのに
客には「集金代行による銀行口座引き落としはできない」と嘘をついていたのが問題。
メガロスが契約を守らないのだから会員も守る必要はないよ。
契約は守る必要がないとメガロスが教えてくれているんだよ。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1403802773/45-47
45 名無し会員さん 2014/09/17(水) 09:01:16.55 ID:QLZrB6dj
ちなみに自分は口座引き落とし
入会の際にカードは欲しくないカード作るなら入会しないと言ったからなのかは解らないけど
何も言わなかった神さんはカード決済になったけど
年収とか少なめに書けばカードにならないんじゃ無い?
47 名無し会員さん New! 2014/09/22(月) 02:08:38.30 ID:NZQxm/0q
>>45
そういう問題じゃないよ
契約書に「集金代行による銀行口座引き落としを選べる」と書いてあったのに
客には「集金代行による銀行口座引き落としはできない」と嘘をついていたのが問題。
メガロスが契約を守らないのだから会員も守る必要はないよ。
契約は守る必要がないとメガロスが教えてくれているんだよ。 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 クレジットカードは「1枚絞り込み」が正解! 何枚もクレカ持っててどうするん?
貯めたいポイントを決めて、集中的に使いこなすのがおすすめ!
カードを1枚に絞ってラクにトクする仕組みを作ろう
楽しいレジャーにファッションにと、秋から冬にかけては何かと出費がかさみがち。そんな中、
「クレジットカードをもっとおトクに使いこなしたい!」と思っている人は多いはず。
カードの魅力は何と言っても、使えば使うほどポイントが貯まり、おトクに買い物ができる点。そんな中、
「カードを使いこなすには、貯めたいポイントを決めた上で、還元率の高いカードを集中的に使うのが鉄則」と、
カードに詳しいポイ探代表の菊地崇仁さん。
そこで今回、日経WOMANが提案するのが、自分にとって使いやすいポイントを見極め、そのポイントを
貯めやすいカードを1枚選び、集中的に使いこなしていく方法だ。
カードを何枚も使っているとポイントが分散して貯まりにくい上、「100ポイント以上から利用可能」といった
条件をクリアできずポイントを無駄にしてしまう可能性がある。1枚のカードに支払いを集中させることで、
より効率的に賢くポイントを貯めることができる。
家計管理のしやすさも、カードを1枚に絞り込むことのメリットだ。「カードを複数枚持っていると、
枚数分だけ明細をチェックしなくてはいけない、カードごとに引き落とし日の口座管理が必要になるといった手間がかかり、
家計管理が複雑になってしまいがち」(ファイナンシャルプランナーの松岡賢治さん)。
カードの出費を管理できていない人や、お金の管理が苦手な人ほど、思い切ってカードを1枚に絞り込むことがおすすめだ。
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/special/20140902/189508/?bpnet
メガロスの様にクレカに強制加入させられるとクレカの枚数が増えて口座管理の手間がかかります。
2013年4月までにメガロスに入会した人は契約書上はクレカ加入義務は無く口座引き落としが可能です。
契約を守らないメガロスが違法な反社会的企業であるだけのことです。 2013年4月末までにメガロスに入会した人は、入会申し込み書の控えを読み直しましょう。
http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s4074/81867/
メガロスは店頭では「提携クレジットカード入会申し込み必須、嫌なら一括で現金か各種
クレジットカードで支払え」と説明するが、入会申し込み書(社員と会員のサイン欄があり
契約書に等しい)に明記された「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落」について
は全く説明していないはずです。
つまり、契約書ではクレジットカードを作らなくても良いのに、客に真実を告げず、クレジット
カードを強制的に申し込ませてきたわけです。これは消費者契約法で明確に禁止された「不実の
告知」に該当します。こんな契約は公序良俗に違反するので民法上も無効です。
また、契約書では銀行口座引落しかできないはずの一括払い時に銀行口座払いが
出来ないので、この点でも契約書に違反しています。
更に、メガロスは2013年7月までは一括払いは途中退会時も返金しないと規約で明言して
いました。これは明らかに消費者契約法に違反しています。このような客にとって一方的
に不利な違法な契約条件を押しつけてクレジットカード入会を強制しているのです。
こんな会社は業務停止か、最低でもクレジットカードを廃止させるべきです。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 2013年4月末までにメガロスに入会した人は、入会申し込み書の控えを読み直しましょう。
http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s4074/81867/
メガロスは店頭では「提携クレジットカード入会申し込み必須、嫌なら一括で現金か各種
クレジットカードで支払え」と説明するが、入会申し込み書(社員と会員のサイン欄があり
契約書に等しい)に明記された「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落」について
は全く説明していないはずです。
つまり、契約書ではクレジットカードを作らなくても良いのに、客に真実を告げず、クレジット
カードを強制的に申し込ませてきたわけです。これは消費者契約法で明確に禁止された「不実の
告知」に該当します。こんな契約は公序良俗に違反するので民法上も無効です。
また、契約書では銀行口座引落しかできないはずの一括払い時に銀行口座払いが
出来ないので、この点でも契約書に違反しています。
更に、メガロスは2013年7月までは一括払いは途中退会時も返金しないと規約で明言して
いました。これは明らかに消費者契約法に違反しています。このような客にとって一方的
に不利な違法な契約条件を押しつけてクレジットカード入会を強制しているのです。
こんな会社は業務停止か、最低でもクレジットカードを廃止させるべきです。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1345983989/561
>でもさジャックスのクレカで利用料を払うと正規の料金より月々2000円以上安くなるんだよね
>もし利用者が訴訟に勝ったらそれまで割引されていた差額も返還しなきゃフェアじゃないね
会員の契約書にはそんなことは一言も書いてない。明らかな嘘。
会員はクレカでも集金代行による銀行口座引き落としでも支払額は同じ。
クレカ保有者を増やしたいジャックスがメガロスに月々2000円以上のキックバックを
行っているのかもしれないが、それはジャックスとメガロスの間の契約であって、
会員には無関係。契約書を守らずに会員を騙してクレカに強制加入させるメガロスこそ
フェアじゃない。 ジャックスのカード持ってますが、どうすれば月会費2000円引きになるんですか? http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1345983989/561
>でもさジャックスのクレカで利用料を払うと正規の料金より月々2000円以上安くなるんだよね
>もし利用者が訴訟に勝ったらそれまで割引されていた差額も返還しなきゃフェアじゃないね
会員の契約書にはそんなことは一言も書いてない。明らかな嘘。
会員はクレカでも集金代行による銀行口座引き落としでも支払額は同じ。
クレカ保有者を増やしたいジャックスがメガロスに月々2000円以上のキックバックを
行っているのかもしれないが、それはジャックスとメガロスの間の契約であって、
会員には無関係。契約書を守らずに会員を騙してクレカに強制加入させるメガロスこそ
フェアじゃない。 2013年4月末までにメガロスに入会した人は、入会申し込み書の控えを読み直しましょう。
http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s4074/81867/
メガロスは店頭では「提携クレジットカード入会申し込み必須、嫌なら一括で現金か各種
クレジットカードで支払え」と説明するが、入会申し込み書(社員と会員のサイン欄があり
契約書に等しい)に明記された「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落」について
は全く説明していないはずです。
つまり、契約書ではクレジットカードを作らなくても良いのに、客に真実を告げず、クレジット
カードを強制的に申し込ませてきたわけです。これは消費者契約法で明確に禁止された「不実の
告知」に該当します。こんな契約は公序良俗に違反するので民法上も無効です。
また、契約書では銀行口座引落しかできないはずの一括払い時に銀行口座払いが
出来ないので、この点でも契約書に違反しています。
更に、メガロスは2013年7月までは一括払いは途中退会時も返金しないと規約で明言して
いました。これは明らかに消費者契約法に違反しています。このような客にとって一方的
に不利な違法な契約条件を押しつけてクレジットカード入会を強制しているのです。
こんな会社は業務停止か、最低でもクレジットカードを廃止させるべきです。 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1345983989/561
>でもさジャックスのクレカで利用料を払うと正規の料金より月々2000円以上安くなるんだよね
>もし利用者が訴訟に勝ったらそれまで割引されていた差額も返還しなきゃフェアじゃないね
会員の契約書にはそんなことは一言も書いてない。明らかな嘘。
会員はクレカでも集金代行による銀行口座引き落としでも支払額は同じ。
クレカ保有者を増やしたいジャックスがメガロスに月々2000円以上のキックバックを
行っているのかもしれないが、それはジャックスとメガロスの間の契約であって、
会員には無関係。契約書を守らずに会員を騙してクレカに強制加入させるメガロスこそ
フェアじゃない。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。
しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。
ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。
どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。
ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。
2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。
クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。 http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1345983989/561
>でもさジャックスのクレカで利用料を払うと正規の料金より月々2000円以上安くなるんだよね
>もし利用者が訴訟に勝ったらそれまで割引されていた差額も返還しなきゃフェアじゃないね
会員の契約書にはそんなことは一言も書いてない。明らかな嘘。
会員はクレカでも集金代行による銀行口座引き落としでも支払額は同じ。
クレカ保有者を増やしたいジャックスがメガロスに月々2000円以上のキックバックを
行っているのかもしれないが、それはジャックスとメガロスの間の契約であって、
会員には無関係。契約書を守らずに会員を騙してクレカに強制加入させるメガロスこそ
フェアじゃない。 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 スレがカードばかりで不毛だから、↑こんなのしか来ないな。 メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。
2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。
その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。
入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。
適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。
http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。
これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。 頭の中毎日これじゃ精神的にも肉体的にも不健康だね。↑ 事業者等への申入れ | 適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会
ttp://www.zenso.or.jp/dantaisoshou/moushiire.html
メガロスは法律を守らなかったために消費者団体に規約を訂正させられました。
ttp://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
消費者団体が挙げた資料にははっきりと
「クレジットカードをお申し込みにならない場合はメガロスに代わってジャックスが口座から会費を
引き落とす」と集金代行による支払を指定。
ジャックスに問い合わせると、「集金代行は可能です」との回答。
その一方で店頭では「集金代行はできない、一年分前払いしろ、前払い後の途中退会時には
残金は一切返金しない」と説明。法律で決められた返金義務も拒否。
こうやって必要の無いクレジットカード契約を強引に推進してきたわけです。 >>351
そのクレジットカードも便利だよ。
他社のクラブで使っている。 2013年4月末までにメガロスに入会した人は、入会申し込み書の控えを読み直しましょう。
http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s4074/81867/
メガロスは店頭では「提携クレジットカード入会申し込み必須、嫌なら一括で現金か各種クレジット
カードで支払え」と説明するが、入会申し込み書(社員と会員のサイン欄があり契約書に等しい)に
明記された「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落」については全く説明していないはずです。
つまり、契約書ではクレジットカードを作らなくても良いのに、客に真実を告げず、クレジットカードを
強制的に申し込ませてきたわけです。これは消費者契約法で明確に禁止された「不実の告知」に該当
します。こんな契約は公序良俗に違反するので民法上も無効です。また、契約書では銀行口座引落しか
できないはずの一括払い時に銀行口座払いが出来ないので、この点でも契約書に違反しています。
更に、メガロスは2013年7月までは一括払いは途中退会時も返金しないと規約で明言していました。
これは明らかに消費者契約法に違反しています。このような客にとって一方的に不利な違法な契約条件
を押しつけてクレジットカード入会を強制しているのです。こんな会社は業務停止か、最低でもクレジット
カードを廃止させるべきです。
826 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/10/16(金) 15:57:14.88 ID:CMPRZLly
クレカ入会させればキックバックあるのなんて常識だろ つべこべ言わずJACCSに入会しろ
http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1423715476/825-826
JACCSのクレカへの加入を強制してきたのは明らかに契約書違反であり、契約書違反は明らかに違法。
上記826の書き込みはメガロスの社員の可能性が高い。だとすれば、違法行為を平然と擁護するとは
犯罪的企業と批判されてもやむを得ないだろう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています