0010名無しさんの主張
2019/01/11(金) 12:02:44.20ID:???日本品種のフルーツが、韓国に相次いで流出し、無断で生産されている問題。韓国・済州(チェジュ)島では、
勝手に日本のミカンが。今回は、これに対し、日本側が待ったをかけた。リゾート地として知られる一方で、韓国最大のミカンの産地でもある済州島。
実は、この済州島で作られているミカンは、ほとんどが日本から流出した品種。さらに、その一部は無断栽培と、まさに“やりたい放題”。
無断栽培を行っている農家を直撃した。無断栽培されていたのは、2014年に日本で品種登録された、新品種「みはや」。
赤みがかった皮と、控えめな酸味と糖度の高さが特徴の「みはや」は、日本の農研機構が、開発に16年をかけた、まさに“努力の結晶”。
新品種のため、日本でもほとんど流通していない「みはや」が、済州島のミカン農家で、たわわな実をつけていた。
しかし、食べごろのはずの「みはや」は、大量に地面に落ち、放置されていた。いったい何があったのか。「みはや」を無断栽培している農家は、
「突然、出荷できないと言われ、この事態も長期化している。農家たちも、正式に出荷できず、単価もかなり落ちてしまった」と話した。
無断栽培ミカンの、突然の出荷停止。この出荷停止は、日本が開発に22年をかけた品種「あすみ」を、無断栽培している農家でも起きていた。
これまで、同じく無断栽培された、ブランドイチゴや高級ブドウ「シャインマスカット」などで、日本は泣き寝入り状態だったが、
なぜ、この2つの品種のミカンでは、出荷停止となっているのか。実は、果樹などを海外で品種登録するには、
日本国内で、販売や譲渡などが開始された6年以内と、期限が決められている。「みはや」や「あすみ」は、その期限内にあたる2018年1月に、
品種を開発した日本の農研機構が、韓国政府に対して、品種登録を申請していると公表された。その審査が行われている間は、
韓国の制度により、臨時保護権が発生し、2つの品種の販売が禁止される。さらに、品種登録が認められれば、
無断栽培者に損害賠償請求が可能なほか、この品種を栽培するには、開発した農研機構の許可が必要なうえ、ロイヤルティー(利用料)を支払う必要も出てくる。